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試算

消費税の申告方式シミュレーション

個人事業者の方が、その年に選べる消費税の申告方式 (本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例) の年間納付見込額を、その場で無料で並べて比べられます。2割特例は令和8年分で終わり、令和9年分からは個人事業者だけが使える3割特例が始まります。どの方式で申告するかで納める額が変わるため、選ぶ前にご確認ください。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます。入力した数字がお客様の情報と結び付くことはありません。

法人の方はこのシミュレーションの対象外です (3割特例は個人事業者だけの制度で、法人は本則課税か簡易課税での申告になります)。法人の試算は無料相談で承ります。

入力欄にはあらかじめ見本の数字が入っています。ご自身の数字に書き換えて、最後に「試算する」を押してください。

どの年の確定申告かを選んでください。2割特例が使えるのは令和8年分まで、3割特例が使えるのは令和9年分と令和10年分です。

消費税がかかる売上の年間合計 (税込) です。これから開業する方は見込みで構いません。

入れる例: 商品の仕入れ・材料費・外注費・事務所や店舗の家賃・水道光熱費・通信費・広告費・消耗品・修繕費・交通費 など (国内での、消費税がかかる支払い)。

入れない例: ご自身やご家族への給料・従業員の給料・社会保険料・生命保険や損害保険の保険料・税金・借入の利息・減価償却費・住宅の家賃 など。

区分に迷う経費があっても、まずはおおよそで試せます。正確な区分は無料相談でご一緒に確認します。

2種類以上の事業がある方は、売上のいちばん大きい事業を選んでください (正確な計算は事業ごとの区分が必要です)。どれに当たるか迷う場合は、選び方で納税額が大きく変わるため、無料相談でご確認ください。

2割特例と3割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方のための特例です。

令和9年分なら令和7年 (2025年) の課税売上高です。

次に当てはまる年は、2割特例・3割特例が使えません

この試算はこれらを織り込んでいません。該当する場合は使えません。心当たりがあれば無料相談でご確認ください。

※概算です。税率は標準税率10% (国税7.8% + 地方消費税2.2%) のみで計算し、地方消費税は国税の22/78として、国税・地方とも百円未満を切り捨てています。みなし仕入率と簡易課税の要件は国税庁タックスアンサー No.6505 (簡易課税制度)No.6509 (事業区分の判定)、2割特例は 国税庁「2割特例」の特設ページ、3割特例と簡易課税の届出期限の特例は 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月) によります。消費税を納めたことで所得税・住民税・個人事業税がどう変わるか (租税公課として経費になる分など) は、このシミュレーションの対象外です。

※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の納付税額は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

この試算の読み方

納める額は「売上の消費税」から「引ける額」を引いて決まります

消費税は、売上と一緒に預かった消費税から、仕入れや経費と一緒に払った消費税を引いて納めます。この「引ける額」の出し方が、申告方式によって違います。本則課税は実際に払った額から、簡易課税は売上の消費税に事業の種類ごとの割合を掛けた額から、2割特例と3割特例は売上の消費税の80%と70%から計算します。売上が同じでも、どの方式を選ぶかで納める額が変わるのはこのためです。

経費が少ない事業ほど、特例や簡易課税が効きます

本則課税は実際に払った消費税しか引けません。仕入れや外注が少なく、人件費が中心の事業では引ける額が小さくなり、納める額が大きくなります。一方で簡易課税・2割特例・3割特例は、実際の経費と関係なく売上から決まります。この試算で特例のほうが軽く出るときは、その差がそのまま「実額で計算しない利点」です。

設備投資をした年は、本則課税が有利になることがあります

大きな設備を買った年や、仕入れが売上を上回った年は、払った消費税のほうが多くなります。本則課税なら差額の還付を受けられますが、簡易課税・2割特例・3割特例では還付は生じません。この試算で還付の見込みが出たときは、方式の選択が特に大きく効く年です。

2割特例は令和8年分で終わり、令和9年分から3割特例になります

インボイス登録を機に課税事業者になった方の負担を抑える特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。個人事業者は暦年で区切るため、令和8年分が2割特例の最後の年です。続けて令和9年分と令和10年分は、納める額を売上の消費税の3割にできる3割特例が使えます。法人にこの3割特例はありません。

よくある誤解

「簡易課税のほうが得だから、とりあえず届け出る」は危険です

簡易課税はいったん選ぶと、原則として2年間はやめられません。その間に大きな設備投資をしても還付は受けられず、実額のほうが有利になっても本則課税へ戻せません。届出は課税期間が始まる前までが原則で、後から取り消すこともできません。目先の1年だけで決めず、2年先の予定まで見てから選ぶ必要があります。

事業の種類は「なんとなく」で選べません

みなし仕入率は第1種の90%から第6種の40%まで幅があり、区分が1つ違うだけで納める額が大きく変わります。同じ「ものを売る」でも、売り先が事業者なら第1種、消費者なら第2種です。2種類以上の事業がある方は、本来は事業ごとに分けて計算します。この試算は売上のいちばん大きい事業だけで計算しているため、目安としてご覧ください。

2割特例・3割特例に届出は要りませんが、条件があります

どちらも事前の届出なしに、申告のときに選べます。ただしインボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象で、基準期間 (前々年) の課税売上高が1,000万円を超える年は使えません。売上が伸びた翌々年に、気づかないまま使えなくなっていることがあります。

どの申告方式を選ぶかで、同じ売上でも納税額は大きく変わります。判断に迷ったら、お気軽に無料相談へ。届出の前に、あなたの数字でご一緒に確認します。

ほかのシミュレーション: 法人化 | 役員報酬の変更 | 事前確定届出給与 | 役員報酬の手取り | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | シミュレーション一覧

法人化したら、役員報酬を変えたら、
手取りはいくら変わるのか。

無料相談の中で、売上と利益を伺いながら概算の試算をその場でお出しできます。数字を見てから、ゆっくりご検討ください。

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