「売上が1,000万円を超えたら消費税がかかる」とは聞くけれど、いつから、いくら納めるのか。国内でサービス業を営む個人事業主の方に向けて、判定の仕方・納め始める年・適用できる申告方式を、弊所の実額試算とあわせて整理します。
「売上が1,000万円を超えたら消費税がかかる」とは聞くけれど、いつから、いくら納めるのか。国内でサービス業を営む個人事業主の方に向けて、判定の仕方・納め始める年・適用できる申告方式を、弊所の実額試算とあわせて整理します。
この記事の要点
消費税を納める義務があるかどうかは、その年の基準期間の課税売上高で判定します。個人事業主の基準期間はその年の前々年で、課税売上高が1,000万円以下なら納税義務が免除されます(消費税法9条1項)。
この基準だけで判定する場合は、「超えた年からすぐ」ではなく、その翌々年から納めます。たとえば令和6年の課税売上高が1,000万円を超えた方は、令和8年分が課税です。ただし、令和6年前半を特定期間とする判定やインボイス登録によって、令和7年分から課税になることがあります。
1,000万円前後では、金額の見方にも注意が要ります。基準期間に免税事業者だった方は、収受した、または収受すべき金銭等の全額、いわゆる税込の売上額で判定します。課税事業者だった方は税抜の課税売上高で判定します。入金額だけを機械的に1,000万円と比べないでください。
| 見る期間 | 何を見るか | 超えると |
|---|---|---|
| 前々年(基準期間) | 課税売上高が1,000万円を超えたか | その年から課税事業者 |
| 前年の1月1日〜6月30日(特定期間) | 課税売上高が1,000万円を超えたか。給与等支払額による判定も選べる | 該当すると、その年から課税事業者 |
| インボイス登録の有無 | 適格請求書発行事業者の登録をしたか | 登録日から課税事業者 |
前々年が1,000万円以下でも、前年の1月1日から6月30日まで(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、前倒し判定の対象です(消費税法9条の2第1項)。
ただし、国外事業者でない個人事業主は、課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することも選べます。売上が1,000万円を超えても給与等が1,000万円以下なら、給与基準を選ぶことで免税となる余地があります。これは自動的なAND条件ではなく、納税者が判定基準を選べる仕組みです。
もう一つが、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録です。免税事業者が経過措置を使って登録を受けると、登録日から課税事業者となり、売上の大きさにかかわらず免税にはなりません。年の途中で登録した場合は、原則として登録日から年末までの課税取引が申告対象です。取引先から求められて登録した方は、「1,000万円を超えたか」より先に登録日を確認してください。
免税から課税に変わる年は、届出と資金の準備が要ります。
課税事業者になる年に向けて
判定する
前々年の課税売上高・前年上半期の売上と給与・インボイスの登録日・課税事業者選択届出書の4つで、どの年から課税事業者になるかを確かめる
届け出る
基準期間の売上で課税事業者になるときは「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」、特定期間でなるときは「特定期間用」を速やかに提出する(消費税法57条1項)
方式を選ぶ
簡易課税を使うなら、原則として前年12月31日までに選択届出書を出す。免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間にインボイス登録で課税事業者となる場合は、登録日の属する課税期間中の届出で同期間から簡易課税を使える。2割特例の翌課税期間に簡易課税へ移る場合は、令和5年度改正から、その翌課税期間の末日までの届出で同期間から適用できる。令和8年度改正は、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に期限を確定申告期限まで延ばし、3割特例の翌課税期間にも広げた。暦年の個人は令和8年分以後が延長の対象で、それ以前に移った分は課税期間の末日が期限。基準期間5,000万円以下の要件も確認する
資金を分ける
売上に含まれる消費税相当分を毎月分けておき、申告年に必要な納付資金を確保する
基準期間である令和6年の課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下で、令和8年分が課税事業者となる個人事業主を例に見てみましょう。簡易課税制度選択届出書を令和7年中に提出し、令和8年分から初めて簡易課税を適用する試算です。
令和8年分の税込課税売上1,320万円、税込課税仕入330万円、飲食店業に当たらない第5種(サービス業)を前提にします。
※この表の試算年度: 令和8年の消費税制度。
| 申告方式 | 納付見込額(年額) |
|---|---|
| 本則課税(この年は選べない参考値) | 90万円 |
| 簡易課税(第5種・みなし仕入率50%) | 60万円 |
この例の令和8年分は簡易課税で60万円です。本則課税の90万円は仕組みを比べるための参考値で、申告時に自由に本則へ戻せるわけではありません。基準期間の売上が1,000万円超なので2割特例も使えません。簡易課税は原則2年間の継続が必要で、この例で本則へ戻すには令和9年中に不適用届出書を出し、令和10年分から切り替えます。ただし、簡易課税の効力が続いていても、令和9年分に3割特例の要件を満たせば、申告書への付記だけで3割特例を選べます。第5種の簡易課税では売上税額の5割、3割特例では3割が納付の目安です。翌年の基準期間・特定期間の売上等と登録状況から、免税や3割特例の可否を確認します。
基準期間と特定期間の課税売上高、特定期間の給与等支払額がいずれも1,000万円以下で、相続や高額特定資産等による適用制限もない場合、令和8年分は2割特例で年16万円の納付です。暦年の個人事業者が2割特例を使えるのは令和8年分が最後です。
同じ前提で簡易課税なら40万円、本則課税なら60万円なので、2割特例が最少です。ただし、多額の設備投資や在庫調整がある場合は本則課税が有利になることもあり、2割特例を一律に選ぶ結論にはなりません。この比較は登録を続ける場合のものです。取引先が適格請求書を必要としないなら、登録の取消しを求める旨の届出書を翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出し、翌年分から免税に戻る選択肢もあります(消費税法57条の2第10項、消費税法施行令70条の5第3項)。ただし、登録の経過措置で登録した方は、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までは免税に戻れません(平成28年改正法附則44条5項)。登録開始日が令和5年10月1日を含む課税期間(暦年の個人事業者では令和5年分)にある方はこの2年間の制限を受けないため、制限に当たるかは登録開始日で決まります。まず登録開始日を確認します。
免税から課税に変わる日の前日に、免税期間中に仕入れた商品などの在庫を持っている場合、その在庫分の消費税を課税に変わった期間の仕入税額控除に反映する調整があります(消費税法36条)。本則課税で比べるときは当年の仕入れだけでなく、この調整と明細書類の保存も確認してください。
この在庫の調整が納付税額に効くのは本則課税で申告する年です。簡易課税・2割特例・3割特例は控除税額をみなし計算や特別控除税額に置き換えるため、在庫分を上乗せして控除するものではありません。
本則課税は実際に払った消費税を差し引く方式で、経費や設備投資の多い業種に向きます。簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で仕入分を決める方式で、経費の少ない業種に向きます。いったん簡易課税を選ぶと、原則として2年間は継続して適用します(消費税法37条6項)。ただし、簡易課税制度選択届出書の効力が続く年でも、要件を満たせば2割特例・3割特例を申告書への付記で選べます。この二つの特例自体には事前届出や継続適用の縛りはありません。特例を選んでも、簡易課税の選択届出書の効力がなくなるわけではない点には注意してください。
インボイス発行事業者の登録を受け、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たす個人事業主は、令和8年分は2割特例の対象になり得ます。課税事業者選択届出書を出している場合でも、インボイス登録済みで一定の要件を満たせば対象になり得ますが、選択届出書だけでは使えません。
令和9年分・令和10年分は、個人事業主で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下、インボイス登録済みなどの要件を満たせば、3割特例の対象になり得ます。基準期間の売上や特定期間の判定などにより、登録と関係なく納税義務が生じる年には使えません。特定期間は、先に述べた給与等支払額による判定も確認します。高額特定資産等による制限も別に確認が必要です。
3割特例は確定申告書への付記で選びます。令和11年分にはこの特例がないため、課税事業者である場合は簡易課税か本則課税で申告します。
個人事業主の消費税は、原則となる前々年の課税売上高に加え、特定期間、インボイスの登録日、課税事業者の選択で納め始める年が決まります。そのうえで、適用年分と要件を確かめて、本則・簡易・2割特例・3割特例を比べます。あなたの売上と業種なら、どの方式がいちばん軽いでしょうか。
下のシミュレーションでは、年分・売上・経費・業種を入れると、本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例の納付見込額を並べて確かめられます(インボイス登録を続ける前提での比較です)。届出の期限は年によって違いますので、課税事業者になる見込みが出た時点でお早めにご相談ください。
※数値例は、日本に住所があり国内で役務だけを提供する架空のモデルです。標準税率10%のみで、返品・値引きはなく、仕入先はすべて適格請求書発行事業者、帳簿・請求書の保存要件を満たす前提の概算です(国税7.8%と地方消費税2.2%の合計・百円未満切捨て)。軽減税率や年の途中の開業、相続による事業承継などの特例は反映していません。国外事業者や国外から日本への物品販売は、特定期間の判定や令和10年4月以後の特定少額資産の制度など、異なる要件があるため別途確認が必要です。
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