標準報酬月額 | 境目の早見表
標準報酬月額は、
どこで一段上がるか。
標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金の保険料を計算するために、毎月の報酬をきりのよい幅で区分した金額のことです。

「あと何円で上がるか」に、
境目をどこまで意識するかは、手取りと将来の年金の釣り合いで変わります。45分の無料相談で、あなたの数字で月額を一緒に決めます。
佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士
境目の一覧
保険料が一段上がる報酬月額
保険料は報酬月額そのものではなくこの区分 (等級) で決まるため、報酬月額が次の区分の下限 (例: 310,000円) に届くと、保険料は一段上がります (いちばん上の等級、健康保険は139万円・厚生年金は65万円に達したあとは上がりません)。仕組みと境目の一覧を、このサイトで税理士がまとめました。
報酬月額がいくらになると次の等級に上がるかを、協会けんぽの保険料額表のとおりに、このサイトで一覧にしました (東京支部・令和8年度)。
| 報酬月額の範囲 | 標準報酬月額 | 社会保険料本人負担・月あたり | ひとつ下の等級との差 |
|---|---|---|---|
| 63,000円未満 | 58,000円厚生年金は下限の88,000円 | 10,975円 | - |
| 63,000円〜73,000円未満 | 68,000円厚生年金は下限の88,000円 | 11,479円 | 504円 |
| 73,000円〜83,000円未満 | 78,000円厚生年金は下限の88,000円 | 11,983円 | 504円 |
| 83,000円〜93,000円未満 | 88,000円 | 12,487円 | 504円 |
| 93,000円〜101,000円未満 | 98,000円 | 13,906円 | 1,419円 |
| 101,000円〜107,000円未満 | 104,000円 | 14,758円 | 852円 |
| 107,000円〜114,000円未満 | 110,000円 | 15,609円 | 851円 |
| 114,000円〜122,000円未満 | 118,000円 | 16,744円 | 1,135円 |
| 122,000円〜130,000円未満 | 126,000円 | 17,879円 | 1,135円 |
| 130,000円〜138,000円未満 | 134,000円 | 19,015円 | 1,136円 |
| 138,000円〜146,000円未満 | 142,000円 | 20,150円 | 1,135円 |
| 146,000円〜155,000円未満 | 150,000円 | 21,285円 | 1,135円 |
| 155,000円〜165,000円未満 | 160,000円 | 22,704円 | 1,419円 |
| 165,000円〜175,000円未満 | 170,000円 | 24,123円 | 1,419円 |
| 175,000円〜185,000円未満 | 180,000円 | 25,542円 | 1,419円 |
| 185,000円〜195,000円未満 | 190,000円 | 26,961円 | 1,419円 |
| 195,000円〜210,000円未満 | 200,000円 | 28,380円 | 1,419円 |
| 210,000円〜230,000円未満 | 220,000円 | 31,218円 | 2,838円 |
| 230,000円〜250,000円未満 | 240,000円 | 34,056円 | 2,838円 |
| 250,000円〜270,000円未満 | 260,000円 | 36,894円 | 2,838円 |
| 270,000円〜290,000円未満 | 280,000円 | 39,732円 | 2,838円 |
| 290,000円〜310,000円未満 | 300,000円 | 42,570円 | 2,838円 |
| 310,000円〜330,000円未満 | 320,000円 | 45,408円 | 2,838円 |
| 330,000円〜350,000円未満 | 340,000円 | 48,246円 | 2,838円 |
| 350,000円〜370,000円未満 | 360,000円 | 51,084円 | 2,838円 |
| 370,000円〜395,000円未満 | 380,000円 | 53,922円 | 2,838円 |
| 395,000円〜425,000円未満 | 410,000円 | 58,179円 | 4,257円 |
| 425,000円〜455,000円未満 | 440,000円 | 62,436円 | 4,257円 |
| 455,000円〜485,000円未満 | 470,000円 | 66,693円 | 4,257円 |
| 485,000円〜515,000円未満 | 500,000円 | 70,950円 | 4,257円 |
| 515,000円〜545,000円未満 | 530,000円 | 75,207円 | 4,257円 |
| 545,000円〜575,000円未満 | 560,000円 | 79,464円 | 4,257円 |
| 575,000円〜605,000円未満 | 590,000円 | 83,721円 | 4,257円 |
| 605,000円〜635,000円未満 | 620,000円 | 87,978円 | 4,257円 |
| 635,000円〜665,000円未満 | 650,000円 | 92,235円 | 4,257円 |
| 665,000円〜695,000円未満 | 680,000円厚生年金は上限の650,000円 | 93,747円 | 1,512円 |
| 695,000円〜730,000円未満 | 710,000円厚生年金は上限の650,000円 | 95,259円 | 1,512円 |
| 730,000円〜770,000円未満 | 750,000円厚生年金は上限の650,000円 | 97,275円 | 2,016円 |
| 770,000円〜810,000円未満 | 790,000円厚生年金は上限の650,000円 | 99,291円 | 2,016円 |
| 810,000円〜855,000円未満 | 830,000円厚生年金は上限の650,000円 | 101,307円 | 2,016円 |
| 855,000円〜905,000円未満 | 880,000円厚生年金は上限の650,000円 | 103,827円 | 2,520円 |
| 905,000円〜955,000円未満 | 930,000円厚生年金は上限の650,000円 | 106,347円 | 2,520円 |
| 955,000円〜1,005,000円未満 | 980,000円厚生年金は上限の650,000円 | 108,867円 | 2,520円 |
| 1,005,000円〜1,055,000円未満 | 1,030,000円厚生年金は上限の650,000円 | 111,387円 | 2,520円 |
| 1,055,000円〜1,115,000円未満 | 1,090,000円厚生年金は上限の650,000円 | 114,411円 | 3,024円 |
| 1,115,000円〜1,175,000円未満 | 1,150,000円厚生年金は上限の650,000円 | 117,435円 | 3,024円 |
| 1,175,000円〜1,235,000円未満 | 1,210,000円厚生年金は上限の650,000円 | 120,459円 | 3,024円 |
| 1,235,000円〜1,295,000円未満 | 1,270,000円厚生年金は上限の650,000円 | 123,483円 | 3,024円 |
| 1,295,000円〜1,355,000円未満 | 1,330,000円厚生年金は上限の650,000円 | 126,507円 | 3,024円 |
| 1,355,000円以上 | 1,390,000円厚生年金は上限の650,000円 | 129,531円 | 3,024円 |
→ 表は横にスクロールできます
報酬月額が「未満」の額に届くと、次の等級の保険料になります (例: 310,000円ちょうどで300,000円から320,000円の等級へ)。月額を決めるときは、この境目を知っておくと無駄がありません。
例えば報酬月額309,999円までは標準報酬月額300,000円で本人負担は月42,570円ですが、310,000円になると標準報酬月額320,000円の月45,408円に上がります。1円の違いで月2,838円、年34,056円の差です (39歳以下・東京都の場合)。
仕組み
標準報酬月額の仕組み
厚生年金の保険料は、「標準報酬月額 × 保険料率」で計算します (厚生年金保険法81条3項)。健康保険の保険料も、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します (健康保険法156条)。保険料は、原則として会社と本人が半分ずつ負担します (厚生年金保険法82条1項・健康保険法161条1項。退職後に任意継続する健康保険は、本人が全額を負担します)。ただし、健康保険組合は規約で会社の負担の割合を増やすことができ、その場合は本人の負担が半分より少なくなります (健康保険法162条)。同じ等級の範囲内なら、報酬月額が多少違っても保険料は同じです。報酬月額には、役員報酬のほか通勤手当や、会社が提供する社宅・食事などの現物給与も含まれます (日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)。役員報酬のように毎月同じ額を支払う場合は、月額を決めた時点で標準報酬月額もほぼ決まるため、月額の決め方がそのまま毎月の保険料を左右すると考えています。なお賞与 (年3回以下で払うもの) には別の仕組み (標準賞与額) が使われ、健康保険は年度の累計573万円・厚生年金は1か月あたり150万円という上限があります。年4回以上払う賞与は、賞与ではなく月々の標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
使い方
この表の使い方
役員報酬の月額を決めるときに、その月額が等級の範囲のどのあたりに当たるかを確認する表です。境目のすぐ上に月額を置くと、わずかな差で保険料が一段上がります。なお、月額を変えても、その月から保険料が変わるわけではありません。変えた月から3か月の報酬の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上ずれると (3か月とも支払基礎日数が17日以上のとき)、変更後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目から見直されます (随時改定)。ただし、固定的賃金 (毎月決まって払う報酬) が上がったのに残業手当などが減って平均が2等級以上下がったときのように、固定的賃金の増減と逆の向きに2等級以上ずれたときは、随時改定の対象になりません (日本年金機構「随時改定 (月額変更届)」)。ずれが1等級にとどまるときは、毎年4月〜6月の報酬をもとに9月から見直される定時決定まで変わりません (標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更のときは、1等級差でも随時改定の対象になります)。ただし、厚生年金の保険料のもとになる標準報酬月額は、将来受け取る年金額の計算にも使われます。保険料が下がれば将来の年金も下がるため、境目をどこまで意識して月額を決めるかは、会社の状況やお考えによって変わると考えています。
前提と注意
料率と、境目の使い方
このサイトの表の金額は、協会けんぽ東京支部・令和8年度・39歳以下 (介護保険料なし) の本人負担分です。健康保険の料率は都道府県ごとに少し違い、年度ごとに見直されます。このサイトの役員報酬の手取りシミュレーションも、この表と同じ等級表で保険料を計算しています。月額ごとの手取りの一覧は、このサイトの「役員報酬の手取り早見表」にまとめています。
境目をどう使うか (どこまで意識して月額を決めるか) は、会社の状況で変わると考えています。判断に迷ったら、お気軽に無料相談へ。あなたの数字で、弊所がご一緒に決めます。
出典: 協会けんぽ 令和8年3月分 (4月納付分) からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 (東京支部・PDF) / 協会けんぽ 令和8年度の都道府県単位保険料率 / 日本年金機構 厚生年金保険の保険料 / 日本年金機構 年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき / 日本年金機構 随時改定 (月額変更届) / 日本年金機構 定時決定 (算定基礎届) / e-Gov 法令検索 厚生年金保険法81条 (保険料) / 健康保険法156条 (被保険者の保険料額)
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