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確定申告

個人の確定申告を税理士・公認会計士に — 顧問契約なし・1年分から

所得税の確定申告だけを、顧問契約なしで1年分からお引き受けします。基本料30,000円(税抜。税込33,000円)に、所得の種類と控除の項目ごとの加算を足していく料金表なので、ご依頼の前にご自身でおおよその金額が分かります。個人事業主・フリーランスの方はもちろん、給与に副業や家賃の収入が加わった方、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除で申告する方、不動産や株式を売った方まで、必要な計算だけを積み上げてお見積りします。

基本料
30,000円
1名・1年分・税抜(税込33,000円)
個人事業主の合計
80,000円〜
売上500万円以下・記帳済み・基本料込み
申告と納付の期限
3月15日
令和8年分は2027年3月15日(月)
資料一式の締切
2月15日まで
2月16日以降は30%加算
このページをひとことで — 誰向けか・何が含まれるか・自分でやるべき人

対象は、その年分の所得税の確定申告を1年分だけ頼みたい方です。基本料には申告書の作成・税理士による確認・e-Tax での電子申告・申告内容と納税額のご説明までが含まれ、給与や年金の源泉徴収票は3枚まで基本料の範囲です。事業所得・不動産所得・雑所得・株式や FX・不動産の売却は所得の種類ごとの計算料が、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除は控除の項目ごとの小さな加算が付きます。記帳がこれからの方は記帳代行から、消費税の申告がある方は所得税と同時にお引き受けします。

正直にお答えすると、給与の額が2,000万円以下で、勤め先1か所の年末調整が済み、ほかに所得がない方は、そもそも確定申告が不要です。医療費控除やふるさと納税だけの申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って入力すれば、ご自身で完結できる方も多く、無理にはお勧めしません。それでも「数字に自信がない」「時間を買いたい」「控除の漏れが不安」という方に、控除1項目5,000円(税抜)からの加算でお手伝いします。

このページについて — 気になるところから読めます

対象の方

こんな方の確定申告をお引き受けします

対象 — 顧問契約なしの1年分から

事業・副業

個人事業主・フリーランス・副業のある方

記帳が終わっている方は帳簿の確認と決算書の作成から、これからの方は記帳代行からお引き受けします。「副業」という呼び方だけでは所得の区分は決まらず、事業所得に当たる場合は事業所得の料金になります。

不動産

家賃の収入がある方・不動産を売った方

区分マンションや戸建の賃貸(1室から)、賃貸物件を新しく買った年の減価償却の初期設定、売却した年の譲渡所得の計算(居住用財産の3,000万円控除・相続した空き家の特例など)に対応します。

株式・FX

株式・FX・暗号資産の取引がある方

特定口座の年間取引報告書、FX の年間損益報告書、暗号資産の損益計算書をもとに申告します。翌年以降に引き継ぐ損失の繰越しも承ります。

控除

医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除で申告する方

給与だけの方が、医療費控除・ふるさと納税の寄附金控除・住宅ローン控除を確定申告で受ける年は、控除の項目ごとの小さな加算だけでお引き受けします。

初めて

初めての確定申告で、何から始めればよいか分からない方

対象の年分・所得の種類・帳簿の状況をうかがい、必要な資料と料金を先にお伝えします。資料のそろえ方から一緒に進めます。

過年度

過去の年分・期限を過ぎた申告・修正が必要な方

期限後申告、修正申告、更正の請求、亡くなった方の準確定申告は、状況と対応の期限を確認して個別にお見積りします。

給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収と年末調整の対象で、給与の額が2,000万円以下の方は、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告書を出さなくてよいとされています(所得税法121条)。ただし、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている場合など、20万円以下でも確定申告が必要な方がいます。医療費控除などで還付の申告をする場合は、申告書に総所得金額や雑所得などの金額を書くので、その所得も含めて申告します(所得税法122条1項・120条1項)。

住民税には20万円の線引きがありません。所得税の確定申告をしない場合は、市区町村へ住民税の申告をします(地方税法317条の2)。所得税の確定申告書を出した方は、それで住民税の申告をしたものとみなされます(地方税法317条の3)。

出典: 国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

出典: e-Gov法令検索 所得税法120条(確定所得申告)・121条(確定所得申告を要しない場合)・122条(還付等を受けるための申告)

出典: e-Gov法令検索 地方税法317条の2(市町村民税の申告等)・317条の3

含まれるもの

基本料に含まれるもの — 作成・確認・電子申告・ご説明まで

含まれるもの — 「出して終わり」にしません

作成

申告書の作成

所得税(復興特別所得税を含む)の確定申告書と、所得の種類に応じた明細書・付表を作成します。源泉徴収票(給与・公的年金・退職所得)は合計3枚まで基本料の範囲です。

確認

税理士による内容の確認

作成した申告書は、代表税理士・公認会計士の佐々木が自ら確認します。担当者任せにせず、ご相談から申告まで同じ人が窓口です。

電子申告

e-Tax による電子申告

税務署へ行く必要も、紙に印刷する必要もありません。事業所得や事業的規模の不動産所得がある青色申告の方の65万円の特別控除は、令和8年分では期限内に e-Tax で送信すること(または優良な電子帳簿の保存)が要件の1つで、弊所からの電子申告でこの形を満たします。令和9年分からは e-Tax での送信が65万円の控除の要件になり、優良な電子帳簿の保存などの要件も満たすと75万円の控除になります。

ご説明

申告内容と納税額のご説明

「いくら納める(戻る)のか」「なぜその額なのか」を、申告の前にご説明します。納付の方法(振替納税・ダイレクト納付など)もご案内します。

基本料に含まれる一般的な所得控除は、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除です。医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除は、資料の確認が加わるため項目ごとの加算になります。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除 / 財務省 令和8年度税制改正の大綱(青色申告特別控除の見直し・令和9年分以後)

料金表

料金表 — 基本料に、必要な計算だけを積み上げます

料金 — 表記はすべて税抜(税込は1.1倍)

料金は「基本料」に、所得の種類ごとの計算料と、控除の項目ごとの加算を足した合計です。帳簿の入力と残高の照合が済んでいて、根拠となる資料がそろっている場合の料金で、記帳から必要な場合は記帳代行の料金が加わります。表に無い内容と「個別見積」の項目は、内容・対象年分・料金を見積書に書いてご案内します。

基本料 — 全員共通

申告書の作成・税理士による確認・電子申告・申告内容と納税額のご説明を含みます。

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
所得税の確定申告(基本料)30,000円1名・1年分。源泉徴収票(給与・公的年金・退職所得)は合計3枚まで含みます。含まれる一般的な所得控除: 基礎・配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金
源泉徴収票の追加3,000円
1枚ごと
合計4枚以上の場合、超過1枚ごと
  • ※ 基本料の税込額は33,000円です(以下の表も税抜。税込は1.1倍)。

事業所得の計算・決算書の作成

記帳済みの帳簿の確認、決算整理、決算書(青色申告決算書・収支内訳書)の作成。青色・白色共通で、対象年分の税込売上の合計でいずれか1区分を適用します。

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
年間売上500万円以下50,000円
基本料と合わせて80,000円
帳簿入力・残高照合済み、根拠資料ありの場合
500万円超1,000万円以下70,000円
基本料と合わせて100,000円
同上
1,000万円超3,000万円以下120,000円
基本料と合わせて150,000円
同上
3,000万円超5,000万円以下170,000円
基本料と合わせて200,000円
同上。5,000万円超、複数の事業で帳簿が別の場合は個別見積
  • ※ 記帳がこれからの方は、下の「記帳代行・資料の整理」の料金が加わります。

不動産所得・そのほかの所得

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
不動産所得(1室または1戸)30,000円国内の区分マンション1室または戸建1戸。収支の集計表・管理会社の年間明細をご提出ください。1棟の物件は個別見積
不動産所得の2〜5室目の追加10,000円
1室ごと
追加1室・1戸ごと。6室・6戸以上は個別見積
賃貸不動産を新しく取得した年の計算20,000円
1物件ごと
1物件ごと。取得価額の整理、土地と建物の区分、減価償却の初期設定。通常の取得資料がそろっている場合
副業などの雑所得20,000円年収300万円以下・年間50取引以下。収入と経費の集計表と根拠資料をご提出ください。それ以外は個別見積
一時所得10,000円
1件ごと
1件ごと。満期保険金など。支払通知書・払込保険料などの資料がそろっている場合
  • ※ 「副業」という呼び方だけでは所得の区分は決まりません。事業所得に当たる場合は、事業所得の料金区分になります。

株式・FX・暗号資産

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
上場株式の譲渡・配当10,000円
1口座ごと
国内の特定口座年間取引報告書1口座ごと。同じ報告書の譲渡と配当は重複して加算しません。一般口座・海外口座・非上場株式は個別見積
国内 FX・先物取引10,000円
1口座ごと
年間損益報告書1口座ごと。海外 FX、取引履歴からの損益計算は個別見積
上場株式・国内 FX などの損失の繰越し10,000円
1区分ごと
上場株式等と先物取引等、それぞれ1所得区分ごと。過年度の申告書などの確認を含みます
暗号資産30,000円国内取引所のみ。取得原価・残高と整合する損益計算書をご提出ください。損益計算の代行、海外取引所・DeFi・NFT などは個別見積

医療費・寄附金・住宅ローンなどの控除

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
医療費控除5,000円医療費通知または集計表をご提出ください。保険金などで補填された額の確認を含みます
医療費の領収書の集計5,000円
50枚ごと
集計が必要な領収書50枚ごと(端数切上げ)。医療費控除の料金に加算。医療費通知と重複する分は除きます
寄附金控除・ふるさと納税5,000円寄附10件まで。年間の寄附金控除に関する証明書(XML)をご提出いただく場合は件数の制限なし
寄附金の追加集計1,000円
1件ごと
個別の受領証が11件以上の場合、超過1件ごと。年間証明書のある分は加算なし
住宅ローン控除(初年度)20,000円1名・1住宅。通常の購入・借入の資料がそろっている場合。共有者ごとに別の申告になります
住宅ローン控除(2年目以降)5,000円年末調整で適用済みなら加算なし。借換え、複雑な増改築などは個別見積
外国税額控除30,000円1か国・1種類の所得。課税・納付の資料と円換算の集計がそろっている場合。それ以外は個別見積

不動産の売却(譲渡所得)

1名・1売買契約ごと。取得費・譲渡費用の根拠資料がある場合の料金で、別途基本料がかかります。各特例は、適用の要件を確認したうえでご案内します。

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
不動産の譲渡(売却額3,000万円以下)100,000円1名・1売買契約ごと。取得費・譲渡費用の根拠資料あり。別途基本料
不動産の譲渡(3,000万円超1億円以下)150,000円同上。1億円超、取得費が不明、複雑な共有などは個別見積
居住用財産の3,000万円控除30,000円
1件ごと
1件ごと。譲渡所得の計算料金に加算。適用の要件と他の特例との関係を確認します
相続した空き家の特例50,000円
1件ごと
1件ごと。譲渡所得の計算料金に加算。必要な確認書・証明書をご提出ください(取得の代行は個別見積)
相続税の取得費加算30,000円
1件ごと
1件ごと。譲渡所得の計算料金に加算。相続税の申告書・納付の資料・財産の明細などをご提出ください

記帳代行・資料の整理

所得の計算料金とは別の追加料金です。年間の仕訳数と資料の状態を確認してお見積りします。

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
記帳代行(年間300仕訳まで)30,000円通帳・カード明細・領収書などから記帳します。所得の計算料金に加算。1名・1年分の合計に適用
記帳代行(300仕訳の超過分)100円
1仕訳ごと
年間301仕訳目から1仕訳ごと。2,000仕訳超は個別見積
未整理の資料の整理10,000円
100枚ごと
記帳の前の並べ替え・内容の仕分けなどが必要な資料100枚ごと(端数切上げ)。対象の枚数は事前に確認します
  • ※ 記帳の1仕訳は、会計ソフト上の1取引です。同じ取引の通帳・カード・領収書を重複して数えず、弊所側の決算整理の仕訳も件数に含めません。

消費税の申告(所得税と同時にご依頼の場合)

所得税と同時にご依頼いただく場合の追加料金で、顧問契約の方の消費税の申告料と同じ額です。対象年分・事業者について適用できる方式を確認し、いずれか1区分を選びます。

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
消費税申告(2割特例・3割特例・簡易課税)50,000円どの方式を使えるかを対象年分・事業者ごとに確認します。簡易課税は売上の事業区分が整理済みの場合
消費税申告(本則課税)100,000円〜税区分が整理済みの場合。還付、輸出、複雑な課税売上割合などは個別見積

過年度・特殊な申告など

項目料金(税抜)条件・含まれるもの
過年度・特殊な申告など個別見積期限後申告、修正申告、更正の請求、準確定申告、国外所得・RSU、暗号資産の損益計算、記帳の大幅な修正など
そのほかの業務個別見積料金表の範囲を超える業務。内容・対象年分・料金を見積書に記載します

月額の顧問契約(決算・申告料込み)の料金は、料金のご案内へ→

料金例

料金例と早見表 — よくある4つの場合を帯で比べる

料金例 — 濃い緑が基本料・薄い緑が加算

同じ基本料に、必要な計算だけが積み上がります。帯の長さがそのまま合計額(税抜・1名・1年分)です。

よくある4つの場合の料金(税抜・1名・1年分)

CASE 01 給与と副業の雑所得がある方50,000円基本料 3万2万
基本料 30,000円雑所得の計算 20,000円
CASE 02 個人事業主で、記帳が終わっている方80,000円基本料 3万事業所得 5万
基本料 30,000円事業所得の計算 50,000円
CASE 03 個人事業主で、記帳から依頼する方110,000円基本料 3万事業所得 5万記帳 3万
基本料 30,000円事業所得の計算 50,000円記帳代行 30,000円
CASE 04 会社員で、医療費控除とふるさと納税を申告する方40,000円基本料 3万
基本料 30,000円医療費控除 5,000円寄附金控除(ふるさと納税) 5,000円
04万8万12万16万20万円
CASE 01

給与と副業の雑所得がある方 — 合計50,000円

内訳: 基本料30,000円 + 雑所得の計算20,000円(税抜・1名・1年分)
条件: 雑所得の年収300万円以下・年間50取引以下 / 収入と経費の集計済み・根拠資料あり / 源泉徴収票は基本料の範囲内

CASE 02

個人事業主で、記帳が終わっている方 — 合計80,000円

内訳: 基本料30,000円 + 事業所得の計算50,000円(税抜・1名・1年分)
条件: 対象年分の税込売上500万円以下 / 帳簿入力・残高照合済み・根拠資料あり

CASE 03

個人事業主で、記帳から依頼する方 — 合計110,000円

内訳: 基本料30,000円 + 事業所得の計算50,000円 + 記帳代行30,000円(税抜・1名・1年分)
条件: 税込売上500万円以下・年間300仕訳まで / 未整理の資料の整理が不要な場合

CASE 04

会社員で、医療費控除とふるさと納税を申告する方 — 合計40,000円

内訳: 基本料30,000円 + 医療費控除5,000円 + 寄附金控除(ふるさと納税)5,000円(税抜・1名・1年分)
条件: 医療費通知または集計表あり / 寄附10件まで(年間証明書なら件数の制限なし) / 源泉徴収票1枚

帯の長さが合計額。同じ基本料に、必要な計算だけが積み上がります。条件は各カードのとおりで、個別見積の項目は含みません。

早見表 — 個人事業主の方は売上と記帳の有無で決まります

個人事業主の方の合計額は、対象年分の税込売上の区分と、記帳が済んでいるかどうかでほぼ決まります。たとえば税込売上500万円以下で記帳が済んでいる方は、基本料と合わせて80,000円(税抜)です。記帳から依頼する場合の額は、年間300仕訳までの記帳代行を含めた合計です(301仕訳目からは1仕訳100円、未整理の資料の整理が要る場合は別途)。

個人事業主の早見表(基本料込み・税抜・1名・1年分)

対象年分の税込売上記帳が済んでいる方記帳から依頼する方
年間売上500万円以下80,000円110,000円
500万円超1,000万円以下100,000円130,000円
1,000万円超3,000万円以下150,000円180,000円
3,000万円超5,000万円以下200,000円230,000円
5,000万円超個別見積
  • ※ 記帳から依頼する方の額は、記帳代行の30,000円(年間300仕訳まで)を含めた合計です。301仕訳目からは1仕訳100円が加わり、未整理の資料の整理が要る場合は別途です。
  • ※ 消費税の申告がある方は、方式に応じた消費税申告の料金が加わります。
共通条件

料金の共通条件 — 追加になる場合と繁忙期

条件 — 着手の前に必ず金額をお伝えします

要点は3つです。追加の作業は着手の前に内容と金額をご案内する / 資料一式が2月16日以降にそろう場合は標準料金に30%を加算する / 3月1日以降のご依頼は、お受けできるかをその時点で判断する。詳しい条件は次のとおりです。

  1. 料金に含まれる作業と必要な資料は、ご契約の前に確認します。追加の作業は、着手の前に内容と金額をご案内します。
  2. 申告のみの料金は、帳簿の入力と残高の照合が済み、根拠資料がある場合を前提とします。通常の決算整理は所得の計算料金に含み、大幅な記帳の修正は個別にお見積りします。
  3. 記帳の1仕訳は、会計ソフト上の1取引です。同じ取引の通帳・カード・領収書を重複して数えず、弊所側の決算整理の仕訳も件数に含めません。
  4. 当初の法定期限内に提出する申告で、必要な資料一式が2月16日以降にそろう場合は、標準料金に30%を加算します。3月1日以降のご依頼は、お受けできるかをその時点で判断します。
  5. 還付申告のみ、過年度分、期限後申告、修正申告などには、この繁忙期の加算を自動では適用しません。内容と対応の期限を確認してお見積りします。
  6. 個別見積の料金は、繁忙期の加算の対象外です。標準料金と両方がある場合は、見積書で区分してご案内します。
  7. 顧問契約に含まれる作業は別途請求せず、契約外の作業だけをお見積りします。
  8. 所得税・消費税などの納税額は、弊所の報酬に含まれません。
期限と受付

期限と受付の目安 — 資料は2月15日までに

期限 — 申告と納付は翌年の3月15日

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分の所得を計算し、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告して納付する手続きです(令和8年分は2027年3月15日(月)が期限)。弊所では、標準料金でお受けできる資料一式の締切を2月15日としています。2月16日以降に資料がそろう場合は標準料金に30%を加算し、3月1日以降のご依頼は、お受けできるかをその時点で判断します。これは料金と受付の条件であって、その日までにご依頼いただければ必ずお受けできるという意味ではありません。還付申告だけの方、過年度分、期限後申告、修正申告には、この加算を自動では適用しません。

12月〜1月

ご相談・お見積り

早いほど余裕をもって資料をそろえられます。年内のご相談を歓迎します

〜2月15日

資料一式のご提出

この日までにそろえば標準料金です

2月16日〜

繁忙期の加算30%

この日以降に資料がそろう場合は標準料金に加算します

3月1日〜

ご依頼は個別に判断

お受けできるかをその時点の状況で判断します

3月15日

申告と納付の期限

令和8年分は2027年3月15日(月)

ふるさと納税のワンストップ特例を申請していた方が確定申告をする場合は、その申請が無効になるので、申請した分も含めてすべての寄附を申告に入れます(申告の際に一緒に確認します)。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2020 確定申告

出典: 国税庁タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)

用意する資料

ご用意いただく資料 — 所得と控除の種類ごと

資料 — ご契約後に安全な方法でお預かりします

お見積りの段階で資料の添付は要りません。ご契約後に、次の資料を共有フォルダやチャットでお預かりします。原本の郵送は不要で、写真や PDF で結構です。

種類ご用意いただく資料
全員マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)・前年の申告書の控え(ある方)・還付金の振込先の口座
給与・年金源泉徴収票(給与・公的年金・退職所得)
事業所得freee・マネーフォワードなどの帳簿(入力と残高の照合が済んだもの)・通帳の写し・請求書・領収書・固定資産の取得資料。記帳から依頼する方は通帳・カード明細・領収書の一式
不動産所得収支の集計表または管理会社の年間明細・賃貸借契約書・固定資産税の通知・借入金の返済予定表。新しく取得した年は売買契約書と登記の資料
雑所得(副業)収入と経費の集計表・支払調書や振込の記録・経費の領収書
株式・FX・暗号資産特定口座年間取引報告書・年間損益報告書・暗号資産の損益計算書(取得原価と残高が整合するもの)。損失を繰り越す年は前年の申告書
医療費控除医療費通知(健康保険から届くもの)・通知に無い分の領収書・保険金などで補填された額が分かるもの
ふるさと納税・寄附寄附金の受領証明書、または寄附先のポータルサイトが発行する年間の寄附金控除に関する証明書(XML)
住宅ローン控除初年度: 借入金の年末残高証明書・売買(請負)契約書・登記事項証明書・認定住宅などの証明書。2年目以降: 年末残高証明書と税務署からの控除証明書
不動産の売却売買契約書(売却時と購入時)・仲介手数料など譲渡費用の領収書・登記の資料・特例を使う場合の確認書や証明書
所得控除社会保険料(国民年金の控除証明書・国民健康保険の納付額)・生命保険料と地震保険料の控除証明書・小規模企業共済の掛金の証明書

ここに無い資料が必要な場合は、ご契約時にお伝えします。

ご相談の流れ

ご依頼の流れ — お問い合わせから電子申告まで

進め方 — すべてオンラインで完結

STEP 1

お問い合わせ

フォームに「確定申告の相談」と、対象の年分・所得の種類・帳簿の状況をお書きください。資料の添付は不要です。

STEP 2

状況の確認(無料相談)

Google Meet またはチャットで、所得の種類と資料の状況をうかがいます。初回30分のご相談は無料です。

STEP 3

お見積り・ご契約

業務の範囲と料金を見積書でお示しし、ご納得いただいてから電子契約で締結します。お見積りの時点では受任は確定しません。

STEP 4

資料のお預かり・申告書の作成

共有フォルダやチャットで資料をお預かりし、必要な記帳を行って申告書を作成します。税理士が内容を確認します。

STEP 5

ご説明・電子申告

申告内容と納税額をご説明し、ご確認をいただいてから e-Tax で送信します。控えは PDF でお渡しします。

顧問契約との関係

月額の顧問契約との関係

補足 — 二重には請求しません

このページの料金は、顧問契約なしでご依頼いただく単発の所得税の申告の料金です。月額の顧問契約をいただいている方の決算・申告は月額に含まれており、このページの料金を重ねて請求することはありません。年に1度の申告だけでなく、日々の記帳や「そろそろ法人にしたほうが得なのか」の試算まで並走してほしい方は、料金のご案内(個人事業主の方)をご覧ください。

よくある質問

よくあるご質問

顧問契約を結ばずに、確定申告だけを依頼できますか?

はい。顧問契約なしで、1年分の確定申告だけをご依頼いただけます。業務の範囲と料金を見積書でご確認いただいたうえで、電子契約を結んでから着手します。翌年以降も同じように1年分ずつご依頼いただけます。

帳簿や領収書の整理が終わっていなくても相談できますか?

はい。いまの資料の状態からご相談いただけます。記帳代行や未整理の資料の整理が必要な場合は、所得の計算料金・基本料と分けてお見積りします。年間の仕訳数と資料の枚数の目安をうかがえれば、その場でおおよその額をお伝えできます。

freee・マネーフォワード以外の会計ソフトでも依頼できますか?

確定申告だけのご依頼なら、お受けします。ほかのソフトの帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・残高試算表)を出力していただければ、内容を確認して申告書を作成します。お使いのソフト名と、出力できる帳票をお知らせください。なお、月額の顧問契約は、日々の記帳の仕組みづくりまでお手伝いするため、freee・マネーフォワードでお受けしています。

見積もりの相談には何を用意すればよいですか?

まずは対象の年分、所得やご相談の種類、分かる範囲での売上の規模、帳簿の作成状況をお知らせください。フォームへの資料の添付は不要です。源泉徴収票・通帳・マイナンバーなどの資料は、ご契約後にご案内する安全な方法でお預かりします。

追加料金が発生するのはどのような場合ですか?

所得の計算、控除の追加項目、記帳代行、消費税の申告などが必要な場合です。資料の不足や大幅な記帳の修正、繁忙期の条件による加算もあります。追加の作業は、着手の前に必ず内容と金額をご案内し、ご了承をいただいてから進めます。

副業の所得が20万円以下なら、申告は要りませんか?

給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収と年末調整の対象で、給与の額が2,000万円以下の方は、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告書を出さなくてよいとされています(所得税法121条・国税庁タックスアンサー No.1900)。ただし、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている場合など、20万円以下でも確定申告が必要な方がいます。医療費控除などで還付の申告をする場合は、申告書に総所得金額や雑所得などの金額を書くので、その所得も含めて申告します(所得税法122条1項・120条1項)。また、住民税には20万円の線引きがないため、所得税の確定申告をしない場合は、市区町村へ住民税の申告をします(地方税法317条の2)。

ふるさと納税のワンストップ特例を申請しています。医療費控除で申告する場合はどうなりますか?

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります(国税庁タックスアンサー No.1155)。申請した分も含めて、その年のすべての寄附を申告に入れて寄附金控除を計算します。受領証明書か、寄附先のポータルサイトが発行する年間の証明書(XML)をご用意ください。

青色申告の65万円の控除を受けるには、何が必要ですか?

事業所得か、事業的規模の不動産所得がある青色申告の方が対象です(事業的規模に満たない不動産の貸付けだけの方は10万円の控除です)。令和8年分は、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内(翌年3月15日まで)に申告すること(55万円の控除の要件)に加えて、e-Tax で送信するか、優良な電子帳簿の要件を満たして保存していることが要件です。還付申告でも期限内の提出が必要で、期限を過ぎた申告では10万円の控除になります(国税庁タックスアンサー No.2072)。令和9年分からは見直しがあり、e-Tax での送信が65万円の控除の要件になり、優良な電子帳簿の保存などの要件も満たすと75万円の控除になります(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。弊所からの申告は e-Tax で送信します。期限内に申告でき、帳簿が複式簿記で作られていれば、65万円の控除の要件を満たせます。

過去の年分や、期限を過ぎた申告も相談できますか?

はい。過年度分、期限後申告、修正申告、更正の請求などもご相談いただけます。対象の年分と申告の状況、対応の期限を確認して個別にお見積りします。繁忙期の加算は、これらの申告には自動では適用しません。

いつまでに資料を提出すればよいですか?

標準料金でお受けできる資料一式の締切は2月15日です。2月16日以降に資料がそろう場合は、標準料金に30%を加算し、3月1日以降のご依頼は、お受けできるかをその時点で判断します。これは料金と受付の条件であって、その日までのご依頼を必ずお受けできるという意味ではありません。申告と納付の期限は原則として翌年の3月15日(令和8年分は2027年3月15日(月))です。

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