役員報酬の月額をいくらにするか決めるとき、月額を変えると会社と社長個人を合わせた税金・社会保険料の年間負担がいくら変わるかを、その場で無料で計算できます。変更前と変更後を並べて比較し、内訳まで確認できます。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます。入力した数字がお客様の情報と結び付くことはありません (IP アドレス等は記録しません)。
毎月の手取りを計算・逆算したい方は役員報酬の手取りシミュレーション(無料)へ。入力や結果の読み方に迷ったら、役員報酬シミュレーションの使い方と計算例をご覧ください。変更を決めたあとの議事録のひな形と改定の期限の確認は専門ページで: 役員報酬の変更 (時期と手続き)
このページについて — 使い方は 1 → 2 → 3 の順、解説は気になるところから
見本の数字が入っています。ご自身の数字に書き換えて「試算する」を押します。
STEP 2結論の 1 文と帯グラフを見て、必要なら前提を開いて確かめます。
STEP 3実行の前に、あなたの数字で無料相談。AI にそのまま相談もできます。
読み方何と何を比べているか
誤解勘違いしやすい点
STEP 2 — 結果
※変更後の状態が1年間続いた場合の比較です。社会保険料の随時改定は変更後4か月目からなので、変更した年の実際の差はこれより小さくなります。
※概算です (協会けんぽ東京支部・扶養なし・等級表なし)。1円単位の精度はありません。
※概算です (令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率・令和8年分の所得税で計算)。社長おひとり・所得控除は社会保険料控除と基礎控除だけを入れています。標準報酬月額 (保険料を決めるために報酬を区切りの額に丸めたもの) は等級表を使わず報酬額そのままで計算する概算です。住民税は所得割に加えて、均等割 (年4,000円)・森林環境税 (住民税と一緒に納める年1,000円の国税)・調整控除 (所得税との控除の差を埋める住民税の減額・最大2,500円) まで織り込んでいます。65歳以上の方が市区町村に納める介護保険料 (第1号被保険者) は、変更の前と後のどちらにも含めていません (別に納付します)。2026年4月1日以後に開始する事業年度から加わる防衛特別法人税 (法人税額が年500万円を超える部分の4%。所得がおおむね2,400万円を超える会社から) は、法人税等に入れていません。
月額を下げると、将来の厚生年金や傷病手当金も下がる方向に働きます。この試算が比べているのは今年の税・保険料だけです。年金・給付への影響額は無料相談で、続ける年数まで入れて試算します。
役員報酬の変更は、時期と手続きを誤ると経費になりません
いくらに設定するのが最適か、変更の時期と手続きまで含めて無料相談でご案内します。
STEP 3 — 次の一歩
この結果を、普段お使いの AI で深掘り
押すと、入力した数字と試算結果がそのまま質問文になって、選んだ AI に渡ります。
Gemini など、ほかの AI に貼り付けて使えます
AI によってはそのまま回答が始まります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。
※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
読み方 — この試算が何を比べているか
売上と経費は同じまま、役員報酬の月額だけを変えています。会社が納める法人税等と会社負担の社会保険料、社長個人が納める所得税・住民税と個人負担の社会保険料、この5つを足した年間の合計を、変更前と変更後で比べています。
報酬を上げると、社長個人の所得税・住民税と社会保険料が増えます。同時に、その報酬は会社の経費なので会社の利益が減り、法人税等は減ります。下げるとちょうど逆になります。この2つは反対向きに動くので、合計がいちばん小さくなる金額がどこかにあります。何通りか入れ替えて探すのがこの道具の使いどころです。
社会保険料は報酬に比例して無限に増えるわけではありません。厚生年金は標準報酬月額65万円 (報酬月額63万5,000円以上)、健康保険は標準報酬月額139万円 (報酬月額135万5,000円以上) で頭打ちになり、それ以上報酬を上げてもその部分の保険料は増えません。報酬が高い方ほど、報酬を上げたときに増えるのは主に所得税・住民税です。
誤解 — 勘違いしやすい点
報酬を下げれば個人の税と社会保険料は減りますが、その分だけ会社に利益が残り、そこに法人税等がかかります。下げすぎると合計はかえって増えます。
合計負担が最小になる報酬額が、生活費や住宅ローンをまかなえる額とは限りません。会社に残したお金を個人が使うには、あらためて役員報酬や配当の形で受け取る必要があり、そこでまた税金がかかります。
個人が払った社会保険料は、その全額が所得から差し引かれます (社会保険料控除)。報酬を下げて保険料が減ると、この控除も減るため、税金の減り方は保険料の減り方ほど大きくはなりません。
厚生年金は、保険料のもとになる毎月の報酬額が、そのまま将来受け取る年金額の計算にも使われます。目先の負担だけで決めず、受け取る側への影響も並べて考える必要があります。
役員報酬は原則として事業年度の初めから3か月以内に決め、改定後は毎月同じ額を払い続ける必要があります (定期同額給与)。次に変えられるのは翌期の同じ時期です (臨時改定事由・業績悪化による減額を除く)。この時期を外して増減させると、増やした部分などが会社の経費として認められないことがあります。
実際の金額は、生活に必要な額・将来の年金・ご家族の状況まで含めて決めるものです。改定の時期の確認もあわせて、無料相談でご相談ください。
ほかのシミュレーション: 事前確定届出給与 | 役員報酬の手取り | 消費税の申告方式 | 法人化 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | シミュレーション一覧
決め方の考え方は「役員報酬ガイド」にまとめています。
この試算の背景と考え方は、記事で詳しく説明しています。
無料相談の中で、売上と利益を伺いながら概算の試算をその場でお出しできます。数字を見てから、ゆっくりご検討ください。
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