法人の維持費は年間いくら — 均等割・社会保険料・事務コストの実額
法人化の損得を考えるとき、見落とされがちなのが「持っているだけでかかるお金」です。この記事では、売上の大小に関係なく毎年出ていく法人の維持費を、実額で積み上げます。
この記事の要点
- 役員報酬を払う法人なら、最低ラインでも均等割7万円+社会保険料約27.8万円=年約34.8万円が売上ゼロでもかかる
- 決算・申告を税理士に頼むなら、その費用が上乗せになる
- 維持費は「法人化で浮く金額」から引いて考える。引いた残りが本当の効果
維持費1 — 法人住民税の均等割(年7万円)
法人住民税の均等割は、資本金などに応じた定額の税金です。小さな法人では年7万円ほどで、赤字の年も売上ゼロの年も変わらずかかります。
個人事業にはこの固定負担がありません。法人を持った瞬間から始まる、いちばん分かりやすい維持費です。
維持費2 — 社会保険料(最低でも年約27.8万円)
法人は社長1人でも社会保険への加入が義務です。役員報酬がゼロの期間は加入の対象にならず保険料も生じませんが、この記事は役員報酬を払う前提で書いています。役員報酬を最低水準の月4.5万円に抑えても、健康保険+厚生年金の保険料は会社負担と本人負担を合わせて年約27.8万円(40〜64歳・弊所試算)。40歳未満なら年約26.7万円です。
報酬を上げれば保険料も連動して増えます。月30万円なら会社+本人で年約103.5万円です(40歳未満・弊所試算)。
国民健康保険・国民年金から切り替わることで安くなる人もいるため、社会保険料は「増える維持費」ではなく「入れ替わる維持費」として、前後の実額で比べる必要があります。
維持費3 — 決算・申告と事務のコスト
法人の決算・申告は個人の確定申告より工程が多く、自力で行うハードルは高くなります。
税理士に頼む場合の費用は事務所によりますが、弊所では取引の少ない法人なら記帳から決算・申告まで含めて月額2.5万円(税抜)でお引き受けしています。給与の仕訳(社会保険料の本人負担分の控除と源泉所得税の預り金の処理)まで正確にできる方には、ご自身で記帳される前提の月額もあります。
お金以外の事務負担も残ります。毎月の給与計算、源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届 — 個人事業には無かった手続きが毎年続きます。
維持費4 — 株式会社なら役員変更の登記も
株式会社の取締役には任期があり、任期満了のたびに変更(重任)の登記が必要です。登録免許税は資本金1億円以下の会社で1件1万円。司法書士に頼めばその報酬も加わります。
合同会社にはこの定期的な登記がありません。維持費を最小にしたいひとり法人に合同会社が選ばれやすい理由のひとつです。
合計するといくらか
| 項目 | 最低ライン(年額) |
|---|---|
| 法人住民税の均等割 | 7万円 |
| 社会保険料(報酬月4.5万円・40〜64歳) | 約27.8万円 |
| 決算・申告(弊所・記帳込みの月額2.5万円の場合) | 30万円(税抜) |
| 合計 | 約64.8万円 |
税理士に頼まず自力で申告すれば約34.8万円まで下がりますが、その分の時間と誤りのリスクを自分で持つことになります。この維持費を上回る「浮く金額」が、ご自身の利益水準で出るでしょうか。
まとめ — 維持費を引いた残りが本当の効果
法人化で税金や保険料が浮いても、そこからこの維持費を引いた残りが実際の手残りです。
弊所では、あなたの利益水準で「浮く金額」と「維持費」を並べ、差し引きの実額で法人化の判断材料をお出ししています。まずは下のシミュレーションで、差し引きの実額を試してみてください。
※本記事の金額は、東京都の令和8年度料率・社長おひとりの前提での概算です。登録免許税の額は令和7年4月1日現在の法令によります。
※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。法人へ移す事業には、契約・請求・業務内容の区分という実体が必要です。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。
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