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個人事業主の税金

個人事業主の税金早見表 — 利益別の所得税・住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税の合計

個人事業主の負担は、所得税だけでなく住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税を足した合計で見るのが実感に近い数字です。このページでは、利益 (売上から経費を引いた額) 別に5つの負担を1行ずつ並べ、手元に残る額と負担率までを、税理士・公認会計士が令和8年分の税制と令和8年度の料率で計算しました。

利益500万円の負担
134.8万円
年額・5つの合計 (40〜64歳)
利益1,000万円の負担率
34.1%
所得税・住民税・国保・年金・事業税
青色申告特別控除
65万円
この表で引いている控除
事業主控除
290万円
個人事業税はこれを引いた残りの5%
この早見表をひとことで — 5つの負担を足すと、利益の4分の1から4割になる

利益300万円なら5つの合計は年約73.1万円 (利益の約24%)、利益500万円なら年約134.8万円 (約27%)、利益1,000万円なら年約341.0万円 (負担率34.1%)、利益2,000万円なら年約785.2万円 (約39%) です。所得税は利益が増えるほど率が上がる一方、国民健康保険料は上限で頭打ちになるため、負担率の伸びは1,000万円を超えると緩やかになります。

前提は、青色申告特別控除65万円・基礎控除のみ (配偶者控除や扶養控除なし)・40〜64歳・東京都江東区の国民健康保険・個人事業税5%の業種です。消費税はこの表に含めていません (別の早見表にまとめています)。ご自身の数字は、無料の法人化シミュレーションで個人のまま続けた場合として試算できます。

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このページについて — 気になるところから読めます

早見表

利益別の税金の合計

利益300万〜2,000万円

内訳

5つの負担の決まり

所得税・住民税・国保・年金・事業税

前提

前提と注意

控除・年齢・地域・消費税

法人化

負担率が上がってきたら

法人化との比べ方

早見表

早見表 — 利益別の税金と社会保険料の合計 (40〜64歳)

利益は売上から経費を引いた額で、青色申告特別控除を引く前の金額です。合計は所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税の5つを足した年額、負担率は合計を利益で割った割合です。

利益別の税金と社会保険料の合計 (40〜64歳・令和8年分の税制・江東区の令和8年度料率・弊所試算・年額)
利益売上-経費所得税住民税国保+国民年金個人事業税合計負担率手元に残る額
300万円約3.9万円約13.9万円約54.9万円約0.5万円約73.1万円24.4%約226.9万円
400万円約8.1万円約22.2万円約67.3万円約5.2万円約102.8万円25.7%約297.2万円
500万円約14.7万円約30.5万円約79.7万円約10.0万円約134.8万円27.0%約365.2万円
600万円約30.1万円約38.8万円約92.1万円約14.8万円約175.7万円29.3%約424.3万円
800万円約65.2万円約55.4万円約115.9万円約24.3万円約260.7万円32.6%約539.3万円
1,000万円約100.7万円約72.7万円約133.8万円約33.8万円約341.0万円34.1%約659.0万円
1,500万円約241.0万円約120.2万円約134.5万円約57.6万円約553.4万円36.9%約946.6万円
2,000万円約401.5万円約167.8万円約134.5万円約81.4万円約785.2万円39.3%約1,214.8万円

前提: 青色申告特別控除65万円・基礎控除のみ・国民健康保険は本人1人・個人事業税は事業主控除290万円を引いた残りの5% (対象業種)・住民税は均等割と森林環境税を含む。消費税は含みません。

読み方

手元に残る額は「利益-合計」で、生活費と貯蓄の原資になる

くわしく — 読み方

売上から経費を引いた利益がそのまま使えるわけではなく、表の合計を納めた残りが手元に残る額です。利益が2倍になっても手元に残る額は2倍にはならず、所得税の率が上がる分だけ伸びが鈍ります。

40歳未満

40歳未満は介護分が無い分、国民健康保険料が少ない

くわしく — 40歳未満

40歳未満の方は、国民健康保険料に介護分 (所得割2.43%・均等割17,800円・上限17万円) がかからないため、合計が下の表のとおり少なくなります。40歳になった年度から上の表の額に近づきます。

利益別の税金と社会保険料の合計 (40歳未満・令和8年分の税制・江東区の令和8年度料率・弊所試算・年額)
利益売上-経費所得税住民税国保+国民年金個人事業税合計負担率手元に残る額
300万円約4.2万円約14.6万円約48.5万円約0.5万円約67.7万円22.6%約232.3万円
400万円約8.5万円約23.1万円約58.6万円約5.2万円約95.4万円23.8%約304.6万円
500万円約15.8万円約31.6万円約68.6万円約10.0万円約126.0万円25.2%約374.0万円
600万円約32.8万円約40.1万円約78.7万円約14.8万円約166.4万円27.7%約433.6万円
800万円約68.6万円約57.1万円約98.9万円約24.3万円約248.9万円31.1%約551.1万円
1,000万円約104.7万円約74.4万円約116.8万円約33.8万円約329.7万円33.0%約670.3万円
1,500万円約246.7万円約121.9万円約117.5万円約57.6万円約543.8万円36.3%約956.2万円
2,000万円約407.2万円約169.6万円約117.5万円約81.4万円約775.7万円38.8%約1,224.3万円

前提: 青色申告特別控除65万円・基礎控除のみ・国民健康保険は本人1人・個人事業税は事業主控除290万円を引いた残りの5% (対象業種)・住民税は均等割と森林環境税を含む。消費税は含みません。

税金の内訳

5つの負担の決まり方 — 何にどう掛かるか

5つの負担は、それぞれ違う土台に違う率で掛かります。どれが重いかは利益の水準で入れ替わります。

所得税

利益から控除を引いた「課税所得」に、5%から45%の累進税率

くわしく — 所得税

青色申告特別控除・社会保険料控除 (国民健康保険料と国民年金の全額)・基礎控除を引いた残りが課税所得です。率は課税所得の段ごとに上がるため、利益500万円では年約15万円ですが、利益1,000万円では年約101万円と、利益の2倍以上に増えます。

住民税

課税所得の10%と、均等割・森林環境税の定額

くわしく — 住民税

住民税は所得割がほぼ一律10%で、これに均等割 (特別区民税3,000円+都民税1,000円) と森林環境税 (年1,000円) の合わせて年5,000円が加わります。所得税と違って率が一定なので、利益が増えても負担率は変わりません。この表は均等割・森林環境税・調整控除まで織り込んだ額です。

国保・年金

国民健康保険料は所得に連動して増え、上限で止まる。国民年金は定額

くわしく — 国保・年金

国民健康保険料は前年の所得から43万円を引いた額に料率を掛け、均等割を足した額で、40〜64歳は年113万円 (40歳未満は96万円) が上限です。国民年金は所得に関係なく月17,920円 (年約21.5万円) の定額です。利益1,500万円と2,000万円で国保・年金の欄がほぼ同じなのは、上限に達しているためです。詳しくは「国民健康保険料の計算方法と早見表」へ。

事業税

個人事業税は利益から事業主控除290万円を引いた額の5% (対象業種の場合)

くわしく — 事業税

個人事業税は都道府県の税金で、利益から290万円の事業主控除を引いた残りに、業種ごとの率 (多くの業種は5%) が掛かります。利益290万円以下ならかかりません。文筆業や一部の業種は対象外で、その場合は表の事業税の欄が0になります。納めた事業税は翌年の経費になるため、この表はその分も織り込んだ定常状態の額です。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率 / 国税庁タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除 / 東京都主税局 個人住民税 / 東京都主税局 個人事業税 / 日本年金機構 国民年金の保険料

前提と注意

前提と注意 — 表の数字が当てはまる人・ずれる

表は次の前提で計算しています。前提が違う方は、その分だけ数字が動きます。

控除

青色申告特別控除65万円と基礎控除だけを引いている

くわしく — 控除

配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・小規模企業共済の掛金 (小規模企業共済等掛金控除) などがある方は、所得税と住民税がこの表より少なくなります。白色申告や青色申告特別控除10万円の方は、逆に多くなります。

家族

国民健康保険は本人1人の加入で計算している

くわしく — 家族

配偶者やお子さんが同じ国民健康保険に加入している場合は、人数分の均等割が加わります。会社の健康保険のような扶養の仕組みが無いためです。

消費税

消費税は含めていない

くわしく — 消費税

課税事業者の方は、この表の合計とは別に消費税の納税があります。売上別の納税額は「消費税の納税額早見表」にまとめています。

年度

令和8年分の税制と、江東区の令和8年度の料率

くわしく — 年度

所得税・住民税は令和8年分の控除額 (基礎控除の引き上げ後) で、国民健康保険料は東京都江東区の令和8年度の料率です。23区のうち20区は江東区と同じ料率ですが、それ以外の市区町村は料率が違うため、国保の欄が変わります。

法人化との比較

負担率が上がってきたら — 法人化との比べ方

利益が増えるほど所得税の率が上がるため、個人のままの負担率は利益300万円の約24%から、2,000万円の約39%まで上がります。法人化すると、税金の一部が法人税等 (率がほぼ一定) に置き換わり、社会保険は役員報酬の月額で決まる形に変わります。

比べ方

個人の5つの合計と、法人化後の「会社+社長」の合計を同じ土俵で比べる

くわしく — 比べ方

法人化の損得は「減る保険料」だけでは決まりません。法人税等・社会保険料 (会社負担と本人負担)・社長個人の所得税と住民税を足した合計を、この表の合計と並べて比べます。利益の目安と分岐点は「法人化ガイド」で、法人側の税金は「法人の税金早見表」で確かめられます。

試算

あなたの利益と役員報酬の案で、その場で比べられる

くわしく — 試算

下の法人化シミュレーションに売上・経費・役員報酬の月額を入れると、個人のまま続けた場合の5つの合計と、法人化した場合の合計が並んで出ます。分岐点の手前なら「まだ早い」という答えも、数字で確かめられます。

法人化シミュレーションで比べる 国民健康保険料の計算方法と早見表 無料相談を予約する
よくある質問

よくあるご質問

この表の合計に消費税は入っていますか?

入っていません。所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税の5つの合計です。課税事業者の方はこれとは別に消費税の納税があり、売上別の額は消費税の納税額早見表にまとめています。

扶養している家族がいる場合はどう変わりますか?

配偶者控除や扶養控除で所得税と住民税は減りますが、家族が同じ国民健康保険に加入していれば人数分の均等割が増えます。表は基礎控除のみ・国民健康保険は本人1人の前提です。

個人事業税がかからない場合はありますか?

利益が事業主控除の290万円以下ならかかりません。また文筆業など一部の業種は個人事業税の対象外で、その場合は表の事業税の欄が0になります。対象かどうかは都税事務所の業種の一覧で確かめられます。

監修: 佐々木俊 (税理士・公認会計士)

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