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国民健康保険料の上限は令和8年度で113万円 — 上限引き上げの中身と、所得がいくらで上限に達するかを実額で示す

コラム

「国民健康保険料の上限が上がったと聞いたが、自分にはどう関係するのか」— 所得の多い個人事業主・フリーランスの方に向けて、令和8年度の上限(賦課限度額)の中身と、所得がいくらで上限に達するのかを、政令の数字と弊所の試算で整理しました。

この記事の要点

  • 令和8年度の賦課限度額は、医療分(基礎賦課分)が66万円から67万円に上がり、後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円は据え置き。新設の子ども・子育て支援納付金分3万円が加わる
  • 合計は40〜64歳で113万円、40歳未満で96万円。令和7年度と比べると、どちらの年齢帯も4万円の増加
  • 上限は世帯単位で区分ごとにかかる。江東区の令和8年度料率では、加入者1人の世帯で所得約1,100万円から保険料が頭打ちになる

上限(賦課限度額)の中身 — 4つの区分それぞれに上限がある

国民健康保険料は、医療分(基礎賦課分)・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40〜64歳)・子ども・子育て支援納付金分の4つの区分に分かれ、それぞれに政令で上限が決まっています(国民健康保険法施行令29条の7)。所得割と均等割を足した区分ごとの額がこの上限を超えると、超えた分は保険料になりません。

令和8年度の賦課限度額(政令の額・世帯単位・金額はすべて1年あたり)
区分令和7年度令和8年度動き
医療分(基礎賦課分)66万円67万円+1万円
後期高齢者支援金分26万円26万円据え置き
介護納付金分(40〜64歳)17万円17万円据え置き
子ども・子育て支援納付金分なし3万円新設
合計(40〜64歳)109万円113万円+4万円
合計(40歳未満)92万円96万円+4万円

厚生労働省の資料では、限度額を超える世帯の割合が医療分の基礎賦課分で1.7%を超えていたことから、中間所得層の負担に配慮して医療分を1万円引き上げるとされています。子ども・子育て支援納付金分は、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金を国民健康保険でも集めるために新しくできた区分です。

所得がいくらで上限に達するか — 江東区の料率で試算

所得割の率と均等割は市区町村ごとに違うため、上限に達する所得も市区町村で変わります。東京都江東区(23区は共通の料率)の令和8年度の料率で、加入者1人の世帯の国民健康保険料を所得別に並べました。ここでの所得は、収入から経費と青色申告特別控除を引いた後の金額です。

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

所得別の国民健康保険料(江東区・令和8年度・加入者1人・弊所試算・年額)
所得40歳未満40〜64歳(介護分あり)
500万円約55.1万円約67.9万円
700万円約76.2万円約93.2万円
900万円約95.3万円約112.3万円
1,000万円約95.8万円約112.8万円
1,100万円96万円113万円
1,200万円96万円113万円

所得900万円でほぼ上限に近づき、1,100万円で4つの区分すべてが上限に達します。

それより所得が増えても、保険料は96万円(40〜64歳は113万円)のまま増えません。

国の資料でも、全国平均の料率で試算すると給与収入約1,170万円(給与所得約980万円)の単身世帯で医療分の限度額に達するとされています。

ご自身の所得は、上限の手前でしょうか。それとも超えているでしょうか。

所得が多い個人事業主にとって何が変わるか

上限に達している方にとって、今回の引き上げは年4万円の負担増です。上限に届いていない方には直接の影響はなく、料率の改定による増減だけを受けます。

一方で、上限の存在は法人化の損得にも関わります。個人事業のままなら国民健康保険の負担は上限で止まりますが、法人化して社会保険に入ると、健康保険の標準報酬月額の上限は139万円、厚生年金は65万円と別の物差しになり、会社負担も加わります。所得が上限を超える帯では、この違いが年間の負担差として現れます。なお、厚生年金の上限は2027年9月から段階的に引き上げられ、2029年9月に75万円になる予定です。

まとめ — 上限は「4区分・世帯単位・市区町村ごと」で見る

令和8年度の上限は40〜64歳で113万円、40歳未満で96万円です。ご自身の所得が上限の手前なのか超えているのかで、来年度の負担の見え方は変わります。お住まいの市区町村の料率で、一度確かめてみてください。法人化を考える段階なら、法人化シミュレーション(関連リンク)で国民健康保険と社会保険の負担を並べて試せます。

※本記事の保険料は、東京都江東区の令和8年度料率・加入者1人・国民年金を含まない国民健康保険料のみの概算です。均等割の軽減(7割・5割・2割)は反映していません。市区町村により料率と上限に達する所得は変わります。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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