役員報酬は「いくら欲しいか」だけでは決められません。月額を1つ決めると、手取り・社会保険料・法人と個人の税金がすべて連動して動くためです。このページは、役員報酬の決め方・計算方法・変更できる時期までを1枚で見渡せるガイドです。考え方の整理と、実額をその場で確かめられる無料シミュレーションを、税理士・公認会計士がまとめました。
月額を変えた場合の会社+社長の年間負担と、月額ごとの手取りは、2つのシミュレーションで無料で計算できます。
法人が役員に支払う給与は、法人税法上、3つの型 (定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与) のいずれかに当てはまらないと経費 (損金) になりません。中小の一人法人で実際に使うのは、ほぼ「毎月同額の給与」と「届出をした賞与」の2つです。
毎月同額の給与 (定期同額給与) の金額を変えられるのは、原則として事業年度の開始から3か月以内の改定だけです。それ以外の時期の変更は、役職や職務内容の重大な変更などのやむを得ない事情 (臨時改定事由)、または経営状況の著しい悪化 (業績悪化改定事由) に当たる場合を除き、経費にならない部分が生じます。一時的な資金繰りの都合は、業績悪化には含まれません。
つまり役員報酬は「年に一度、先の1年を見通して決める給与」です。決めた金額は1年間の社会保険料と税金を左右するため、感覚ではなく実額の比較で決めることが大切です。
報酬を上げるほど、社会保険料と所得税・住民税の負担率も上がります。欲しい手取りから逆算するには、月額ごとの実額比較が必要です。
社会保険料は月額報酬そのものではなく、等級表に当てはめた標準報酬月額で決まります。等級の境目を意識すると、同じような月額でも保険料が変わることがあります。
報酬を増やすと個人の税・保険料が増え、法人の利益と法人税等は減ります。会社と個人を合わせた実質の負担で見ることが欠かせません。
厚生年金は毎月の標準報酬月額が将来の年金額の計算にも使われます。目先の保険料だけでなく、長い目での影響も踏まえて決めます。
役員の賞与は、支給日と金額をあらかじめ税務署へ届け出る「事前確定届出給与」の形にすることで経費 (損金) にできます。同じ年収でも月給と賞与の配分で社会保険料の年間合計が変わるため、報酬の決め方とあわせて検討されることの多い制度です。
事前確定届出給与には届出の期限があります。原則として、株主総会などの決議から1か月を経過する日と、会計期間開始から4か月を経過する日のいずれか早い日までです (新しく設立した法人には別の定めがあります)。期限に間に合わなかった年は、この方法は使えません。
制度の趣旨・届出の期限・注意点は、専門ページ「事前確定届出給与」にまとめています。
役員報酬の決め方 — 手取り・社会保険料・税金から逆算する手順
役員報酬はいつ変えられる? — 期首3か月ルールと変更の実務
役員報酬の手取り早見表 — 月額10万〜70万円の社保・税引き後
標準報酬月額とは — 役員報酬と社会保険料の対応を読み解く
経費 (損金) として認められる変更は、原則として事業年度の開始から3か月以内です。それ以外の時期に変えると、経費にならない部分が生じることがあります。増額・減額とも、変更の前に影響の試算をおすすめします。
全員に共通の正解額はありません。必要な手取り・社会保険料・法人と個人の税金のバランスは月額ごとに変わるため、シミュレーションで実額を比較して決めるのが確実です。当事務所では、あなたの数字での試算をお手伝いしています。
低い報酬には、毎月の生活資金・将来の年金・融資や審査への影響という現実の代償があります。目先の保険料だけで決めず、会社と個人を合わせた実質と長期の影響で判断してください。
法人化や役員報酬のポイントを、分かりやすい言葉で発信していきます。
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