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試算SIMULATION

経営セーフティ共済シミュレーション

経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済) の掛金で今いくら税が軽くなるか、解約する年にいくら戻すことになるか、通算で手元にいくら残るか、掛金を元にいくらまで借りられるかを、その場で無料で試算できます。入力した数字がサーバーへ送信されることはありません (計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます)。

入力欄にはあらかじめ見本の数字が入っています。ご自身の数字に書き換えて、最後に「試算する」を押してください。

立場を変えると、次の欄に入れる数字も変わります。入れ直してください。

役員報酬を引いたあとの、法人の課税所得を入れてください。掛金はここから引かれます。

5,000円から200,000円まで、5,000円単位で選べます。掛金の総額が800万円に達すると、そこで積立が止まります。

掛金を払い続ける月数です。年ではなく月で入れていただくのは、元本割れが無くなる境目が40か月 (3年4か月) と、年の区切りに乗らないためです。39か月と40か月を入れ比べてみてください。800万円に届いたあとは、それ以上積み上がりません。

解約する年に予定している大きな損金の額です。役員退職金・大規模修繕・その年の赤字などが該当します。当てが無ければ 0 のままにしてください。ここが 0 のままだと、繰り延べた税をそのまま払うことになります。

※概算です。制度の数値は中小機構「経営セーフティ共済 制度のしおり」(令和8年1月改訂版) および「中小企業倒産防止共済加入者必携」(令和5年11月版) にもとづいています。法人税等は実効税率を課税所得400万円以下・800万円以下・800万円超の3段で計算し、均等割 (70,000円) を加えた概算です。個人は青色申告特別控除・国民健康保険料・基礎控除だけを所得控除に入れています (配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは含めていません)。国民健康保険は江東区の料率、個人事業税は第1種事業の標準税率5%で計算しています。住民税は所得割のみで、均等割・調整控除・森林環境税は含めていません。消費税 (免税・インボイス) はこのシミュレーションの対象外です。

※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

この試算の読み方

「軽くなる税」は、掛金が無い場合との差です

掛金は法人なら損金、個人事業主なら必要経費になるため、その分だけ課税される所得が下がります。この試算では、掛金を払わなかった場合の税と、払った場合の税を両方計算し、その差額を出しています。所得が高い方ほど、同じ掛金でも軽くなる税は大きくなります。

個人事業主は、国民健康保険料と個人事業税も下がります

小規模企業共済の掛金は所得控除なので、事業所得そのものは変わらず、国民健康保険料も個人事業税も動きません。経営セーフティ共済の掛金は必要経費なので、事業所得が直接下がります。その結果、所得税・住民税に加えて国民健康保険料と個人事業税まで下がります。同じ金額を払うなら、目先の負担減はこちらのほうが大きくなります。

800万円で積立は止まります

掛金の総額が800万円に達すると、そこで請求が止まります。月200,000円なら40か月、月100,000円なら80か月です。入力した年数がこれを超えていても、掛金の総額は800万円までしか増えません。画面には実際に積める月数を出しています。

出口の税は、入口の節税を打ち消します

解約手当金は全額が収益になります。ほかに利益が出ている年に解約すると、積み立てていた期間に軽くなった税と同じか、それ以上の税を一度に払うことになります。所得が段階的な税率で計算されるため、一度に大きな収益が乗ると高い税率の帯に入り、通算でマイナスになることもあります。この試算で「通算で手元に残る額」がマイナスになるのはそのためです。

解約する年の損金をぶつけると、効果が残ります

「解約する年にぶつける損金」に金額を入れると、その分だけ出口の課税が下がります。役員退職金を出す年に解約するのが最も一般的な設計です。大規模な修繕、設備の除却、赤字が見込まれる年でも同じ効果があります。ここに当てが無いまま加入すると、税を先送りしただけで終わります。

よくある誤解

「掛金が全額経費になるから節税になる」わけではありません

払った年の税は確かに減ります。しかし解約した年に同じお金が収益として戻り、そこで課税されます。制度そのものに減税の効果はなく、税を払う時期を動かしているだけです。効果が残るかどうかは、解約する年に損金を用意できるかどうかで決まります。

お金は増えません

40か月を超えて解約すれば掛金の全額が戻りますが、利息も運用益も付きません。800万円積んで戻るのは800万円です。増やす制度ではなく、資金を寝かせて税の時期をずらす制度だとお考えください。

「無利子で借りられる」にも負担があります

取引先が倒産したときの共済金の貸付けは無利子ですが、借りた額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。2,000万円借りれば200万円が失われる計算です。利息の代わりにこの負担がある、と理解しておくのが正確です。

解約して入り直す使い方はできなくなりました

令和6年10月1日以降に解約して再加入する場合、解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は必要経費・損金になりません。40か月ごとに解約と再加入を繰り返して経費を作る使い方は、この改正で実質的に封じられています。

いくら掛けるか、いつ解約するかは、事業の見通しと役員退職金の予定で変わります。決める前に、無料相談でご相談ください。

ほかのシミュレーション: 法人化 | 役員報酬の変更 | 事前確定届出給与 | 役員報酬の手取り | 小規模企業共済 | シミュレーション一覧

制度のくわしい説明は経営セーフティ共済の解説ページをご覧ください。

法人化したら、役員報酬を変えたら、
手取りはいくら変わるのか。

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