社会保険料の通知や保険料額表に出てくる「標準報酬月額」。この言葉の意味が分かると、役員報酬と保険料の関係が読めるようになります。仕組みと実務のポイントを整理します。

この記事の要点

  • 社会保険料は報酬そのものではなく、報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に料率を掛けて決まる
  • 範囲には下限と上限があり、健康保険は月5.8万〜139万円、厚生年金は月8.8万〜65万円
  • 報酬を変えても保険料がすぐ変わるとは限らない。変わるのは「決定・改定」のタイミング

標準報酬月額とは — 保険料計算のための「区分」

標準報酬月額は、毎月の報酬を一定の幅で区分したものです。基本給のほか、残業手当や通勤手当なども含めた税引き前の報酬をもとに当てはめます。

保険料は「実際の報酬×料率」ではなく「標準報酬月額×料率」で計算されるため、報酬が少し変わっても同じ等級にとどまれば保険料は変わりません。

厚生年金は1等級(8.8万円)から32等級(65万円)までの32段階に区分されています。

下限と上限があるとどうなるか

範囲の外側では、報酬と保険料が連動しなくなります。

たとえば報酬月70万円は、厚生年金では上限の65万円として扱われます。上限を超えた部分には厚生年金保険料がかからないため、高い報酬帯では保険料の伸びが緩やかになります。

逆に報酬月4.5万円のようなマイクロ法人型の低い報酬でも、健康保険は下限5.8万円・厚生年金は下限8.8万円で計算されるため、保険料はゼロにはなりません

役員報酬別の本人負担の社会保険料(弊所試算・40歳未満・金額はすべて1か月あたりの平均)
報酬の月額本人負担の社会保険料(月額)
30万円約4.3万円
50万円約7.1万円
60万円約8.5万円
70万円約9.5万円

月60万円から70万円へ10万円上げても、保険料の増え方が月50万円から60万円のときより小さいのは、厚生年金の上限に達しているためです。

なお、厚生年金の上限65万円は段階的な引き上げが決まっています。2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円となる予定です。上限付近の報酬帯では、今後は保険料が増える一方、将来の年金額にもその分が反映されます。

いつ決まり、いつ変わるか

標準報酬月額が決まる・変わるタイミングは主に3つです。

  1. 資格取得時の決定 — 会社設立や入社のとき、その時点の報酬で決まる
  2. 定時決定 — 毎年4月〜6月の報酬をもとに、9月から改定される
  3. 随時改定 — 昇給・降給で報酬が大きく変わったときに改定される

役員報酬は年度の途中で自由に変えられないため、実務では期首の報酬改定と定時決定が中心になります。

役員報酬シミュレーションの画面。月額を変えたときの会社+社長の年間負担を並べて比較できる
役員報酬シミュレーションの画面。月額を変えたときの会社+社長の年間負担を並べて比較できる

まとめ — 保険料の「効き方」を知って報酬を決める

標準報酬月額の仕組みが分かると、「報酬をいくらにすると保険料がいくらになるか」を等級単位で読めるようになります。下限・上限の存在は、役員報酬設計の重要な前提です。

弊所では、報酬月額ごとの保険料と手取りを並べた試算で、あなたに合う水準を一緒に検討します。

※本記事の金額は、40歳未満(介護保険なし)・東京都の令和8年度料率での概算です。表の保険料は1年分を12か月で割った月あたりの平均です。