事前確定届出給与は、役員の賞与の支給日と金額をあらかじめ税務署へ届け出て、そのとおりに支給した場合に限り経費 (損金) にできる制度です。制度の趣旨・届出の期限・社会保険料が変わる仕組み・注意点を、税理士・公認会計士がまとめました。
同じ年収でも、「毎月均等」と「低い月給+年1回の賞与」では社会保険料の年間合計が変わります。その差がいくらになるかは、シミュレーションにあなたの数字を入れてその場で確かめられます。
法人が役員に支払う給与のうち、毎月同じ額を支払う給与 (定期同額給与) は経費 (損金) になりますが、役員の賞与は、そのままでは原則として経費になりません。決算の直前に賞与の額を動かして、利益を調整することを防ぐためです。
事前確定届出給与は、支給する日と金額をあらかじめ税務署へ届け出て、届出のとおりに支給した場合に限り、役員の賞与を経費として認める制度です。届出には期限があります (原則として、株主総会などの決議から1か月以内。設立初年度などには別の定めがあります)。期限を過ぎた年は、この方法は使えません。
毎月の社会保険料は、その月の給与の額をもとに計算されます。一方、賞与にかかる社会保険料には上限があり (健康保険は年度の累計573万円・厚生年金は1か月あたり150万円)、それを超える部分には保険料がかかりません。
このため、同じ年収を「低い月給+年1回の賞与」という形で支払うと、月々の保険料が下がり、賞与側は上限で頭打ちになることで、年間の社会保険料の合計が変わります。ただし、個人負担の保険料が減ると社会保険料控除も減るため所得税・住民税は少し増え、会社負担の保険料が減った分は法人の利益が増えて法人税等も増えます。実質の差は、保険料の差そのものより小さくなります。
届け出た支給日・金額と実際の支給が異なると、賞与の全額が経費 (損金) にならないことがあります。届出の期限にも、支給日の管理にも、正確な段取りが必要です。
厚生年金は、保険料のもとになる毎月の報酬額が将来の年金額の計算にも使われます。月々の報酬を低くする期間が続けば、受け取る年金は下がります。
月給を低くする分、毎月入ってくるお金は減ります。日々の資金繰りや、住宅ローンなどの審査に影響することがあります。
個人負担の保険料が減ると社会保険料控除も減るため、所得税・住民税は少し増えます。会社側でも法人税等が増えるため、効果は会社と個人を合わせた実質で見る必要があります。
役員の賞与の支給日と金額をあらかじめ税務署へ届け出て、そのとおりに支給した場合に限り、賞与を経費 (損金) にできる制度です。役員の賞与が利益の調整に使われることを防ぐための仕組みで、届出のとおりに支給しなかった場合は、賞与の全額が経費にならないことがあります。
原則として、株主総会などで支給を決めた日から1か月以内です (設立初年度などには別の定めがあります)。期限を過ぎた年はこの方法を使えないため、決算・株主総会の時期とあわせた段取りが必要です。
賞与にかかる社会保険料には上限があるためです (健康保険は年度の累計573万円・厚生年金は1か月あたり150万円)。同じ年収でも「低い月給+年1回の賞与」という支払い方にすると、年間の社会保険料の合計が変わります。ただし保険料が減る分、個人の所得税・住民税と法人税等は少し増えます。
あります。厚生年金の保険料のもとになる報酬額が下がるため、将来受け取る年金も下がります。月給を低くする分、毎月の生活費は賞与でまかなうことになり、資金繰りや住宅ローンの審査に影響することがあります。また、届出どおりの日付・金額で支給できなかった場合は、賞与の全額が経費にならないことがあります。
年収と支払い分け方によって変わります。事前確定届出給与シミュレーションで、あなたの数字を入れてその場で試算できます。実行の際は、届出の期限・支給日の管理・年金への影響まで含めて、必ず事前にご相談ください。
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