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マイクロ法人と個人事業の「二刀流」— どの事業を法人に移すべきか

更新: コラム

個人事業を続けながら小さな法人をひとつ作り、社会保険はそちらで入る — いわゆる「二刀流」です。ネットで話題の手法ですが、成立する条件と落とし穴を整理します。

この記事の要点

  • 二刀流の狙いは、所得に連動して増える国保・国民年金を、低額で固定できる社会保険に置き換えること
  • 弊所の試算では、国保+国民年金が上限近くの人なら年100万円規模の差になり得る
  • 「同じ事業の付け替え」は認められない。法人に移す事業の実態が絶対条件

仕組み — 保険の入り口を法人に変える

個人事業主は国民健康保険+国民年金に入りますが、この保険料は所得に応じて増え、弊所のモデルケース(利益1,300万円)では年約134.5万円(上限到達)に達します。

ここで小さな法人を作って役員報酬を月4.5万円に設定すると、社会保険(健康保険+厚生年金)にはその法人の報酬額で加入することになり、保険料は会社負担と合わせて年約27.8万円になります。比較する両方を40〜59歳・単身の前提にそろえています。

個人事業の利益がいくら増えても、この保険料は変わりません。

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

保険の入り方による年間保険料の違い(弊所試算・40〜59歳・単身)
入り方保険料の決まり方年間の保険料
国保+国民年金(個人事業のみ)所得に応じて増える上限で約134.5万円
社会保険(マイクロ法人・報酬 月4.5万円)報酬額で固定約27.8万円

保険料の決まり方以外も含めた制度の骨組みの違いは、次の表のとおりです。

※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。

個人事業のみと、個人事業 + マイクロ法人 (二刀流) の違い
項目個人事業のみ個人事業 + マイクロ法人
医療保険国民健康保険 (世帯全員分)法人の健康保険 (家族は条件を満たせば被扶養者)
年金国民年金 (月17,920円・令和8年度)厚生年金 (国民年金に上乗せ)
保険料の基準前年の所得。所得が増えるほど上限まで増える法人から受け取る役員報酬の月額。個人事業の所得とは切り離される
家族の保険料家族の人数に応じてかかる収入などの条件を満たす家族は、追加の保険料なし (被扶養者)
追加でかかる固定費・事務なし法人住民税の均等割 (年70,000円ほど)・決算・給与計算・社会保険の手続きが毎年続く

→ 表は横にスクロールできます

保険料の基準が「所得」から「役員報酬の月額」へ変わることが、この形の仕組みの核心です。ただし法人の固定費と事務が毎年加わるため、差し引きの損得は数字しだいで変わります。

制度の骨組みの比較です (金額の有利不利ではありません)。この形をとるには、個人事業と法人のどちらでどの事業を行うのかを、契約・請求・業務内容で分けられる実体が必要です。ご自身の場合にどうなるかは、無料相談でご確認ください。
法人化シミュレーションの画面。個人のままと法人化した場合の年間負担を並べて比較し、結論の文章が自動表示される
法人化シミュレーションの画面。個人のままと法人化した場合の年間負担を並べて比較し、結論の文章が自動表示される

どの事業を法人に移すか

二刀流は「個人事業と法人の事業が別もの」であることが前提です。

たとえば本業のコンサルは個人のまま、不動産賃貸や物販など性質の異なる事業を法人に持たせる、といった切り分けが基本です。

移す事業には、法人の維持コスト(均等割 年7万円+税理士報酬など)を賄えるだけの安定した収益があることも必要です。

向いている人・向かない

ご自身は、どちらに近いでしょうか。

まとめ — 制度の合わせ技こそ設計が

二刀流は、法人化・役員報酬・社会保険の知識を全部使う「合わせ技」です。

効果は大きい一方で、事業の切り分けという実態面の要件を外すと崩れ、法人の維持コストや将来の年金が薄くなるといったデメリットもあります。

※本記事の金額は東京都(国保は江東区)の令和8年度料率での概算です。国保の上限額は市区町村で異なります。※制度の適用可否は個別の事実関係によります。実行前に必ずご相談ください。

※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。

※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。

※この比較に含めた負担: 個人のままの金額は所得税・住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税(対象業種のみ)の合計、法人化後の金額は法人税など法人側の税金(赤字でもかかる均等割を含む)+社会保険料(会社負担と本人負担の両方)+社長個人の所得税・住民税の合計で試算しています。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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