経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済) の掛金で今いくら税が軽くなるか、解約する年にいくら戻すことになるか、通算で手元にいくら残るか、掛金を元にいくらまで借りられるかを、その場で無料で試算できます。入力した数字がサーバーへ送信されることはありません (計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます)。
掛金は所得控除ではなく必要経費なので、事業所得そのものが下がります。だから所得税・住民税だけでなく、国民健康保険料と個人事業税まで下がります。小規模企業共済 (所得控除) との大きな違いです。
掛金は法人なら損金、個人事業主なら事業所得の必要経費になります。軽くなる税は、掛金を払わなかった場合との差額です。
この掛金では、積立限度額の800万円に か月 で到達します。そこから先は掛金の請求が止まるため、入力した月数まで積み上がりません。
掛金の総額は800万円が上限です。上限に達すると自動的に請求が止まります (掛止めの手続きは要りません)。
解約手当金は、法人なら益金、個人事業主なら事業所得の収入金額にまるごと算入されます。退職所得控除のような優遇はありません。
この年数では掛金納付月数が40か月に届かないため、解約手当金が掛金の総額を下回ります (元本割れ)。
入力いただいた損金を解約する年にぶつけた前提で計算しています。実際に同じ年に同じ額の損金を出せるかどうかが、この試算の前提のすべてです。
「通算で手元に残る額」は、解約手当金の手取りから実質負担の累計を引いた金額です。掛金は経費になっても、解約すれば全額が収益に戻ります。この数字がほぼ 0 なら、税を先送りしただけということです。マイナスなら、入口より高い税率で出口の課税を受けています。
プラスにするには、解約する年に大きな損金をぶつける必要があります。役員退職金を出す年に合わせるのが最も一般的な設計です。
共済金の貸付けは、掛金総額の10倍 (上限8,000万円) と、回収困難になった売掛金債権等の額とのいずれか少ない額までです。ここに出しているのは掛金総額の10倍の側だけなので、実際の被害額によってはこれより小さくなります。無担保・無保証・無利子ですが、借りた額の10分の1が積み立てた掛金から消えます。
共済金の貸付けは、加入後6か月以上かつ6か月分以上の納付が要件です。この年数ではまだ要件を満たしません。
この掛金と年数では、一時貸付金の下限 (30万円) にまだ達しません。
毎年同じ所得・同じ掛金が続くものとして、軽くなる税を積立年数ぶん積み上げています。解約は自分の意思でやめる任意解約とし、解約する年の所得も入力いただいた所得と同じものとしています。前納・前納減額金・共済金の貸付けを受けた場合の掛金の減少は織り込んでいません。実際には所得も制度も動くため、方向をつかむための目安としてご覧ください。
経営セーフティ共済は、やめる時期を誤ると効果が消えます
いくら掛けて、いつ、何にぶつけて解約するか。加入する前に出口まで決めておくことをおすすめします。設計はご相談ください。
※概算です。制度の数値は中小機構「経営セーフティ共済 制度のしおり」(令和8年1月改訂版) および「中小企業倒産防止共済加入者必携」(令和5年11月版) にもとづいています。法人税等は実効税率を課税所得400万円以下・800万円以下・800万円超の3段で計算し、均等割 (70,000円) を加えた概算です。個人は青色申告特別控除・国民健康保険料・基礎控除だけを所得控除に入れています (配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは含めていません)。国民健康保険は江東区の料率、個人事業税は第1種事業の標準税率5%で計算しています。住民税は所得割のみで、均等割・調整控除・森林環境税は含めていません。消費税 (免税・インボイス) はこのシミュレーションの対象外です。
※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
掛金は法人なら損金、個人事業主なら必要経費になるため、その分だけ課税される所得が下がります。この試算では、掛金を払わなかった場合の税と、払った場合の税を両方計算し、その差額を出しています。所得が高い方ほど、同じ掛金でも軽くなる税は大きくなります。
小規模企業共済の掛金は所得控除なので、事業所得そのものは変わらず、国民健康保険料も個人事業税も動きません。経営セーフティ共済の掛金は必要経費なので、事業所得が直接下がります。その結果、所得税・住民税に加えて国民健康保険料と個人事業税まで下がります。同じ金額を払うなら、目先の負担減はこちらのほうが大きくなります。
掛金の総額が800万円に達すると、そこで請求が止まります。月200,000円なら40か月、月100,000円なら80か月です。入力した年数がこれを超えていても、掛金の総額は800万円までしか増えません。画面には実際に積める月数を出しています。
解約手当金は全額が収益になります。ほかに利益が出ている年に解約すると、積み立てていた期間に軽くなった税と同じか、それ以上の税を一度に払うことになります。所得が段階的な税率で計算されるため、一度に大きな収益が乗ると高い税率の帯に入り、通算でマイナスになることもあります。この試算で「通算で手元に残る額」がマイナスになるのはそのためです。
「解約する年にぶつける損金」に金額を入れると、その分だけ出口の課税が下がります。役員退職金を出す年に解約するのが最も一般的な設計です。大規模な修繕、設備の除却、赤字が見込まれる年でも同じ効果があります。ここに当てが無いまま加入すると、税を先送りしただけで終わります。
払った年の税は確かに減ります。しかし解約した年に同じお金が収益として戻り、そこで課税されます。制度そのものに減税の効果はなく、税を払う時期を動かしているだけです。効果が残るかどうかは、解約する年に損金を用意できるかどうかで決まります。
40か月を超えて解約すれば掛金の全額が戻りますが、利息も運用益も付きません。800万円積んで戻るのは800万円です。増やす制度ではなく、資金を寝かせて税の時期をずらす制度だとお考えください。
取引先が倒産したときの共済金の貸付けは無利子ですが、借りた額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。2,000万円借りれば200万円が失われる計算です。利息の代わりにこの負担がある、と理解しておくのが正確です。
令和6年10月1日以降に解約して再加入する場合、解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は必要経費・損金になりません。40か月ごとに解約と再加入を繰り返して経費を作る使い方は、この改正で実質的に封じられています。
いくら掛けるか、いつ解約するかは、事業の見通しと役員退職金の予定で変わります。決める前に、無料相談でご相談ください。
ほかのシミュレーション: 法人化 | 役員報酬の変更 | 事前確定届出給与 | 役員報酬の手取り | 小規模企業共済 | シミュレーション一覧
制度のくわしい説明は経営セーフティ共済の解説ページをご覧ください。
無料相談の中で、売上と利益を伺いながら概算の試算をその場でお出しできます。数字を見てから、ゆっくりご検討ください。