事前確定届出給与を使うと決めたとき、最初に作る書類が株主総会の議事録(合同会社は総社員の同意書)です。この記事では、議事録に何を書くか・記載例・届出書との関係を整理し、その場で作れる道具もご案内します。
事前確定届出給与を使うと決めたとき、最初に作る書類が株主総会の議事録(合同会社は総社員の同意書)です。この記事では、議事録に何を書くか・記載例・届出書との関係を整理し、その場で作れる道具もご案内します。
この記事の要点
取締役の報酬・賞与は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます(会社法361条1項)。株主総会の議事は議事録に残し、総会の日から10年間、本店に備え置く決まりです(会社法318条1項・2項)。社長ひとりの会社でも、この決まりは同じです。
税務では、事前確定届出給与に関する届出書に「株主総会等の決議をした日」と「決議をした機関」を書く欄があり、決議の存在が届出の前提になっています。届出の期限も、その決議の日から1か月を経過する日(会計期間の開始から4か月を経過する日のほうが早ければその日)です(法人税法施行令69条4項)。議事録の日付が、期限の起算日になります。
| どんな年か | いつまでに届け出るか | 3月決算の会社の例 |
|---|---|---|
| ふつうの年株主総会などで、賞与の支給日と金額を決めた年 | 決めた日から1か月後までただし、事業年度が始まった日 (3月決算なら4月1日) から4か月後のほうが早いときは、そちらまで | 6月25日に決めた→ 7月25日まで |
| 会社を作った1年目設立と同時に役員の仕事が始まる場合 | 会社を作った日から2か月後まで設立した年だけの決まりです | 設立の日から数えます |
| 役職が変わるなどの事情があった年税法でいう「臨時改定事由」 | 上の期限と、その事情が起きた日から1か月後の、遅いほうまでこの場合だけ「遅いほう」です。期限が延びる向きに働きます | 事情が起きた日から数えます |
→ 表は横にスクロールできます
社長ひとりの会社でも、賞与の支給日と金額を決めたら議事録に残しておきます。期限を過ぎた年は、この方法は使えません。
株主総会議事録の記載事項は会社法施行規則72条3項に定められています。事前確定届出給与の決議では、次の6つを押さえます。
このうち4)が税務の要です。
あなたの会社の議事録には、支給日と支給額が確定した形で書かれているでしょうか。
議案の部分は、たとえば次のように書きます。
同じ人に年2回払うときは、支給日と金額の組を2つ書きます。毎月の役員報酬(定期同額給与)は別の定めなので、この議案とは分けて記録します。定時株主総会で決算の承認と同じ日に決めた会社は、決算承認の議案に続けて書きます。
合同会社には株主総会がありません。業務は、定款に別段の定めがなければ社員の過半数で決めます(会社法590条2項)。役員報酬に当たる社員の報酬は社員全員の利害に関わるため、社員全員が記名押印する「総社員の同意書」の形で残しておくのが確実です。
税法上の「株主総会等」には、社員総会その他これに準ずるものが含まれるため(法人税法施行令69条3項)、この同意書の日付が届出期限の起算日になります。同意書に日付を入れ忘れると、起算日を示せません。合同会社は毎年の総会の開催義務がないぶん、日付があいまいになりがちな点にご注意ください。
議事録は会社の中の記録で、税務署へは別に「事前確定届出給与に関する届出書」と「付表1」を出します。議事録で決めた支給日と支給額を、そのまま付表1に書き写す関係です。
議事録から支給までの3段階
決議して議事録を作る
支給日と支給額を確定した形で書く(合同会社は総社員の同意書)
届出書と付表1を税務署へ出す
議事録の日付から1か月以内(会計期間の開始から4か月を経過する日のほうが早ければその日まで)
決めたとおりに支給する
日付も金額も届出のとおりに払う
提出は不要です。届出書の添付書類でもありませんが、税務調査で決議の日付を確かめられることがあるため、届出書の控えと一緒に保管しておきます。
届出のとおりに支給しないと、原則としてその支給額の全額が損金になりません。役員の地位の変更などの臨時の事由や、経営状況が著しく悪化した場合には、期限内に変更の届出をする道があります(法人税法施行令69条5項)。当てはまるかどうかは個別の判断になるので、変えたくなった時点で早めにご相談ください。
議事録の日付と内容が、そのまま届出の期限と付表1の記載につながります。弊所のページでは、会社名・決議日・支給日・支給額を入れるだけで、株主総会議事録(合同会社は総社員の同意書)をWord形式で作り、届出期限も自動で計算できます。まずは支給額の設計を下のシミュレーションで確かめてから、議事録づくりへ進んでみてください。実行の際は、届出の前に一度ご相談いただくのが安心です。
※本記事の記載例は、役員が1〜数名の小規模な会社の一般的な形です。取締役会や監査役会を置いている会社、種類株式のある会社などは、記載事項が変わることがあります。
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