家族の多い個人事業主ほど、国民健康保険の負担は重くなります。この記事では、マイクロ法人で社会保険に切り替えたときの「扶養」の仕組みと、家族構成で削減額がどう変わるかを整理します。
家族の多い個人事業主ほど、国民健康保険の負担は重くなります。この記事では、マイクロ法人で社会保険に切り替えたときの「扶養」の仕組みと、家族構成で削減額がどう変わるかを整理します。
この記事の要点
国民健康保険の保険料は、世帯の加入者ごとに計算されます。収入のない配偶者や子どもにも、加入者1人あたりの均等割がかかります。
江東区の令和8年度の料率では、この均等割は1人あたり年約6.7万円(40〜64歳の方は介護分が加わり年約8.5万円)です。
家族4人全員が国保なら、均等割だけで年20万〜30万円。所得に応じた所得割はここに上乗せです。ご自身の世帯では、ご家族の分だけで年いくらになっているでしょうか。「国保は家族の人数分かかる」— これが国保の構造です。
マイクロ法人を作って健康保険に入ると、収入などの要件を満たした家族は被扶養者として保険料の追加なしで加入できます。
家族が何人いても、保険料は社長本人の役員報酬で決まる額だけ。ここが国保との一番大きな構造の違いです。
さらに、厚生年金に入っている人に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の保険料(月17,920円・令和8年度)も自分で納めなくてよい仕組み(第3号被保険者)があります。
つまり家族が多い人ほど、同じ役員報酬でも切り替えの効果は大きくなります。
被扶養者になれるかどうかは、家族の収入で判定されます。令和8年4月1日以降は、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定し、基準は次のとおりです。
| 家族の区分 | 年間収入の基準 |
|---|---|
| 原則 | 130万円未満 |
| 60歳以上または一定の障害がある方 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満 |
同一世帯の場合は、これに加えて被保険者(社長本人)の年間収入の2分の1未満であることが求められます。
パートで働く配偶者や、アルバイトをする大学生の子がいる場合は、この基準を先に確かめてから切り替えの効果を計算します。
比べ方はシンプルです。
家族が被扶養者の要件を満たすほど、1)と2)の差は開きます。逆に、家族それぞれに130万円以上の収入があるなら、その家族の分の効果はありません。
同じ所得でも、単身の方と家族4人の方では、マイクロ法人の効果はまったく違います。
弊所では、ご家族それぞれの収入まで含めて、世帯全体で切り替え前後の実額を並べる試算をお出ししています。まずは下のシミュレーションで、大まかな違いを試してみてください。
※本記事の金額は、国民健康保険は東京都江東区の令和8年度料率での概算です。国保の料率は市区町村で異なります。被扶養者の認定は収入以外の事情も含めて保険者が行います。
※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。
※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。保険料だけでなく、所得税・住民税・法人税も同時に動きます。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。法人へ移す事業には、契約・請求・業務内容の区分という実体が必要です。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。
※この比較に含めた負担: 個人のままの金額は所得税・住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税(対象業種のみ)の合計、法人化後の金額は法人税など法人側の税金(赤字でもかかる均等割を含む)+社会保険料(会社負担と本人負担の両方)+社長個人の所得税・住民税の合計で試算しています。
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