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事前確定届出給与を含めた役員報酬の年間計画 — 月給と賞与の12か月の払い方を、生活費と会社に残る利益で確かめる

「来期の役員報酬は、毎月いくらにして、賞与を出すならいつにするか」— 役員報酬の払い方を決める社長の方に向けた記事です。同じ年間の総額を毎月均等に払う案と、月給と年1回の賞与に分ける案を、社会保険料・手取り・会社に残る利益の3つで比べ、12か月の支払い予定表の作り方を整理します。

この記事の要点

  • 年間600万円を毎月50万円で払う案と、月30万円+賞与240万円で払う案では、本人負担の社会保険料に年約8.2万円、手取りに年約6.6万円の差が出る(40歳未満・令和8年度の弊所試算)
  • 賞与の月は、源泉所得税が賞与の算出率で決まり、社会保険料も賞与分がまとめてかかる。住民税は市区町村が決めた年税額の12分の1で、賞与の月も変わらない
  • 賞与を事前確定届出給与にするなら、届け出た日と額のとおりに払わないと全額が損金にならない。12か月の予定表で賞与の月の資金を先に確保する

まず結論 — 同じ600万円でも、払い方で3つの数字が動く

役員報酬の年間の総額を決めたら、次に決めるのは払い方です。毎月均等(A案)と、低めの月給に年1回の賞与を足す形(B案)では、社会保険料の計算の物差しが違うので、本人の手取りと会社の負担が変わります。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

年間600万円の役員報酬の払い方による違い(弊所試算・40歳未満・協会けんぽ東京・金額はすべて年額)
項目A案 毎月50万円(年額)B案 月30万円+賞与240万円(年額)どちらがどれだけ軽いか(年額)
本人負担の社会保険料約85.1万円約76.9万円B案が約8.2万円軽い
所得税・住民税約46.3万円約47.9万円A案が約1.7万円軽い
手取り約468.6万円約475.2万円B案が約6.6万円多い
会社負担の社会保険料約87.3万円約78.7万円B案が約8.6万円軽い

項目本人負担の社会保険料

B案が約8.2万円軽い

A案 毎月50万円(年額)約85.1万円
B案 月30万円+賞与240万円(年額)約76.9万円

項目所得税・住民税

A案が約1.7万円軽い

A案 毎月50万円(年額)約46.3万円
B案 月30万円+賞与240万円(年額)約47.9万円

項目手取り

B案が約6.6万円多い

A案 毎月50万円(年額)約468.6万円
B案 月30万円+賞与240万円(年額)約475.2万円

項目会社負担の社会保険料

B案が約8.6万円軽い

A案 毎月50万円(年額)約87.3万円
B案 月30万円+賞与240万円(年額)約78.7万円

※この比較に入れた負担は、本人負担と会社負担の社会保険料、社長個人の所得税・住民税です。社会保険料が減る分だけ会社の利益が増えて法人税等が約2.0万円増えるので、会社側の実質の差は会社負担の差より小さくなります

B案で社会保険料が軽くなるのは、賞与の社会保険料に上限(厚生年金は1か月150万円・健康保険は年度573万円)があるためです。ただし、標準報酬月額は月給を変えた月から3か月の平均で2等級以上の差が出たときに随時改定で変わるので、下げた月からすぐに保険料が下がるわけではありません。ご自身なら、この差をどう受け止めるでしょうか。

12か月の支払い予定表 — 賞与の月に何が起きるか

年間計画は、12か月の表に、毎月の役員報酬・賞与・源泉所得税・社会保険料・住民税を並べたものです。賞与の月だけ、次の3つが普段の月と違います。

賞与の月に変わるもの・変わらないもの
項目普段の月賞与の月
源泉所得税月額表で計算賞与は前月の給与をもとにした算出率の表で計算。前月の給与の10倍を超える賞与は別の計算になる(所得税法186条)
社会保険料標準報酬月額に料率賞与分は標準賞与額(1,000円未満切捨て)に料率。翌月末に月給分と合わせて引き落とし
住民税年税額の12分の1変わらない。賞与から住民税は引かない(地方税法321条の5)

原則

賞与の社会保険料は、標準賞与額に料率を掛けて計算し、厚生年金は1か月あたり150万円が標準賞与額の上限です。

厚生年金保険法24条の4第1項

ただし

健康保険の標準賞与額には年度(4月1日から翌年3月31日)の累計で573万円の上限があり、超える月の標準賞与額は573万円になるように決め、その年度の以後の賞与は0円になります。

健康保険法45条1項

原則

住民税の特別徴収は、市区町村が決めた年税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月の給与から引き、翌月10日までに納めます。

地方税法321条の5第1項

ただし

役員が退職などで給与を受けなくなったときは、翌月以降の月割額は原則として特別徴収しません。1月1日から4月30日までに受けなくなったときは、5月31日までに払う給与や退職金が残りの月割額を超える場合に限り、その全額を一括して引きます。

地方税法321条の5第2項

年間計画の作り方

  1. 年間の総額を決める

    会社の利益の見込みと生活費から、役員報酬の年間の総額を置く

  2. 月給と賞与に分ける

    月給は生活費と社会保険料の等級を見て決め、残りを賞与にする。月給(定期同額給与)の改定は会計期間の開始から3か月を経過する日までに済ませる

  3. 賞与の月を決める

    決算月・納税の月・社会保険料の引き落としの月を暦に書き、資金の谷に重ならない月を選ぶ

  4. 届け出る

    賞与を事前確定届出給与にするなら、決議から1か月以内かつ期首から4か月以内に届出書を出す

事前確定届出給与にする条件 — 届出どおりの日と額

賞与を損金にするには、支給の日と額をあらかじめ税務署に届け出て、そのとおりに払う必要があります(法人税法34条1項2号)。事前確定届出給与は、役員報酬が利益の操作に使われないよう、先に日付と金額を確定させたうえで、そのとおりの支給に限って損金算入を認める制度です。

原則

届出書は、株主総会などの決議の日(その日が職務の執行を始める日より後なら、始める日)から1か月を経過する日と、会計期間の開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日までに出します。

法人税法施行令69条4項1号

ただし

新しく設立した法人は、設立の日以後2か月を経過する日が期限です。

法人税法施行令69条4項1号

臨時改定事由が生じたときにした定めの届出は、その直前の職務についてすでに定めがあった役員の分を除き、上の日と、臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日のいずれか遅い日が期限です。

法人税法施行令69条4項2号

届け出た額を変えられるのは、臨時改定事由か業績悪化改定事由があるときに限られ、そのときは変更の届出書を出します。

法人税法施行令69条5項

生活費と会社に残る利益 — 年間計画の道具で並べる

払い方を決めるときに見落としがちなのは、手取りで生活費がまかなえるかと、報酬と会社負担の社会保険料を引いたあとに会社に利益が残るかの2つです。A案とB案の手取りの差は年約6.6万円ですが、月給を下げると毎月の手取りは減り、賞与の月まで生活費が足りなくなる形もあります。

このサイトの年間計画の道具では、年間の総額・案Bの月給・年齢・会社の利益・生活費と期首の月を入れると、案Aと案Bの年間の手取りと生活費の差、会社に残る税引後の利益を並べて出せます。このサイトの道具は無料・登録不要で、入力した金額は送信しません。ご自身の数字で、賞与の月の手取りが生活費を下回らないか確かめてみてください。

まとめ — 金額より先に、暦を決める

役員報酬の年間計画は、総額・月給と賞与の配分・賞与の月・届出の4段階です。社会保険料は賞与の上限の分だけB案が軽くなり、その分だけ将来の年金と保障は低くなります。事前確定届出給与にするなら、届出どおりに払う資金を賞与の月に確保しておくことが条件です。

実行の際は、届出の期限と資金の暦を事前にご相談ください。弊所では、年間計画の表を一緒に作り、届出書と議事録の作成までお手伝いしています。

※本記事の金額は、40歳未満・協会けんぽ東京・扶養なし・給与以外の所得なし・法人の所得500万円の前提で、令和8年度の料率と令和8年分の税制を固定した弊所の概算です。

※合同会社の場合: 本文の「株主総会の決議」は株式会社の場合の手続きです。合同会社には株主総会がなく、業務に関する事項は社員(出資者)の決定で決めます(社員が2人以上なら原則その過半数・一人会社なら本人の決定 — 会社法590条)。役員報酬のような重要事項は定款の定めか総社員の同意で決め、定款の変更には原則として総社員の同意が必要です(同637条)。いずれの場合も、同意書・決定書の形で日付と内容を書面に残します。税務の届出などで「株主総会等の決議」が求められる場面では、合同会社ではこの決定・同意がこれに当たります(法人税法施行令69条3項)。

この記事のテーマで使える道具・専門ページ

議事録・届出書事前確定届出給与の議事録・届出書を作る (無料)→ 試算事前確定届出給与シミュレーション→ 試算役員報酬・賞与と生活費の年間計画→ 専門ページ事前確定届出給与 (賞与の届出)→
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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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