確定申告の代行 | 令和8年分
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佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士
あなたに近いものを選んでください
例: 会社員で、医療費控除を受ける方1年分
- 基本料30,000円税込33,000円
- +医療費控除20,000円税込22,000円
合計50,000円(税込55,000円)
近いものを選ぶと、ここがあなたの場合の内訳に入れ替わります。どなたも、最初の30,000円は基本料です。
- 代表が自分で担当しますご相談から申告書の送信まで、税理士・公認会計士の佐々木が対応します。担当者に引き継ぐことはありません。
- 料金は、着手の前に確定資料を拝見して料金を確定し、お支払いを確かめてから取りかかります。確定後に増えることは原則ありません。
- オンラインで完結面談はGoogle Meet、資料は写真やデータで。申告はe-Taxで送ります。
- お申し込みは2月10日まで資料は2月20日まで。還付を受けるためだけの申告は5月31日まで。お受けする件数に上限があるため、期日前に締め切ることがあります。
料金の計算
当てはまるものを足すと、合計がその場で変わります
第一画面で選んだ近いものの組み合わせが入っています。当てはまるものを足したり外したりしてください。近いものを選んでいない方は、基本料だけから始まります。
会社員・年金の方が知っておきたいこと4つ
- 医療費控除の対象は、1年間に支払った医療費から保険金などで補填される額を引き、10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超えた分です。保険金などは、その給付の目的になった医療費の額までを引き、引ききれない分をほかの医療費から引くことはありません。上限は200万円です(国税庁タックスアンサー No.1120)。健康診断や予防接種などの取組をしている方は、対象の市販薬の購入費(保険金などで補填される部分を除きます)から12,000円を引いた額(上限88,000円)を控除するセルフメディケーション税制を、通常の医療費控除の代わりに選ぶこともできます(国税庁タックスアンサー No.1129)。どちらを選ぶかは、申告したあとに更正の請求や修正申告で変えることはできません(国税庁タックスアンサー No.1131)。
- 住宅ローン控除は、会社員の方も1年目だけは確定申告が要ります。2年目からは、年末調整のときに「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」のデータか書面を勤務先に出せば、会社の年末調整で受けられます(国税庁タックスアンサー No.1230)。従来の証明書方式では、税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に出します(国税庁タックスアンサー No.1211-1)。金融機関が税務署に年末残高等調書を出す調書方式に対応した金融機関からの借入れでは、その金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を出していれば、従来の年末残高等証明書の添付は要りません(国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問」問2)。
- ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になります。申請した分も含めて、その年のすべての寄附を申告に入れます。医療費控除などのために住民税の申告をする方も、ふるさと納税の寄附金控除を受けるには、ふるさと納税の分を含めて確定申告をします(国税庁タックスアンサー No.1155)。
- 公的年金等の収入が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になっている方は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告書を出さなくてよいとされています(所得税法121条3項)。
副業がある会社員の方が知っておきたいこと3つ
- 給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象(年末調整を受けていない場合を含みます)で、給与の額が2,000万円以下の方は、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告書を出さなくてよいとされています(所得税法121条)。給与を2か所以上から受けている方は、年末調整されなかった給与の収入も合わせて判定します。ただし、給与の収入の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除きます)を引いた額が150万円以下で、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら、申告しなくてよいとされています(国税庁タックスアンサー No.1900)。上場株式の配当や、源泉徴収ありの特定口座の譲渡益で、申告しないことを選んだものなどは、20万円の計算に含めません(国税庁タックスアンサー No.1900)。ただし、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている場合など、20万円以下でも確定申告が必要な方がいます。この扱いで所得税の確定申告をしない場合も、副業の所得は市区町村へ住民税の申告をします(地方税法317条の2。給与や公的年金だけの方など、申告しなくてよい場合が定められています)。
- 医療費控除などで還付の申告をする年は、20万円以下の副業の所得も含めて申告します(所得税法122条1項・120条1項)。
- 副業が事業所得か雑所得かは、呼び方ではなく、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度かどうかで判定されます。取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、収入が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得になります(所得税基本通達35-2)。事業所得に当たる場合は、個人事業主の料金になります。
個人事業主・フリーランスの方が知っておきたいこと3つ
- 令和8年分の青色申告特別控除は最大65万円で、事業所得か事業的規模の不動産所得がある青色申告の方が、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告したうえで、e-Taxで送信するか、優良な電子帳簿の要件を満たして保存し届出書を期限までに出していることが要件です。控除前の黒字の所得の合計が65万円より少なければ、その額が限度です(国税庁タックスアンサー No.2072)。弊所からの申告はe-Taxで送ります。
- 令和9年分からは、e-Taxでの送信が65万円の控除の要件になり、優良な電子帳簿の保存などの要件も満たすと75万円の控除になります(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。
- 消費税の申告がある年は、2割特例・簡易課税・本則課税のどれを使えるかを、その年分ごとに確かめます。
家賃の収入がある方が知っておきたいこと3つ
- 事業的規模に満たない不動産の貸付けだけの方の青色申告特別控除は最大10万円で、控除前の黒字の所得が限度です(国税庁タックスアンサー No.2072)。
- 物件を買った年は、取得価額の整理、土地と建物の区分、減価償却の設定から行うので、別に料金がかかります。
- 6室以上や1棟の物件は、年間の家賃収入を売上とみなし、個人事業主と同じ料金です。
株式・FX・暗号資産の取引がある方が知っておきたいこと3つ
- 上場株式の譲渡損失のうち、その年に引ききれなかった分は、翌年以後3年間繰り越せます。繰り越すには、損失が出た年から続けて、付表を添えた確定申告をします。売らなかった年も、繰り越すための申告が要ります。NISA口座の中で出た損失や、証券会社を通さない相対取引などで出た損失は、損益通算も繰越しもできません(国税庁タックスアンサー No.1474)。源泉徴収ありの特定口座の譲渡による所得は、口座ごとに申告しないことを選べます。ほかの口座の損益と相殺するときや、損失を繰り越すときは申告します(国税庁タックスアンサー No.1476)。
- 暗号資産は、国内の交換業者が国税庁の依頼で交付している「年間取引報告書」を、国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」に入力して計算できます(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」2-7・2-8)。計算した雑所得が損失になっても、給与など他の所得から差し引くことはできません(同FAQの2-11)。
- 暗号資産の評価方法は、評価方法の届出をしていなければ総平均法です(所得税法施行令119条の5・同FAQの2-5)。弊所は、総平均法で計算できる方の申告をお引き受けします。
不動産を売った方が知っておきたいこと3つ
- 自宅を売って3,000万円の特別控除を受けられるのは、親子や夫婦など特別の関係がある人に売ったものでないこと、住まなくなった家なら住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったこと、前年と前々年にこの特例などを受けていないことといった要件をすべて満たす場合です。受けるときは、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。新しい家に入居した年とその前年・前々年にこの特例を受けていると、住宅ローン控除は受けられません。入居した年の翌年から3年目までに、住宅ローン控除の対象の家以外を売ってこの特例を受ける場合も同じです(国税庁タックスアンサー No.3302)。
- 特例は、要件を確かめて使えるものだけをご案内します。特例1つごとに料金を加えます。
- 買ったときの額(取得費)が分からない売却は、お受けしていません。売ったときと買ったときの売買契約書などをご用意ください。
料金に含まれるもの・含まれないもの
基本料に含まれるもの
- 所得税の申告書の作成と、代表による確認
- e-Taxでの送信(税務署へ行く必要はありません)
- 申告の内容と、納める額・戻る額のご説明
- 給与・年金の源泉徴収票(枚数は問いません)
- 生命保険料・地震保険料・扶養・社会保険料などの基本的な控除
- 申告書の控え(PDF)のお渡し
当てはまる分だけ足す料金
- 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除
- 副業・事業・家賃・株式・FX・暗号資産・一時所得の計算
- 記帳代行・消費税の申告・物件を買った年の設定
- 不動産の売却と、その特例
料金に含まれないもの
- 所得税・消費税など、納める税金そのもの
- お振り込みの手数料
- お受けしていない申告(過去の年分・海外に関わるものなど)
料金は、資料を拝見して確定させてから請求します。確定したあとに増えるのは、ご提出のなかった所得や控除があとから分かった場合だけで、そのときも必ず先にご相談します。
当てはまるものを足す
控除医療費・ふるさと納税・住宅ローンなし
条件と用意する資料
保険金などで補填される額の差し引きも確かめます。領収書の郵送や集計は、弊所ではお受けしていません。セルフメディケーション税制を選ぶ方は(このフォームは使えません)、対象の市販薬の購入の一覧を、国税庁の「セルフメディケーション税制の明細書」と同じ4つの項目(薬局などの支払先の名称・医薬品の名称・支払った金額・そのうち保険金などで補填される金額)でExcelなどに作り、健康診断などの取組の証明と一緒にお送りください。料金は同じです。
条件と用意する資料
ポータルサイトの「寄附金控除に関する証明書」(XML)か、寄附金の受領証明書の写真・PDFをお送りください。
条件と用意する資料
1年目は、売買(請負)契約書・登記・借入の資料から、控除額の計算明細書を作ります。2年目以降でも、年末調整で受けていない方が確定申告で受ける場合は「2年目以降を確定申告で」を選んでください。
条件と用意する資料
1年目なら、2人目は55,000円(税込60,500円)です。
副業・そのほかの所得副業・生命保険の満期金などなし
条件と用意する資料
売上と経費の集計、雑所得か事業所得かの確認を含みます。超える方は、この項目を外して、下の「事業」の欄で売上の段を選んでください。
条件と用意する資料
支払調書と、払い込んだ保険料が分かる資料から計算します。
事業個人事業主・フリーランス・記帳・消費税なし
条件と用意する資料
記帳が済んだ帳簿(入力と、通帳・カードの残高との照合まで)から決算整理をして、青色申告決算書(または収支内訳書)を作ります。
条件と用意する資料
明細はCSVやPDFで、領収書は写真でお送りください。紙の郵送はお受けしていません。
条件と用意する資料
どの方式を使えるかは、その年分ごとに確かめます。
家賃の収入区分マンション・戸建・1棟なし
条件と用意する資料
6室以上は、この欄を「なし」にして、次の「1棟・6室以上」で選んでください。
株式・FX・暗号資産特定口座・国内FX・国内の交換業者なし
条件と用意する資料
損失の繰越しも含みます。4口座目から1口座+5,000円(税込5,500円)。
条件と用意する資料
損失の繰越しも含みます。4口座目から1口座+5,000円(税込5,500円)。
条件と用意する資料
使ったすべての交換業者の年間取引報告書から計算します。前年以前から持っている方は、前年末の数量と取得価額(前年分の計算書など)が分かる場合に限ります。証拠金取引も含みます。4つ目から1取引所+5,000円(税込5,500円)。
不動産の売却土地・建物・マンションなし
条件と用意する資料
取得費と譲渡費用の資料がある場合の料金です。この計算は、売った物件が1つの場合です。2つ以上売った方は、相談の欄に件数と売却価格をお書きください。
条件と用意する資料
住宅ローン控除の「ご夫婦とも申告する」と同じ方なら、基本料は1回だけです。
お受けしていないもの過去の年分・期限後・修正の申告、亡くなった方の準確定申告、海外に関わる申告(外国税額控除・RSU・海外赴任など)、株式の一般口座・非上場株式、年間取引報告書と総平均法で計算できない暗号資産の取引(海外の取引所・個人間・DeFi・NFT・移動平均法・前年末の取得価額が分からないものなど)、買ったときの額が分からない不動産の売却
料金表をすべて見る
| 項目 | 料金(かっこ内は税込) | 条件 |
|---|---|---|
| 基本料 | 30,000円(税込33,000円) | 申告書の作成・代表による確認・e-Taxでの送信・ご説明。源泉徴収票の枚数は問いません |
| 医療費控除 | +20,000円(税込22,000円) | 国税庁の医療費集計フォームにご入力いただいたファイルから。セルフメディケーション税制は、購入の一覧と取組の証明から(料金は同じ) |
| ふるさと納税(寄附金控除) | +10,000円(税込11,000円) | 寄附の件数は問いません。証明書(XML)か受領証明書の写真・PDFから |
| 住宅ローン控除(1年目) | +50,000円(税込55,000円) | ご夫婦とも申告する場合、2人目は基本料+この料金の半額=55,000円(税込60,500円) |
| 住宅ローン控除(2年目以降を確定申告で) | +10,000円(税込11,000円) | ご夫婦とも申告する場合、2人目は基本料+この料金の半額=35,000円(税込38,500円)。年末調整で受けている方は加算なし |
| 副業(雑所得) | +40,000円(税込44,000円) | 副業の売上が年300万円以下・取引は月10件ほどまで |
| 一時所得 | +20,000円(税込22,000円) | 生命保険の満期金・解約返戻金など |
| 事業所得(記帳済み) | 1,000万円未満 +60,000円(税込66,000円) / 1,000万円以上3,000万円未満 +100,000円(税込110,000円) / 3,000万円以上5,000万円未満 +150,000円(税込165,000円) | その年分の税込の売上で。5,000万円以上は個別見積 |
| 記帳代行 | 月10件ほどまで +40,000円(税込44,000円) / 月50件ほどまで +80,000円(税込88,000円) | それより多い場合は個別見積 |
| 消費税の申告 | 2割特例・簡易課税 +50,000円(税込55,000円) / 本則課税 +100,000円〜(税込110,000円〜) | 顧問契約の方と同じ料金 |
| 家賃(区分マンション・戸建) | 1〜2室 +40,000円(税込44,000円) / 3〜5室 +60,000円(税込66,000円) | 6室以上は1棟と同じ扱い |
| 家賃(1棟・6室以上) | 事業所得と同じ料金 | 年間の家賃収入を売上とみなします |
| その年に買った物件 | 1物件ごとに+70,000円(税込77,000円) | 取得価額の整理・土地と建物の区分・減価償却の設定 |
| 上場株式(特定口座) | 3口座まで+20,000円(税込22,000円) | 4口座目から1口座ごとに+5,000円(税込5,500円)。損失の繰越しを含みます |
| 国内FX | 3口座まで+20,000円(税込22,000円) | 4口座目から1口座ごとに+5,000円(税込5,500円)。損失の繰越しを含みます |
| 暗号資産(国内の交換業者) | 3取引所まで+30,000円(税込33,000円) | 4つ目から1取引所ごとに+5,000円(税込5,500円)。国内の交換業者だけで、使ったすべての交換業者の年間取引報告書があり、総平均法で計算できる場合(前年以前から持っている方は、前年末の数量と取得価額が分かること)。証拠金取引を含みます |
| 不動産の売却 | 3,000万円未満 +150,000円(税込165,000円) / 3,000万円以上5,000万円未満 +200,000円(税込220,000円) / 5,000万円以上1億円未満 +300,000円(税込330,000円) | 1物件ごと。1億円以上は個別見積。共有の方も申告する場合、2人目は基本料+売却と特例の料金の半額(住宅ローン控除のご夫婦の2人目と同じ方なら、基本料は1回) |
| 売却の特例 | 1つごとに+50,000円(税込55,000円) | 3,000万円の特別控除・空き家の特例・買換えの特例・取得費加算など |
| 資料が期限の2月20日に間に合わなかった場合 | +30% | 3月5日までにそろった場合。還付を受けるためだけの申告で、3月16日以降の申告で差し支えない場合は加算なし |
分からない・いくつも当てはまる方へ
45分の無料相談で、当てはまるものと必要な資料、料金をお伝えします。初めての申告の方もどうぞ。
この節の出典
出典: 国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) / No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制) / No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 / No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) / No.1230 調書方式による住宅借入金等特別控除 / 国税庁 住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問 / No.1155 ふるさと納税(寄附金控除) / No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 / No.1476 特定口座制度 / No.3302 マイホームを売ったときの特例 / No.2072 青色申告特別控除 / 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)
出典: e-Gov法令検索 所得税法120条(確定所得申告)・121条(確定所得申告を要しない場合)・122条(還付等を受けるための申告) / 地方税法317条の2(市町村民税の申告等) / 所得税法施行令119条の5(暗号資産の法定評価方法) / 財務省 令和8年度税制改正の大綱(青色申告特別控除の見直し・令和9年分以後) / 国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)令和7年12月版
期限と流れ
お申し込みは2月10日まで、資料は2月20日まで
令和8年分の所得税の申告と納付の期限は、2027年3月15日(月)です(所得税法120条1項・128条)。個人事業者の消費税の申告と納付の期限は、2027年3月31日(水)です(国税庁タックスアンサー No.6601)。
代表が一人で担当するため、お受けする件数に上限があります。上限に達した時点で、期日前に締め切ることがあります。お早めにご相談ください。
- お申し込みと資料のご提出お申し込みは2月10日まで、資料は2月20日まで
- 資料が期限に間に合わなかった場合3月5日までにそろえば、標準料金の30%増しでお引き受け
- 3月6日以降申告の期限(3月15日)に間に合うかを確かめてご相談
- 還付を受けるためだけの申告5月31日までお申し込み。3月16日以降にお引き受け
いつでも
1無料相談(45分)
当てはまるものと資料の状況をうかがい、必要な資料の一覧と料金をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとに決めていただけます。
2月10日まで
2お申し込み
電子契約を結びます。この時点では、お支払いはありません。
2月20日まで
3資料のご提出
写真・PDF・データで、共有フォルダにお送りください。期限の2月20日に間に合わなかった場合は、3月5日までにそろえば標準料金の30%増しでお引き受けします。3月6日以降は、申告の期限に間に合うかを確かめてご相談します。
資料がそろったら
4料金の確定とご請求
資料を拝見して料金を確定し、2営業日以内に請求書をお送りします。
請求から3日以内
5お支払いと着手
銀行振込でお支払いください。入金を確かめてから、申告書の作成に取りかかります。
3月15日まで
6ご説明と送信
申告書の内容と、納める額(戻る額)をご説明します。ご確認をいただいてからe-Taxで送り、控えをPDFでお渡しします。
作業の前にお支払いをお願いしている理由
確定申告だけのご依頼は、毎月のやり取りがある顧問契約と違い、年に1回のお取引です。お互いに安心して進められるよう、料金を確定させてからお支払いをいただき、入金を確かめて取りかかる順番にしています。その代わり、料金はお支払いの前に確定し、あとから増えることは原則ありません。
還付を受けるためだけの申告は、5月31日まで
確定申告書を出す義務のない方が、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除などで納めすぎの所得税を取り戻す申告(還付申告)は、確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁タックスアンサー No.2030。青色申告特別控除の55万円・65万円など、期限内の提出が要件の特例を使う場合を除きます)。税金が戻るのは、源泉徴収や予定納税で所得税をすでに納めている場合に限られます(国税庁タックスアンサー No.2030)。2月10日を過ぎた方も、5月31日までお申し込みいただけます。繁忙期のあと(3月16日以降)にお引き受けします。3月16日以降の申告で差し支えない場合は、資料が期限に間に合わなくても30%の加算はありません。
出典: 国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告 / No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 / No.6601 申告と納税(消費税) / e-Gov法令検索 所得税法120条(確定所得申告)・128条(確定申告による納付)
担当する税理士
ご相談から申告まで、代表の佐々木が担当します
佐々木 俊
代表 | 税理士・公認会計士
公認会計士試験に合格したあと大手監査法人に勤め、都内の税理士法人を経て独立しました。確定申告のご依頼も、無料相談から資料の確認、申告書の作成と送信、ご説明まで、代表が一人で担当します。担当者に引き継ぐことがないので、最初にお話しいただいた事情が、最後まで同じ人に伝わったまま進みます。
ふだんは個人事業主と小さな会社の税務を専門にしています。「来年からは記帳も任せたい」「そろそろ法人にしたほうが得か知りたい」という方には、月額の顧問契約もご用意しています。
- ご質問には、確認でき次第すぐにご返信しますすぐに対応できない場合でも、遅くとも1営業日以内には必ずご返信します。
- 連絡手段は、ふだんお使いのものでLINE・Chatwork・Google Chat・メールなど、お好きな手段でやり取りします。
- 送る前に、中身をご説明します申告書に入れたものと、納める額・戻る額を、送信の前にご説明します。ご確認をいただいてから送ります。
よくあるご質問
頼む前に、よく聞かれること
ご依頼の前に
Q自分でe-Taxでもできそうです。頼む意味はありますか?
会社員や年金の方が医療費控除やふるさと納税を足すだけなら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿ってご自身で申告できることも多く、無理にはお勧めしません。頼んでいただく意味が大きいのは、住宅ローン控除の1年目のように計算の明細書が要る方、副業・事業・家賃の収入がある方、控除の漏れが心配な方、申告に時間をかけたくない方です。
Q顧問契約を結ばなくても頼めますか?
はい。1年分ずつのご依頼で、翌年以降のお約束はいりません。翌年もご依頼いただく場合は、その年にあらためてお申し込みください。
Q副業の所得が20万円以下なら、申告は要りませんか?
給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象(年末調整を受けていない場合を含みます)で、給与の額が2,000万円以下の方は、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告書を出さなくてよいとされています(所得税法121条・国税庁タックスアンサー No.1900)。給与を2か所以上から受けている方は、年末調整されなかった給与の収入も合わせて判定します。ただし、給与の収入の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除きます)を引いた額が150万円以下で、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら、申告しなくてよいとされています(国税庁タックスアンサー No.1900)。上場株式の配当や、源泉徴収ありの特定口座の譲渡益で、申告しないことを選んだものなどは、20万円の計算に含めません(国税庁タックスアンサー No.1900)。ただし、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている場合など、20万円以下でも確定申告が必要な方がいます。医療費控除などで還付の申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します(所得税法122条1項・120条1項)。また、この扱いで所得税の確定申告をしない場合も、副業の所得は市区町村へ住民税の申告をします(地方税法317条の2。給与や公的年金だけの方など、申告しなくてよい場合が定められています)。
Q2月10日を過ぎてしまいました。もう頼めませんか?
税金を納める申告は、2月10日でお申し込みを締め切ります。還付を受けるためだけの申告(医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除など)は、5月31日までお申し込みいただけます。繁忙期のあと(3月16日以降)にお引き受けします。なお、お受けする件数に上限があるため、期日前に締め切ることがあります。
Q事務所へ行ったり、書類を郵送したりする必要はありますか?
いいえ。面談はGoogle Meet、資料は写真・PDF・データで共有フォルダにお送りいただき、申告はe-Taxで送ります。紙の書類の郵送はお受けしていません。
料金とお支払い
Qこの画面で計算した料金より、高くなることはありますか?
料金は、資料を拝見して確定させてから請求します。この画面の計算は目安で、「個別見積」の項目は合計に含めていません。「〜」の付いた料金は最低額で、資料を拝見して決めます。ほかに変わるのは、資料を拝見して当てはまる項目が変わった場合と、資料が期限の2月20日に間に合わなかった場合(3月5日までにそろえば30%増し)です。確定したあとに増えるのは、ご提出のなかった所得や控除があとから分かった場合だけで、そのときも必ず先にご相談します。
Qなぜ、作業の前に支払うのですか?
確定申告だけのご依頼は、毎月のやり取りがある顧問契約と違い、年に1回のお取引です。お互いに安心して進められるよう、料金を確定させてからお支払いをいただき、入金を確かめて取りかかる順番にしています。その代わり、料金はお支払いの前に確定し、あとから増えることは原則ありません。
Q支払いの方法は?
銀行振込です。請求書をお送りしてから3日以内にお振り込みください。振込手数料はご負担をお願いします。
Q納める税金も、料金に含まれますか?
いいえ。所得税・消費税など、納める税金そのものは含まれません。納める額は、送信の前にご説明します。
資料について
Q医療費の領収書は、どうやって渡せばいいですか?
国税庁の「医療費集計フォーム」(Excel)に、病院・薬局ごとの金額をご入力いただき、そのファイルを弊所へお送りください。領収書の郵送や集計は、弊所ではお受けしていません。セルフメディケーション税制を選ぶ方は、このフォームは使えないので、対象の市販薬の購入の一覧を、国税庁の「セルフメディケーション税制の明細書」と同じ4つの項目(薬局などの支払先の名称・医薬品の名称・支払った金額・そのうち保険金などで補填される金額)でExcelなどに作り、健康診断などの取組の証明と一緒に弊所へお送りください。医療費控除の明細書に書いた医療費の領収書(医療費通知を添付した分を除きます)は、確定申告の期限の翌日から5年間、税務署から提示や提出を求められることがあるので、お手元で保管してください。申告の義務がない方の還付申告では、申告書を出した日の翌日から5年間です(所得税法120条5項・122条3項)。ただし、5年が終わる日の前の6か月の間に更正の請求をしたときは、請求の日から6か月が過ぎる日まで延びます(所得税法120条5項)。
Q暗号資産の取引も頼めますか?
国内の暗号資産交換業者だけで取引し、使ったすべての交換業者の年間取引報告書があり、総平均法で計算できる方を、弊所でお引き受けします。前年以前から持っている方は、前年末の数量と取得価額が分かることも条件です。国税庁は国内の交換業者に年間取引報告書の交付を依頼していて、これを国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」に入力すれば所得金額を計算できます(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」2-7・2-8)。評価方法の届出をしていなければ総平均法になります(同FAQの2-5・所得税法施行令119条の5)。前年末の数量と取得価額は、前年分の計算書などでお示しください。海外の取引所・個人間の取引・DeFi・NFT・移動平均法で計算している方の申告は、弊所ではお受けしていません。
Qfreee・マネーフォワード以外の会計ソフトでも頼めますか?
はい。確定申告だけのご依頼なら、仕訳帳・総勘定元帳・残高試算表を出力していただければお引き受けします。
Q来年からは、記帳も任せたいのですが。
日々の記帳から決算・申告まで続けて任せたい方には、決算・申告料込みの月額の顧問契約をご用意しています。無料相談のときに、どちらが合うかもお伝えします。
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