役員への賞与を経費(損金)にするための届出制度 — それが事前確定届出給与です。この記事では、制度の趣旨と、この制度で社会保険料が下がる仕組み、実行前に知っておくべき注意点を整理します。
この記事の要点
- 事前確定届出給与は、事前に届け出たとおりに支給した役員賞与を経費にできる制度
- 賞与の社会保険料には上限があり、弊所試算では同じ年収645.6万円で保険料が年約72.8万円下がった
- 「届出どおりの支給」が絶対条件。デメリットも理解したうえで、実行の際は必ず事前のご相談を
制度の趣旨 — 役員賞与を経費にするための事前届出
役員の給与は、原則として毎月同額のもの(定期同額給与)だけが経費になります。
利益が出たら期末に賞与を出して法人税を減らす、といった後出しの調整を防ぐためのルールです。
そのうえで、「いつ・いくら払うか」を事前に税務署へ届け出て、届出どおりに支給した賞与に限り経費として認める — これが事前確定届出給与です。
金額が1円でも違ったり支給日がずれたりすると全額が経費にならない厳しさは、「先に確定させる」というこの制度の性格から来ています。
社会保険料が下がる仕組み — 賞与の保険料には上限がある
社会保険料は毎月の給与だけでなく賞与にもかかりますが、賞与には計算の上限があります。
厚生年金は1回の賞与につき150万円まで、健康保険は年度の累計573万円までしか保険料の計算対象になりません。
そこで事前確定届出給与を使って「低い月給+年1回の大きな賞与」という払い方にすると、上限を超えた部分に社会保険料がかからなくなるのです。
実際にいくら変わるのか
年間の報酬総額645.6万円を、毎月均等(月53.8万円)で払う場合と、月8万円+賞与549.6万円で払う場合を比べます。
| A: 毎月均等 | B: 低い月給+賞与 | |
|---|---|---|
| 社会保険料(会社+本人) | 約185.5万円 | 約112.8万円 |
| 所得税+住民税 | 約55.8万円 | 約64.9万円 |
| 保険料+税の実質負担 | 約241.3万円 | 約177.6万円 |
社会保険料は年約72.8万円の減。保険料が下がる分、所得税・住民税と会社の法人税等は少し増えますが、差し引きでも実質約55.1万円の負担減です(会社負担の保険料が減る分の法人税等は約8.6万円。法人の課税所得を500万円と仮定)。

実行前に知っておくべき注意点
効果の裏側には、次のリスクと負担があります。
- 届出どおりの支給が絶対条件 — 金額が1円でも違ったり、支給日がずれたりすると、賞与の全額が経費になりません
- 資金繰り — 年1回の大きな支給に耐えられるか。賞与の月に現金が用意できないと制度ごと崩れます
- 将来の年金 — 標準報酬が下がる分、厚生年金の受取額も下がります
- 融資や審査 — 月給が低く見えるため、住宅ローン等の審査では説明が必要になることがあります
メリットと引き換えに失うものを理解したうえで、実行するかどうかを判断することが大切です。
まとめ — 実行の際は必ず事前にご相談を
事前確定届出給与は、届出という手続きの厳格さと引き換えに効果が生まれる制度です。
金額や支給日の設計を誤ると、効果がなくなるだけでなく、賞与の全額が経費にならないという大きな損失につながります。
実行を検討される際は、必ず事前にご相談ください。ご自身の数字での試算と、届出から支給までのスケジュール確認からお手伝いします。
※本記事の金額は、社長おひとり・基礎控除のみ・東京都の令和8年度料率での概算です。※将来の年金額や給付への影響もあわせてご説明したうえで、実行するかどうかをご判断いただきます。