「小規模企業共済に入ると、結局いくら受け取れるのか」— 掛金の節税効果は知られていても、出口の受取額は意外と知られていません。共済金の種類・納付年数ごとの受取額の目安・掛金で軽くなる税金・受け取るときの税金を、中小機構の公表値と弊所の試算で通しで整理しました。
「小規模企業共済に入ると、結局いくら受け取れるのか」— 掛金の節税効果は知られていても、出口の受取額は意外と知られていません。共済金の種類・納付年数ごとの受取額の目安・掛金で軽くなる税金・受け取るときの税金を、中小機構の公表値と弊所の試算で通しで整理しました。
この記事の要点
小規模企業共済は、個人事業主や小さな会社の役員が自分の退職金を積み立てる制度で、掛金は月1,000円から7万円まで500円刻みで選べます。受け取れる額は、掛金の額と納付月数のほかに、請求の理由で変わります。
| 種類 | 主な請求の理由 | 受取額の水準 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業の廃業、会社の解散 | 最も多い |
| 共済金B | 65歳以上での役員の退任、病気やけがによる退任、契約者の死亡 | 共済金Aの次 |
| 準共済金 | 65歳未満で病気・けが以外の理由による役員の退任 | 掛金総額と同程度 |
| 解約手当金 | 自分の都合による任意解約、掛金の滞納による機構解約 | 納付月数により掛金総額の80%〜120% |
共済金Aと共済金Bは6か月以上の納付で受け取れますが、準共済金と解約手当金は納付月数が12か月未満だと受け取れず、掛金は掛け捨てになります。なお、個人事業を同じ事業の会社にするために金銭以外の資産を出資して廃業した場合(現物出資による法人成り)は、共済金Aではなく解約手当金になります。
中小機構が公表している、掛金月額1万円のときの受取額の例です。基本共済金の額は小規模企業共済法施行令の別表で決まっており、これに毎年度定められる付加共済金が上乗せされます。ただし、解約手当金には付加共済金は上乗せされません。
| 納付期間(掛金総額) | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
|---|---|---|---|---|
| 5年(60万円) | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 | 480,000円 |
| 10年(120万円) | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
| 15年(180万円) | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 | 1,665,000円 |
| 20年(240万円) | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 | 2,400,000円 |
掛金月額を増やせば受取額も増えますが、途中で増額した分は増額前の掛金と分けてそれぞれの納付月数で計算して合計するため、単純に同じ倍率にはなりません。共済金Aなら20年で掛金総額の約1.16倍、共済金Bで約1.11倍です。解約手当金は20年(240か月)で掛金総額と同額になり、それより短いと元本を下回ります。
払った掛金は、その年の所得から全額を差し引けます(所得税法75条・小規模企業共済等掛金控除)。年の掛金の上限は84万円(月7万円)で、所得税と住民税の両方で控除されます。事業所得600万円の個人事業主(40歳未満)について、掛金月額ごとに20年間の通しの数字を並べました。
※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。
| 掛金月額 | 掛金の総額(20年間の累計) | 軽くなる所得税・住民税(年額) | 共済金Bの目安(20年間の累計) | 受け取り時の所得税・住民税(受け取る1年分) | 通しの手残り増(20年間の累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 240万円 | 約3.6万円 | 約265.9万円 | 0円 | 約98.9万円 |
| 3万円 | 720万円 | 約11.0万円 | 約797.6万円 | 0円 | 約296.8万円 |
| 5万円 | 1,200万円 | 約18.0万円 | 約1,329.4万円 | 約43.5万円 | 約446.3万円 |
| 7万円 | 1,680万円 | 約22.9万円 | 約1,861.2万円 | 約117.7万円 | 約520.8万円 |
通しの手残り増は、受取額から受け取り時の税金と実質の負担(掛金から軽くなった税を引いた額)を引いたものです。掛金が大きいほど手残りは増えますが、月5万円以上では受け取り時に税金が生じ始めます。
共済金を一括で受け取ると退職所得として課税され、退職所得控除を引いた残りの2分の1に税率がかかります(所得税法30条)。退職所得控除は納付年数20年までは1年あたり40万円で、20年なら800万円です。
ただし、退職所得控除はその年に受け取る退職手当等の合計から1回だけ引きます(所得税法30条2項)。同じ年に会社の役員退職金など他の退職所得があると、控除の枠を分け合い、共済金にかかる税金が増えることがあります。
月5万円・7万円の例で税金が出るのは、受取額が退職所得控除を超えるためです。それでも2分の1課税のため、給与や事業所得として受け取る場合に比べて税負担はかなり軽くなります。
分割で受け取ると公的年金等の雑所得として扱われ、公的年金等控除を差し引いて計算します。ただし、分割受取りと一括・分割の併用は、共済金Aか共済金Bで、請求事由が生じた日に60歳以上(死亡を除く)という要件があります。さらに、共済金の額が分割なら300万円以上、併用なら330万円以上であることも必要です。
受取額は掛金総額の1.1倍前後が目安で、それに加えて積立期の節税が毎年積み上がります。手残りを大きくするには、任意解約を避けて共済金Aか共済金Bで受け取ること、退職所得控除の範囲を意識して掛金と受け取り方を設計することが要点です。下のシミュレーションでは、掛金・年数・受け取り方を変えて通しの数字をその場で確かめられます。あなたの掛金なら、20年後にいくら手元に残るでしょうか。
※本記事の弊所試算は、事業所得600万円・40歳未満・所得控除は基礎控除と社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除のみ・東京都(国保は江東区)の令和8年度料率・令和8年分の税制・共済金Bを一括で受け取る前提の概算です。受取額は基本共済金の額で、付加共済金は含みません。
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