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役員報酬をゼロにできるか — 社会保険の扱いと向く場面・注意点

コラム

会社を作ったばかりで売上が読めない時期などに、「役員報酬をゼロ(無報酬)にしてもよいのか」というご質問をよくいただきます。結論としてゼロにすること自体はできますが、社会保険の扱いが大きく変わるため、向く場面は限られます。

この記事の要点

  • 役員報酬をゼロにすること自体はできる。決め方は通常の役員報酬と同じ
  • 無報酬だと会社の健康保険・厚生年金には入れないのが原則的な取り扱い
  • 立ち上げ期や、別の勤務先で社会保険に入っている場合など、向く場面は限られる

ゼロにすること自体はできる

役員報酬は、事業年度ごとに株主総会などで決めます。その金額を「ゼロ(支給しない)」と決めることも可能です。

ただし役員報酬には、事業年度の途中で自由に上げ下げしない前提の仕組み(定期同額給与)があります。ゼロから支給を始めたくなった場合も、変更できるタイミングには決まりがあるため、「いつでも出せるから当面ゼロ」という軽い決め方は禁物です。

無報酬だと社会保険はどうなるか

社会保険(健康保険・厚生年金)は、法人から報酬を受けて働く役員を加入対象にしています。報酬の実態がない無報酬の役員は、被保険者になれないのが原則的な取り扱いです。

その場合、ご自身の医療保険と年金は、次のいずれかで確保することになります。

  1. 国民健康保険(保険料は前年の所得に応じて決まる)+国民年金(保険料は年約21.5万円・令和8年度)に自分で入る
  2. 家族が入っている社会保険の被扶養者になる(収入などの認定条件を満たす場合。被扶養者には保険料がかかりません)
  3. 別の勤務先で社会保険に入っている場合は、その勤務先の社会保険がそのまま続く

「最低水準で入る」場合との比較

社会保険に入る前提で報酬を最も低い水準にした場合と比べてみます。

報酬ゼロと報酬月4.5万円の違い(40歳未満・弊所試算)
項目役員報酬ゼロ報酬月4.5万円で入る場合
会社の社会保険入れない(原則的な取り扱い)入る
保険料の負担会社の社会保険料はゼロ。国民健康保険(前年の所得に応じて決まる)と国民年金(年約21.5万円)を自分で納める健康保険+厚生年金の保険料が会社+本人の合計で月22,267円(年約26.7万円)。所得が増えても、ほぼこの水準で固定
公的年金の記録国民年金のみ厚生年金の上乗せが積み上がる

ゼロにすれば会社の社会保険料は無くなりますが、その期間は厚生年金の記録も積み上がりません。保険料の安さと保障は裏表の関係です。

向く場面と注意点

向く場面の例:

注意点:

まとめ — 「例外的な設計」として慎重に

役員報酬ゼロは、使える場面では有効ですが、社会保険・年金・生活資金・信用への影響が連動して動く、例外的な設計です。

弊所では、報酬ゼロを含めた複数パターンで、会社と個人をあわせた負担と手取りを試算してからお決めいただいています。実行の際は、必ず事前にご相談ください。

※本記事の金額は、協会けんぽ東京・令和8年度料率・40歳未満の概算です。月22,267円には、会社だけが負担する子ども・子育て拠出金(月約300円)を含みます。被保険者資格の最終判断は、報酬や働き方の実態を見て年金事務所が行います。

※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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