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標準報酬月額 | 境目の早見表

標準報酬月額は、
どこで一段上がるか。

標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金の保険料を計算するために、毎月の報酬をきりのよい幅で区分した金額のことです。

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「あと何円で上がるか」に、数字で答えます。

境目をどこまで意識するかは、手取りと将来の年金の釣り合いで変わります。45分の無料相談で、あなたの数字で月額を一緒に決めます。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

報酬月額から、等級と保険料を引く

月あたり・40歳未満

円
標準報酬月額
300,000円
290,000円〜310,000円 未満の段
本人負担 (月)
42,570円
健康保険 + 厚生年金・39歳以下
次の境目まで
あと100円
310,000円で45,408円に (+2,838円・年34,056円)

月額を入れると、標準報酬月額と保険料、次の境目まであといくらが出ます。

前提: 協会けんぽ東京支部・令和8年度・40歳未満 (介護保険料なし)。保険料は健康保険 + 子ども・子育て支援金 + 厚生年金の本人負担分の合計で、協会けんぽの保険料額表 (等級表) どおりの額です。

境目の一覧

保険料が一段上がる報酬月額

保険料は報酬月額そのものではなくこの区分 (等級) で決まるため、報酬月額が次の区分の下限 (例: 310,000円) に届くと、保険料は一段上がります (いちばん上の等級、健康保険は139万円・厚生年金は65万円に達したあとは上がりません)。仕組みと境目の一覧を、このサイトで税理士がまとめました。

報酬月額がいくらになると次の等級に上がるかを、協会けんぽの保険料額表のとおりに、このサイトで一覧にしました (東京支部・令和8年度)。

標準報酬月額の境目早見表 — 報酬月額いくらで保険料が一段上がるか
報酬月額の範囲標準報酬月額社会保険料本人負担・月あたりひとつ下の等級との差
63,000円未満58,000円厚生年金は下限の88,000円10,975円-
63,000円〜73,000円未満68,000円厚生年金は下限の88,000円11,479円504円
73,000円〜83,000円未満78,000円厚生年金は下限の88,000円11,983円504円
83,000円〜93,000円未満88,000円12,487円504円
93,000円〜101,000円未満98,000円13,906円1,419円
101,000円〜107,000円未満104,000円14,758円852円
107,000円〜114,000円未満110,000円15,609円851円
114,000円〜122,000円未満118,000円16,744円1,135円
122,000円〜130,000円未満126,000円17,879円1,135円
130,000円〜138,000円未満134,000円19,015円1,136円
138,000円〜146,000円未満142,000円20,150円1,135円
146,000円〜155,000円未満150,000円21,285円1,135円
155,000円〜165,000円未満160,000円22,704円1,419円
165,000円〜175,000円未満170,000円24,123円1,419円
175,000円〜185,000円未満180,000円25,542円1,419円
185,000円〜195,000円未満190,000円26,961円1,419円
195,000円〜210,000円未満200,000円28,380円1,419円
210,000円〜230,000円未満220,000円31,218円2,838円
230,000円〜250,000円未満240,000円34,056円2,838円
250,000円〜270,000円未満260,000円36,894円2,838円
270,000円〜290,000円未満280,000円39,732円2,838円
290,000円〜310,000円未満300,000円42,570円2,838円
310,000円〜330,000円未満320,000円45,408円2,838円
330,000円〜350,000円未満340,000円48,246円2,838円
350,000円〜370,000円未満360,000円51,084円2,838円
370,000円〜395,000円未満380,000円53,922円2,838円
395,000円〜425,000円未満410,000円58,179円4,257円
425,000円〜455,000円未満440,000円62,436円4,257円
455,000円〜485,000円未満470,000円66,693円4,257円
485,000円〜515,000円未満500,000円70,950円4,257円
515,000円〜545,000円未満530,000円75,207円4,257円
545,000円〜575,000円未満560,000円79,464円4,257円
575,000円〜605,000円未満590,000円83,721円4,257円
605,000円〜635,000円未満620,000円87,978円4,257円
635,000円〜665,000円未満650,000円92,235円4,257円
665,000円〜695,000円未満680,000円厚生年金は上限の650,000円93,747円1,512円
695,000円〜730,000円未満710,000円厚生年金は上限の650,000円95,259円1,512円
730,000円〜770,000円未満750,000円厚生年金は上限の650,000円97,275円2,016円
770,000円〜810,000円未満790,000円厚生年金は上限の650,000円99,291円2,016円
810,000円〜855,000円未満830,000円厚生年金は上限の650,000円101,307円2,016円
855,000円〜905,000円未満880,000円厚生年金は上限の650,000円103,827円2,520円
905,000円〜955,000円未満930,000円厚生年金は上限の650,000円106,347円2,520円
955,000円〜1,005,000円未満980,000円厚生年金は上限の650,000円108,867円2,520円
1,005,000円〜1,055,000円未満1,030,000円厚生年金は上限の650,000円111,387円2,520円
1,055,000円〜1,115,000円未満1,090,000円厚生年金は上限の650,000円114,411円3,024円
1,115,000円〜1,175,000円未満1,150,000円厚生年金は上限の650,000円117,435円3,024円
1,175,000円〜1,235,000円未満1,210,000円厚生年金は上限の650,000円120,459円3,024円
1,235,000円〜1,295,000円未満1,270,000円厚生年金は上限の650,000円123,483円3,024円
1,295,000円〜1,355,000円未満1,330,000円厚生年金は上限の650,000円126,507円3,024円
1,355,000円以上1,390,000円厚生年金は上限の650,000円129,531円3,024円

→ 表は横にスクロールできます

報酬月額が「未満」の額に届くと、次の等級の保険料になります (例: 310,000円ちょうどで300,000円から320,000円の等級へ)。月額を決めるときは、この境目を知っておくと無駄がありません。

前提: 協会けんぽ東京支部・令和8年度・40歳未満 (介護保険料なし)。金額は健康保険 + 子ども・子育て支援金 + 厚生年金の本人負担分の合計です。厚生年金の標準報酬月額は88,000円〜650,000円で頭打ちになるため、その外の行は健康保険の等級だけが変わります (厚生年金の額を添えています)。この表は協会けんぽの保険料額表 (等級表) どおりの額です。役員報酬の手取りシミュレーションも、同じ等級表で保険料を計算しています。

例えば報酬月額309,999円までは標準報酬月額300,000円で本人負担は月42,570円ですが、310,000円になると標準報酬月額320,000円の月45,408円に上がります。1円の違いで月2,838円、年34,056円の差です (39歳以下・東京都の場合)。

仕組み

標準報酬月額の仕組み

厚生年金の保険料は、「標準報酬月額 × 保険料率」で計算します (厚生年金保険法81条3項)。健康保険の保険料も、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します (健康保険法156条)。保険料は、原則として会社と本人が半分ずつ負担します (厚生年金保険法82条1項・健康保険法161条1項。退職後に任意継続する健康保険は、本人が全額を負担します)。ただし、健康保険組合は規約で会社の負担の割合を増やすことができ、その場合は本人の負担が半分より少なくなります (健康保険法162条)。同じ等級の範囲内なら、報酬月額が多少違っても保険料は同じです。報酬月額には、役員報酬のほか通勤手当や、会社が提供する社宅・食事などの現物給与も含まれます (日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)。役員報酬のように毎月同じ額を支払う場合は、月額を決めた時点で標準報酬月額もほぼ決まるため、月額の決め方がそのまま毎月の保険料を左右すると考えています。なお賞与 (年3回以下で払うもの) には別の仕組み (標準賞与額) が使われ、健康保険は年度の累計573万円・厚生年金は1か月あたり150万円という上限があります。年4回以上払う賞与は、賞与ではなく月々の標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

使い方

この表の使い方

役員報酬の月額を決めるときに、その月額が等級の範囲のどのあたりに当たるかを確認する表です。境目のすぐ上に月額を置くと、わずかな差で保険料が一段上がります。なお、月額を変えても、その月から保険料が変わるわけではありません。変えた月から3か月の報酬の平均が従来の標準報酬月額と2等級以上ずれると (3か月とも支払基礎日数が17日以上のとき)、変更後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目から見直されます (随時改定)。ただし、固定的賃金 (毎月決まって払う報酬) が上がったのに残業手当などが減って平均が2等級以上下がったときのように、固定的賃金の増減と逆の向きに2等級以上ずれたときは、随時改定の対象になりません (日本年金機構「随時改定 (月額変更届)」)。ずれが1等級にとどまるときは、毎年4月〜6月の報酬をもとに9月から見直される定時決定まで変わりません (標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更のときは、1等級差でも随時改定の対象になります)。ただし、厚生年金の保険料のもとになる標準報酬月額は、将来受け取る年金額の計算にも使われます。保険料が下がれば将来の年金も下がるため、境目をどこまで意識して月額を決めるかは、会社の状況やお考えによって変わると考えています。

前提と注意

料率と、境目の使い方

このサイトの表の金額は、協会けんぽ東京支部・令和8年度・39歳以下 (介護保険料なし) の本人負担分です。健康保険の料率は都道府県ごとに少し違い、年度ごとに見直されます。このサイトの役員報酬の手取りシミュレーションも、この表と同じ等級表で保険料を計算しています。月額ごとの手取りの一覧は、このサイトの「役員報酬の手取り早見表」にまとめています。

境目をどう使うか (どこまで意識して月額を決めるか) は、会社の状況で変わると考えています。判断に迷ったら、お気軽に無料相談へ。あなたの数字で、弊所がご一緒に決めます。

出典: 協会けんぽ 令和8年3月分 (4月納付分) からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 (東京支部・PDF) / 協会けんぽ 令和8年度の都道府県単位保険料率 / 日本年金機構 厚生年金保険の保険料 / 日本年金機構 年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき / 日本年金機構 随時改定 (月額変更届) / 日本年金機構 定時決定 (算定基礎届) / e-Gov 法令検索 厚生年金保険法81条 (保険料) / 健康保険法156条 (被保険者の保険料額)

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