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役員報酬の手取り | 無料の試算

役員報酬から、
手取りはいくら残るか。

月額から、社会保険料と所得税・住民税を引いた毎月の手取りを試算します。目標の手取りからの逆算もできます。

計算はお使いのブラウザの中で行います。使われ方を知るため入力した数字と結果を記録しますが、氏名・連絡先は含めません。

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「生活費は足りるか」に、数字で答えます。

月額は、会社の利益と毎月の生活費で決まります。45分の無料相談で、あなたの数字で手取りと会社の負担を試算し、決める時期と手続きの段取りまでお伝えします。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

あなたの数字に書き換えてください

月額ごとの一覧は、役員報酬の手取り早見表へ。

くわしく設定する (年齢)

この試算は、40〜64歳の健康保険料に介護保険料を加え、70歳以上の厚生年金保険料を0円とする前提です。厚生年金の高齢任意加入と65歳以上の介護保険料は含めていません。75歳以上の方は試算の対象外です。

出典: 日本年金機構 厚生年金の高齢任意加入

年1回の賞与 (事前確定届出給与) の金額は含めないでください。賞与は計算方法が異なるため、この試算では計算できません。逆算は、毎月の生活に必要な手取りから、毎月同じ額で支払う役員報酬だけで届く月額 (額面) を出します。

例: 見本の数字 (月50万円) の場合

390,500円毎月の手取り (月平均)
年4,686,000円・額面の78.1%
額面 (年)6,000,000円85.1万手取り 468.6万
社会保険料 (本人負担) 851,400円所得税 152,400円住民税 310,200円手取り (年) 4,686,000円

社会保険料 (本人負担)所得税住民税手取り

この結果の条件

役員報酬月50万円・35歳。

令和8年度料率・令和8年分税制。協会けんぽ東京支部、標準報酬の等級表を使わない概算。給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映。扶養なし。

手取りは本人の所得税・住民税・社保を引いた年額÷12の月平均。毎月の実振込額ではなく、会社負担社保は別。

差し引きの明細

額面から手取りまで、何がいくら引かれるか

第一画面の答えは、入力した月額を12か月続けた場合の手取りを12で割った月平均です。額面から引かれるのは、本人負担の社会保険料と所得税・住民税の3つです。

月50万円の役員報酬なら、手取りは月平均およそ390,500円 (年4,686,000円)

項目月あたり年額 ÷ 12年間
額面の役員報酬500,000円6,000,000円
- 社会保険料 (健康保険・厚生年金の本人負担)70,950円851,400円
- 所得税12,700円152,400円
- 住民税25,850円310,200円
= 手取り390,500円4,686,000円

この結果の条件

役員報酬月50万円・35歳。

令和8年度料率・令和8年分税制。協会けんぽ東京支部、標準報酬の等級表を使わない概算。給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映。扶養なし。

手取りは本人の所得税・住民税・社保を引いた年額÷12の月平均。毎月の実振込額ではなく、会社負担社保は別。

会社はこのほかに、会社負担の社会保険料 873,000円 (年) を払います。会社が用意する額は年 6,873,000円です。

  • ※年額を12で割った平均です。実際の毎月の振込額は、源泉徴収税額・前年の所得で決まる住民税・年末調整で変わります。
  • ※概算です (協会けんぽ東京支部・標準報酬月額の等級表で計算・配偶者控除と扶養控除なし)。1円単位の精度はありません。
計算の前提をくわしく見る

※概算です (令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率・令和8年分の所得税で計算)。このサイトの試算は社長おひとりの場合で、配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは入れていません (人的控除は基礎控除だけです)。社会保険料は、入力した月額に対応する標準報酬月額と、入力した年齢に応じた令和8年度の料率が12か月変わらない前提です。

当サイトの本人負担の社会保険料には、健康保険・対象年齢の介護保険・厚生年金に加え、子ども・子育て支援金の本人分を含めています。当サイトは令和8年4月分からの支援金率0.23%を労使折半し、その料率を12か月固定したモデルです。

当サイトの会社負担には、会社分の支援金と、厚生年金の標準報酬月額に0.36%を乗じた子ども・子育て拠出金も含めています。当サイトは会社だけが負担する拠出金を本人の手取りから引かず、厚生年金に加入しない年齢の前提では拠出金も0円としています。

出典: 協会けんぽ: 令和8年 東京支部保険料額表・支援金と拠出金

標準報酬月額は、保険料の計算に使う等級ごとの額です。実際には通勤手当なども含めた報酬で決まります。

この試算では入力した月額を等級表に当てはめています。期途中の報酬変更から保険料が改定されるまでの期間や、年度内の料率・年齢の変化は計算していません。

当サイトの所得税は令和8年分、住民税は同じ令和8年分の給与所得を用いた令和9年度相当の年額として、月平均にしています。当サイトは給与所得控除の最低保障額74万円と、給与収入69万1,000円以上220万円未満の令和8・9年分の特例を含む表を、両税の給与所得計算に使います。

当サイトは実際の住民税の請求額や毎月の源泉徴収税額を再現しません。実際の住民税は前年の所得で決まります。

配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などを適用できる場合、税額が少なくなることがあります。当サイトの試算には、これらの控除を含めていません。

出典: 国税庁: 令和8年分・令和9年分の給与所得控除 (No.1410) / 東京都主税局: 令和9年度分からの給与所得控除

この単身試算の住民税は、所得割・均等割 (年4,000円)・森林環境税 (年1,000円)・調整控除を織り込んだ概算です。このサイトの試算では、調整控除に基礎控除の人的控除差だけを反映するため、最大2,500円です。合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除がありません。

森林環境税は住民税と一緒に納める国税です。一般の調整控除には扶養控除などの差も関係し、2,500円が一律の上限ではありません。

この単身試算の非課税の線は、江東区の例に合わせた合計所得45万円以下です。当サイトは2,400万円を超える所得での住民税の基礎控除の減額も反映しています。

出典: 東京都主税局: 個人住民税・調整控除 / 江東区 住民税の非課税条件 / 65歳以上の介護保険料

65歳以上の介護保険第1号被保険者の保険料率は、政令の基準に従い市町村の条例で定めます。

出典: 介護保険法129条第1項・第2項: 第1号被保険者の保険料

当サイトの試算には、65歳以上の介護保険料を含めていません。

出典: 協会けんぽ: 令和8年度保険料率 / 日本年金機構: 標準報酬月額と保険料

生活費まで含めて年間計画を見る→

読み方と誤解

この試算の読み方と、よくある誤解

手取りと一緒に、改定の時期と払い方も確認してください

  • 毎月の役員報酬を法人税の経費 (損金) にする定期同額給与の通常改定は、原則として会計期間の開始から3か月以内です。期途中の改定にも例外がありますが、生活費が足りないという理由だけで損金になるとは限りません
  • 報酬を増やしたときの会社の税金や社長の税金・社会保険料は、利益・所得控除・等級と上限によって変わります。同じ保険の等級に収まる場合や上限に達した場合は、料率が同じならその保険料は増えません。会社と社長を合わせた負担は役員報酬の変更シミュレーションで確かめられます
  • 厚生年金の保険料を下げると、将来受け取る年金も下がります

生活に必要な手取りから逆算して、いくらに設定するのが無理がないか。無料相談でご一緒に決めます。

この試算の読み方

額面と手取りは、これだけ離れます

当サイトの役員報酬の額面から引かれるのは、本人負担の社会保険料と、所得税・住民税の3つの大分類です。当サイトの社会保険料には、健康保険・対象年齢の介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の本人分を含めています。会社が負担する社会保険料は会社が払うもので、社長の手取りからは引かれません。画面には参考として会社負担分も出しています。

このサイトの試算でも、手取りは報酬と同じ割合で増えるとは限りません

所得税は、課税される所得金額に応じて段階的に税率が上がる仕組みです。手取りの増え方は、税率・控除と社会保険の等級や上限によって変わります。金額を何通りか入れ替えて、増やした分がどのくらい残るかを見てみてください。

出典: 国税庁: 所得税の税率 / 日本年金機構: 厚生年金保険の保険料

月々の保険料の上限は、制度ごとに違います

令和8年度の月々の給与では、厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円 (報酬月額63万5,000円以上)、健康保険は139万円 (報酬月額135万5,000円以上) です。加入する制度の上限に達すると、同じ料率・年齢の前提では、その制度の月々の保険料は増えません。厚生年金の上限を超えても、健康保険の等級が上がれば健康保険料は増えます。

この試算は令和8年度の上限と料率を固定しています。賞与の保険料や、上限・料率が改正される年の保険料は別に確認してください。

出典: 協会けんぽ: 令和8年の東京支部保険料額表 / 日本年金機構: 厚生年金保険の保険料

報酬を変えても、保険料はすぐに同じ月額へ変わるとは限りません

実際の標準報酬月額は、定時決定や随時改定で見直します。随時改定は、固定的な給与の変更、変更後3か月の平均報酬による原則2等級以上の差、支払基礎日数などの要件を満たしたときに、変更後の報酬を初めて受けた月から4か月目に反映されます。上限・下限にわたる場合は1等級差でも対象になることがあります。

この画面は、入力月額の等級が12か月続く場合の比較です。改定前後それぞれの月数や、保険料の変更までの時間差を含めた期途中の振込額は出していません。

出典: 日本年金機構: 随時改定 (月額変更届)

よくある誤解

控除の対象になるかで、実際の税額は変わります

この試算で税金の計算に入れている控除は、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除だけです。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などを適用できる方は、税額が少なくなることがあります。もとの税額が0円なら、控除を増やしてもその税額はさらに減りません。

令和8年分の所得税の配偶者控除・扶養控除は、配偶者や親族の合計所得62万円以下などの条件で判定します (12月1日施行の改正を適用)。令和8年分の給与所得控除は給与収入220万円までは74万円なので (国税庁タックスアンサー No.1410)、給与のみなら給与収入136万円以下がこの所得要件に対応します。令和7年分は所得要件58万円で、給与のみなら給与収入123万円以下でした (国税庁タックスアンサー No.1180)。

令和2年分〜令和6年分の所得要件48万円とは対象年が異なります。配偶者控除は、本人の合計所得1,000万円以下も条件です。年齢や生計関係などの要件は、出典で確認してください。

保険料や共済掛金などの支払額は、このサイトの試算の手取りから差し引いていないため、所得控除で税金が減っても、その支払まで含めた生活に使えるお金が増えるとは限りません。

出典: 国税庁 扶養控除 (No.1180・令和8年分の注記) / 配偶者控除 (No.1191) / 給与所得控除 (No.1410) / 令和8年度税制改正Q&A・適用時期

このサイトの試算でも、手取りが増える額と会社が用意する額は違います

会社が用意するのは、役員報酬と会社負担の社会保険料です。報酬を増やしても等級が変わらない場合や上限に達した制度では、料率が同じなら会社負担の保険料も据え置きです。手取りを増やすために必要な会社の支出は、税額・等級・上限によって変わるので、画面の会社負担分もあわせて見てください。

役員報酬の改定には、法人税上の条件があります

毎月の役員報酬を定期同額給与として損金算入する場合、通常改定は原則として会計期間の開始から3か月以内に行います。改定前と改定後のそれぞれの期間で、各支給時期の金額が同額であることが必要です。源泉税等を差し引いた支給額が同額となる給与も、定期同額給与の対象です。

職務の重大な変更などによる臨時改定や、経営状況が著しく悪化した場合の減額などは例外です。一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に達しないだけでは、業績悪化による改定の理由にはなりません。要件を満たさない改定では、支給額の一部などが損金に入らないことがあります。

この画面の逆算は、額面の月額を12か月固定した場合の月平均を求めます。毎月の振込額を同額にする給与設計や、期途中の改定前後の期間を分けた計算はしていません。

出典: 国税庁: 役員に対する給与 (No.5211) (法人税法34条・法人税法施行令69条)

年1回の賞与 (事前確定届出給与) の手取りは、この試算では出せません

賞与の社会保険料には月々の給与とは別の上限 (健康保険は年度の累計573万円・厚生年金は1か月あたり150万円) があります。扶養控除等申告書を提出した通常の甲欄では、前月の給与から社会保険料等を引いた額と扶養親族等の数により算出率を求めます。申告書を提出していない場合は乙欄を使います。

前月に給与の支払がない場合は、月額表を使う別計算になります。

出典: 国税庁: 前月に給与の支払がない場合 (No.2523)

社会保険料等控除後の賞与が、社会保険料等控除後の前月給与の10倍を超える場合は、月額表を使う別計算になります。

出典: 国税庁: 前月給与の10倍を超える賞与の場合 (No.2523)

当サイトの手取り試算は賞与とその源泉徴収額を計算しません。月々の給与と年1回の賞与の年間比較は、事前確定届出給与シミュレーションで試算できます。

出典: 国税庁: 賞与に対する源泉徴収・通常計算と例外 (No.2523)

生活に必要な手取りと、会社に残す利益のバランスは、ご家族の状況や事業の見通しによって変わります。決める前に、無料相談でご相談ください。

税金と保険料の引き方は、役員報酬の手取り計算の仕組みで確認できます。

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