「法人化すれば消費税がまた2年免除される」— インボイス制度が始まってから、この通説はそのままでは通用しなくなりました。免税の仕組みと、いま法人化する場合の考え方を整理します。
この記事の要点
- 新しい会社は最初の2期、原則として消費税が免税(資本金1,000万円未満の場合)
- ただしインボイス登録をすると免税にはなれない。ここが従来との最大の違い
- 登録するかどうかは、売上先が事業者中心か消費者中心かでほぼ決まる
免税の仕組み — 判定は「2期前の売上」
消費税を納める義務があるかは、原則としてその期の2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定します。
設立したばかりの法人には2期前が存在しないため、第1期・第2期は原則として免税になります。
これが「法人化で消費税がリセットされる」と言われてきた仕組みです。
原則どおり免税にならない場合
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 資本金1,000万円以上 | 設立時から課税(新設法人の特例) |
| 特定期間の判定 | 第1期開始から6か月の課税売上高が1,000万円超だと第2期から課税(給与総額での判定も選べる) |
| インボイス登録 | 登録すると免税の対象外 |
資本金をいくらにするかで消費税の扱いが変わるため、設立前に決めておくポイントです。
インボイスで何が変わったか
免税のルール自体は残っていますが、条文に「適格請求書発行事業者を除く」という一文が加わりました。
つまり、インボイス(適格請求書)を発行するために登録した事業者は、売上が小さくても免税にはなれません。
「免税の権利はあるが、取引先との関係で登録して手放す」— これがインボイス後の実務です。
登録すべきかは売上先で決まる
売上先が事業者中心なら、相手が仕入税額控除のためにインボイスを求めるのが通常で、登録が事実上の前提になります。
売上先が消費者中心(美容・飲食・教室など)なら、インボイスを求められる場面が少なく、免税のまま2期を活かす選択が現実的です。
混在型なら、インボイスを求める取引の割合と納税額を並べて、数字で損得を比べます。
法人化のタイミングとの関係
個人事業の売上が1,000万円を超え「2年後から課税」が見えている場合、インボイス登録なしでやっていけるなら、法人化による免税期間はいまでも効果があります。
逆に、すでにインボイス登録している個人が法人化しても、法人側でも登録する以上、免税には戻れません。
ただし、個人で登録していたからといって、法人側に登録の義務が生じるわけではありません。登録は事業者ごとに申請して受けるもので、個人の登録が法人に引き継がれることもありません。
法人として登録しなければ、原則どおり最初の2期を免税で通せます。登録するかどうかは、法人化を機にあらためて売上先の構成から判断できます。
消費税は「法人化するか」だけでなく「いつ法人化するか」に効く税金です。

まとめ
免税の仕組みは今も残っていますが、インボイス登録とセットで考えないと判断を誤ります。
弊所では、売上先の構成から登録の要否を整理したうえで、法人化のタイミングを税・社会保険料と合わせて試算します。
※本記事は2026年8月時点の法令に基づく概要です。簡易課税などの個別の適用関係は状況により異なるため、実行前にご確認ください。