個人事業者の方が、その年に選べる消費税の申告方式 (本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例) の年間納付見込額を、その場で無料で並べて比べられます。2割特例は令和8年分で終わり、令和9年分からは個人事業者だけが使える3割特例が始まります。どの方式で申告するかで納める額が変わるため、選ぶ前にご確認ください。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます。入力した数字がお客様の情報と結び付くことはありません。
法人の方はこのシミュレーションの対象外です (3割特例は個人事業者だけの制度で、法人は本則課税か簡易課税での申告になります)。法人の試算は無料相談で承ります。
| 申告方式 | 年間の納付見込額 | ひとこと (手続き) |
|---|---|---|
| 本則課税 | 帳簿とインボイス (適格請求書) の保存が必要です。 | |
| 簡易課税 | 原則、その課税期間が始まる前までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。2割特例・3割特例を使った翌課税期間は、その確定申告期限までの提出でよいことになりました。いったん選ぶと原則2年間はやめられません。 | |
| 2割特例 | 事前の届出は不要です。申告のときに選べます。 | |
| 3割特例 | 事前の届出は不要です。申告のときに選べます (申告書にその旨を付記します)。 |
本則課税では、仕入れや経費にかかった消費税のほうが売上にかかった消費税より多いため、納付ではなく の還付が見込まれます (国税と地方消費税の合計)。還付を受けるには本則課税での申告と、帳簿とインボイスの保存が必要です。
税込の売上を 100/110 で税抜きに直し、千円未満を切り捨てたものが課税標準額です。納める額は、この課税標準額に対する消費税額から、方式ごとの控除額を引いて計算します。
簡易課税・2割特例・3割特例は、売上にかかる消費税額だけで納める額が決まります。実際の仕入れや経費の額を集計する必要はありません。2割特例は売上税額の80%、3割特例は70%を引きます。
この試算は標準税率10%のみの概算です。軽減税率 (8%) の売上・仕入れ、売上の返品・値引き・貸倒れ、年の途中の開業は反映していません。簡易課税はいったん選ぶと原則2年間やめられず、事業の種類の判定で納税額が大きく変わります。届出や申告方式の選択は、その前に無料相談でご確認ください。
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AI によってはそのまま回答が始まります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。
次に当てはまる年は、2割特例・3割特例が使えません
この試算はこれらを織り込んでいません。該当する場合は使えません。心当たりがあれば無料相談でご確認ください。
※概算です。税率は標準税率10% (国税7.8% + 地方消費税2.2%) のみで計算し、地方消費税は国税の22/78として、国税・地方とも百円未満を切り捨てています。みなし仕入率と簡易課税の要件は国税庁タックスアンサー No.6505 (簡易課税制度) と No.6509 (事業区分の判定)、2割特例は 国税庁「2割特例」の特設ページ、3割特例と簡易課税の届出期限の特例は 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月) によります。消費税を納めたことで所得税・住民税・個人事業税がどう変わるか (租税公課として経費になる分など) は、このシミュレーションの対象外です。
※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の納付税額は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
消費税は、売上と一緒に預かった消費税から、仕入れや経費と一緒に払った消費税を引いて納めます。この「引ける額」の出し方が、申告方式によって違います。本則課税は実際に払った額から、簡易課税は売上の消費税に事業の種類ごとの割合を掛けた額から、2割特例と3割特例は売上の消費税の80%と70%から計算します。売上が同じでも、どの方式を選ぶかで納める額が変わるのはこのためです。
本則課税は実際に払った消費税しか引けません。仕入れや外注が少なく、人件費が中心の事業では引ける額が小さくなり、納める額が大きくなります。一方で簡易課税・2割特例・3割特例は、実際の経費と関係なく売上から決まります。この試算で特例のほうが軽く出るときは、その差がそのまま「実額で計算しない利点」です。
大きな設備を買った年や、仕入れが売上を上回った年は、払った消費税のほうが多くなります。本則課税なら差額の還付を受けられますが、簡易課税・2割特例・3割特例では還付は生じません。この試算で還付の見込みが出たときは、方式の選択が特に大きく効く年です。
インボイス登録を機に課税事業者になった方の負担を抑える特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。個人事業者は暦年で区切るため、令和8年分が2割特例の最後の年です。続けて令和9年分と令和10年分は、納める額を売上の消費税の3割にできる3割特例が使えます。法人にこの3割特例はありません。
簡易課税はいったん選ぶと、原則として2年間はやめられません。その間に大きな設備投資をしても還付は受けられず、実額のほうが有利になっても本則課税へ戻せません。届出は課税期間が始まる前までが原則で、後から取り消すこともできません。目先の1年だけで決めず、2年先の予定まで見てから選ぶ必要があります。
みなし仕入率は第1種の90%から第6種の40%まで幅があり、区分が1つ違うだけで納める額が大きく変わります。同じ「ものを売る」でも、売り先が事業者なら第1種、消費者なら第2種です。2種類以上の事業がある方は、本来は事業ごとに分けて計算します。この試算は売上のいちばん大きい事業だけで計算しているため、目安としてご覧ください。
どちらも事前の届出なしに、申告のときに選べます。ただしインボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象で、基準期間 (前々年) の課税売上高が1,000万円を超える年は使えません。売上が伸びた翌々年に、気づかないまま使えなくなっていることがあります。
どの申告方式を選ぶかで、同じ売上でも納税額は大きく変わります。判断に迷ったら、お気軽に無料相談へ。届出の前に、あなたの数字でご一緒に確認します。
ほかのシミュレーション: 法人化 | 役員報酬の変更 | 事前確定届出給与 | 役員報酬の手取り | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | シミュレーション一覧
無料相談の中で、売上と利益を伺いながら概算の試算をその場でお出しできます。数字を見てから、ゆっくりご検討ください。
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