ささき税理士公認会計士事務所 個人事業主・小さな会社専門 | オンライン対応
無料相談
AI 相談ChatGPT など普段お使いの AI に、質問文つきでそのまま聞けます

家賃収入の法人化 | 税理士・公認会計士の試算

家賃収入は、
いくらから法人が得か。

会社員の大家と個人事業主の大家で、答えは違います。家賃収入ごとの税・社会保険料の差を、表にしました。あなたの数字は、試算のページでその場で出せます。

代表税理士・公認会計士 佐々木俊の正面写真

「うちの家賃なら?」に、数字で答えます。

まずは45分の無料相談で、あなたの場合の差と移し方の概略をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとに決めていただけます。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

家賃収入ごとの年間の差税・社会保険料・万円

あなたの立場を選んでください

給与収入600万円・役員報酬0円の場合(家賃収入にかかる分)

年間の家賃収入個人のまま法人に移すと差(年額)
500万円71.471.10.3軽い
700万円111.997.114.8軽い
900万円153.9124.929.0軽い
1,200万円221.8166.655.2軽い
1,500万円305.3218.786.5軽い
2,000万円444.4319.5124.9軽い
3,000万円733.1521.0212.2軽い
このサイトの試算(令和8年分)。経費は家賃収入の4割・45歳・事業的規模で、建物を移す一度きりの費用と税理士の報酬は含みません。前提をくわしく
  • 代表が担当・オンラインで全国ご相談から法人化後の決算・申告まで、税理士・公認会計士の佐々木が対応します。面談はGoogle Meetです。
  • 料金は、決算・申告料込みの月額法人は月25,000円から、個人のままは月20,000円から(税抜)。決算・申告の料金もこの月額に含まれ、ほかにいただくのは消費税の申告料(課税事業者の方のみ)とスポットのご依頼だけです。03の料金表へ
  • 無料相談で、詳細版の試算ご家族の構成・共有持分・修繕の年ごとの経費・課税事業者になる年の消費税まで入れて並べます。

立場ごとに

立場ごとに、先に確かめること

当てはまるものを読んでください。いくつも当てはまる方は、それぞれ読めます。くわしい説明と根拠は、開くと読めます。

早見表の前提と、差が出るしくみ(税率・控除・赤字の年・個人事業税・社会保険)

第一画面の早見表は、このサイトの試算(令和8年分の税・令和8年度の協会けんぽ東京支部・江東区の国民健康保険)です。単位は万円・年額で、経費は家賃収入の4割、45歳・事業的規模・扶養なしとしています。会社員の大家は給与収入600万円・役員報酬0円とし、勤め先の給与にかかる税はどちらの場合にも同じだけかかるので、家賃収入にかかる分だけを出しています。個人事業主の大家は役員報酬月20万円です。法人住民税の均等割(年7万円)は入り、建物を移す一度きりの費用と税理士の報酬は入っていません。1,500万円の行は、下の見本と同じです。

個人のままなら、家賃収入から必要経費(固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費など)を引いた不動産所得に、所得税と住民税がかかります。法人に移すと、同じ利益に法人税等がかかります。この2つの税率の差が、法人化の損得の土台です。

個人のままと法人化した場合にかかるもの
項目個人のまま(不動産所得)法人に移した場合
税率所得税5%〜45%の7段階(給与などと合算した課税所得に対して)と住民税10%法人税は年800万円以下の部分15%・超える部分23.2%(法人税法66条・租税特別措置法42条の3の2)。地方税を含めた実効税率はこのサイトの試算で年400万円以下の部分21.37%・800万円超の部分33.58%
控除青色申告特別控除は事業的規模なら最大65万円、それ未満の貸付けだけなら最大10万円役員報酬(給与)を経費にできる。役員報酬を受ける側には給与所得控除がある
赤字の年かからない(国民健康保険の均等割を除く)法人住民税の均等割(道府県分2万円 + 市町村分5万円。東京23区・資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下なら合計7万円)はかかると考えています(地方税法52条・312条)
個人事業税東京都の認定基準(住宅の一戸建てなら10棟以上・それ以外の住宅なら10室以上・住宅以外の独立家屋なら5棟以上。種類の違う物件を組み合わせて持つときは、数の合計が10以上でも認定。基準未満でも総床面積600㎡以上かつ賃貸料収入が年1,000万円以上なら認定)に当たる貸付けは、290万円の事業主控除を引いた所得に5%かからない(法人事業税は上の実効税率に含む)
社会保険会社員は勤め先の健康保険・厚生年金のまま。個人事業主は国民健康保険と国民年金(前年の所得で決まる)役員報酬を受ければ法人の健康保険・厚生年金。役員報酬0円なら加入しない

出典: e-Gov 法令検索 所得税法 89条 / 地方税法 72条の2・72条の49の14・72条の49の17 / 法人税法 66条 / 租税特別措置法 42条の3の2 / 国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産所得 / No.2072 青色申告特別控除 / No.5759 法人税の税率 / 所得税基本通達 26-9 / 東京都主税局 個人事業税 / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 / 地方税法 52条・312条 (法人の均等割)

会社員の大家勤め先の健康保険・厚生年金に入っている

家賃収入の分は、給与より高い段の税率で課税されている

家賃収入1,500万円の見本(年間の差)

  • 役員報酬0円86.5万円軽く
  • 役員報酬月20万円41.9万円軽く
  • 法人化で変わるのは、家賃収入にかかる税率が、給与と合算した所得税の高い段から、法人税等の率に置き換わることです。
  • 役員報酬を受けなければ勤め先の社会保険はそのままなので、法人化で動くのは税だけです。
  • 個人なら使えた給与との損益通算は、法人化後は使えません。
くわしく読む(税率の段・役員報酬0円・二以上事業所・損益通算・住民税)

所得税は、給与所得と不動産所得を合計した課税所得に、5%から45%までの7段階の税率がかかります(所得税法89条)。給与が先に低い段を使うため、家賃収入の分はその上の段、たとえば課税所得900万円を超える部分なら33%で課税されています。法人に移すと、この部分が法人税等の率に置き換わります。役員報酬を受けなければ勤め先の社会保険はそのままなので、法人化で動くのは税だけです。

役員報酬0円なら、法人の社会保険には入らない

厚生年金保険・健康保険の被保険者になるのは、法人から労務の対償として報酬を受けている役員です(日本年金機構 疑義照会回答)。そのため、役員報酬を受けない役員は法人の被保険者にならず、勤め先の健康保険・厚生年金のままだと考えています。法人の利益は法人に残り、法人税等がかかります(法人税法66条)。会社員の方が役員報酬0円を選ぶことが多いのは、このためだと考えています。

役員報酬を受けるなら、勤め先と法人の二以上事業所勤務になる

勤め先で社会保険に加入している方が、新しく作った法人からも役員報酬を受けると、複数の事業所で社会保険に加入することになり、主となる事業所を選ぶ「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を本人が提出します。標準報酬月額はそれぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額で決まり、保険料はその標準報酬月額に料率をかけ、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分します(日本年金機構・健康保険法44条3項・健康保険法施行令47条1項)。勤め先の給与明細の保険料も、合算の等級で計算し直されます。

個人なら使えた給与との損益通算は、法人化後は使えない

個人のままなら、不動産所得の赤字は給与所得など他の黒字の所得から差し引けます。ただし、土地を取得するために要した負債の利子に相当する部分の赤字は損益通算の対象になりません(国税庁タックスアンサー No.1391)。国外にある中古の建物で、耐用年数を簡便法で計算した減価償却費に相当する部分の赤字も、生じなかったものとみなされ、国内の不動産所得とも他の所得とも差し引けません(同)。法人に移した後の赤字は法人の欠損金になり、青色申告なら翌事業年度以後10年間の所得から差し引けますが、ご自身の給与とは通算できません(No.5762)。大規模修繕の年など赤字が見込まれる物件は、この点も入れて比べることをお勧めします。

給与以外の所得の住民税は、普通徴収を選べる

給与所得者に給与以外の所得があるときの住民税は、確定申告書に普通徴収を希望する旨の記載があれば、給与から天引きする特別徴収に合算されません(地方税法321条の3第2項)。副業や兼業の扱いは勤め先の就業規則で違うので、法人を作る前に確かめておきましょう。

出典: e-Gov 法令検索 所得税法 89条 / 地方税法 72条の2・72条の49の14・72条の49の17 / 法人税法 66条 / 租税特別措置法 42条の3の2 / 国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産所得 / No.2072 青色申告特別控除 / No.5759 法人税の税率 / 所得税基本通達 26-9 / 東京都主税局 個人事業税 / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 / 地方税法 52条・312条 (法人の均等割)

出典: 日本年金機構 疑義照会回答 (厚生年金保険 適用) 被保険者資格取得届 整理番号1 法人の代表者の被保険者資格について / 日本年金機構 新たに設立したB法人事業所の社会保険の加入手続き (二以上事業所勤務) / e-Gov 法令検索 健康保険法 44条 / 健康保険法施行令 47条 / 地方税法 321条の3 / 国税庁 タックスアンサー No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 / No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

会社員の大家として試算する

個人事業主の大家専業で、国民健康保険・国民年金に入っている

税率の差に、国民健康保険と社会保険の差が加わる

家賃収入1,500万円の見本(年間の差)

  • 役員報酬0円52.7万円軽く
  • 役員報酬月20万円75.1万円軽く
  • 法人化して役員報酬を受けると国民健康保険から会社の健康保険・厚生年金に切り替わり、役員報酬0円なら国民健康保険に残ります。
  • 事業的規模かどうかで、青色申告特別控除と個人事業税が変わります。
  • 法人にかかる税は年800万円までは低い率で、均等割は赤字でもかかります。
くわしく読む(国民健康保険・事業的規模・法人にかかる税)

ほかに給与のない方は、家賃収入にかかる税率が会社員より低い段から始まる一方、前年の所得で決まる国民健康保険料がかかっています。法人化して役員報酬を受けると国民健康保険から会社の健康保険・厚生年金に切り替わり、役員報酬0円なら国民健康保険に残ります。国民健康保険料の決まり方は「国民健康保険料の計算と早見表」で解説しています。

事業的規模かどうかで、青色申告特別控除と個人事業税が変わる

建物の貸付けが事業として行われているかどうかは、貸すことができる独立した室数がおおむね10以上、独立家屋の貸付けならおおむね5棟以上のときに事業として行われているものとされます(所得税基本通達26-9)。事業的規模で、複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を添え、期限内に申告し、e-Taxで送信するか優良な電子帳簿の要件を満たすと青色申告特別控除は65万円です。事業的規模に満たない貸付けだけの方は10万円です(国税庁タックスアンサー No.2072)。個人事業税は、不動産貸付業が第1種事業で(地方税法72条の2)、標準税率は所得の5%(72条の49の17)、事業主控除は290万円です(72条の49の14)。東京都は住宅の一戸建てなら10棟以上、一戸建て以外の住宅なら10室以上、住宅以外の独立家屋なら5棟以上、それ以外なら10室以上を不動産貸付業の認定基準にしています(東京都主税局)。土地の貸付けは、住宅用なら契約件数10件以上か貸付総面積2,000㎡以上、住宅用以外なら契約件数10件以上が基準で、種類の違う貸付けを組み合わせて持つときは、それぞれの数を足した合計が10以上でも認定されます(同)。この基準に満たなくても、貸し付けている建物の総床面積が600㎡以上で、かつ賃貸料収入が年1,000万円以上のときは不動産貸付業と認定されます(東京都主税局)。

法人にかかる税 — 年800万円までは低い率、均等割は赤字でもかかる

法人税の税率は、資本金1億円以下の法人の年800万円以下の部分が15%、それを超える部分が23.2%です(国税庁タックスアンサー No.5759)。年800万円以下の部分の15%は、令和9年3月31日までに開始する事業年度に適用される特例の税率です(租税特別措置法42条の3の2)。設立1期目のように事業年度が1年に満たない法人は、年800万円を月数で按分します(法人税法66条4項)。これに地方法人税・法人事業税・特別法人事業税・法人住民税が加わり、このサイトの試算では利益に対する実効税率が年400万円以下の部分で21.37%、800万円超の部分で33.58%です。法人住民税の均等割は、標準税率が道府県分2万円と市町村分5万円で、東京23区で資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下の法人は合計7万円です(地方税法52条・312条)。所得に対する税ではないので、利益がゼロや赤字の年も納めると考えています。計算の中身は「法人の税金早見表」で確かめられます。

出典: e-Gov 法令検索 所得税法 89条 / 地方税法 72条の2・72条の49の14・72条の49の17 / 法人税法 66条 / 租税特別措置法 42条の3の2 / 国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産所得 / No.2072 青色申告特別控除 / No.5759 法人税の税率 / 所得税基本通達 26-9 / 東京都主税局 個人事業税 / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 / 地方税法 52条・312条 (法人の均等割)

個人事業主の大家として試算する

相続した物件がある親から受け継いだ・親族と共有している

取得費の引継ぎ・取得費加算・持分だけを移す

  • 取得費と取得の時期は、被相続人から引き継ぎます。
  • 相続税を払った方は、取得費加算の特例に期限があります。
  • 親族と共有の物件は、ご自身の持分だけを法人へ移す形もとれると考えています。
くわしく読む(取得費・取得費加算・共有)

取得費と取得の時期は、被相続人から引き継ぐ

相続で取得した土地や建物を売った場合の取得費は、被相続人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などをもとに計算します。取得の時期も被相続人の取得の時期がそのまま引き継がれ、被相続人が取得した時から売った年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定します(国税庁タックスアンサー No.3270)。取得費が分からない場合は売った金額の5%を取得費とすることもできますが、そのときは譲渡益が大きくなります。

相続税を払った方は、取得費加算の特例に期限がある

相続で取得した財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できます(国税庁タックスアンサー No.3267)。この特例は相続税が課税された方だけが使えます。法人へ売る時期がこの期限をまたぐと、個人側の譲渡所得の税が変わるので、移す時期を決める前に確かめることをお勧めします。

共有の物件は、持分だけを法人へ移せるか

親族と共有している建物を法人の所有にするには共有者がそれぞれの持分を法人へ譲渡する形になり、ご自身の持分だけを移してほかの共有者の持分は個人のまま残す形もとれると考えています。共有物に変更を加えるには他の共有者の同意が要り(民法251条1項)、建て替えや大規模な改修は共有者と法人の合意がなければ進められません。持分を移した後は、家賃を持分の割合で法人と共有者に分けることになるため、契約と入金の流れも整えておきましょう。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期 / No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 / e-Gov 法令検索 民法 251条

02 建物を移す一度きりの費用を見る

次の物件を法人で買う新しく作る会社・今ある会社で

資本金・消費税・土地と建物の区分・維持費

  • 消費税は、資本金1,000万円未満なら設立1期目と2期目は原則として免税です。
  • 居住用賃貸建物は、仕入税額控除ができません。
  • 土地は減価償却できず、減価償却できるのは建物・建物附属設備などの部分です。
  • 法人を持つ維持費は、均等割7万円と、役員報酬を出すときの社会保険です。
くわしく読む(資本金・消費税の還付・土地と建物の区分・維持費)

今ある物件は個人に残し、次の物件から法人で買う方や、今ある会社で収益物件を始める方は、建物を移す費用はかからず、代わりに資本金の決め方・買った年の消費税・土地と建物の区分・法人を持つ維持費が論点になると考えています。

資本金1,000万円未満なら、設立1期目と2期目は原則として免税

設立1期目と2期目のそれぞれの期首の資本金が1,000万円未満なら、適格請求書発行事業者である場合や特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などを除き、免税事業者です(国税庁タックスアンサー No.6503)。物件の購入資金を資本金で入れると1,000万円を超えやすいので、資本金は小さくして、残りは役員からの借入れで法人に入れる形が使われています。

買った年に消費税の還付を受けたい — 居住用賃貸建物は仕入税額控除ができない

住宅として貸す建物のうち税抜1,000万円以上のもの(居住用賃貸建物)は、買った側が課税事業者であっても、支払った消費税の仕入税額控除ができません(消費税法30条10項・12条の4・消費税法施行令25条の5)。住宅の物件を法人で買っても、建物の消費税の還付は受けられないということです。店舗や事務所の物件は仕入税額控除の対象で、課税事業者を選ぶと還付を受けられることがありますが、その後の縛りがあります。還付を受ける場合の3年間の比較は無料相談の詳細版で行います。

土地と建物を分ける — 減価償却できるのは建物と附属設備だけ

土地は時の経過により価値が減少しない資産で、減価償却資産ではありません(国税庁タックスアンサー No.2100)。土地と建物を一括の価格で買ったときは、支払った代金を契約書や固定資産税評価額などを基に土地と建物に合理的に区分します(消費税法基本通達11-4-2)。建物の価格が経費(減価償却費)になる大きさを決めるので、買う前に売買契約書に建物の価格を書いてもらうことをお勧めします。

法人を持つ維持費 — 均等割7万円と、役員報酬を出すときの社会保険

法人住民税の均等割は、道府県分2万円と市町村分5万円の標準税率で、東京23区で資本金等の額(資本金と資本準備金の合計額の方が大きいときはその合計額)が1,000万円以下・従業者50人以下なら合計7万円です(地方税法52条・312条)。家賃収入が少ない年や赤字の年も納めると考えています。役員報酬を受ける役員は法人の健康保険・厚生年金の被保険者になるため、個人事業を続けながら法人で物件を持つ方は、法人から役員報酬を受けて社会保険を法人側に置く形(マイクロ法人の併設)を選ぶこともあります。この形の比べ方は「マイクロ法人の税理士」のページで解説しています。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 / No.2100 減価償却のあらまし / e-Gov 法令検索 消費税法 30条・12条の4 / 消費税法施行令 25条の5 / 消費税法基本通達 11-4-2 / 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 / 地方税法 52条・312条 (法人の均等割)

次の物件の家賃で試算する

店舗・事務所も貸しているテナントからインボイス登録を求められた

住宅は非課税・店舗や事務所は課税・法人の最初の2期は免税になりやすい

  • 住宅の家賃には消費税がかからず、店舗や事務所の家賃にはかかります。
  • 適格請求書発行事業者の登録を受けると、課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません(国税庁タックスアンサー No.6501)。
  • 登録するかどうかは、テナントの立場と、登録した場合の納税額を並べて決めることをお勧めします。2割特例は令和8年9月30日までの日を含む課税期間に限られ、これから作る法人は使えません。
くわしく読む(非課税の範囲・設立から2期の免税・インボイス)

家賃収入の法人化で見落としやすいのが消費税です。住宅の家賃には消費税がかからず、店舗や事務所の家賃にはかかります。どちらの物件かで、法人が課税事業者になる時期と、テナントからインボイス登録を求められるかどうかが変わると見ています。

住宅の貸付けは非課税 — 契約で人の居住の用に供することが明らかなもの

住宅の貸付けは、契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約で用途が明らかにされていなくても、貸付けの状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含む)が消費税の非課税です。1か月未満の貸付けなどは非課税になりません。土地の貸付けも非課税ですが、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は非課税に当たりません(国税庁タックスアンサー No.6201)。非課税になるのは住宅の貸付けと土地の貸付けなどに限られるので、店舗・事務所などの貸付けは課税取引で、その家賃が法人の課税売上高になります(消費税法6条1項・別表第二)。駐車場や家具などを家賃と別建てで請求するときは、その分は課税になります(国税庁質疑応答事例)。

設立1期目と2期目は、資本金1,000万円未満なら原則として免税

新たに設立された法人の設立1期目と2期目は基準期間がないため、その事業年度の開始の日の資本金が1,000万円以上でなければ、原則として納税義務が免除されます(国税庁タックスアンサー No.6503)。3期目からは前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定し、2期目は1期目の最初の6か月(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。ただし、特定期間の判定は課税売上高に代えて給与などの支払額の合計額でもでき、どちらで判定するかは選べます(No.6501)。また、資本金1,000万円以上で設立した法人(新設法人)などが、基準期間のない期に税抜100万円以上の建物など(調整対象固定資産)を買い、その期を本則課税で申告すると、その期の初日から3年を経過する日を含む期までは免税事業者になれません(No.6503)。住宅の家賃は課税売上高に入らないので、住宅だけを貸す法人は免税が続くのが一般的です。

テナントからインボイス登録を求められたとき

適格請求書発行事業者の登録を受けると、課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません(国税庁タックスアンサー No.6501)。店舗や事務所を借りる課税事業者のテナントは、家賃の消費税を仕入税額控除するために登録を求めることがあります。登録するかどうかは、テナントの立場と、登録した場合の納税額を並べて決めることをお勧めします。登録した事業者の2割特例は、令和8年9月30日までの日を含む課税期間に限られるため、これから作る法人は使えません(国税庁タックスアンサー No.6498)。納税額の目安は「消費税の納税額早見表」で確かめられます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引 / No.6501 納税義務の免除 / No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 / 質疑応答事例 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定 / e-Gov 法令検索 消費税法 6条・別表第二・9条

分からない・いくつも当てはまる

45分の無料相談で、あなたの場合を一緒に整理します

会社員で相続した物件を共有している、テナントからインボイスを求められた、のように重なる方も、同じ45分で並べます。相談だけで終えていただいても構いません。

無料相談を予約する

移し方と費用

法人に移る利益と移すときの費用は、形ごとに違います

「家賃収入の法人化」には、物件の所有を動かさずに法人へ収入の一部を移す形と、建物そのものを法人の所有にする形があります。今ある建物を法人に移す方が読む節で、次の物件から法人で買う方にはこの費用はかかりません。

法人化の3つの形の違い
形法人の収入になるもの物件の名義移すときの費用
管理委託個人から受け取る管理料だけ個人のままかからないと考えています
転貸(サブリース)入居者からの家賃と、個人へ払う借上料の差額個人のままかからないと考えています
建物を法人に移す家賃の全部(土地を個人に残せば地代を個人へ払う)建物は法人・土地は法人か個人登録免許税・不動産取得税・譲渡の税など
くわしく読む(3つの形と、建物だけを移すときの地代・無償返還の届出)

管理委託 — 法人に移るのは管理料だけ

物件は個人のまま、法人が入居者の募集や集金などの管理業務を受け持ち、管理料を受け取る形です。個人の側では、その管理料が不動産所得の必要経費になります。法人に移る利益は管理料の範囲にとどまるため、税率の差で得られる効果も小さくなると考えています。

転貸(サブリース) — 差額だけが法人に残る

法人が個人から建物を一括で借り上げ、入居者へ転貸する形です。法人には入居者からの家賃と個人へ払う借上料との差額が残り、個人には借上料が不動産所得として残ります。管理委託より法人に移る利益は大きくなりますが、空室の危険を法人が負う契約にするなど、実態のある取り決めが要ると考えています。

建物を法人に移す — 家賃の全部が法人の収入になる

個人から法人へ建物を売り、家賃を法人が受け取る形です。法人に移る利益がいちばん大きい反面、登録免許税・不動産取得税・個人側の譲渡所得の税といった一度きりの費用がかかります。土地は評価額が大きく、移すと登録免許税・不動産取得税もそのぶん大きくなるため、土地は個人に残して建物だけを移す形が広く使われていると考えています。

土地を個人に残して建物だけを法人へ移すと、法人は個人の土地を借りて建物を持つことになり、法人から個人へ地代を払います。個人が受け取る地代は不動産所得です(国税庁タックスアンサー No.1370)。このとき権利金をやり取りしない代わりに、契約書で将来土地を無償で返すことを定め、土地の所有者と法人の連名で「土地の無償返還に関する届出書」を税務署へ出す形が広く使われていると考えています。法人税基本通達13-1-7は、この届出があれば、相当の地代に満たない地代であっても権利金の認定を行わないと定めています。法人税基本通達13-1-2は、相当の地代を土地の更地価額に対しておおむね年8%程度としています。ただし、平成元年3月30日直法2-2により、当分の間はおおむね年6%程度とされています。届出を出さずに低い地代で借りると、借地権の設定に伴う権利金相当額の認定課税を受けるおそれがあると考えています。相続税の評価では、届出書が出ている土地は貸宅地として自用地の価額の80%で評価し、法人の借地権の価額は0として扱います(昭和60年6月5日直資2-58 5・8)。資産管理会社のように被相続人が同族関係者となっている同族会社へ土地を貸している場合は、貸宅地の評価に加えて昭和43年10月28日直資3-22通達の適用があり、その法人の株式の評価に影響します(昭和60年6月5日直資2-58 8)。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産収入を受け取ったとき (不動産所得) / 法人税基本通達 13-1-2 使用の対価としての相当の地代・13-1-7 権利金の認定見合せ / 国税庁 C1-63 土地の無償返還に関する届出 / 国税庁 法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて (平成元年3月30日直法2-2) / 国税庁 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて (昭和60年6月5日直資2-58)

建物を法人の所有にするには、個人から法人へ売る(または現物出資する)形になります。法人側には移転登記の登録免許税と不動産取得税、個人側には譲渡所得の税がかかります(国税庁タックスアンサー No.7191・No.3208・東京都主税局 不動産取得税)。新しく法人を作るときは、設立の登記にも登録免許税がかかります(株式会社は資本金の1,000分の7で最低15万円、合同会社は最低6万円。No.7191)。この費用を毎年の差額で割った「取り戻すまでの年数」が、法人化に踏み切るかどうかの物差しになると考えています。

建物を個人から法人へ売るときにかかる主な費用
費用誰が払うか率・額
登録免許税(建物の所有権の移転)法人(買う側)売買による所有権の移転は固定資産税評価額の2%(1,000分の20)。土地の売買は令和11年3月31日までの登記なら1.5%
不動産取得税法人(買う側)標準税率は4%。令和9年3月31日までの取得なら住宅と土地は3%、住宅以外の家屋は4%。宅地は価格の2分の1が課税標準
譲渡所得の税個人(売る側)売った年の1月1日で所有期間5年超なら所得税15%と住民税5%、5年以下なら所得税30%と住民税9%(いずれも復興特別所得税が加わる)。譲渡益 = 譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用)
消費税個人(売る側)が課税事業者なら納める建物の譲渡は課税、土地の譲渡は非課税。法人側は税抜1,000万円以上の居住用賃貸建物について仕入税額控除ができない
印紙税契約書を作る両者不動産の譲渡に関する契約書は令和9年3月31日まで軽減され、契約金額1,000万円超5,000万円以下なら1万円
くわしく読む(登録免許税・不動産取得税・譲渡所得・建物の消費税)

登録免許税は固定資産税評価額の2% — 土地も移せば土地の分も

建物の売買による所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額を課税標準として1,000分の20(2%)です。土地の売買は本則1,000分の20ですが、令和11年3月31日までの間に登記を受ける場合は1,000分の15(1.5%)に軽減されています(国税庁タックスアンサー No.7191)。土地は評価額が建物より大きいことが多く、土地まで移すと登録免許税と次の不動産取得税がそのぶん増えるため、土地は個人に残す形が選ばれやすいと考えています。

不動産取得税は住宅3%・住宅以外の建物4% — 宅地は評価額の2分の1

不動産取得税の標準税率は4%です(地方税法73条の15)。東京都では、令和9年3月31日までの取得について土地と住宅の家屋が3%、住宅以外の家屋が4%で、宅地は価格の2分の1を課税標準にします(東京都主税局)。店舗や事務所として貸している建物は住宅ではないので4%です。店舗兼住宅のような併用住宅は、家屋の価格を住宅の部分と店舗の部分の床面積の割合で按分し、住宅の部分に3%・店舗の部分に4%をかけます(東京都主税局)。

個人側には譲渡所得の税 — 相続した物件は被相続人の取得日と取得費を引き継ぐ

個人が法人へ建物を売ると、売った金額から取得費(建物は減価償却費相当額を引いた後の額)と譲渡費用を引いた譲渡益に、売った年の1月1日で所有期間が5年を超えていれば所得税15%と住民税5%、5年以下なら所得税30%と住民税9%がかかります(国税庁タックスアンサー No.3208・No.3211)。相続で取得した物件は、被相続人が買った時期と購入代金を引き継ぎます(No.3270)。時価の2分の1に満たない対価で法人へ譲渡すると、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得が計算されます(所得税法59条1項2号・所得税法施行令169条)。

建物の売買は消費税の課税取引 — 法人側は居住用賃貸建物の仕入税額控除ができない

土地の譲渡は消費税が非課税ですが、建物の譲渡は課税取引です(国税庁タックスアンサー No.6201)。売る側の個人が免税事業者なら納めませんが、その年の課税売上高に建物の売却額が入るため、2年後の納税義務の判定に影響します(No.6501)。相続で亡くなった方の事業を引き継いだ個人は、亡くなった方の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるときなど、自分の課税売上高が1,000万円以下でも免税にならないことがあります(同)。買う側の法人は、住宅の貸付けの用に供する建物のうち税抜1,000万円以上のもの(居住用賃貸建物)について、支払った消費税の仕入税額控除ができません(消費税法30条10項・12条の4・消費税法施行令25条の5)。店舗や事務所の建物で仕入税額控除を受けるには、原則として、売る側が適格請求書発行事業者として交付する適格請求書の保存が必要です(国税庁タックスアンサー No.6498)。売る側の個人が登録していなければ、控除できるのは経過措置で認められる割合の分に限られます。さらに、同じ売り手からの経過措置の対象の仕入れが、年または事業年度の税込合計で10億円(令和8年10月1日以後に開始する課税期間は1億円)を超えると、超えた部分には経過措置も使えません(国税庁タックスアンサー No.6498)。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表 / No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 / No.3211 短期譲渡所得の税額の計算 / No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期 / No.6201 非課税となる取引 / No.6501 納税義務の免除 / No.6498 適格請求書等保存方式 (インボイス制度) / No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 / e-Gov 法令検索 所得税法 59条 / 所得税法施行令 169条 / 消費税法 30条・12条の4 / 消費税法施行令 25条の5 / 地方税法 73条の15 / 東京都主税局 不動産取得税 (不動産と税金)

取り戻すまでの年数の見方

一度きりの費用300万円÷毎年の差86.5万円=約3.5年

会社員の大家の見本(家賃収入1,500万円・役員報酬0円)で、一度きりの費用を仮に300万円とした場合のこのサイトの試算です。

これらの費用の合計と、このサイトの試算で出る毎年の差額から、取り戻すまでの年数が出ます。家賃収入の法人化シミュレーションに「建物を移す一度きりの費用」を入れると、結論の文に年数が続きます。

弊所に頼む場合

料金と、頼めること・頼めないこと

家賃収入の法人化は、顧問契約の中でご相談をお受けします。まずは45分の無料相談で、あなたの場合の差と移し方の概略をお伝えします。

法人にした場合の月額税抜・決算・申告料込み
年間の家賃収入 / 月間仕訳数10件未満10件以上50件未満50件以上
1,000万円未満25,000円32,000円39,000円
3,000万円未満30,000円37,000円44,000円
5,000万円未満35,000円42,000円49,000円
個人のままの場合の月額税抜・決算・申告料込み
年間の家賃収入 / 月間仕訳数10件未満10件以上50件未満50件以上
1,000万円未満20,000円27,000円34,000円〜
3,000万円未満25,000円32,000円39,000円〜
5,000万円未満30,000円37,000円44,000円〜

年間の家賃収入を売上として料金表に当てはめます。物件が数棟で仕訳が少ない方は、最低の月額に収まることが多いです。ご自身で記帳する場合は月5,000円の減額があり、消費税の申告がある年は申告料(2割特例・簡易課税は5万円、本則課税は10万円〜)が別にかかります。家賃収入が5,000万円以上の方は料金表を、会計システム代を含めた年額は料金概算をご覧ください。

行うこと

  • 法人化するかどうかの試算と時期の相談
  • 役員報酬と地代の設計
  • 設立後の税務署・都税事務所への届出
  • 記帳(自己記帳の確認を含む)・決算・申告
  • 消費税の課税事業者の判定とインボイス登録の相談

行わないこと

  • 会社の設立と建物の所有権の移転の登記(司法書士の業務のため行わず、ご紹介もしていません)
  • 健康保険・厚生年金の加入手続き(ご自身か社会保険労務士へ)
  • 不動産の売買業(物件を仕入れて売る事業)
  1. いつでも

    1無料相談を予約する

    お問い合わせフォームの送信後の画面で、面談の日時を選べます。

  2. 予約のあと

    2数字を事前入力する

    予約後にお送りする画面に、家賃収入・経費などの目安を入れていただきます(概算で構いません)。

  3. 面談(45分)

    3試算して決める

    Google Meetの画面共有で、相談用の詳細版の試算にあなたの数字を入れ、差と移し方の概略をお見せします。

  4. 頼むと決めたら

    4顧問契約と設立後の段取り

    届出・役員報酬と地代の決定・記帳の立ち上げまで続けて進めます。

相談だけで終えていただいても構いません。面談の内容を理由にご契約をお願いすることはありません。

よくあるご質問

法人化の前に、よく聞かれること

法人化について

Q会社員のままでも、家賃収入の法人(資産管理会社)を作れますか?

作れます。役員報酬を受けなければ法人の健康保険・厚生年金の被保険者にならず、勤め先の社会保険のままです。法人の利益には法人税等がかかります(法人税法66条)。副業・兼業の扱いは勤め先の就業規則で違うので、先に確かめることをお勧めします。

Q家賃収入がいくらあれば法人化を考える目安ですか?

一律の額は無いと考えています。会社員の方は、家賃収入の分にかかっている所得税の段の税率(課税所得のうち900万円超1,800万円以下の部分なら33%)と法人税等の実効税率(このサイトの試算で年800万円超の部分33.58%・400万円以下の部分21.37%)の差、個人事業主の方はこれに国民健康保険との差を足して比べます。このサイトの家賃収入の法人化シミュレーションで、家賃収入・経費・給与・役員報酬を入れるとその場で差額が出ます。

Q土地も法人に移したほうがよいですか?

土地は評価額が大きく、移すと登録免許税と不動産取得税がそのぶん増えるため、建物だけを移して土地は個人に残し、法人から地代を払う形が広く使われていると考えています。このとき「土地の無償返還に関する届出書」を土地の所有者と法人の連名で税務署へ出しておくと、相当の地代に満たない地代でも権利金の認定を受けません(法人税基本通達13-1-7)。

Q法人化すると消費税はどうなりますか?

住宅の家賃は非課税で、店舗・事務所の家賃は課税です。新しく作った法人の設立1期目と2期目は、資本金1,000万円未満なら原則として免税です。店舗のテナントからインボイス登録を求められると、登録した時点で免税ではなくなります。

Q相続した物件でも法人化できますか?

できます。個人から法人へ売るときの取得費と取得の時期は被相続人から引き継ぎ、相続税を払った方は相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡なら取得費加算の特例が使えます。親族と共有の物件は、ご自身の持分だけを法人へ移す形もとれると考えています。

頼む場合

Q料金はいくらですか?

年間の家賃収入を売上として料金表に当てはめます。法人は月25,000円から、個人事業主は月20,000円から(税抜・決算・申告料込み)で、物件が数棟で仕訳が少ない方は最低の月額に収まることが多いです。ご自身で記帳する場合は自己記帳の減額があり、消費税の申告がある年は申告料が別にかかります。

Q会社の設立や建物の移転登記も頼めますか?

設立と移転登記は司法書士の業務のため、弊所では行わず、司法書士のご紹介もしていません。設立後の税務署・都税事務所への届出は顧問契約の範囲で弊所が行います。健康保険・厚生年金の加入手続きは、ご自身か社会保険労務士にご依頼ください。

Q不動産の売買業も頼めますか?

お受けしていません。物件を仕入れて売る事業(不動産売買業)は対象外で、お受けするのは貸す方(不動産賃貸業)の法人化と顧問です。

お問い合わせ

無料相談のお申し込み

ご相談は下のフォームのほか、LINE でも承ります。フォームからのご相談には、1営業日以内にメールでご返信します。ご相談内容が固まっていなくても大丈夫です。フルリモート対応・全国どこからでも。

面談まで、メールの往復はありません

  1. フォームを送信ご相談内容が固まっていなくても大丈夫です
  2. その場で面談日時を確定送信後の画面で、空き枠から選ぶだけ。返信を待つ必要はありません
  3. 当日は Google Meet で面談45分・無料。届いたリンクから参加するだけです

候補日をメールでやり取りする一般的な流れと違い、お申し込みのその場で面談日まで決まります。夜間・週末のお申し込みでも、そのままご予約いただけます。

フォームで相談する

お問い合わせの前に、料金の概算を確認する →

このフォームは reCAPTCHA で保護されています。Google のプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

営業目的のお問い合わせは、弊所に届く前に自動破棄されます。

普段お使いの AI に相談

1. 相談したいことを選ぶ

2. 相談する AI を選ぶ

用意した質問文がそのまま渡ります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。