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法人化 | 無料の試算

法人化すると、
負担はいくら変わるか。

個人事業を続けた場合と、法人を作ってご自身に役員報酬を払う場合の、税・社会保険料の年間の差を入れたそばから試算します。個人事業主の方向けの試算です。

計算はお使いのブラウザの中で行います。使われ方を知るため入力した数字と結果を記録しますが、氏名・連絡先は含めません。

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「そろそろ法人にすべきか」に、数字で答えます。

差は、売上と利益の見通しと、役員報酬の決め方で変わります。45分の無料相談で、あなたの数字で法人化の前後を試算し、設立の時期と届出の段取りの概略をお伝えします。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

あなたの数字に書き換えてください

前提を変える: 45歳・個人事業税の対象
個人事業税

売上は1年間の売上の合計です (消費税を除いた金額を入れてください)。経費の欄には、仕入れ・外注費・家賃・通信費など、ご自身への給与を除いた経費の合計を入れてください。会社負担の社会保険料はこの試算が自動で計算するので、含めないでください。このサイトの試算では、ご自身の国民健康保険・国民年金・所得税は経費に含めません。

役員報酬は、法人を作ったあとご自身に毎月払う給与の月額です。迷ったら生活に必要な額を入れ、あとで何通りか試してください。

この試算は、40〜64歳の医療保険料に介護保険料を加え、国民年金は60歳以上、厚生年金は70歳以上の保険料を0円とする前提です。年金の任意加入と65歳以上の介護保険料は含めていません。75歳以上の方は試算の対象外です。

出典: 日本年金機構 国民年金の任意加入制度 / 厚生年金の高齢任意加入

個人事業税は多くの業種が対象です。分からなければ対象のままで概算できます。対象外の代表例: 文筆業・画家・音楽家などの自由業の一部、農業。ただし、職業名だけではなく業務の実態で確認してください。畜産業は農業に付随して行うものを除いて課税対象となり、政令で定める主として自家労力を用いて行うものにも除外があります (地方税法72条の2第9項)。課税業種と不動産貸付業・駐車場業の認定基準は、東京都主税局の個人事業税で確認できます。駐車場用地を一括して貸す場合などは、駐車場業の取扱い変更のお知らせも確認してください。

出典: 東京都主税局「個人事業税」 / 駐車場業の取扱い変更のお知らせ

例: 見本の数字 (売上2,000万円・役員報酬月60万円) の場合

640,872円年間の負担が軽くなる
税・社会保険料の年間の差 (会社とご本人の合計)
個人のまま続けた場合4,606,392円国保・年金 134.5万所得税 176.9万住民税 101.2万48.1万
国民健康保険 + 国民年金 1,345,040円所得税 1,768,600円住民税 1,011,800円個人事業税 480,952円
法人化した場合3,965,520円社保 本人 108万社保 会社 110.6万30.5万39万法人税等 108.5万
社会保険料 (社長の負担) 1,080,000円社会保険料 (会社の負担) 1,105,920円社長の所得税 304,700円社長の住民税 389,500円法人税等 (法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税の合計) 1,085,400円

社会保険料・国保 (ご本人)社会保険料 (会社)所得税住民税個人事業税・法人税等

この結果の条件

税抜売上2,000万円・経費700万円、役員報酬月60万円・45歳。経費は報酬と会社負担社保を引く前。

令和8年度料率・令和8年分税制。協会けんぽ東京支部、標準報酬の等級表を使わない概算。国保は江東区、扶養なし。青色申告特別控除(最大65万円)・社会保険料控除・基礎控除を反映。法人側は給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映。扶養なし。

個人事業税は対象(標準税率5%)。

比較は会社と本人の税・保険料の年額。設立費・顧問料・消費税は含まず、二刀流の比較ではありません。

内訳と前提

個人のままと法人化の、税と社会保険料の内訳

第一画面の答えは、同じ売上・同じ経費のまま、個人事業を続けた場合と法人を作った場合の、1年間の税・社会保険料の差です。

法人化で、税・保険料の負担が年間640,872円軽くなります

項目個人のまま法人化差法人化 − 個人のまま
国民健康保険 + 国民年金1,345,040円—-1,345,040円
社会保険料 (社長)—1,080,000円+1,080,000円
社会保険料 (会社)—1,105,920円+1,105,920円
所得税1,768,600円304,700円-1,463,900円
住民税1,011,800円389,500円-622,300円
個人事業税480,952円—-480,952円
法人税等—1,085,400円+1,085,400円
税・社会保険料の合計4,606,392円3,965,520円-640,872円

この結果の条件

税抜売上2,000万円・経費700万円、役員報酬月60万円・45歳。経費は報酬と会社負担社保を引く前。

令和8年度料率・令和8年分税制。協会けんぽ東京支部、標準報酬の等級表を使わない概算。国保は江東区、扶養なし。青色申告特別控除(最大65万円)・社会保険料控除・基礎控除を反映。法人側は給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映。扶養なし。

個人事業税は対象(標準税率5%)。

比較は会社と本人の税・保険料の年額。設立費・顧問料・消費税は含まず、二刀流の比較ではありません。

国民健康保険の均等割は、加入者全員にかかります。国民健康保険に入るご家族がいる場合、個人のままの側の負担は、ご家族1人あたり年32,600円 (未就学児) 〜84,873円 (40〜64歳) 増えます (江東区の令和8年度。所得による軽減や上限で、これより少ないこともあります)。会社の健康保険の被扶養者になったご家族は、国民健康保険に加入しません (国民健康保険法6条5号)。健康保険の保険料は、加入する本人の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算します (健康保険法156条)。このため、ご家族が被扶養者になれる場合、実際の結果はこの試算より法人化の側が有利になる方向に動きます。正確な差は無料相談で、ご家族の人数まで入れて試算します。

  • ※概算です (協会けんぽ東京支部・江東区・扶養なし・標準報酬の等級表なし)。1円単位の精度はありません。
計算の前提をくわしく見る

※概算です (令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率・令和8年分の所得税・令和8年度の江東区国民健康保険料で計算)。当サイトの試算は、同じ月額報酬と年度の料率を12か月に当てはめる前提です。実際の適用開始月や標準報酬月額の改定時期は再現していません。個人事業主の所得には65万円の青色申告特別控除、所得控除には社会保険料控除と基礎控除を反映します。社会保険料は標準報酬月額の等級表を使わず、報酬額を制度ごとの上限・下限で挟んで計算する概算です。

当サイトの社会保険料の試算では、本人・会社それぞれの負担に子ども・子育て支援金を含めています。会社負担には子ども・子育て拠出金も含め、本人の負担には入れていません。

令和8年度の協会けんぽ東京支部の保険料額表では、子ども・子育て支援金率は0.23% (労使折半・令和8年4月分から)、事業主だけが負担する子ども・子育て拠出金率は0.36%です。

出典: 協会けんぽ: 令和8年度の保険料額表 (東京支部)

当サイトの住民税の試算は、東京23区の単身者を前提に、所得割・均等割 (年4,000円)・森林環境税 (年1,000円の国税) と非課税の判定を反映します。調整控除は基礎控除の人的控除差だけを入れ、最大2,500円として計算します。個人のままの場合と法人化した場合の両方に同じ前提を適用します。

一般の調整控除には配偶者や扶養親族などの人的控除差も関係するため、2,500円は一律の上限ではありません。

出典: 江東区: 税額控除の種類 (調整控除) / 江東区: 住民税の税率・計算例 (その1)

所得の低い世帯は、国民健康保険料の均等割が7割・5割・2割減額されます。当サイトの試算ではこの軽減を入れていないため、所得が少ない方は実際の国保がこの試算より軽く、法人化の有利不利が変わることがあります。65歳以上の方が市区町村に納める介護保険料 (第1号被保険者) は、法人化の前後どちらにも含めていません。

出典: 江東区: 国民健康保険料の計算方法 / 江東区: 国民健康保険料の軽減 / e-Gov 法令検索 国民健康保険法6条 (適用除外) / 健康保険法156条 (被保険者の保険料額)

65歳以上の方の介護保険料 (第1号被保険者) は、健康保険料とは別に市区町村へ納めます。年金からの特別徴収や納付書等による普通徴収があります。

出典: 江東区: 65歳以上の方の介護保険料

当サイトの個人事業税の試算は、事業を毎年続ける前提で、翌年に必要経費となる効果まで織り込んでいます。法人税等も12か月の小規模法人で税務上の個別調整をしない前提で計算し、防衛特別法人税を含めています。

防衛特別法人税は、原則として2026年4月1日以後に開始する事業年度から、基準法人税額から年500万円を控除した額に4%でかかります。1年未満の事業年度では500万円を月数で按分し、通算法人には別の計算があります。

出典: 国税庁: 防衛特別法人税が創設されました (令和8年6月改訂)

当サイトの試算では消費税 (免税・インボイス) は対象外です。扶養のご家族がいる方、ほかの控除がある方は結果が変わりますので、無料相談で個別に試算します。

※当サイトの試算は、国民健康保険料を一般的な国保 (江東区) の料率で計算しています。文芸美術国民健康保険組合 (文美国保) など業種別の国保組合に加入されている方は、組合の保険料で比べ直してください。詳しくは無料相談でご確認ください。

法人化の前に

設立の時期と進め方で、結果は変わります

この試算は毎年の負担の差です。設立の費用・届出の期限・やめるときの手間は、差額とは別に確かめます。

法人化は、タイミングや進め方を誤ると、この試算どおりにはなりません

  • 法人化は、設立のタイミングと役員報酬の決め方ひとつで、この試算より不利になることがあります
  • 税務署・年金事務所への届出には期限があります。遅れると希望する制度を利用できないことがあるため、設立前に手続きと期限を確認してください。制度ごとの対象・救済の条件も確認します
  • 一度設立すると、やめるときにも解散・清算の費用と手間がかかると考えています。後戻りの難しい判断です

実行する前に、ご自身の実際の数字で「本当に得か・いつやるべきか」を無料相談でご確認ください。

読み方と誤解

この試算の読み方と、よくある誤解

この試算の読み方

何と何を比べているのか

同じ売上・同じ経費のまま、個人事業を続けた場合と、法人を作って自分に役員報酬を払う場合とで、1年間に出ていく税金と社会保険料の合計を比べています。比べているのは負担の合計であって、手元に残るお金そのものではありません。

個人のまま続けた場合に数えているもの

このサイトの試算は、売上から経費を引いた利益をもとに、個人事業税・国民健康保険・国民年金・所得税・住民税の年額を計算します。青色申告特別控除65万円の適用要件を満たす個人事業主を前提とし、所得税・住民税・国民健康保険は控除後の所得、個人事業税は控除前の所得で計算します。国民健康保険には区分ごとの上限額も反映します。

個人事業税の事業主控除は年290万円ですが、事業を行った期間が1年未満なら月割りです (地方税法72条の49の14)。たとえば、年の途中で廃業したときの事業主控除も、事業を行った月数で計算します。この試算は事業を1年間続ける前提で、廃業する年の月割りは反映しません。

出典: 国税庁: 青色申告特別控除 (No.2072) / 地方税法72条の49の14

法人化した場合に数えているもの

このサイトの試算では、入力した利益から役員報酬と会社負担の社会保険料を差し引き、法人税等を計算します。法人の税金と会社負担の社会保険料、社長の所得税・住民税と本人負担の社会保険料を合わせた年額が、法人化後の負担です。各月の給与と料率が1年間続き、役員報酬等を損金に算入できる前提であり、実際の損金算入時期や資格を判定するものではありません。

役員報酬の額で結果が変わります

このサイトの試算では、役員報酬を上げると、社長個人の所得税・住民税は増える方向、会社の利益と法人税等は減る方向に動きます。社会保険料は、報酬額に料率をかけ、制度ごとの上下限を反映する概算です。実際の社会保険料は標準報酬月額の等級ごとに変わるため、同じ等級の範囲や上限に達した後は増えない場合があります。報酬を下げるときも、税と社会保険料をそれぞれ確認してください。金額を何通りか入れ替えて、合計がいちばん小さくなるあたりを探してみてください。

よくある誤解

消費税は、あえてこの試算に入れていません

消費税は、原則として売上にかかる消費税から仕入や経費にかかった消費税を差し引いて納める税金です。法人化では、納税義務だけでなく、簡易課税などの選択・適用によって納付額も変わることがあります。資本金、基準期間・特定期間、インボイス登録や届出の状況で扱いが変わるため、この試算からは外しています。

出典: 国税庁 納税義務の免除 / 簡易課税制度

会社に残った利益は、社長個人のお金ではありません

会社は、社長個人とは別の法人です (会社法3条)。役員報酬は給与所得です (国税庁タックスアンサー No.1400)。会社の利益を配当で受け取る場合は、配当所得です (所得税法24条)。ここでは、資本剰余金の減少に伴う配当、分割型分割や株式分配によるものを除いて説明しています。会社から受け取る形に応じて、個人側の税額も確認します。「負担が減る」ことと「自由に使えるお金が増える」ことは別です。

出典: 国税庁: 給与所得 (No.1400) / 国税庁: 給与所得控除 (No.1410・適用年分) / 所得税法24条・28条 / 会社法3条

法人を持つと、この試算に出てこない費用もかかります

法人住民税の均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額と従業者の数に応じてかかります。当サイトの試算には均等割を入れていますが、設立の費用・税理士への顧問料・社会保険の事務にかかる手間までは入れていません。差額がわずかな場合は、これらを含めると法人化しないほうが有利になることもあるため、差額だけで決めないことをお勧めします。

出典: 東京都主税局: 法人事業税・法人都民税のよくある質問 (Q4 赤字決算と法人都民税)

法人の社会保険は、報酬と働き方を確認します

法人から労務の対償として報酬を受ける常勤の役員は、社長1人の会社でも原則として健康保険・厚生年金の被保険者になります。役員報酬を受けない場合の資格は、報酬と勤務の実態を確認します。この道具は役員報酬0円の試算には対応していません。無報酬の場合や非常勤などの資格を判定するものではありません。

厚生年金に加入する場合には将来の年金額にも関係しますが、この試算では70歳以上の厚生年金を計算していません。目先の負担だけでなく、年齢と実際の加入条件も確認してください。

出典: 日本年金機構: 疑義照会回答 (法人代表者の被保険者資格) / 厚生年金の高齢任意加入

役員報酬は、損金算入の条件も確認してください

毎月の役員報酬を定期同額給与として損金算入する通常改定は、原則として会計期間の開始から3か月以内です (法人税法施行令69条1項)。改定前と改定後のそれぞれの期間で、各支給額が同額であることが必要です (法人税法施行令69条1項)。源泉税等を差し引いた支給額が同額となる給与も対象です (法人税法施行令69条2項)。臨時改定・業績悪化による減額や、通常改定の期限についての特則もあります (法人税法施行令69条1項)。金額だけでなくご自身の条件を確認してください。

出典: 国税庁: 役員に対する給与 (No.5211) / 法人税法施行令69条1項・2項

出典: e-Gov 法令検索 所得税法24条・28条 / 地方税法72条の49の14 (事業主控除)

法人化するかどうかは、この差額だけでは決められません。売上の見通し・設立の時期・ご家族の状況まで含めて、無料相談で一緒に整理します。

利益と役員報酬による差の見方は法人化の損得早見表で確認できます。

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反映する項目 Web版 無料相談
所得税・住民税・法人税等の年間負担 ○ ○
国民健康保険・国民年金と協会けんぽの保険料 (東京の料率・概算) ○ ○
国民健康保険に入るご家族の人数 (国民健康保険の均等割) — ○
収入のない配偶者の国民年金 (法人化後は負担0円) — ○
配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの所得控除 — ○
お住まいの市区町村の国民健康保険料率 — ○
都道府県別の協会けんぽ料率と標準報酬月額の等級表 — ○
傷病手当金・出産手当金 (法人化で新しく付く保障) の金額 — ○

「—」の項目は、無料相談でお客様のご事情を伺いながら詳細版に反映して試算します。

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ほかのシミュレーション: 事前確定届出給与 | 役員報酬の変更 | 役員報酬の手取り | 役員報酬・賞与と生活費の年間計画 | 消費税の申告方式 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | 家賃収入の法人化 | シミュレーション一覧

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