税務調査の対応 | この調査だけのご依頼
税務調査の連絡が来たら、
準備から立会いまで。
準備から
顧問税理士がいない会社・個人事業主の方の税務調査を、事前の準備・当日の立会い・修正申告書の作成まで、必要なところだけお受けします。顧問税理士がいる方には、調査の指摘と修正申告案を確かめるセカンドオピニオンをお出しします。料金は項目ごとの定額で、着手の前に確定します。

調査の当日は、
45分の無料相談で、通知の内容と帳簿の状態を伺い、見込みの日数と料金の目安をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとで決めてください。
佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士
税務調査の対応の料金
項目ごと・税抜
| 項目 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 事前の準備 | 50,000円帳簿の点検・論点の整理・日程の調整 |
| 立会い(1日) | 70,000円半日(4時間まで)は50,000円 |
| 修正申告書の作成と提出(法人は1期・個人は1年分) | 100,000円消費税も直すときは1期30,000円を加算 |
| 簡易な接触(文書・電話のお尋ね)への回答 | 30,000円修正申告が要るときは上の料金を加算 |
| セカンドオピニオン 面談60分(顧問税理士がいる方) | 30,000円資料の事前確認を含む |
| セカンドオピニオン 書面の意見書(面談に加えるとき) | 50,000円指摘ごとの根拠と判断を書面に |
- 実地調査の基本の組み合わせ事前の準備と立会い1日で120,000円(税込132,000円)。お尋ねへの回答だけ、修正申告だけでもお受けします
- 含まれないもの納める税金(本税・加算税・延滞税)と、範囲の外の地域への交通費の実費
- 代表が自分で立ち会います事前の準備から当日の説明、終了後の税務署とのやり取りまで、税理士・公認会計士の佐々木が担当します。
- 料金は、着手の前に確定通知の内容と帳簿を拝見して見込みの日数を決め、料金を確定してから取りかかります。日数が延びたときの加算も、先にお伝えします。
- 事前通知のあとでも、間に合いますご連絡をいただいた日から準備を始め、税務署との日程の調整も弊所が行います。
- 立会いは東京都内と近郊打ち合わせはGoogle Meet、当日は調査の場所へ伺います。そのほかの地域は、交通費の実費と移動の時間を含めてご相談ください。
何が起きるか
税務調査で、何が起きるか
税務署が申告の内容を確かめる方法には、自宅や事務所に調査官が来る実地調査と、文書や電話で申告の見直しを求める簡易な接触があります。実地調査は、原則として事前の通知から始まり、終わるときの手続きまで法律で決まっています。
事前通知 — 日時・場所・対象の税目と期間が知らされます
実地調査の前に、税務署から、調査を始める日時、場所、目的、対象の税目、対象の期間、対象の帳簿書類などが通知されます(国税通則法74条の9第1項)。税務代理権限証書(税理士法30条)を出している税理士がいれば、その税理士にも通知されます(国税通則法74条の9第1項・税理士法34条1項)。通知された日時や場所は、合理的な理由を添えて変更を求めることができ、税務署は協議するよう努めることになっています(国税通則法74条の9第2項)。
さかのぼる年数 — 原則5年、不正があれば7年、法人税の欠損金は10年
税務署が申告を更正できるのは、原則として法定申告期限から5年です(国税通則法70条1項)。偽りその他不正の行為で税を免れていた場合は、7年までさかのぼれます(国税通則法70条5項1号)。法人税の欠損金(純損失等の金額)を増やしたり減らしたりする更正は、10年までできます(国税通則法70条2項)。調査の途中で、通知された税目・期間以外の事項について誤りや不正(非違)が疑われることになった場合は、その事項にも調査が及びます(国税通則法74条の9第4項)。
当日 — 帳簿書類の提示と、取引についての質問
調査官は、帳簿書類その他の物件の提示や提出を求め、取引の内容を質問します(国税通則法74条の2第1項)。帳簿の提示・提出を求められて出せない場合や、申告の基礎となる重要な事項の記載が著しく不十分な場合は、加算税が10%(記載が不十分にとどまる場合は5%)上乗せされます(国税通則法65条4項・66条5項)。帳簿を出せないことなどに納税者の責めに帰すべき事由がない場合は、この上乗せはありません(国税通則法65条4項・66条5項)。
終了 — 指摘がなければ書面の通知、あれば結果の説明と修正申告のすすめ
問題がなければ、指摘なしで終わることを知らせる書面(更正決定等をすべきと認められない旨の通知)が届きます(国税通則法74条の11第1項)。指摘があれば、調査結果の内容(金額と理由)の説明があり、修正申告を勧められます(国税通則法74条の11第2項・3項)。修正申告書を出すと、その内容について不服申立てはできませんが、更正の請求はできます。調査官は、修正申告を勧めるときにこの点を説明し、その旨を記載した書面を交付します(国税通則法74条の11第3項)。税務代理人がいる場合は、ご本人の同意があれば、これらの通知・説明・交付は税理士に対して行われます(国税通則法74条の11第4項)。
納付 — 修正申告書を出した日が納期限
修正申告で増えた税額は、修正申告書を提出した日が納期限です(国税通則法35条2項1号)。本税のほかに、過少申告加算税と、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります(国税通則法65条1項・60条1項2号・2項)。当初の申告で計算の基礎にしなかったことに正当な理由があると認められる事実に基づく税額は、過少申告加算税の計算から除かれます(国税通則法65条5項1号)。
指摘を受けたときに加わる税
加算税の割合は、調査で指摘を受けてから直すか、通知の前に自分で直すかで変わります。期限内に申告した年分の誤りに気づいたら、事前通知の前に自分で修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません(国税通則法65条6項)。事前通知のあとでも、調査で指摘を受ける前に修正申告すれば5%で、指摘を受けてからの10%より軽くなります(国税通則法65条1項)。
| 場面 | 加わる税 | 根拠 |
|---|---|---|
| 調査で指摘を受けて修正申告 | 過少申告加算税10%。当初の申告税額と50万円のどちらか多い方を超える部分は15% | 国税通則法65条1項・2項 |
| 事前通知のあと、指摘の前に自分で修正申告 | 過少申告加算税5%。超える部分は10% | 国税通則法65条1項・2項 |
| 事前通知の前に自分で修正申告 | 過少申告加算税はかからない | 国税通則法65条6項 |
| 申告していなかった年分を、調査を受けて申告 | 無申告加算税15%。50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%(300万円を超えるかどうかは、納税者の責めに帰すべき事由がない事実に基づく税額を除いて判定)。期限内に申告しなかったことに正当な理由があれば課されない。過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されたことがあるときなどは10%加算 | 国税通則法66条1項・2項・3項・6項 |
| 事実を隠蔽・仮装していた | 重加算税35%(申告していなかった年分は40%)。調査による更正を予知する前に自分で修正申告した場合は課されない。過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されたことがあるときなどは10%加算 | 国税通則法68条1項・2項・4項 |
| 納付が遅れた期間 | 延滞税(法定納期限の翌日から完納の日まで) | 国税通則法60条1項・2項 |
どのくらい行われているか — 令和6事務年度の国税庁の公表値
国税庁が令和7年12月に公表した令和6事務年度(令和6年7月〜令和7年6月)の調査の状況では、法人税の実地調査は5万4千件、追徴税額(法人税・消費税)は3,407億円で、実地調査1件当たりの追徴税額は634万2千円でした。
所得税の実地調査は46,896件、文書や電話による簡易な接触は689,440件です。簡易な接触は、原則として自宅や事務所には来ず、文書や電話の連絡、来署の依頼で申告の内容を正す形です。国税庁は、調査の対象の選定にAIを活用していると公表しています。
調査の連絡が来た段階でご相談いただければ、通知の内容から見込みの日数と論点を整理し、税務署との日程の調整からお手伝いします。
出典: 国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要(PDF) / 国税庁 令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(PDF) / 国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け) / e-Gov法令検索 国税通則法24条(更正)・35条(申告納税方式による国税等の納付)・60条(延滞税)・65条(過少申告加算税)・66条(無申告加算税)・68条(重加算税)・70条(国税の更正、決定等の期間制限)・74条の2(質問検査権)・74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)・74条の11(調査の終了の際の手続)・75条(国税に関する処分についての不服申立て)・77条(不服申立期間) / 税理士法30条(税務代理の権限の明示)・34条(調査の通知)
頼めること
頼めること — 必要なところだけ、項目ごとに
事前の準備だけ、立会いだけ、修正申告だけでもお受けします。どの項目も、代表税理士が担当します。
事前の準備
通知の内容(税目・期間・対象の帳簿)を確かめ、帳簿と、領収書・請求書などの証憑を点検して、聞かれそうな論点と答え方を整理します。税務代理権限証書(税理士が代理することを税務署に知らせる書面)を税務署に出し、日程の調整も行います。
当日の立会い
調査の場所で同席し、調査官の質問への説明、資料の提示の判断、ご本人への助言を行います。調査が終わったら、指摘の見込みと次の段取りをお伝えします。
修正申告書の作成と提出
指摘のうち認めるものについて、修正申告書(法人税・地方税、所得税、消費税)を作り、電子申告で提出します。納める本税・加算税・延滞税の見込みと納付の期限をお伝えします。納得できない指摘は、根拠を示して税務署と話し合います。
簡易な接触(文書・電話・来署依頼)への回答
税務署から届いた文書や電話の問い合わせの内容を確かめ、帳簿と照らして回答書を作ります。直すべき点があれば、修正申告まで続けてお受けします。
セカンドオピニオン(顧問税理士がいる方)
調査の指摘事項と修正申告案を資料で確かめ、面談(60分)でご説明します。指摘ごとの根拠と判断を、書面の意見書にまとめることもできます。くわしくは、下の「顧問税理士がいる方へ」をご覧ください。
料金に含まれないもの
納める税金(本税・加算税・延滞税)は含まれません。
料金
料金 — 基本料と、当てはまる項目の合計
料金は、当てはまる項目の合計です。実地調査は、事前の準備を基本に、立会いの日数と修正申告の期数(法人は期・個人は年分)の項目を足します。文書や電話のお尋ねだけなら、回答の作成と、要るときの修正申告の合計です。通知の内容と帳簿を拝見して見込みの日数を決め、着手の前に確定します。
料金表の補足と、別にかかるもの
| 項目 | 料金(税抜) | 条件 |
|---|---|---|
| 立会いの半日 | 50,000円 | 調査が4時間までで終わる日。1日の料金の代わりにかかります |
| 消費税の修正申告 | 1期につき30,000円を加算 | 法人税・所得税の修正申告と同じ期(年分)に、消費税の申告も直すとき |
| 立会いの日数が延びたとき | 1日につき70,000円 | 見込みの日数を超えた分は、調査が終わってからご請求します |
| 東京都内と近郊以外への立会い | 交通費の実費 | 移動に半日以上かかる地域は、移動の時間も含めて個別にご相談します |
| 法人税・所得税・消費税以外の税目の調査 | 個別にお見積り | 相続税・贈与税などの調査は、内容を伺ってからお引き受けできるかをご案内します |
料金の例
税抜(合計は税込も)
1日の調査で、修正申告なし
合計120,000円税込132,000円
条件
- ひとり社長の会社
- 事前通知のあとに依頼
- 調査は1日で終了
- 指摘なし
内訳
| 事前の準備 | 50,000円 |
|---|---|
| 立会い1日 | 70,000円 |
2日間の調査と修正申告
合計290,000円税込319,000円
条件
- 個人事業主
- 調査は2日間
- 所得税1年分の修正申告(消費税の申告なし)
内訳
| 事前の準備 | 50,000円 |
|---|---|
| 立会い2日 | 140,000円 |
| 修正申告書の作成と提出1期分 | 100,000円 |
お尋ねの文書への回答と修正申告
合計130,000円税込143,000円
条件
- 個人事業主
- 文書で申告内容の問い合わせ
- 所得税1年分の修正申告
内訳
| 簡易な接触への回答 | 30,000円 |
|---|---|
| 修正申告書の作成と提出1期分 | 100,000円 |
例は、条件を決めた目安です。正式な料金は、通知の内容と帳簿を拝見して確定します。弊所が申告した期の調査(顧問先と決算申告だけのご依頼の方)は、この料金表とは別に、日数に応じてお見積りします。
セカンドオピニオン
顧問税理士がいる方へ — 指摘と修正申告案を、別の目で確かめる
調査の指摘に納得がいかないとき、修正申告の額が妥当か確かめたいときに、顧問税理士との契約はそのままで、弊所が資料を拝見して意見をまとめます。
- 指摘ごとに、根拠と判断を整理します指摘事項ごとに、税務署の根拠(条文・通達・国税庁の見解)と、認めるべきか争えるかの判断を整理します。書面の意見書が要るときは、これを意見書にまとめます。
- 修正申告案の額を、検算します本税・加算税・延滞税の額を計算し直し、修正申告案の金額と違いがあればお伝えします。
- 面談60分で、次の一手までご説明します修正申告をするか更正を受けるかの判断と、不服申立ての期限を含めて、Google Meetでご説明します。書面の意見書は顧問税理士にお見せいただけます。
料金は、資料の確認と面談60分で30,000円、書面の意見書を加えると80,000円(いずれも税抜)です。税務署とのやり取りは顧問税理士が続け、弊所は資料と意見書でお手伝いする形です。立会いまで頼みたい方は、「頼めること」と「料金」の項目でお受けします。
期限と流れ
期限と流れ — 通知から、修正申告まで
通知が届いてから修正申告までの流れです。調査で指摘を受けたあとは、認めるなら修正申告、認めないなら税務署の更正を受けて不服申立てへ、と分かれます。
代表が一人で担当するため、同じ時期にお受けできる調査の件数には上限があります。通知が届いたら、日程が決まる前にご相談ください。
通知が来たら、すぐに
1無料相談(45分)
通知の内容(税目・対象の期間・日時)と帳簿の状態を伺い、見込みの日数と料金の目安、用意していただく資料をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとで決めていただけます。
ご依頼の翌営業日まで
2税務代理権限証書の提出と日程の調整
税務代理権限証書を税務署に出し、通知された日時が都合に合わなければ変更を相談します。調査に関する税務署からの連絡は、弊所にも届きます。
調査の日まで
3事前の準備と料金の確定
帳簿と証憑を点検し、聞かれそうな論点と答え方を整理します。見込みの日数を決めて料金を確定し、2営業日以内に請求書をお送りします。
請求から3日以内
4お支払い
銀行振込でお支払いください。立会いの前に入金を確かめます。
調査の当日
5立会い
調査の場所で同席し、調査官への説明と資料の提示を行います。答えにくい質問は、その場で引き取って確かめてから回答します。
調査のあと
6結果の説明と修正申告
指摘の内容と根拠を確かめ、認めるものは修正申告書を作って提出します。納める税額と納付の期限、納得できない指摘の扱いも、このときにご説明します。
立会いの前にお支払いをお願いしている理由
税務調査の対応は、調査が終われば区切りがつく一度きりのお取引です。お互いに安心して進められるよう、見込みの日数で料金を確定してからお支払いをいただき、入金を確かめて立会いに臨む順番にしています。日数が延びた分は、調査が終わってからご請求します。
調査が終わったあとでも、新しい情報があれば再び調査されることがあります
指摘なしで終わった通知(更正決定等をすべきと認められない旨の通知)を受けたあとや、修正申告書を出したあとでも、新たに得られた情報に照らして誤りや不正(非違)があると認められるときは、再び質問検査が行われることがあります(国税通則法74条の11第5項)。
指摘に納得できないとき — 修正申告か、更正か
修正申告をすると、その内容について不服申立てはできませんが、法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます(国税通則法74条の11第3項・23条1項)。修正申告をしない場合は税務署長が更正をし(国税通則法24条)、更正の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、処分をした税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求ができます(国税通則法75条1項1号・77条1項)。国税局の職員が調査したと書面で通知された更正は国税局長への再調査の請求か審査請求、国税庁の職員が調査したと書面で通知された更正と国税庁長官がした処分は、国税庁長官への審査請求だけです(国税通則法75条1項2号・2項)。納めすぎに気づいたときは、法定申告期限から5年以内(法人税の欠損金の金額に関するものは10年以内)に限り、税務署長に更正の請求ができます(国税通則法23条1項)。判決などで計算の基礎とした事実が違うと確定した場合は、5年を過ぎていても、確定した日の翌日から2か月以内に更正の請求ができます(国税通則法23条2項1号)。
資料
用意していただくもの
資料は写真やPDFなどのデータで、弊所がお渡しする共有フォルダに入れてください。無料相談の時点では、通知の内容が分かるものだけで構いません。
通知の内容が分かるもの
電話で知らされた日時・場所・税目・対象の期間のメモ、または税務署から届いた文書(お尋ねの文書・来署の依頼)です。
対象の期の申告書と決算書
調査の対象になっている期(年分)の申告書一式と決算書(個人の方は青色申告決算書または収支内訳書)の控えです。
会計ソフトのデータ
freee・マネーフォワードなら、弊所をご招待ください。ほかの会計ソフトなら、仕訳帳・総勘定元帳を出力してください。
通帳・請求書・領収書・契約書
対象の期の預金通帳の写し、売上の請求書、経費の領収書、取引先との契約書です。年分ごとにそろえてあれば、そのままで構いません。
役員報酬・給与と源泉所得税の資料
役員報酬・給与の一覧、源泉徴収簿、納付書の控え、外注先への支払調書です。
前回の調査の記録(あれば)
前回の調査で指摘された事項と、そのときの修正申告書の控えです。
よくある質問
頼む前に、よく聞かれること
Q顧問税理士がいなくても頼めますか?
はい。顧問契約の無い会社・個人事業主の方の税務調査を、事前の準備から立会い、修正申告まで、必要なところだけお受けします。調査が終わったあとに、月額の顧問契約へ切り替えることもできます。
Q事前通知の電話が来てから頼んでも、間に合いますか?
はい。ご連絡をいただいた日から準備を始めます。通知された日時が近いときは、税務代理権限証書を税務署に出したうえで、日程の変更を相談します。
Q調査の当日は、ご本人(社長・事業主)も同席が必要ですか?
原則として、ご本人の同席をお願いしています。取引の事実を知っているのはご本人で、税理士は説明を補い、答え方と資料の出し方をその場で助言します。
Q立会いに来てもらえる地域はどこですか?
東京都内と近郊です(交通費は料金に含みます)。そのほかの地域は、交通費の実費と移動の時間を含めて、個別にご相談ください。打ち合わせはGoogle Meetで行います。
Q個人事業主でも頼めますか?
はい。所得税・消費税の調査も、法人税の調査と同じ料金です。修正申告の料金は、所得税は1年分ごと、法人税は1期ごとに数えます。
Q料金はいつ払いますか?
事前の準備の段階で見込みの日数を決めて料金を確定し、着手(立会い)の前に銀行振込でお支払いをお願いしています。調査が延びて日数が増えたときは、増えた分(1日につき70,000円・税抜)を調査が終わってからご請求します。
Q顧問税理士がいますが、意見だけ聞けますか?
はい。セカンドオピニオンとしてお受けします。資料の確認と面談60分で30,000円、書面の意見書を加えると80,000円(いずれも税抜)です。顧問税理士との契約はそのままで、税務署とのやり取りは顧問税理士が続けます。
Q調査のあと、顧問契約に切り替えられますか?
切り替えられます。調査で分かった帳簿の弱い点を直すところから、月額の顧問契約(決算・申告料込み)でお手伝いします。
Q調査は何年分さかのぼりますか?
税務署が申告を更正できるのは、原則として法定申告期限から5年です(国税通則法70条1項)。偽りその他不正の行為で税を免れていた場合は、7年までさかのぼれます(国税通則法70条5項1号)。
Q税務署から「お尋ね」の文書や電話が来ました。調査官が来る調査とは違うのですか?
文書や電話で申告の内容を確かめる「簡易な接触」で、原則として自宅や事務所には来ずに行われます。令和6事務年度の所得税の簡易な接触は689,440件で、実地調査の46,896件より多くの人に届いています(国税庁の公表資料)。
Q修正申告をすると、どんな税金が加わりますか?
増えた本税のほかに、過少申告加算税(調査で指摘を受けた場合は10%。当初の申告税額と50万円のどちらか多い方を超える部分は15%)と、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります(国税通則法65条1項・2項・60条1項)。事前通知の前に自分で修正申告した場合は、過少申告加算税はかかりません(国税通則法65条6項)。
Q税務署の指摘に納得がいかないとき、どんな手続きがありますか?
修正申告をしない場合は、税務署長が更正をします(国税通則法24条)。更正の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、処分をした税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求ができます(国税通則法75条1項1号・77条1項)。国税局の職員が調査したと書面で通知された更正は国税局長への再調査の請求か審査請求、国税庁の職員が調査したと書面で通知された更正と国税庁長官がした処分は、国税庁長官への審査請求だけです(国税通則法75条1項2号・2項)。修正申告書を出した場合は、その内容について不服申立てはできませんが、更正の請求はできます(国税通則法74条の11第3項)。
無料相談
通知の内容から、見込みの日数と料金の目安を45分でお伝えします

税務調査の対応を相談する
まずは45分の無料相談で、通知の内容と帳簿の状態を伺います
初回の無料相談は45分・オンライン(Google Meet)です。お問い合わせフォームの送信後の画面で、その場で日時が決まります。調査の日が決まっているときは、その日付をフォームにお書きください。頼むかどうかは、そのあとで決めてください。
- 通知の内容(税目・期間・日時)から、見込みの日数と料金の目安
- 帳簿と証憑の状態から、先に整えておくこと
- 日程の変更を相談できるかどうか
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