ささき税理士公認会計士事務所 個人事業主・小さな会社専門 | オンライン対応
無料相談
AI 相談ChatGPT など普段お使いの AI に、質問文つきでそのまま聞けます

事前確定届出給与 | 無料の書類作成

事前確定届出給与の、
議事録と届出書を作る。

会社と決めた日、誰に・いつ・いくら支給するかを入れると、株主総会議事録 (合同会社は総社員の同意書) と、税務署へ出す届出書・付表1が同じ入力から組み上がります。

会社名・氏名・場所はお使いのブラウザの中だけで使い、サーバーへ送りません (ページを離れると消えます)。

代表税理士・公認会計士 佐々木俊の正面写真

「いくらにするか」に、数字で答えます。

書面はこの道具で作れます。いつ・いくら支給するかを会社の利益と毎月の生活費から決めたい方は、45分の無料相談で、あなたの数字で一緒に試算します。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

できあがる書面の見本

見本の数字 (架空の会社) で作成

見本の数字で作った「事前確定届出給与に関する届出書」。国税庁の様式に、会社の情報・株主総会の決議日・職務執行期間・届出期限などが記入されている
  • 議事録 (同意書)Word か PDF で保存
  • 届出書と付表1国税庁の様式に重ねた PDF
  • 届出期限を自動で計算例: 3月決算で5月25日に決めたら、6月25日まで
届出の期限と提出先

入力して作る

入れるたびに、書面が組み上がります

  • 欄に入れるたびに、書面がその場で組み上がります。
  • 「必須」の札の欄がそろうと、書面を保存できます。
  • 会社名・氏名・場所はサーバーへ送りません。匿名で記録するのは、支給額の合計と行数だけです。
くわしい使い方

保存のボタンは、右 (スマホでは下) の書面にあります (届出書・付表1は4・5の欄もそろえます)。入力がそろうと、届出期限の内訳 (決議から1か月・期首から4か月・カレンダー) も下に出ます。日付は西暦のカレンダーから選べます (文面では令和に直して出ます)。会社名・氏名・場所はお使いのブラウザの中だけで使い、ページを離れると消えます。使われ方を知るため、金額の合計などの数字だけを記録します。

1. 会社と、決めた日

登記簿 (履歴事項全部証明書) の商号のとおりに選んでください。合同会社は株主総会が無いため、総社員の同意書の形で作ります。

登記どおりの正式名称 (株式会社・合同会社まで含めて)。

この日から届出期限を数えます。定時株主総会で決めた会社は総会の日です。

例: 3月決算なら「3月」。定款や前回の申告書で確認できます。届出期限の判定 (事業年度の開始日) に使います。

空欄なら決議日と同じ日として扱います。決議日より前の日を入れると、届出期限はその日から数えます (税法の決まり)。

2. 誰に・いつ・いくら支給するか

同じ人に年2回払うときは、行を分けて2回入れてください。金額は額面 (税込) です。

1人目

付表1の右側「事前確定届出給与以外の給与」に、毎月の支給日ごとに入ります。

決議日 (または上で指定した月) より前の支給日がある場合に使います。その期間に支給が無かったときは0を入れてください。

最大6行。

3. 総会の体裁 (株式会社)

決算の承認と同じ日に決めた会社は「定時」を。定時株主総会には決算の承認など他の議案も入るのが普通なので、この文面 (賞与の議案だけ) を定時株主総会議事録として使うときは、他の議案を書き足して議案番号を直してください。

議事録に書く時刻です。実際に開いた時刻に直してください。

本店以外で開いたときは住所を。

議事録の作成者にもなります。別の方が議長を務めたときは書き換えてください。

4. 届出書の上の欄 (会社の情報)

届出書の上の欄に書く会社の情報です。「必須」の欄がそろうと届出書と付表1を PDF にできます (法人番号だけは、指定を受けていない会社は空欄)。入れた内容はお使いのブラウザの中だけで使い、サーバーへは送りません。ページを離れると消えます。

納税地の所轄税務署。「税務署長」は様式に印字されています。

国税庁の法人番号公表サイトで調べられます。指定を受けていない会社は空欄のまま。

登記簿の本店所在地 (納税地を別に届け出ている会社はその住所)。

ハイフンで3つに区切ると、様式の「—」の左右の箱に分けて入ります。

「株式会社」「合同会社」の部分は書かないのが通例です。

代表者の自宅の住所 (住民票のとおり)。

5. 届出書・付表1に書く定めの内容

届出書の ⑤ と、付表1の B・F に書く内容です。毎月の報酬の月額は上の2の各人の欄に入れてください。

会社の実情を具体的に (例文のままにしないでください)。

付表1の B に書きます。予定日で構いません。この日までの毎月の報酬が付表1の右側に並びます。

付表1の右側「事前確定届出給与以外の給与」に、この日付で毎月1行ずつ入ります。

空欄なら、決議日以後の最初の支給日から新しい月額として並べます。決議日と同じ月でも翌月の支給日から新しい額にする会社は、その月を入れてください。

できあがる書面

保存した書面は、提出・保管の前に内容をご自身でお確かめください。

※ダウンロードした Word ファイルは自由に直せます。株主の一部が欠席した / 監査役など支給を受けない役員も出席した / 議長が代表取締役以外、という会社は、該当箇所を書き換えてください。押印は代表者印 (会社実印) が一般的です。

※このページで作れる議事録 (同意書) は、入れた内容を一般的な文面に写したものです。保管・提出の前に、会社の実情に合っているかをご自身で確かめてください。確かめないまま使ったことによる不利益について、当事務所は責任を負えません。

※このひな形は、役員が1〜数名の小規模な会社の一般的な形です。取締役会や監査役会を置いている会社、種類株式のある会社などは、記載事項が変わることがあります。

※株主総会議事録は書面または電磁的記録で作成し、総会の日から10年間、本店に備え置きます (会社法318条)。

届出書・付表1の欄ごとの書き方 — 国税庁の様式に何を書くか

税務署へは、議事録とは別に国税庁の様式「事前確定届出給与に関する届出書」と「付表1」を提出します。届出書は支給時期・支給額の定めごとに、その定めの対象役員全員の分をまとめて作成します。上の入力が入っていると、表の「記載例」はその内容に置き換わります。PDF は上の書面の「届出書」「付表1」のタブにあるボタンから保存できます。

届出書の様式と、欄の番号

事前確定届出給与に関する届出書の様式。①から⑦の番号が下の表と対応しています
国税庁「事前確定届出給与に関する届出書」の様式に、対応する番号と枠を加筆したものです。①〜⑥は様式に印字された番号、⑦ (届出期限) はこのページで付けた番号です。上部の欄 (提出先・法人名・代表者など) は会社の基本情報で、登記簿のとおりに書きます。
届出書のどの欄に何を書くか
欄何を書くか記載例
① 株主総会等の決議をした日・決議をした機関等決めた日と、決めた機関の名前令和8年5月25日 株主総会 (合同会社は「総社員の同意」)
② 職務の執行を開始する日役員としての仕事が始まる日 (定時株主総会の日など)令和8年5月25日
③ 臨時改定事由の概要・生じた日通常は空欄 (役員の急な就任・地位の変更があったときだけ)-
④ 事前確定届出給与等の状況役員ごとに付表1を作り、その No. の最初と最後No.1〜No.2
⑤ 定期同額給与による支給としない理由・支給時期をその時期とした理由会社の実情を具体的に例:「資金繰りを考慮し、あらかじめ定めた時期にまとめて支給するため」「売上入金が集中する12月に支給することとしたため」
⑥ その他参考となるべき事項会社を作った1年目は「設立年月日 令和◯年◯月◯日」-
⑦ 届出期限(イ) 決めた日から1か月 と (ロ) 会計期間開始から4か月の早いほう。1年目は設立の日から2か月。申告期限の延長の特例で税務署長から月数の指定を受けている法人は、(ロ) が「指定を受けた月数 + 3か月」、一定の通算法人は5か月になります (通常の1か月の延長では4か月のまま)上の計算結果が入ります

→ 表は横にスクロールできます

⑤の理由は例文のままではなく、実際の事情に合わせて書いてください。

⑥欄の参考事項のうち、支給時期・支給額の定めの内容に関する事項は、記載要領では欄への記載に代えて定めの写しを添付するよう案内しています。支給時期・支給額を定めた議事録等の写しを用意してください。

付表1 (事前確定届出給与等の状況・金銭交付用) の様式と、欄の記号

付表1の様式。AからFの記号が下の表と対応しています
国税庁「付表1」の様式に、対応する記号と枠を加筆したものです。支給を受ける役員1人につき1枚作り、左上の No. に1から番号を付けます。
付表1のどの欄に何を書くか
欄何を書くか記載例
A 氏名・役職名支給を受ける役員1人分山田 太郎 (代表取締役。合同会社は代表社員)
B 職務の執行の開始の日・職務執行期間開始の日と、次の定時株主総会までの期間 (合同会社は定款や社員の取り決めで定めた期間)令和8年5月25日 / 令和8年5月25日〜令和9年の定時株主総会の日 (合同会社は定めた期間の終わりの日)
C 当該事業年度この届出をする事業年度令和8年4月1日〜令和9年3月31日
D 職務執行期間開始の日の属する会計期間通常は C と同じ令和8年4月1日〜令和9年3月31日
E 事前確定届出給与に関する事項 (今回の届出額)議事録で決めた支給時期と支給額をそのまま。上の「支給済分」(届出額・支給額) は初めての届出では空欄。前回の届出に基づく支給がある会社は、記載要領に沿って自分で記入してください令和8年12月10日 1,500,000円
F 事前確定届出給与以外の給与毎月の役員報酬 (定期同額給与) を支給日ごとに1行ずつ。当会計期間の分 (12行まで) と、翌会計期間以後の分 (職務執行期間の終わりまで・4行まで)。決議日より前の支給日は、その時点の月額 (改定前の額)例: 令和8年4月25日〜令和9年3月25日 各300,000円 (12行) / 翌会計期間以後 令和9年4月25日・令和9年5月25日 各300,000円

→ 表は横にスクロールできます

付表1の支給時期・支給額の記載欄が足りない場合は、適宜の様式に記載して別紙として添付します (付表1の記載要領)。

出典: 国税庁 C1-23「事前確定届出給与に関する届出」案内ページ

出典: 届出書の様式 (PDF)

出典: 記載要領 (PDF)

出典: 付表1 の様式 (PDF)

出典: 付表1 の記載要領 (PDF)

出典: 国税庁: 定めどおりに支給されなかった場合の取扱い / 法人税基本通達9-2-14: 事前確定届出給与の意義 / 法人税基本通達2-2-12: 債務の確定の判定 / 所得税基本通達36-9: 給与所得の収入時期 / 所得税基本通達181〜223共-1・共-2: 源泉徴収の支払の意義と債務免除 / 役員給与に関する裁決 (平22.5.24、裁決事例集No.79)

※このページで作れる届出書と付表1は、入れた内容を国税庁の様式に写したものです。提出の前に、上の「欄ごとの書き方」と国税庁の記載要領に照らして、記載内容をご自身で確かめてください。確かめないまま提出したことによる不利益について、当事務所は責任を負えません。制度を使うかどうか・支給額をいくらにするかで迷うときは、無料相談をご利用ください。

※提出後は、届け出た支給日と支給額のとおりに支給してください (定めと異なる支給をすると、原則として、その役員の同じ職務執行期間に係る事前確定届出給与全体が損金不算入になります)。期をまたぐ複数回の支給や未払計上がある場合は、個別に確認してください。PDF の控えは保管しておきます。

届出の期限と提出

いつまでに、どこへ届け出るか

届出期限は、株主総会などで決めた日と、事業年度が始まった日で決まります。第一画面の見本と同じ3月決算の会社の例で、決めた日から支給の月までを並べました。

例: 3月決算の会社が、5月25日の株主総会で決めた場合届出期限は6月25日
4月期首
5月決議
6月1か月 25日
7月4か月 31日
8月
9月
10月
11月
12月支給
1月
2月
3月
届け出られる月届け出た日に支給する月
決めた日から1か月 (6月25日) と、期首から4か月 (7月31日) の早いほうが届出期限です。期限の日が土日祝・年末年始に当たるときは、翌開庁日まで提出できます。支給は、届け出た日に、届け出た額で。
いつまでに税務署へ届け出るか
どんな年かいつまでに届け出るか3月決算の会社の例
ふつうの年株主総会などで、賞与の支給日と金額を決めた年決めた日から1か月後までただし、事業年度が始まった日 (3月決算なら4月1日) から4か月後のほうが早いときは、そちらまで6月25日に決めた→ 7月25日まで
会社を作った1年目設立と同時に役員の仕事が始まる場合会社を作った日から2か月後まで設立した年だけの決まりです設立の日から数えます
役職が変わるなどの事情があった年税法でいう「臨時改定事由」上の期限と、その事情が起きた日から1か月後の、遅いほうまでこの場合だけ「遅いほう」です。期限が延びる向きに働きます事情が起きた日から数えます

→ 表は横にスクロールできます

社長ひとりの会社でも、賞与の支給日と金額を決めたら議事録に残しておきます。期限を過ぎた年は、この方法は使えません。

根拠: 国税庁「事前確定届出給与に関する届出」の提出時期 (法人税法施行令69条4項)。決めた日が役員としての仕事を始める日より後のときは、仕事を始める日から数えます。申告期限の延長の特例を受けていても、通常の1か月の延長では4か月のままです。税務署長から月数の指定を受けている法人は「指定を受けた月数 + 3か月」になります (通算法人には別の定めがあります)。ご自身のケースの期限は、無料相談でご確認ください。

※合同会社の場合: 本文の「株主総会の決議」は株式会社の場合の手続きです。合同会社の業務は、社員が2人以上なら、定款に別段の定めがある場合を除き社員の過半数で決めます(会社法590条2項)。業務を執行する社員を定款で定め、その社員が2人以上あるときは、定款に別段の定めがある場合を除き業務執行社員の過半数で決めます(会社法591条1項)。定款を変更して報酬に関する定めを置く場合は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意が必要です(会社法637条)。いずれの場合も、同意書・決定書の形で日付と内容を書面に残します。税務上の「株主総会等」は「株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの」を指します(法人税法施行令69条3項1号)。届出に用いる決定方法と給与の定めは、定款と合わせてご確認ください。

提出先は納税地の所轄税務署長です。e-Tax でも提出できます。議事録 (同意書) と、提出した届出書の控えも保管しておきます。

同族会社に当たらない会社が、定期給与 (1か月以下の一定の期間ごとに支払う給与) を受け取らない役員に金銭で支給する場合は、この届出自体が不要です (タックスアンサー No.5211)。月払いだけでなく、週払いなどの定期給与も含めて確認します。

(ロ) の期限は、原則として会計期間開始の日から4か月を経過する日です。ただし、法人税法75条の2第1項の特例が適用される一定の通算法人 (同項各号の指定を受けた法人を除きます) は5か月です。同項各号に基づき税務署長から申告期限の延長月数の指定を受けた内国法人は、指定の月数に3を加えた月数です (法人税法施行令69条1項1号イ・4項1号)。このサイトの道具は (ロ) を4か月で計算するため、これらの法人は実際の (ロ) の期限と (イ) の期限の早い日を別途ご確認ください。

株式や新株予約権で支給する場合・臨時改定事由がある場合・既に届け出た内容を変更する場合 (変更届出)・前回の届出に基づく賞与を今の会計期間に支給済みの会社 (付表1の「支給済分」の欄は記載要領に沿って自分で記入してください) は、このページの対象外です。個別の判断は無料相談でご確認ください。

無料相談

支給の日と額から、決算まで相談できます

会社の経理を相談する

届け出る支給の日と額を、会社の数字から決めたい方へ

届出書に書く支給の日と額は、会社の利益と毎月の生活費から決めます。45分の無料相談で、あなたの数字で試算し、支給したあとの記帳・決算・申告までの進め方をお伝えします。

  • 会社の利益と生活費を踏まえた、月給・賞与の設計
  • 役員賞与・源泉所得税・社会保険料の会計処理
  • 支給予定も踏まえた決算の相談と、記帳・法人税申告

法人の顧問料月25,000円から決算・申告料込み・税抜現在の料金表を見る →

無料相談を予約する

LINEで相談する

書面の入力を終えた方は、01の書面の下に開く相談の欄から、入力の要点を添えて問い合わせできます (会社名・氏名は添えません)。

関連記事

関連記事

このテーマを、1本ずつ記事で詳しく解説しています。

普段お使いの AI に相談

1. 相談したいことを選ぶ

2. 相談する AI を選ぶ

用意した質問文がそのまま渡ります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。