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小規模企業共済とは — 「出口で課税されるから意味ない」は本当か、掛金の節税と受け取り時の税金を通しで検証

「掛金を控除しても、受け取るときに課税されるなら意味がない」— 小規模企業共済について、そんな声を聞くことがあります。入口(掛金の所得控除)と出口(共済金の税金)を通しで並べて、どこまで本当かを弊所の実額試算で確かめます。

この記事の要点

  • 掛金は全額が所得控除。事業所得600万円の個人事業主が月3万円を掛けると、所得税・住民税は年約11.0万円減る結果です
  • 一括で受け取る共済金は退職所得扱い。20年積み立てた個人の例は、共済金Bは約797.6万円、退職所得控除は800万円です。共済金が控除の枠に収まるため、受け取り時の税金は0円です。役員の例の通しの手残りは約370.0万円増える結果です
  • 「意味ない」に近づくのは、65歳未満で任意解約する場合(一時所得扱い・240か月未満は元本割れ)など。出口の形で答えが変わる

個人と役員の例を分け、各表の掛金・期間・請求事由を固定します。共済金Bの一括受取りを前提に、入口の累計減税・出口の税・掛金を引いた通算差を分けます。20年間の所得・掛金・税制を固定した比較で将来保証はありません。

制度の中身 — 経営者と個人事業主のための「自分で積み立てる退職金」

小規模企業共済は、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する、小規模企業の経営者・役員・個人事業主のための退職金制度です。掛金は月1,000円〜7万円の範囲で500円単位で決められ、加入後の増額・減額もできます。

共済金は、廃業や役員の退任などのときに受け取ります。受け取る事由によって共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の4種類に分かれ、納付月数や請求事由によって受取額が変わります。受け取り方は一括・分割・併用から選べますが、分割と併用には請求の事由が60歳以上で生じたときで共済金が300万円以上などの要件があります。

小規模企業共済の基本
項目内容
運営中小機構(国の機関)
加入できる人常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下)の個人事業主や会社の役員など。会社員や事業専従者、医療法人・学校法人・NPO法人・社会福祉法人などの役員、登記されていない相談役・顧問は加入できない
掛金月1,000円〜7万円(500円単位)。全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
受け取り方一括(退職所得扱い)・分割(公的年金等の雑所得扱い・60歳以上などの要件あり)・併用
任意解約一時所得扱い(65歳以上は退職所得扱い)。法人成りに伴う受け取りは通常の任意解約と区別し、加入資格・請求事由・加入時期に応じた所得区分を中小機構の案内で確認する。12か月未満は掛け捨て、240か月未満は掛金合計額を下回る
貸付制度納付12か月以上などの要件のもと、掛金の7〜9割の範囲(10万円〜2,000万円)で事業資金を借りられる

老齢給付として共済金Bを受け取るには、65歳以上で掛金納付月数が180か月以上必要です。この要件を満たせば、事業を続けたまま請求できます。65歳以上の任意解約が退職所得になる取扱いとは、請求事由も受取額も別です。

入口 — 掛金は全額が所得控除。ただし国保と事業税は動かない

従業員数の要件は加入時のものです。加入後に従業員が増えて人数の要件を超えても、契約は続けられます。

掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から引かれます(所得税法75条。旧第二種共済契約の掛金は除きます)。事業所得600万円の個人事業主が月3万円を掛けると、弊所の試算では所得税・住民税が年約11万円軽くなりました。

所得が高い方ほど、同じ掛金で軽くなる税額は大きくなります。所得と掛金の組み合わせごとの目安は、次の早見表で確かめてみましょう。

※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。

掛金でいくら税が軽くなるか — 所得と掛金の早見表 (年間)
事業所得 (掛金を引く前)掛金 月1万円掛金 月3万円掛金 月7万円
4,000,000円18,200円54,400円126,900円
6,000,000円36,500円109,600円228,700円
8,000,000円36,500円109,500円255,600円
10,000,000円40,200円120,600円274,200円

→ 表は横にスクロールできます

同じ掛金でも、所得が高い方ほど軽くなる税額はおおむね大きくなります (適用される税率が高いためです)。あなたの数字ではシミュレーションでその場で確かめられます。

前提: 個人事業主・39歳以下 (介護保険分なし)。軽くなるのは所得税 + 住民税です (国民健康保険料は掛金では変わりません。掛金の所得控除は国民健康保険料の計算に使われないためです)。所得控除は青色申告特別控除650,000円・社会保険料控除・基礎控除と掛金だけを入れた概算で、金額は目安です。

出口 — 一括で受け取る共済金は退職所得。20年で控除800万円

一括で受け取る共済金は、税法上は退職金と同じ「退職所得」として扱われます(所得税法31条3号・所得税法施行令72条3項3号)。退職所得は、受け取った額から退職所得控除を引いた残りの2分の1にだけ税金がかかります(所得税法30条2項)。

退職所得控除は、勤続年数20年以下なら1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円です(同条3項)。20年積み立てれば800万円まで税金がかからない計算になります。

先ほどの個人事業主と、役員報酬月50万円の会社役員が掛金月7万円を掛けた場合を、20年後に一括で受け取るまで通して見てみましょう。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

積立から一括受け取りまでを通した手残り(弊所試算・掛金と軽くなった税は20年間の合計、受取額と受け取り時の税は一括受取時の金額)
項目個人事業主(事業所得600万円・掛金3万円)会社役員(役員報酬50万円・掛金7万円)
受け取り時の扱い退職所得(控除の範囲内)退職所得(控除超過分の2分の1に課税)
掛金の総額(20年分)720万円1,680万円
積立期に軽くなった所得税・住民税の合計約219.2万円約306.6万円
実質の負担(掛金−軽くなった税)約500.8万円約1,373.4万円
受け取る共済金の目安(一括)約797.6万円約1,861.2万円
退職所得控除(20年)800万円800万円
受け取り時の所得税・住民税0円約117.7万円
通しの手残り増(共済金−受け取り時の税−実質の負担)約296.8万円約370.0万円

※個人事業主は所得600万円・掛金月3万円・40歳未満、役員は報酬月50万円・掛金月7万円・40歳未満の別例です。令和8年分税制・令和8年度料率、社会保険料控除等と掛金控除を反映し、共済金Bの一括受取りで20年を固定しています。入口の累計減税と出口の受取年の税を区別し、将来保証はありません。

個人事業主の例では、共済金Bは約797.6万円、退職所得控除は800万円です。共済金が控除の枠に収まるため、受け取り時の税金は0円です。

入口で軽くなる税の合計は約219.2万円です。共済金と掛金の差も含めた通算の手残りは約296.8万円増えるという結果です。

役員の例では、共済金Bは約1,861.2万円、退職所得控除は800万円です。共済金が控除の枠を超えるため、受け取り時の税金は約117.7万円です。

入口の負担減の合計は約306.6万円で、通しの手残りは約370.0万円増えるという結果です。出口で課税されることは事実ですが、本稿の前提では「意味がない」とは言えない結果です。

この比較に含めた負担は所得税・住民税です。国民健康保険料や社会保険料は掛金で変わらないため、差額には影響しません(掛金を払うために役員報酬を増やせば、その分の社会保険料は増えます)。

同じ所得・同じ20年間で、掛金だけを変える

上の2例は立場と掛金が違うため、次は事業所得600万円の個人事業主にそろえます。期間と受け取り方を同じにし、掛金月額だけを3万円と7万円に変えた比較です。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

掛金月額ごとの負担減と20年後の受け取り(弊所試算)
掛金月額掛金総額(20年間の累計)入口の所得税・住民税の負担減(年額)入口の負担減の合計(20年間の累計)共済金Bの受取額(20年間の累計を一括)受取時の所得税・住民税(受け取る年の年額)入口から出口までの手残り増(20年間の累計)
3万円720万円約11.0万円219.2万円約797.6万円0円約296.8万円
7万円1,680万円約22.9万円457.4万円約1,861.2万円約117.7万円約520.8万円

※個人事業主の事業所得600万円、掛金を途中で増減せず20年間納付し、共済金Bを一括で受け取るモデルです。共済金Bの請求事由に該当することが前提で、他の共済金や任意解約へ自由に置き換えられるものではありません。65歳以上・納付180か月以上の老齢給付の要件と、個別の加入資格・請求事由は別に確認します。

※積立期の年額は40歳未満・東京都江東区の令和8年度保険料・令和8年分の税制、青色申告特別控除65万円を所得から引き、社会保険料控除・基礎控除・掛金控除を反映した概算です。その年額の減税額を20倍する固定条件の比較で、年齢の推移を含む個人の将来予測ではありません。将来20年間の税額や受取額を保証するものではありません。

※受取額は基本共済金Bの目安で、付加共済金を含みません。受取時は納付20年の退職所得控除800万円を使い、他の退職所得との控除の重複調整がない前提です。掛金総額・入口の減税は20年分、受取額と出口税は一括受取時の金額です。

月3万円から7万円に変えると、入口の年額の負担減は約11.9万円増えるという結果です。

変更後の受取時の税金は約117.7万円です。通算の差だけでなく、毎月の掛金を無理なく続けられるかも確かめます。

「意味ない」に近づくケースと、出口の注意点

長く続けて、廃業や退任という「退職」の形で一括受け取りに持ち込めるかどうか。ここが、この制度を活かせるかどうかの分かれ目です。

掛金と受取時期を決める前に、入口と出口を3段階で確かめる

  1. 共済の契約・納付履歴、加入時期、請求理由、今後の利益と現預金を用意し、掛金と受取時期の候補を書き出します。
  2. 受給区分を確かめ、同じ掛金と期間で掛金総額、入口の減税累計、受取額、出口の税、税引後の手残りを並べます。他の退職金や受取時期との関係も確認します。
  3. 使える受取区分と資金を残せる時期に絞って候補を試します。契約・納付履歴・利益見込みを用意し、相談のご案内で確認してから掛金と受取時期を決めます。

まとめ — 入口の控除と出口の2分の1課税をセットで見る

小規模企業共済の出口で課税されるのは本当です。ただ、本稿の2例では、入口から出口までの手残りは個人で約296.8万円増える、役員で約370.0万円増える結果でした。他の退職金との控除調整や解約の時期、将来の税制改正によって結果は変わりますので、あなたの掛金と年数でも確かめてみましょう。

小規模企業共済シミュレーションでは、立場・所得・掛金・年数・受け取り方を入れると、今の節税額・将来の受取額・受け取り時の税金を通しで確かめられます。加入や掛金の変更は、廃業・退任の時期の見通しとあわせて事前にご相談ください。

※本記事の金額は、個人事業主は事業所得600万円・40歳未満・東京都江東区の令和8年度料率・青色申告特別控除65万円を所得から引き、社会保険料控除・基礎控除・掛金控除を反映、会社役員は役員報酬月50万円・40歳未満・協会けんぽ東京・給与所得控除と、所得控除の社会保険料控除・基礎控除・掛金控除のみの概算です。共済金は中小機構の共済金の目安表(掛金月額1万円・共済金B)を掛金に比例させた概算で、受け取り時の税金は退職所得控除後の2分の1に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税をかけて計算しています。

※所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の前提です。積立期の給与・事業所得に対する住民税は、その所得に対応する翌年度の見込み額です。20年間の所得・掛金・税制を現在の前提に固定した比較であり、将来20年間の税額や受取額を保証するものではありません。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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