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個人事業主の税金 | 利益別の早見表

利益の何割が、
税金と保険料になるか。

個人事業主の負担は、所得税だけでなく住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税を足した合計で見るのが実感に近い数字です。このページでは、利益 (売上から経費を引いた額) 別に5つの負担を1行ずつ並べ、手元に残る額と負担率までを、税理士・公認会計士が令和8年分の税制と令和8年度の料率で計算しました。

代表税理士・公認会計士 佐々木俊の正面写真

「手元にいくら残るか」から、一緒に考えます。

個人事業主の負担は、所得税だけでなく住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税の合計で決まります。45分の無料相談で、控除を入れたあなたの数字で並べてお伝えします。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

利益別の税金と社会保険料の合計

年額・このサイトの試算

利益別の税金と社会保険料の合計 (40〜59歳・令和8年分・このサイトの試算・年額)
利益合計5つの負担負担率手元に残る額
300万円約73.1万円24.4%約226.9万円
400万円約102.8万円25.7%約297.2万円
500万円約134.8万円27.0%約365.2万円
600万円約175.7万円29.3%約424.3万円
800万円約260.7万円32.6%約539.3万円
1,000万円約341.0万円34.1%約659.0万円
1,500万円約553.4万円36.9%約946.6万円
2,000万円約785.2万円39.3%約1,214.8万円

前提: 利益は売上から経費を引いた額で、毎年同じ利益が続く場合の概算。控除は青色申告特別控除65万円・基礎控除・表の国保と国民年金の社会保険料控除だけです。国保は本人1人 (江東区の令和8年度の料率)、個人事業税は対象業種の場合で、消費税は含みません。年齢の区分に1年を通して当てはまる例で、60〜64歳で国民年金に任意加入していない方は対象外です。

早見表

利益別の税金と社会保険料の合計 (40〜59歳)

このサイトの試算では、利益300万円なら5つの合計は年約73.1万円 (利益の約24%)、利益500万円なら年約134.8万円 (約27%)、利益1,000万円なら年約341.0万円 (負担率34.1%)、利益2,000万円なら年約785.2万円 (約39%) です。所得税は所得が増えるほど高い税率がかかる超過累進税率ですが (国税庁タックスアンサー No.2260)、国民健康保険料には上限があるため、このサイトの試算でも負担率の伸びは1,000万円を超えると緩やかになります。

このサイトの早見表でいう利益は、売上から経費を引いた額で、青色申告特別控除を引く前の金額です。合計は所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税の5つを足した年額、負担率は合計を利益で割った割合です。

利益別の税金と社会保険料の合計 (40〜59歳・令和8年分の税制・江東区の令和8年度料率・弊所試算・年額)
利益売上-経費所得税住民税国保+国民年金個人事業税合計負担率手元に残る額
300万円約3.9万円約13.9万円約54.9万円約0.5万円約73.1万円24.4%約226.9万円
400万円約8.1万円約22.2万円約67.3万円約5.2万円約102.8万円25.7%約297.2万円
500万円約14.7万円約30.5万円約79.7万円約10.0万円約134.8万円27.0%約365.2万円
600万円約30.1万円約38.8万円約92.1万円約14.8万円約175.7万円29.3%約424.3万円
800万円約65.2万円約55.4万円約115.9万円約24.3万円約260.7万円32.6%約539.3万円
1,000万円約100.7万円約72.7万円約133.8万円約33.8万円約341.0万円34.1%約659.0万円
1,500万円約241.0万円約120.2万円約134.5万円約57.6万円約553.4万円36.9%約946.6万円
2,000万円約401.5万円約167.8万円約134.5万円約81.4万円約785.2万円39.3%約1,214.8万円

前提: 青色申告特別控除65万円・基礎控除と、表の国保・国民年金の社会保険料控除を引く。国民健康保険は本人1人・個人事業税は事業主控除290万円を引いた残りの5% (対象業種)・住民税は均等割と森林環境税を含む。年齢の区分に1年を通して当てはまる例で、消費税は含みません。

読み方

手元に残る額は「利益-合計」で、生活費と貯蓄の原資になる

くわしく — 読み方

売上から経費を引いた利益がそのまま使えるわけではなく、このサイトの表の合計を納めた残りが手元に残る額です。このサイトの表では、利益が2倍になっても手元に残る額は2倍にはならず、所得税の率が上がる分だけ伸びが鈍ります。

40歳未満

40歳未満は介護分が無い分、国民健康保険料が少ない

くわしく — 40歳未満

40歳未満の方は、国民健康保険料に介護分 (所得割2.43%・均等割17,800円・上限17万円) がかからないため、合計がこのサイトの下の表 (20〜39歳) のとおり少なくなります。介護分は40歳の誕生月 (誕生日が1日の方はその前月) の分から加わり (江東区「国民健康保険料が変更になるとき」)、上の表の額に近づきます。

利益別の税金と社会保険料の合計 (20〜39歳・令和8年分の税制・江東区の令和8年度料率・弊所試算・年額)
利益売上-経費所得税住民税国保+国民年金個人事業税合計負担率手元に残る額
300万円約4.2万円約14.6万円約48.5万円約0.5万円約67.7万円22.6%約232.3万円
400万円約8.5万円約23.1万円約58.6万円約5.2万円約95.4万円23.8%約304.6万円
500万円約15.8万円約31.6万円約68.6万円約10.0万円約126.0万円25.2%約374.0万円
600万円約32.8万円約40.1万円約78.7万円約14.8万円約166.4万円27.7%約433.6万円
800万円約68.6万円約57.1万円約98.9万円約24.3万円約248.9万円31.1%約551.1万円
1,000万円約104.7万円約74.4万円約116.8万円約33.8万円約329.7万円33.0%約670.3万円
1,500万円約246.7万円約121.9万円約117.5万円約57.6万円約543.8万円36.3%約956.2万円
2,000万円約407.2万円約169.6万円約117.5万円約81.4万円約775.7万円38.8%約1,224.3万円

前提: 青色申告特別控除65万円・基礎控除と、表の国保・国民年金の社会保険料控除を引く。国民健康保険は本人1人・個人事業税は事業主控除290万円を引いた残りの5% (対象業種)・住民税は均等割と森林環境税を含む。年齢の区分に1年を通して当てはまる例で、消費税は含みません。

5つの負担の決まり方

何にどう掛かるか

5つの負担は、それぞれ違う土台に違う率で掛かります。どれが重いかは利益の水準で入れ替わります。

所得税

利益から控除を引いた「課税所得」に、5%から45%の累進税率

くわしく — 所得税

青色申告特別控除・社会保険料控除 (国民健康保険料と国民年金の支払った全額・国税庁タックスアンサー No.1130)・基礎控除を引いた残りが課税所得です。率は課税所得の段ごとに上がるため (国税庁タックスアンサー No.2260)、このサイトの試算では、利益500万円では年約15万円ですが、利益1,000万円では年約101万円と、利益の2倍以上に増えます。

住民税

課税所得の10%と、均等割・森林環境税の定額

くわしく — 住民税

住民税は所得割がほぼ一律10%で、これに均等割 (特別区民税3,000円+都民税1,000円) と森林環境税 (年1,000円) の合わせて年5,000円が加わります。所得割の率は一定ですが、利益から控除を引いた額にかかるため、利益に対する住民税の割合は利益が増えるほど少しずつ上がります (所得税ほどは上がりません)。このサイトの表は、均等割・森林環境税・調整控除まで織り込んだ額です。

国保・年金

国民健康保険料は所得に連動して増え、上限で止まる。国民年金は定額

くわしく — 国保・年金

国民健康保険料は前年の所得から43万円を引いた額に料率を掛け、均等割を足した額で、40〜64歳は年113万円 (40歳未満は96万円) が上限です。保険料は加入者ごとに計算した額を世帯で合計した額で、この上限も1人ごとではなく、世帯の合計にかかる額です (江東区「国民健康保険料の計算方法」)。納めるのは世帯主です (国民健康保険法76条1項)。国民年金は20歳以上60歳未満の方が加入する制度で、保険料は所得に関係なく月17,920円 (年約21.5万円) の定額です。60歳から64歳の方は、年金を増やすために任意加入した場合を除いて国民年金の保険料がかからないため、合計はその分少なくなります。このサイトの表は国民年金を含むので、60歳以上の方はこのサイトの「法人化シミュレーション」に年齢を入れて、個人のままの欄で確かめてください。このサイトの表で利益1,500万円と2,000万円の国保・年金の欄がほぼ同じなのは、上限に達しているためです。詳しくはこのサイトの「国民健康保険料の計算方法と早見表」へ。

事業税

個人事業税は利益から事業主控除290万円を引いた額の5% (対象業種の場合)

くわしく — 事業税

個人事業税は都道府県の税金で、利益から290万円の事業主控除 (地方税法72条の49の14第1項) を引いた残りに、業種ごとの率 (多くの業種は5%) が掛かります。利益290万円以下ならかかりません (1年を通して事業をした場合。開業や廃業などで営業期間が1年未満の年は、事業主控除が月割になります)。地方税法で定める70の業種 (法定業種) に当たらない事業は対象外で、その場合は表の事業税の欄が0になります。事業税は、納める額が決まった年の経費になります (所得税基本通達37-6)。このサイトの表は、前の年の事業税を経費に入れた、毎年同じ利益が続く状態の額です。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率 / 国税庁タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除 / 国税庁タックスアンサー No.1130 社会保険料控除 / 所得税基本通達37-6 / 東京都主税局 個人住民税 / 東京都主税局 個人事業税 / e-Gov 法令検索 地方税法72条の49の14 (事業主控除) / 日本年金機構 国民年金保険料 / 日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度 / 日本年金機構 任意加入制度 / 江東区 国民健康保険料の計算方法 / e-Gov 法令検索 国民健康保険法76条 (保険料) / 江東区 国民健康保険料が変更になるとき

前提と注意

表の数字が当てはまる人・ずれる人

このサイトの表は次の前提で計算しています。前提が違う方は、その分だけ数字が動きます。

控除

青色申告特別控除65万円・基礎控除・社会保険料控除を入れた試算

くわしく — 控除

配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・小規模企業共済の掛金 (小規模企業共済等掛金控除) などがある方は、所得税と住民税がこのサイトの表より少なくなります。白色申告や青色申告特別控除10万円の方は、逆にこのサイトの表より多くなります。青色申告特別控除は、複式簿記での記帳と期限内の申告などを満たすと55万円、さらに e-Tax での申告か電子帳簿の保存をすると65万円で、要件を満たさないと控除が減り、このサイトの表より負担が増えます (国税庁タックスアンサー No.2072)。配偶者控除は、ご本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えると受けられません。青色事業専従者として給与を受けた配偶者も対象外です (国税庁タックスアンサー No.1191)。

家族

国民健康保険は本人1人の加入で計算している

くわしく — 家族

配偶者やお子さんが同じ国民健康保険に加入している場合は、人数分の均等割が加わります。国民健康保険には加入者の扶養という制度がなく、加入者一人ひとりに対して保険料が計算されるためです。

消費税

消費税は含めていない

くわしく — 消費税

消費税の課税事業者 (インボイス登録をした方や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える方など) は、この表の合計とは別に消費税を申告・納付します (国税庁タックスアンサー No.6101)。売上別の納税額は、このサイトの「消費税の納税額早見表」にまとめています。

年度

令和8年分の税制と、江東区の令和8年度の料率

くわしく — 年度

所得税・住民税は令和8年分の控除額 (基礎控除の引き上げ後) で、所得税には復興特別所得税 (所得税額の2.1%) を含めています (国税庁タックスアンサー No.2260)。国民健康保険料は東京都江東区の令和8年度の料率です。東京都の令和8年度の特別区国民健康保険料一覧表では、23区のうち20区が江東区と同じ料率で、中野区と江戸川区は料率が違い、目黒区は介護分の率だけが違います。これらの区や23区の外の市町村にお住まいの方は、このサイトの表の国保の欄がそのままは当てはまりません。

出典: 鈴鹿市 国民健康保険には社会保険のような扶養はありますか / 東京都保健医療局 令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表 / 港区 以前住んでいたところと国民健康保険料の金額は違いますか / 特別区長会 特別区の国民健康保険制度 / 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除 / 国税庁 タックスアンサー No.6101 消費税の基本的なしくみ

法人化との比べ方

負担率が上がってきたら

利益が増えるほど所得税の率が上がるため、このサイトの試算では、個人のままの負担率は利益300万円の約24%から、2,000万円の約39%まで上がります。法人化すると、利益の一部には法人税等がかかり (法人税の率は所得800万円以下の部分とそれを超える部分の2段・国税庁タックスアンサー No.5759)、社会保険料は役員報酬をもとにした標準報酬月額で決まる形に変わります (日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)。

比べ方

個人の5つの合計と、法人化後の「会社+社長」の合計を同じ土俵で比べる

くわしく — 比べ方

法人化の損得は「減る保険料」だけでは決まりません。法人税等・社会保険料 (会社負担と本人負担)・社長個人の所得税と住民税を足した合計を、このサイトの表の合計と並べて比べることをお勧めします。利益の目安と分岐点はこのサイトの「法人化ガイド」で、法人側の税金は「法人の税金早見表」で確かめられます。

試算

あなたの利益と役員報酬の案で、その場で比べられる

くわしく — 試算

このサイトの法人化シミュレーション (下のボタン) に売上・経費・役員報酬の月額を入れると、個人のまま続けた場合の5つの合計と、法人化した場合の合計が並んで出ます。分岐点の手前なら「まだ早い」という答えも、数字で確かめられます。

出典: 国税庁タックスアンサー No.5759 法人税の税率 / 日本年金機構 厚生年金保険の保険料

よくある質問

よく聞かれること

Qこの表の合計に消費税は入っていますか?

このサイトの早見表の合計には入っていません。所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金・個人事業税の5つの合計です。課税事業者の方はこれとは別に消費税の納税があり、売上別の額はこのサイトの消費税の納税額早見表にまとめています。

Q扶養している家族がいる場合はどう変わりますか?

配偶者控除や扶養控除で所得税と住民税は減りますが、家族が同じ国民健康保険に加入していれば人数分の均等割が増えます。配偶者控除は、ご本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えると受けられません。このサイトの表は、青色申告特別控除・基礎控除と、国民健康保険・国民年金の社会保険料控除だけを引き、国民健康保険は本人1人の前提です。

Q個人事業税がかからない場合はありますか?

1年を通して事業をした年は、利益が事業主控除の290万円以下ならかかりません (開業や廃業で営業期間が1年未満の年は、事業主控除が月割になります)。また、地方税法で定める70の業種 (法定業種) に当たらない事業は個人事業税の対象外で、その場合は表の事業税の欄が0になります。対象かどうかは、東京都主税局の「個人事業税」のページにある法定業種の一覧で確かめられます。

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表の数字は、控除が青色申告特別控除・基礎控除・社会保険料控除だけの場合の目安です。45分の無料相談で、ご家族の状況と控除を入れたあなたの数字で5つの負担を並べ、法人化を考える時期までお伝えします。

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