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家賃収入の法人化 | 無料の試算

家賃収入の法人化で、
負担はいくら変わるか。

家賃収入を個人のまま受け取る場合と、法人に移した場合の税・社会保険料の年間の差を、入れたそばから試算します。会社員の大家・個人事業主の大家のどちらでも試せます。

計算はお使いのブラウザの中で行います。使われ方を知るため入力した数字と結果を記録しますが、氏名・連絡先は含めません。

代表税理士・公認会計士 佐々木俊の正面写真

「法人にして得か」に、数字で答えます。

差は、家賃収入の額と、役員報酬・地代の決め方で変わります。45分の無料相談で、あなたの数字で法人化の前後を試算し、物件の移し方と時期の段取りまでお伝えします。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

あなたの数字に書き換えてください

立場
前提を変える: 45歳・事業的規模・地代なし・一度きりの費用なし
貸している規模

家賃収入は、1年間の家賃・共益費・駐車場代などの収入の合計です (税込の金額で構いません)。経費は、減価償却費・固定資産税・管理費・修繕費・借入金の利息・火災保険料など、物件にかかる経費の合計です。ご自身の国民健康保険・国民年金・所得税は経費に含めません。法人化後の役員報酬と会社負担の社会保険料はこの試算が自動で計算するので、含めないでください。

会社員は、勤め先の健康保険・厚生年金に入っている方です。勤め先の給与を家賃収入と合わせた所得で税を計算し、国民健康保険・国民年金はかかりません。勤め先の給与収入は、源泉徴収票の「支払金額」(額面の年収) です。個人事業主は、国民健康保険・国民年金に入っていて、ほかに収入がない方です。

役員報酬は、法人を作ったあとご自身に毎月払う給与の月額です。0円でも試算できます (会社員の方は勤め先の社会保険のまま、個人事業主の方は国民健康保険のままになります)。金額を入れると法人の健康保険・厚生年金に入る前提で計算します。

この試算は、40〜64歳の医療保険料に介護保険料を加え、国民年金は60歳以上、厚生年金は70歳以上の保険料を0円とする前提です。年金の任意加入と65歳以上の介護保険料は含めていません。75歳以上の方は試算の対象外です。

出典: 日本年金機構 国民年金の任意加入制度 / 厚生年金の高齢任意加入

所得税の事業的規模の目安は、貸家がおおむね5棟以上、貸間・アパート等の独立した室数がおおむね10室以上です。令和8年分の青色申告特別控除は、事業的規模で複式簿記等の要件を満たす場合は最高55万円、さらに電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告の要件を満たす場合は最高65万円です。事業的規模に達しない青色申告の不動産貸付けでは、原則として最高10万円です (国税庁タックスアンサー No.1373)。

個人事業税は別の基準で判定します。例えば東京都では、住宅の一戸建ては10棟以上、一戸建て以外は10室以上を基準の一つとしており、このほかの認定基準もあります。

この道具は、上の選択で青色申告特別控除と個人事業税を同時に切り替える概算です。「事業的規模」では65万円控除の要件を満たし、個人事業税もかかるものと仮定し、「それ未満」では10万円控除とし、個人事業税は計算しません。青色申告特別控除の前提に合わない場合や、所得税の事業的規模と個人事業税の課税対象の判定が一致しない場合、この試算結果は利用できません。個別に確認してください。

出典: 東京都主税局「個人事業税」(不動産貸付業の認定基準)

地代は、建物だけを法人に移して土地は個人に残す形のとき、法人が個人に払う年間の地代です。法人の経費になり、個人には不動産所得として残ります。一度きりの費用は、法人の設立費用・登録免許税・不動産取得税・司法書士への報酬・建物を売ったときの譲渡所得税など、法人化のときに一度だけかかる費用の合計です。入れると、年間の差で何年で取り戻せるかを結論に添えます。どちらも空欄なら0円として計算します。

例: 見本の数字 (家賃1,500万円・会社員) の場合

865,376円年間の負担が軽くなる
家賃収入にかかる税・社会保険料の年間の差
個人のまま続けた場合3,052,676円所得税 195.6万住民税 80.6万29万
所得税 1,956,400円住民税 805,800円個人事業税 290,476円
法人化した場合2,187,300円法人税等 218.7万
ご本人の所得税 0円ご本人の住民税 0円法人税等 (法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税の合計) 2,187,300円

所得税住民税個人事業税・法人税等

内訳と前提

個人のままと法人化の、税と社会保険料の内訳

第一画面の答えは、同じ家賃収入・同じ経費のまま、個人で受け取り続けた場合と法人に移した場合の、1年間の税・社会保険料の差です。

法人化で、税・保険料の負担が年間865,376円軽くなります

項目個人のまま法人化差法人化 − 個人のまま
国民健康保険 + 国民年金———
社会保険料 (ご本人)———
社会保険料 (会社)———
所得税1,956,400円0円-1,956,400円
住民税805,800円0円-805,800円
個人事業税290,476円—-290,476円
法人税等—2,187,300円+2,187,300円
税・社会保険料の合計3,052,676円2,187,300円-865,376円

勤め先の給与にかかる税と社会保険料は、どちらの場合にも同じだけかかるので、帯と表には家賃収入にかかる分だけを出しています。

消費税・登録免許税・不動産取得税・建物の譲渡所得税は、この試算に入れていません。住宅の家賃は消費税が非課税ですが、店舗・事務所・駐車場の家賃は課税で、法人化のあとに課税事業者になる年が出ることがあります。建物を法人へ移すときの登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税は「一度きりの費用」の欄に入れると概算に足せます。

  • ※概算です (協会けんぽ東京支部・江東区・扶養なし・標準報酬の等級表なし)。1円単位の精度はありません。
計算の前提をくわしく見る

※概算です (令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率・令和8年分の所得税・令和8年度の江東区国民健康保険料で計算)。不動産所得には青色申告特別控除 (事業的規模なら最大65万円・それ未満は10万円) を反映し、所得控除には社会保険料控除と基礎控除を入れています。給与所得は法定の給与所得控除の表で計算し、会社員の方は勤め先の給与と家賃収入を合わせた所得に税をかけています。勤め先の社会保険料は給与収入から計算した概算 (源泉徴収票の実額ではありません) を社会保険料控除にだけ入れ、負担の合計には入れていません (個人のままでも法人化しても同じだけかかるためです)。役員報酬を出す会社員の方は、二以上事業所の届出をして勤め先と法人の報酬を合算した等級で保険料が決まる前提で、ご本人の負担の増加分と法人の負担分を出しています。標準報酬月額 (保険料を決めるために報酬を区切りの額に丸めたもの) は等級表を使わず報酬額そのままで計算する概算です。個人の住民税は所得割に加えて、住民税の均等割 (年4,000円)・森林環境税 (住民税と一緒に納める年1,000円の国税)・調整控除 (所得税との控除の差を埋める住民税の減額・最大2,500円) まで織り込んだ概算です (単身の非課税の線 = 合計所得45万円以下、2,400万円を超える所得での基礎控除の減額も反映)。所得の低い世帯の国民健康保険料の均等割の軽減 (7割・5割・2割) は入れていません。65歳以上の方が市区町村に納める介護保険料 (第1号被保険者) は、法人化の前後どちらにも含めていません (別に納付します)。この道具では「事業的規模」を選んだときだけ、個人事業税がかかるものと仮定し、毎年続く前提で翌年に経費となる効果まで織り込んでいます。青色申告特別控除の前提に合わない場合や、所得税の事業的規模と個人事業税の課税対象の判定が一致しない場合、この概算結果は利用できません。法人税等には赤字でもかかる法人住民税の均等割 (年7万円) と、2026年4月1日以後に開始する事業年度から加わる防衛特別法人税 (法人税額が年500万円を超える部分の4%) を含めています。消費税・登録免許税・不動産取得税・建物の譲渡所得税・相続税は対象外です。扶養のご家族がいる方、ほかの控除がある方、物件をご家族と共有している方は結果が変わりますので、無料相談で個別に試算します。

※国民健康保険料は一般的な国保 (江東区) で計算しているため、業種別の国民健康保険組合に加入されている方は、保険料の負担が異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。

移し方と注意

物件の移し方と時期で、結果は変わります

この試算は毎年の負担の差です。建物を法人に移すときに一度だけかかる費用は、「前提を変える」の一度きりの費用の欄に入れると、何年で取り戻せるかを結論に添えます。

家賃収入の法人化は、物件の移し方と時期を誤ると、この試算どおりにはなりません

  • 建物を法人に移すときの登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税・消費税は、この試算に入っていません。移す価格 (時価) の決め方ひとつで、取り戻すまでの年数が大きく変わります
  • 借入金のある物件は、金融機関の同意や借り換えが要ることがあり、法人の名義に変えられないと計画そのものが成り立ちません
  • 一度設立すると、やめるときにも解散・清算の費用と手間がかかります。相続税の評価や将来の売却まで含めて考える、後戻りの難しい判断です

実行する前に、ご自身の実際の数字で「本当に得か・どの形で移すか・いつやるべきか」を無料相談でご確認ください。

読み方と誤解

この試算の読み方と、よくある誤解

この試算の読み方

何と何を比べているのか

同じ家賃収入・同じ経費のまま、個人で受け取り続けた場合と、法人を作って家賃収入を法人に移した場合とで、1年間に出ていく税金と社会保険料の合計を比べています。土地も建物も法人に移す形が基本で、建物だけを移して土地は個人に残す形は「地代」の欄に法人から個人へ払う年間の額を入れて試せます。比べているのは負担の合計であって、手元に残るお金そのものではありません。

個人のまま続けた場合に数えているもの

家賃収入から経費を引いた不動産所得に対して、所得税・住民税と、個人事業主の方は国民健康保険・国民年金を計算しています。会社員の方は勤め先の健康保険・厚生年金のままなので国民健康保険はかからず、勤め先の給与と合わせた所得で税を計算します。この道具では「事業的規模」を選ぶと、令和8年分の青色申告特別控除65万円の要件を満たし、個人事業税 (5%) もかかるものと仮定します。「それ未満」では青色申告特別控除10万円を反映し、個人事業税は計算しません。制度上は所得税の事業的規模と個人事業税の課税対象を別々に判定します。青色申告特別控除の前提に合わない場合や、両者の判定が一致しない場合、この試算結果は利用できません。

法人化した場合に数えているもの

家賃収入を法人が受け取り、経費・地代・役員報酬・会社負担の社会保険料を引いた残りが会社の利益になります。その利益に法人税等 (赤字でもかかる法人住民税の均等割を含む) がかかり、ご本人の側では役員報酬にかかる所得税・住民税と社会保険料がかかります。役員報酬を0円にすると、会社員の方は勤め先の社会保険のまま、個人事業主の方は国民健康保険に残ります。地代を取る形では、地代は法人の経費で、ご本人の不動産所得として残ります。

役員報酬と地代の額で結果が変わります

役員報酬を上げればご本人の税と社会保険料が増え、会社の利益が減って法人税等は減ります。地代を取れば法人の利益が減り、ご本人の所得が増えます。金額を何通りか入れ替えて、合計がいちばん小さくなるあたりを探してみてください。

よくある誤解

消費税・登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税は、この試算に入れていません

建物を法人に移すときには、登録免許税・不動産取得税と、個人が建物を売ったことになる譲渡所得税がかかります。住宅の家賃は消費税が非課税ですが、店舗・事務所・駐車場の家賃は課税で、法人化のあとに消費税を納める年が出ることがあります。これらは物件の価格や移し方で大きく変わるため試算からは外し、「一度きりの費用」の欄で概算に足せるようにしています。

会社に残った利益は、ご本人のお金ではありません

法人化すると、家賃収入は会社のものになり、ご本人が使うには役員報酬や地代・配当などの形で受け取る必要があります。そこでまた税金がかかります。「負担が減る」ことと「自由に使えるお金が増える」ことは別です。

法人を持つと、赤字でもかかる費用があります

この試算には、赤字でもかかる法人住民税の均等割 (年7万円) は入れていますが、設立の費用・税理士への顧問料・登記や社会保険の事務にかかる手間までは入れていません。差額がわずかな場合は、これらを含めると法人化しないほうが有利になることもあります。

役員報酬0円でも会社は成り立ちますが、給与所得控除の分だけ個人側の税は動きません

役員報酬を払わなければ社会保険料は増えませんが、給与所得控除 (給与から自動で引かれる控除) を使えないので、個人側の税は下がりません。会社員の方は勤め先の給与に給与所得控除がすでに効いているため、役員報酬を出しても控除はほとんど増えず、社会保険料の増加分のほうが大きくなりがちです。

給与と不動産の赤字の損益通算は、法人化すると使えません

個人のままなら、不動産所得が赤字 (大規模修繕の年など) のとき、給与所得と相殺して所得税・住民税を減らせます (土地の借入金の利息の分など、相殺できない部分もあります)。法人化すると赤字は会社の中に残り、ご本人の給与とは相殺できません。赤字が見込まれる年がある方は、この差も含めて判断が変わります。

家賃収入を法人化するかどうかは、この差額だけでは決められません。物件の移し方・借入金・相続の見通しまで含めて、無料相談で一緒に整理します。

無料相談

法人化の判断から、設立後の経理まで続けて相談できます

この試算から、業務の依頼へ

家賃収入の法人化の判断から、設立後の経理まで相談したい方へ

税金・社会保険料の差が見えてきたら、物件の移し方 (建物だけか・土地も含めるか)・役員報酬と地代の決め方・一度きりの費用まで含めて法人化を検討します。個人の不動産所得の申告から、法人化後の記帳・決算まで見据えて相談できます。

  • 会社員の大家・個人事業主の大家・相続した物件それぞれの、法人化する時期と形の検討
  • 法人化後の役員報酬・地代と、会社に残す利益の相談
  • 個人の不動産所得の確定申告、法人化後の記帳・決算・申告

会社員の大家・個人事業主・ひとり社長・小さな会社に対応。freee・マネーフォワードを使い、オンラインでご相談いただけます。

法人化したあとの顧問料月25,000円から決算・申告料込み・税抜現在の料金表を見る →

依頼できる業務と料金を確認する

継続顧問の月額料金には決算・申告料を含みます。消費税申告・年末調整などは別料金です。業務の範囲と費用は、現在の料金表 (個人事業主の方)をご確認ください。法人化後の料金は、料金表の「法人の方」のタブでご覧いただけます。個人の確定申告だけのご依頼は確定申告の料金表のとおりで、法人の決算・申告だけの依頼は個別にお見積りします。

無料相談では、上の項目まで反映した詳細版をその場でご一緒に試算し、結果の読み方をご説明します。

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試算結果の要約と、依頼を検討している業務を問い合わせフォームへ引き継ぎます。送信前に確認・編集できます。

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Web版は概算です。ここから先は、お客様のご事情を伺いながら相談用の詳細版に反映します。

反映する項目 Web版 無料相談
所得税・住民税・個人事業税・法人税等の年間負担 (会社員の方は勤め先の給与を合わせた所得で計算) ○ ○
国民健康保険・国民年金と協会けんぽの保険料 (東京の料率・概算。会社員の方は二以上事業所の増加分) ○ ○
国民健康保険に入るご家族の人数と、所得の低い世帯の軽減 (7割・5割・2割) — ○
配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの所得控除 — ○
所得金額調整控除 (23歳未満の扶養親族がいる給与収入850万円超の方) — ○
勤め先の社会保険料の実額 (源泉徴収票の金額) — ○
二以上事業所の標準報酬月額の等級表どおりの保険料 — ○
お住まいの市区町村の国民健康保険料率と都道府県別の協会けんぽ料率 — ○
修繕など年ごとの経費の増減 — ○
物件の共有持分 (ご家族と持ち分を分けている場合) — ○
課税事業者になる年の消費税 (店舗・事務所・駐車場などの課税の家賃) — ○

「—」の項目は、無料相談でお客様のご事情を伺いながら詳細版に反映して試算します。

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※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

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