個人事業主の決算・確定申告準備診断 | 無料・登録不要
確定申告までに、
何が残っていますか。
20ほどの質問に答えると、確定申告までに残る作業と用意する資料が、1枚の表になります。税理士に任せる範囲も、その場で整理できます。

「何が残っているか」から、
診断の結果を見ながら、45分の無料相談で依頼する範囲を一緒に決めます。頼むかどうかは、そのあとに決めていただけます。
佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士
結果の見本回答の一例
確定申告準備の整理
- 残る作業
- 5項目
- 確認が要る
- 3項目
- 済んでいる
- 4項目
1まずはここから
記帳・決算に使う事業の資料一部不足
今ある事業資料と不足分を分けましょう。電子で受け取った請求書等は元のデータも整理し、不足分の集め方から相談できます。
用意する資料通帳・カード明細・請求書・領収書・契約・電子取引データ
- 2売上・仕入・経費の入力一部入力
- 3年末の未入金・未払いと前受・前払未入力
- 4自宅・通信費・車などの家事按分割合設定済み・未反映
- 5所得控除・税額控除などの資料未準備
- 確認帳簿で管理する預金・現金の残高照合未照合
どの項目にも進め方と用意する資料が付き、印刷・コピーして相談に使えます。
年分・計上方法と資料の確認について
個人の2割特例は2026年分まで、3割特例は2027年分・2028年分が対象となり得ます。インボイス登録や売上などの適用条件は、回答だけでは判定しません。
出典: 国税庁 インボイスQ&A 問114 (2割特例の期間) / 問114-2 (個人の3割特例)
青色申告特別控除は2027年分から制度が変わります。この診断では控除額を選ばず、届出・帳簿・申告方法などを確認事項として整理します。
出典: 国税庁 令和9年分からの10万円控除の条件 / 令和9年分からの65万円・75万円控除の要件 / 記帳・青色申告の案内
事業所得の現金主義の特例には、青色申告の承認と小規模事業者の要件・届出が必要です。通帳の入力方法や白色申告の簡便な記帳とは別の制度です。前々年の不動産所得・事業所得の合計は、専従者給与・控除の適用前で300万円以下などの条件を確認します (所得税法67条1項、所得税法施行令195条・197条)。
出典: 所得税法67条1項 / 所得税法施行令195条・197条 / 国税庁 No.2200 収入金額とその計算
現金主義の特例でも、商品の自家消費・贈与や固定資産の減価償却などの確認は残ります (所得税法施行令196条1項・2項)。
出典: 所得税法施行令196条1項・2項 / 国税庁 No.2200 自家消費・贈与の収入
2026年分までの55万円の青色申告特別控除は、現金主義の特例を使う方を対象から除いています (租税特別措置法25条の2第3項)。2026年分までの65万円の控除は、この55万円の控除の対象になる方が電子帳簿の保存か電子申告の要件を満たした場合の控除なので、現金主義の特例を使う年分には使えません (租税特別措置法25条の2第4項)。2027年分からの65万円の控除も、現金主義の特例を使う方を対象から除いています (2027年1月1日施行の改正後の租税特別措置法25条の2第4項)。2027年分からの75万円の控除は、この65万円の控除の対象になる方が電子帳簿の保存の要件を満たした場合の控除なので、現金主義の特例を使う年分には使えません (2027年1月1日施行の改正後の租税特別措置法25条の2第5項)。2027年分からは、その年に事業所得を生ずべき事業を営む方で前々年分の事業所得の総収入金額が1,000万円を超える方と、その年に不動産所得を生ずべき事業 (事業的規模の不動産の貸付け) を営む方で前々年分の不動産所得の総収入金額が1,000万円を超える方は、一切の取引の内容を詳細に記録する記帳 (65万円の控除の前提) をしていないと10万円の青色申告特別控除も使えなくなりますが、現金主義の特例を使う方にはこの取扱いは適用されません (2027年1月1日施行の改正後の租税特別措置法25条の2第2項・第4項)。10万円控除は、対象所得の額を限度に適用可能です (租税特別措置法25条の2第1項)。
出典: 租税特別措置法25条の2第1項・第3項・第4項、2027年1月1日施行の改正後の同条第2項・第4項・第5項 / 国税庁 現金主義の特例と青色申告特別控除
本人の生活費は事業の必要経費に含めません。生計を一にする家族への給与は、青色事業専従者給与の要件と、白色の事業専従者控除を区別して確認します。
出典: 国税庁 No.2210 家事費と必要経費 / No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
支払う報酬の源泉徴収は、給与の源泉徴収義務の有無と報酬の種類などで扱いが変わります。支払調書は源泉徴収とは別の提出条件も確認します。
出典: 国税庁 No.2502 源泉徴収義務者 / No.2792 対象となる報酬・料金 / No.7431 報酬等の支払調書の提出範囲
確定申告する場合は、ワンストップ特例の申請分も含めて、ふるさと納税の寄附資料を準備します。医療費控除や寄附金控除の申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーでも作成できます。
出典: 国税庁 No.1155 ふるさと納税 / No.1120 医療費控除
住宅ローン控除の資料は、初年度か2年目以降か、金融機関が調書方式に対応しているかで確認します。
出典: 国税庁 No.1230 調書方式による住宅借入金等特別控除
固定資産の売却は、資産の種類などに応じて譲渡所得等の区分を確認します。帳簿への入力だけで所得区分の確認を終えるものではありません。
出典: 国税庁 No.1460 資産の譲渡による所得の範囲
所得税の確定申告は、原則として所得が生じた年の翌年に行います。給与だけで年末調整が済んでいても、確定申告が必要な場合があります。
営業・サービス業などの個人事業主・フリーランス向けです。会社員との兼業も含みます。会計ソフトへの接続や帳簿のアップロードは不要です。帳簿の正しさや制度の適用可否を判定するものではありません。回答はこのページの中だけで扱い、相談へ進む場合に要約をフォームへ引き継ぎます。
診断の結果
確定申告に向けて、ここから進めましょう
まずはここから
用意する資料
すべてをご自身で終えてから相談する必要はありません。残っている入力や資料の準備も含めて、依頼する範囲を相談できます。
- 帳簿への入力
- 0項目
- 資料の準備
- 0項目
- 判断・確認
- 0項目
- 済み・該当なし
- 0項目
回答を分類した件数です。申告の完成度や期限に間に合うかを示すものではありません。
帳簿に入力すること
入力が残る取引や、年末に向けて整理する作業です。
そろえる資料
事業の資料と、本人の他の所得・控除の資料を分けて整理しています。
申告前に判断・確認すること
分からない項目、残高の照合、税務上の取扱いなどです。入力が済んでいても、別に確認が必要なことがあります。
回答上、済んでいる・該当なし
ご自身の回答に基づく区分です。帳簿・資料の中身を確認した結果ではありません。
申告前の補助チェックも見る
質問だけでは判定していない項目です。該当するものを確認し、資料をそろえましょう。上の件数には含めていません。

この一覧のまま、相談に使えます
残っている作業ごと、依頼できます。
続けて頼める範囲 (記帳・確定申告・ふだんの相談・届出) と毎月の流れは、「個人事業主の税務顧問」にまとめています。
個人事業主の顧問料月20,000円から決算・確定申告料込み・税抜現在の料金表を見る →
対応範囲と料金の決まり
公開料金表の月額顧問料には、決算・申告料が含まれます。消費税申告・年末調整などは別料金です。対象年分の確定申告だけを依頼する場合は、確定申告の料金表で合計の目安が分かります。過去の年分の確定申告はお受けしていません。顧問契約に伴う過年度の帳簿整理・修正は、内容と時期を確認して個別にご案内します。
自己記帳による料金の適用も、実際の処理状況を確認して決めます。この診断の回答だけでは料金は確定しません。ご契約後の会計ソフトはfreeeまたはマネーフォワードに対応しています。
対象年・回答・残っている作業を短くまとめてフォームへ引き継ぎます。送信前に編集できます。契約や受任は、この操作だけでは確定しません。