節税の話は好きなのに、社会保険料は「決まりだから仕方ない」と思っていませんか。実は役員報酬にかかる負担では、税金より社会保険料のほうが重いことが珍しくありません。
節税の話は好きなのに、社会保険料は「決まりだから仕方ない」と思っていませんか。実は役員報酬にかかる負担では、税金より社会保険料のほうが重いことが珍しくありません。
この記事の要点
役員報酬(給与)にかかる社会保険料の料率は、健康保険9.85%+介護保険1.62%+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.3%+子ども・子育て拠出金0.36%。内訳は次の表のとおりです。
※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。
| 制度 | 料率 | 負担のしかた | 標準報酬月額の下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.85% | 会社と本人で半分ずつ | 58,000円〜1,390,000円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 会社と本人で半分ずつ | 健康保険と同じ基準 |
| 介護保険 (40〜64歳のみ) | 1.62% | 会社と本人で半分ずつ | 健康保険と同じ基準 |
| 厚生年金 | 18.30% | 会社と本人で半分ずつ | 88,000円〜650,000円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 会社のみ | 厚生年金と同じ基準 |
| 合計 (40〜64歳の場合) | 30.36% | - | - |
→ 表は横にスクロールできます
合計はおよそ3割。原則として会社と本人が半分ずつ負担します (子ども・子育て拠出金だけは会社のみ)。
合計すると約30.4%(40〜64歳・東京都・令和8年度)にもなります。40歳未満は介護保険を除いた約28.7%です。
半分は会社負担ですが、ひとり社長の場合は会社のお金も自分のお金ですから、実質はすべて自分の負担です。
役員報酬 月70万円(年840万円)のひとり社長で、税金と社会保険料を並べてみます。
※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。
| 負担の種類 | 年間の金額 |
|---|---|
| 所得税+住民税 | 約100.5万円 |
| 社会保険料(会社+本人) | 約230.2万円 |

所得税は稼いだ結果に対して自動的に決まりますが、社会保険料は役員報酬の決め方そのもので変わります。
たとえば報酬を月70万円から50万円に見直した場合を見てみましょう。
さらに賞与の上限を使う「事前確定届出給与」という方法もあります(次回のコラムで詳しくご説明します)。
だからこそ「何を優先するか」を決めたうえで、税金と社会保険料をひとつの家計として設計することが大切です。
※本記事の金額は、社長おひとり・40歳未満(介護保険なし)・基礎控除のみ・東京都の令和8年度料率での概算です。40〜64歳は介護保険1.62%が加わります。
※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。
※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。法人へ移す事業には、契約・請求・業務内容の区分という実体が必要です。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。
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