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法人の税金 | 利益別の早見表

会社の税金は、
利益の何割か。

会社の利益にかかる税金は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税に分かれますが、まとめて「法人税等」として利益の何%かで見るのが実務の目安です。

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「会社にいくら残るか」まで、一緒に考えます。

法人の税金は、役員報酬をいくら取るかで、社長個人の税金と一緒に動きます。45分の無料相談で、あなたの数字で会社と社長の合計を並べてお伝えします。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

利益別の法人税等

年額・このサイトの試算

利益別の法人税等 (東京23区・令和8年4月以後に始まる事業年度・このサイトの試算・年額)
利益事業税等を引く前法人税等負担率手元に残る額
0円 (赤字を含む)約7.0万円—約▲7.0万円
100万円約28.4万円28.4%約71.6万円
200万円約49.7万円24.9%約150.3万円
300万円約71.1万円23.7%約228.9万円
400万円約92.5万円23.1%約307.5万円
500万円約115.6万円23.1%約384.4万円
600万円約138.8万円23.1%約461.2万円
800万円約185.2万円23.1%約614.9万円
1,000万円約252.3万円25.2%約747.7万円
1,500万円約420.2万円28.0%約1,079.8万円
2,000万円約588.1万円29.4%約1,411.8万円

法人税等は、法人税・地方法人税・防衛特別法人税 (この表の範囲では0円)・法人住民税 (均等割を含む)・法人事業税・特別法人事業税の合計。利益は役員報酬などを引き、法人事業税・特別法人事業税を引く前の額で、毎年同じ利益が続く前提の概算です。東京23区に本店だけを置く、資本金1,000万円以下・従業者50人以下・12か月の事業年度の会社の例です。均等割は、区分を決める額 (資本金等の額。資本金と資本準備金の合計の方が大きいときはその合計) が1,000万円以下の年7万円です。年所得が2,500万円を超えると東京都の超過税率がかかり、この表より高くなります。

表の読み方

負担率と、手元に残る額

このサイトの試算では、小さな会社の法人税等の実効税率は、利益400万円以下の部分が21.37%、400万円超800万円以下の部分が23.17%、800万円を超えた部分が33.58%の3段で、利益500万円なら均等割を含めて年約115.6万円、利益1,000万円なら年約252.3万円です。この均等割 (東京23区の小さな会社で年7万円) は、赤字の年もかかります。

このサイトの早見表でいう利益は、売上から経費・役員報酬・社会保険料の会社負担などを引き、法人事業税・特別法人事業税を引く前の額です。毎年同じ利益が続く場合の概算で、申告書の課税所得から税額を求める表ではありません。法人税等は法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税 (均等割を含む)・法人事業税・特別法人事業税の合計、負担率は法人税等を利益で割った割合です。防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、基準法人税額のうち年500万円を超える部分に4%でかかる税です。事業年度が1年に満たないときは、500万円を12で割り、その事業年度の月数 (1か月未満の端数は切り上げ) を掛けた額を差し引きます (国税庁「防衛特別法人税が創設されました」)。このサイトの試算では、12か月の事業年度でこの表の利益の範囲 (2,000万円まで) なら基準法人税額が500万円以下になるため、防衛特別法人税はかかりません。

読み方

負担率は利益800万円までほぼ一定で、超えると上がりはじめる

くわしく — 読み方

利益100万円で負担率が高いのは、利益の大きさに関係なくかかる均等割7万円の割合が大きいためです。利益400万円から800万円の間は約23%でほぼ一定で、800万円を超えた部分に約34%がかかるため、利益1,000万円以上で負担率がじわじわ上がります。なお、事業年度が6か月を超える会社 (清算中の会社は、通算子法人を除いて対象外) で、前の事業年度の法人税額を前の事業年度の月数で割って6を掛けた額が10万円を超えるときは、事業年度の途中で中間申告をして法人税を納めます (前の事業年度が1年なら、法人税額が年20万円を超えるとき・法人税法71条1項)。設立後最初の事業年度は、適格合併で設立された会社を除いて中間申告は要りません (法人税法71条1項)。

手元

手元に残る額は「利益-法人税等」で、会社に残るお金

くわしく — 手元

会社に残ったお金は、次の年の運転資金や設備投資、役員退職金の原資になります。社長個人に移すには役員報酬か配当の形になり、役員報酬なら社長個人の所得税・住民税と社会保険料が、配当なら所得税・住民税がかかります。

出典: 国税庁タックスアンサー No.5759 法人税の税率 / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 / 東京都主税局 特別法人事業税 / 国税庁 防衛特別法人税が創設されました (令和8年6月改訂)

3段の実効税率

400万円と800万円の境目

法人税は利益800万円以下の部分に軽減税率、法人事業税は利益400万円と800万円で段が変わるため、法人税等を合わせた実効税率は、防衛特別法人税がかからない範囲で次の3段になります。

法人税等の実効税率 (令和8年度・東京23区・資本金1,000万円以下)
利益の段実効税率 (法人税等の合計)
利益400万円以下の部分21.37%
利益400万円超800万円以下の部分23.17%
利益800万円超の部分33.58%
法人住民税の均等割年7万円 (利益に関係なく定額)

段を超えた部分にだけ高い率がかかります (超えた瞬間に全体の率が上がるのではありません)。防衛特別法人税は、基準法人税額が年500万円以下なら0円で、この3段はその範囲の率です。

実効税率

法人事業税が経費になることまで織り込んだ「実効」の率

くわしく — 実効税率

法人事業税と特別法人事業税は、利益が出た年の翌年度 (申告書を出した事業年度) の経費 (損金) になります (法人税基本通達9-5-1)。表の率はその分を織り込んだ実効税率で、税率表の数字を単純に足した表面の率より少し低くなります。毎年同じ利益が続く前提の目安です。

境目

境目を超えた部分にだけ高い率がかかる

くわしく — 境目

利益が800万円を1円でも超えると全体の率が上がるわけではなく、超えた部分にだけ約34%がかかります。役員報酬や経営セーフティ共済の掛金で利益を800万円の手前に収める考え方はここから来ていますが、報酬を増やせば社長個人の税金と社会保険料が増えるため、会社と社長の合計で見ないと判断を誤ります。

例外

この3段が当てはまらない会社と、800万円の枠が小さくなる年

くわしく — 例外

資本金5億円以上の大法人に100%支配されている会社は、資本金が1,000万円以下でも法人税の軽減税率が使えず、利益800万円以下の部分にも本則の23.2%がかかります。資本金1億円超の会社は法人事業税が外形標準課税になり、率の段も変わります。3つ以上の都道府県に事務所や事業所を置く資本金1,000万円以上の会社も、法人事業税の段が無く、所得全体に標準税率7%がかかります (地方税法72条の24の7第5項)。設立初年度や決算期を変えた年など事業年度が1年未満のときは、軽減税率の「800万円」(法人税法66条4項) と、法人事業税の段の「400万円」「800万円」(地方税法72条の24の7第6項) を月数で按分した額が枠になります。

出典: e-Gov 法令検索 法人税法66条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率) / 地方税法72条の24の7 (法人の事業税の標準税率等) / 国税庁タックスアンサー No.5759 法人税の税率 / 法人税基本通達9-5-1 (租税の損金算入の時期)

均等割

赤字でもかかる年7万円

法人住民税の均等割は、利益に関係なく会社があるだけでかかる定額の税金です。資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の会社なら、道府県民税の均等割が年2万円 (地方税法52条1項)、市町村民税の均等割が年5万円 (地方税法312条1項) で、合わせて年7万円です。資本金等の額が資本金と資本準備金の合計に満たない会社は、その合計の額で区分を見ます (地方税法52条4項)。東京23区に本店だけを置く会社は、市町村民税に当たる分も都が課税するため、この年7万円を法人都民税として都に納めます (地方税法734条2項)。

赤字

利益がゼロや赤字の年も、均等割7万円は納める

くわしく — 赤字

表の利益0円の行が7万円なのはこのためです。赤字の事業年度に青色申告書を出し、その後も毎年続けて確定申告書を出して、赤字の年の帳簿書類を保存していれば、その欠損金は翌年以降10年間の利益から差し引けます (法人税法57条10項・国税庁タックスアンサー No.5762)。赤字の年に青色申告書を出していなかった欠損金は、災害による損失の部分を除き、この繰越控除を受けられません (法人税法58条1項)。赤字の年の扱い (欠損金の繰越と繰戻し) は、このサイトの「法人が赤字のときの税金」で解説しています。

拠点

事務所や店舗が複数の自治体にあれば、均等割は自治体ごとにかかる

くわしく — 拠点

23区の外の市に支店や店舗を置くと、その市の市町村民税と都道府県民税の均等割が別にかかり、区内に2つ目の拠点があっても区ごとに数えます。法人税 (法人税法38条1項) と、均等割を含む法人住民税 (法人税法38条2項) は、経費 (損金) になりません。

維持費

均等割は会社を持つ「維持費」の一部

くわしく — 維持費

均等割のほかに、決算・申告の費用や、役員報酬を払うときの社会保険料の会社負担など、会社を持つことでかかる費用があります。年間の目安は「法人の維持費は年間いくら」にまとめています。

出典: 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 / e-Gov 法令検索 地方税法52条・312条 (法人の均等割)・734条 (都における普通税の特例) / 法人税法38条・57条・58条 / 国税庁 タックスアンサー No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

個人の税金との比べ方

役員報酬で利益が動く

個人の所得税は、所得が増えるほど高い税率がかかる超過累進税率です (国税庁タックスアンサー No.2260)。一方、このサイトの試算では、小さな会社の法人税等の率は800万円を超えた部分で約34%です。会社の利益が大きくなると、東京都の法人事業税と法人都民税に超過税率がかかり、この率も上がります。ただし法人化すると、役員報酬にかかる社長個人の所得税・住民税と、会社と本人で払う社会保険料が別にかかります。

比べ方

「法人税等+社会保険料+社長の所得税・住民税」と、個人の5つの負担を並べる

くわしく — 比べ方

個人のまま続けた場合の負担は「個人事業主の税金早見表」に利益別でまとめています。法人化後は、この表の法人税等に社会保険料 (会社負担と本人負担) と社長個人の税金を足した合計と比べます。分岐点の目安は「法人化ガイド」へ。

報酬

役員報酬をいくらにするかで、法人の利益と社長の税金が同時に動く

くわしく — 報酬

役員報酬を増やすと法人の利益 (この表の左の列) が減り、社長個人の税金と社会保険料が増えます。ただし役員報酬は、毎月同じ額を払う定期同額給与、事前に届け出た賞与 (事前確定届出給与)、一定の業績連動給与 (同族会社では、同族会社でない法人の完全子会社に限られます) のどれかでないと会社の経費 (損金) になりません (法人税法34条1項)。月額の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行います。期の途中で増やした分は、役職の変更や職務の内容の重大な変更といった臨時改定事由がない限り経費から外れます (業績の著しい悪化による期の途中の改定は、減額に限られます)。不相当に高額な部分も経費になりません (法人税法34条2項・国税庁タックスアンサー No.5211)。月額の決め方と手取りは「役員報酬の決め方」と「役員報酬の手取り早見表」で確かめられます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率 / No.5211 役員に対する給与 (平成29年4月1日以後支給決議分) / e-Gov 法令検索 法人税法34条 (役員給与の損金不算入)・66条・71条 (中間申告) / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 (税率・不均一課税) / 日本年金機構 厚生年金保険の保険料

よくある質問

よく聞かれること

Q法人税等の率は本当に2割ほどですか?

このサイトの試算による、利益800万円以下の小さな会社の実効税率の目安です。法人税の軽減税率と地方税を合わせ、法人事業税が翌年の損金になることまで織り込んだ率で、資本金1億円超の会社や東京23区以外の会社では率が変わります。

Q赤字なら税金はゼロですか?

法人住民税の均等割はかかります。資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の会社なら、道府県民税分の年2万円 (地方税法52条1項) と市町村民税分の年5万円 (地方税法312条1項) で年7万円です。赤字の事業年度に青色申告書を出し、その後も毎年続けて確定申告書を出して帳簿書類を保存していれば、その欠損金を翌年以降10年間の利益から差し引けるため、その分だけ翌年以降の法人税等が減ります (法人税法57条10項・国税庁タックスアンサー No.5762)。

Q役員報酬を増やせば法人税は減りますか?

定期同額給与などの形で払う役員報酬は会社の経費 (損金) になるため、法人の利益が減る分だけ法人税等は減ります (法人税法34条1項)。一方で、社長個人の所得税・住民税と、会社と本人で半分ずつ払う社会保険料が増えます (日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)。会社と社長の合計で比べることをお勧めします。

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