個人事業主の国民健康保険+国民年金と、マイクロ法人を作って入る社会保険(健康保険+厚生年金)。同じ人でも、どちらが安いかは所得水準でまったく変わります。この記事では比べ方の考え方と実額の目安を示します。
この記事の要点
- 国保は所得に連動して増える。国民年金と合わせると所得500万円で年約89.4万円(弊所試算)
- 社保は役員報酬に連動する。報酬月4.5万円なら年約27.8万円で「頭打ち」にできる
- 保険料だけでなく、法人の固定費と将来の年金まで含めた「実質」で比べるのが正しい
国保は「所得」で決まる
個人事業主の国民健康保険料は前年の所得に連動して増え、そこに国民年金(月17,920円・令和8年度)が定額で加わります。
| 前年の所得 | 国保+国民年金 |
|---|---|
| 200万円 | 約50.4万円 |
| 300万円 | 約63.4万円 |
| 500万円 | 約89.4万円 |
| 700万円 | 約114.7万円 |
所得が増えるほど保険料も増え、上限(賦課限度額)に届くまで下げる手段がほとんどありません。
社保は「役員報酬」で決まる — 所得と切り離せる
一方、マイクロ法人を作って社会保険に入ると、保険料の基準は事業の所得ではなく役員報酬の月額になります。
報酬を月4.5万円に抑えれば、社会保険料は会社負担と本人負担を合わせて年約27.8万円(40〜64歳。40歳未満なら約26.7万円)。所得500万円の国保+国民年金と比べると年約61.6万円の差です(弊所試算)。
さらに国保と違い、健康保険には扶養の仕組みがあります。収入などの条件を満たした家族は、保険料の追加なしで加入できます。
保険料だけで決めない — 4つの注意
- 報酬を月4.5万円まで下げられるのは、個人事業など別の収入で生活費をまかなえる人に限られます。法人からの役員報酬だけで暮らす場合、月4.5万円では生活費に届きません。先に必要な生活費を決め、その水準を確保したうえで保険料を考える順番になります
- 法人には、赤字でも法人住民税の均等割(年7万円)がかかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます
- 厚生年金には将来の年金額の上乗せがあります。報酬を低くするほど保険料は減りますが、上乗せも小さくなります
- 法人化そのものの損得は、保険料だけでなく税金まで含めた全体で判断する必要があります

まとめ — 所得が高い人ほど差は大きい
国保+国民年金の負担が年80万〜100万円に届く所得水準の方は、社保への切り替えで大きな差が出る可能性があります。
弊所では、あなたの所得と家族構成で「実質いくら変わるか」まで並べて試算しています。
※本記事の金額は、40〜64歳・国民健康保険は東京都江東区の令和8年度料率・基礎控除のみでの概算です。国保の料率は市区町村で異なります。