小規模企業共済シミュレーション
小規模企業共済の掛金で今いくら税金が軽くなるか、将来いくら受け取れて手取りはいくらになるか、掛金を担保にいくら借りられるかを、その場で無料で試算できます。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます。入力した数字がお客様の情報と結び付くことはありません (IP アドレス等は記録しません)。
結果の例 — 個人事業主・事業所得600万円・掛金月3万円を20年・一括で受け取るの場合: 掛金月額30,000円を20年つづけると、毎年109,600円の税が軽くなり、一括で受け取るときの手取りは7,976,400円です。数字を変えて、あなたの条件でその場で試算できます。
このページについて — 使い方は 1 → 2 → 3 の順、解説は気になるところから
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STEP 2結果を読む
結論の 1 文と帯グラフを見て、必要なら前提を開いて確かめます。
STEP 3次の一歩
実行の前に、あなたの数字で無料相談。AI にそのまま相談もできます。
読み方この試算の読み方
何と何を比べているか
誤解よくある誤解
勘違いしやすい点
STEP 2 — 結果
入口 — 毎年 ( 年間)
出口 — 一括で受け取る
この掛金と年数では、分割受取りの要件 (共済金300万円以上) に達していません。一括受取りをお選びください。
納付 15年 (180か月) 未満のため、65歳以上の老齢給付 (共済金B) は受け取れません。この結果は個人事業を廃止したときの共済金A を基準にしています。事業を続けたまま任意解約すると解約手当金 (納付 20年未満は掛金の合計を下回ります) になります。
くわしい内訳と前提を見る — 将来の受取の目安・借入枠・前提
今: 掛金と軽くなる税 (1年あたり)
- 掛金 (年額)
- 軽くなる税 (所得税 + 住民税・年額)
- 実質負担 (年額)
- 実質負担 (月額)
掛金は全額が所得控除になります (小規模企業共済等掛金控除)。社会保険料は掛金では変わらないため、軽くなる税は所得税と住民税だけの差額です。
借入枠の目安 (契約者貸付)
- 借りられる目安 (掛金の7〜9割)
払い込んだ掛金は、そのまま借入の枠になります。事業資金が必要になったとき、審査を待たずに枠の範囲で借りられるのがこの制度の特徴です。一般貸付けは上限2,000万円・下限10万円、利率は年1.5% (令和8年6月改訂のしおり時点)、担保も保証人も要りません。納付12か月経過後から利用でき、枠の判定は毎年4月末と10月末です。
この掛金と年数では、貸付資格の下限 (10万円) にまだ達しません。
将来: 払う額と受け取る額の目安 (通算)
- 掛金の総額
- 共済金A (廃業・死亡) の目安
- 共済金B (65歳以上の老齢給付・納付180か月以上) の目安
中小機構「小規模企業共済制度のしおり」(令和8年6月改訂版) の掛金月額1万円の表を、掛金と年数に合わせて計算した目安です。運用実績に応じた上乗せ (付加共済金) は含めていません。この先の税額と手取りは、金額の小さい共済金B を基準にしています (個人事業主で納付 15年未満のときは共済金A)。5年刻みの表の間の年数は直線で結んだ目安です。
受け取るときの税と手取り
- 退職所得控除
- 課税される退職所得
- 税 (所得税 + 住民税)
- 受け取る手取り
一括受取りにすると退職所得になり、納付年数に応じた退職所得控除を引いた残りの2分の1だけが課税されます。控除の枠に収まれば税金はかかりません。
- 1回あたりの受取額 (年6回)
- 受取額 (年額)
- 共済分にかかる税 (年額)
- 手取り (年額)
- 受取期間の手取り合計
分割受取りは1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回で、金額は受取期間中変わりません。公的年金等の雑所得として、他の年金と合わせて課税されます。ここでは65歳以上・所得控除は基礎控除のみとして、共済の分だけにかかる税を出しています。
この掛金と年数では、分割受取りの要件 (共済金300万円以上) に達していません。一括受取りをお選びください。
※概算です (令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率・令和8年分の所得税・令和8年度の江東区国民健康保険料で計算)。共済金の額は中小機構「小規模企業共済制度のしおり」(令和8年6月改訂版) の目安表にもとづく試算で、実際の額をお約束するものではありません。軽くなる税は所得税と住民税だけを見ており、所得控除は青色申告特別控除 (青色申告の個人事業主が所得から引ける最大65万円)・社会保険料控除・基礎控除だけを入れています (配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは含めていません)。標準報酬月額 (保険料を決めるために報酬を区切りの額に丸めたもの) は等級表を使わず報酬額そのままで計算する概算です。住民税の均等割・調整控除 (所得税との控除の差を埋める住民税の減額)・森林環境税 (住民税と一緒に納める年1,000円の国税) は、掛金の有無で変わらないため、軽くなる税の計算には影響しません。受取り時の税は、退職所得は住民税を一律10%、分割受取りは65歳以上で年金以外の所得がない前提で計算しています。機構が行う源泉徴収の額とは異なり、最終的には確定申告で精算されます。
通し: 払ったお金と戻るお金
- 実質負担の累計 (掛金 - 軽くなる税)
- 受け取る手取りの合計
- 差引きの増加額
この試算の前提
毎年同じ所得・同じ掛金が続くものとして、軽くなる税を納付年数ぶん積み上げています。受け取りは共済金B を基準にし (個人事業主で納付 15年未満のときは共済金A)、受取時点の税率・控除も今の制度のままとしています。実際には所得も制度も動くため、方向をつかむための目安としてご覧ください。
小規模企業共済は、やめる時期を誤ると元本を割ります
- 掛金の納付が12か月未満のうちに解約すると、掛け捨てになり1円も戻りません。任意解約の場合、納付が240か月 (20年) 未満だと解約手当金が掛金の合計を下回ります
- 退職所得控除は、前年以前4年内に他の退職金を受け取っていると調整されます。確定拠出年金 (iDeCo) の一時金を先に受け取った場合の調整対象は9年内に広がり (令和8年1月1日以後に受け取る分から)、退職金を先に受け取って後から確定拠出年金の一時金を受け取る場合は19年内です。受け取る順序と間隔で税額が大きく変わります
- 分割受取りには共済金300万円以上・共済事由が生じた時点で60歳以上という要件があり、分割支給率も経済情勢によって変わることがあります
いくら掛けて、いつ、どの形で受け取るか。複数の退職金・一時金がある方は、実行前にご相談ください。
STEP 3 — 次の一歩
この試算から、業務の依頼へ
共済の活用と毎年の申告を、税理士と一緒に考えたい方へ
掛金と受取時の試算を見たら、事業の収支や今後の予定に合うかを検討します。小規模企業共済も含めた税務の相談を、確定申告や継続顧問とあわせて依頼できます。
- 事業の収支や生活費を踏まえた、継続できる掛金額の検討
- 退職・廃業などの予定と、受取時の税負担の相談
- 個人の確定申告、事業の記帳・決算を含む継続支援
個人事業主・ひとり社長・小さな会社に対応。freee・マネーフォワードを使い、オンラインでご相談いただけます。
依頼できる業務と料金を確認する
継続顧問の月額料金には決算・申告料を含みます。消費税申告・年末調整などは別料金です。業務の範囲と費用は、現在の料金表 (選んだ立場の表を開きます)をご確認ください。個人の確定申告だけのご依頼は確定申告の料金表のとおりで、法人の決算・申告だけの依頼は個別にお見積りします。
試算結果の要約と、依頼を検討している業務を問い合わせフォームへ引き継ぎます。送信前に確認・編集できます。
LINEで依頼について相談する (要約は自動では引き継がれません)
この結果を、普段お使いの AI で深掘り
押すと、入力した数字と試算結果がそのまま質問文になって、選んだ AI に渡ります。
Gemini など、ほかの AI に貼り付けて使えます
AI によってはそのまま回答が始まります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。
※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
読み方 — この試算が何を比べているか
この試算の読み方
軽くなる税は「掛金が無い場合の税」との差です
掛金は全額が所得控除になるため、その分だけ課税される所得が下がります。この試算では、掛金を払わなかった場合の所得税・住民税と、払った場合の所得税・住民税を両方計算し、その差額を軽くなる税として出しています。税率の高い方ほど、同じ掛金でも軽くなる税は大きくなります。
社会保険料は掛金では変わりません
国民健康保険料は所得控除を引く前の所得で決まり、会社役員の社会保険料は標準報酬月額 (報酬の額) で決まります。どちらも掛金の有無では動かないため、この試算でも変わらない金額として扱っています。軽くなるのは所得税と住民税だけです。
受取り方で税金の計算がまるごと変わります
一括受取りにすると退職所得になり、納付年数に応じた退職所得控除を引いた残りの2分の1にだけ課税されます。分割受取りにすると公的年金等の雑所得になり、公的年金等控除を引いた額に、他の年金と合わせて課税されます。どちらが有利かは、受取額・他の退職金・他の年金によって変わります。
掛金は、そのまま借りられる枠になります
払い込んだ掛金の7割から9割の範囲で、事業資金などを借りられます (契約者貸付)。担保も保証人も要らず、審査を待たずに使えるため、手元資金を共済に回しても資金繰りの逃げ道が残ります。「共済に入れると使えなくなる」と考えて加入をためらう方が多いのですが、実際には掛金が信用枠に変わっているとお考えください。
誤解 — 勘違いしやすい点
よくある誤解
受け取るときに全部課税されるわけではありません
受取り時に課税されるのは事実ですが、一括受取りには退職所得控除、分割受取りには公的年金等控除があり、大きく圧縮されます。掛けている間は全額が所得控除になり、受け取るときも控除で守られるのがこの制度の要点です。
短期でやめると損をします
納付12か月未満で解約すると掛け捨てになり、任意解約は240か月 (20年) 未満だと掛金の合計を下回ります。長く続けられる金額から始めるのが安全です。掛金は月1,000円まで下げられるので、増やすより減らせる余地を残しておく決め方をおすすめします。
共済金の額は確定した金額ではありません
画面に出る共済金は、しおりの目安表にもとづく試算です。運用実績によっては上乗せ (付加共済金) が付くこともあり、逆に制度改正で変わることもあります。金額そのものより、実質負担と受取額の関係をつかむためにお使いください。
退職金や iDeCo と重なると、控除が減ることがあります
退職所得控除は、近い時期に複数の退職金・一時金を受け取ると調整され、思ったより手取りが減ることがあります。調整の対象になる期間は改正で長くなっており、受け取る順序と間隔の設計が重要になっています。ほかに退職金や確定拠出年金がある方は、受け取り方を決める前にご相談ください。
いくら掛けるか、いつ受け取るかは、事業の見通しとほかの制度との組み合わせで変わります。決める前に、無料相談でご相談ください。
ほかのシミュレーション: 事前確定届出給与 | 役員報酬の変更 | 役員報酬の手取り | 役員報酬・賞与と生活費の年間計画 | 消費税の申告方式 | 法人化 | 経営セーフティ共済 | シミュレーション一覧
制度のくわしい説明は小規模企業共済の解説ページをご覧ください。
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