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標準報酬月額とは — 役員報酬と社会保険料の関係をわかりやすく解説

コラム

社会保険料の通知や保険料額表に出てくる「標準報酬月額」。この言葉の意味が分かると、役員報酬と保険料の関係が読めるようになります。仕組みと実務のポイントを整理します。

この記事の要点

  • 社会保険料は報酬そのものではなく、報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に料率を掛けて決まる
  • 範囲には下限と上限があり、健康保険は月5.8万〜139万円、厚生年金は月8.8万〜65万円
  • 報酬を変えても保険料がすぐ変わるとは限らない。変わるのは「決定・改定」のタイミング

標準報酬月額とは — 保険料計算のための「区分」

標準報酬月額は、毎月の報酬を一定の幅で区分したものです。基本給のほか、残業手当や通勤手当なども含めた税引き前の報酬をもとに当てはめます。

厚生年金は1等級(8.8万円)から32等級(65万円)までの32段階に区分されています。

下限と上限があるとどうなるか

範囲の外側では、報酬と保険料が連動しなくなります。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

役員報酬別の本人負担の社会保険料(弊所試算・40歳未満・金額はすべて1か月あたりの平均)
報酬の月額本人負担の社会保険料(月額)
30万円約4.3万円
50万円約7.1万円
60万円約8.5万円
70万円約9.5万円

月60万円から70万円へ上げたときの保険料の増え方が、その一段下の10万円刻みより小さいのは、厚生年金の上限に達しているためです。

決まる変わるタイミングは3つ

標準報酬月額が決まる・変わるタイミングは主に3つです。

  1. 資格取得時の決定 — 会社設立や入社のとき、その時点の報酬で決まる
  2. 定時決定 — 毎年4月〜6月の報酬をもとに、9月から改定される
  3. 随時改定 — 昇給・降給で報酬が大きく変わったときに改定される

役員報酬は年度の途中で自由に変えられないため、実務では期首の報酬改定と定時決定が中心になります。

役員報酬シミュレーションの画面。月額を変えたときの会社+社長の年間負担を並べて比較できる
役員報酬シミュレーションの画面。月額を変えたときの会社+社長の年間負担を並べて比較できる

まとめ — 保険料の「効き方」を知って報酬を決める

ご自身の報酬は、いまどの等級に当たっているでしょうか。標準報酬月額の仕組みが分かると、「報酬をいくらにすると保険料がいくらになるか」を等級単位で読めるようになります。下限・上限の存在は、役員報酬設計の重要な前提です。

弊所では、報酬月額ごとの保険料と手取りを並べた試算で、あなたに合う水準を一緒に検討します。まずは下のシミュレーションで、等級の変わり目を探してみてください。

※本記事の金額は、40歳未満(介護保険なし)・東京都の令和8年度料率での概算です。表の保険料は1年分を12か月で割った月あたりの平均です。

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