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法人の決算申告だけのご依頼 | 1期分ずつ

顧問契約なしで、
決算と申告だけ。

毎月の顧問契約を結ばなくても、会社の決算と法人税・地方税の申告だけを、1期分ずつお受けします。料金は売上高と仕訳の数で決まる定額で、作業に入る前に確定します。

代表税理士・公認会計士 佐々木俊の正面写真

申告書は、作った本人がご説明します。

45分の無料相談で帳簿の状態を伺い、料金の目安と用意していただく資料をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとで決めてください。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

決算申告だけの料金

1期分・税抜

法人の決算申告だけのご依頼の料金(1期分・税抜)
売上規模 / 月間仕訳数10件未満10〜49件50件以上
1,000万円未満10万円13.5万円17万円
3,000万円未満12.5万円16万円19.5万円
5,000万円未満15万円18.5万円22万円
7,000万円未満22.5万円26万円29.5万円
1億円未満30万円33.5万円37万円
1億円以上個別にお見積り
  • 記帳もお任せ一律6万円を加えます
  • 消費税の申告課税事業者の会社だけ。2割特例・簡易課税は5万円、本則課税は10万円から
  • 代表が自分で作ります決算書と申告書を作るのは、税理士・公認会計士の佐々木です。ご相談から提出前のご説明まで、同じ税理士が担当します。
  • 料金は、着手の前に確定帳簿と資料を拝見して料金を確定し、お支払いを確かめてから取りかかります。確定後に増えることは原則ありません。
  • オンラインで完結面談はGoogle Meet、資料はデータで。申告は電子申告で提出します。
  • お申し込みは決算日から1か月以内3月31日決算なら4月30日まで。お受けする件数に上限があるため、期日前に締め切ることがあります。

担当する税理士

年に一度でも、作るのは税理士本人です。

無料相談でお話を伺った税理士が、帳簿の確認から申告書の提出まで、そのまま担当します。

佐々木 俊

代表 | 税理士・公認会計士

公認会計士試験に合格したあと大手監査法人に勤め、都内の税理士法人を経て独立しました。ふだんは個人事業主と小さな会社の税務を専門にしています。決算申告だけのご依頼も、代表が一人で行います。

  1. 1年分の帳簿に、税理士が目を通します入力された仕訳を見直し、気になる取引は直接お尋ねしてから、決算書と申告書に仕上げます。
  2. 納める税額まで、提出の前にご説明します決算書と申告書の中身と、納める税額・納付の期限をご説明し、ご確認をいただいてから提出します。
  3. ご質問には、確認でき次第ご返信しますすぐに対応できない場合でも、遅くとも1営業日以内には必ずご返信します。

料金

料金 — 1期分の定額と、別にかかるもの

料金は、その期の売上高と月間仕訳数で決まる定額で、日々の記帳はご自身で会計ソフトに入力していただく前提です。額は月額顧問料(ご自身で記帳する場合)の5か月分で、期中のご相談や決算前の見込みを含まない分、顧問契約の1年分より安くしています。

月間仕訳数は、会計ソフトに入っている1年分の仕訳の数を12で割った数です。預金やカードの明細1行、領収書1枚が、おおむね仕訳1件にあたります。1年で120件なら月10件、600件なら月50件です。

決算・申告の料金とは別にかかるもの

決算・申告の料金とは別にかかるもの(税抜)
項目料金(税抜)条件
記帳もお任せいただく場合一律6万円通帳・カードの明細や領収書から、弊所が1年分の仕訳を入力します
消費税の申告2割特例・簡易課税: 5万円 / 本則課税: 10万円から課税事業者の会社だけにかかります
急ぎ(申告の期限まで1か月を切ってからのご依頼)料金表の額の5割増し期限に間に合うかを確かめてからお引き受けします
年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告年末調整: 2万円 + 従業員1人につき2,000円 / 法定調書: 1万円 / 給与支払報告書: 1万円 / 償却資産申告: 1万円ご依頼があった場合だけ

料金の例

1期分・税抜(合計は税込も)

記帳はご自身で

1期分の合計135,000円税込148,500円

条件

  • ひとり社長の会社
  • 売上800万円
  • 仕訳が1年で240件(月20件)
  • 消費税の申告なし

内訳

記帳はご自身での例の内訳(1期分・税抜)
決算・申告売上1,000万円未満・仕訳は月10件以上50件未満135,000円

記帳もお任せ

1期分の合計160,000円税込176,000円

条件

  • 売上400万円
  • 仕訳が1年で100件(月8件ほど)
  • 消費税の申告なし

内訳

記帳もお任せの例の内訳(1期分・税抜)
決算・申告売上1,000万円未満・仕訳は月10件未満100,000円
記帳もお任せ60,000円

消費税の申告あり

1期分の合計210,000円税込231,000円

条件

  • 売上2,000万円
  • 仕訳が1年で300件(月25件)
  • 記帳はご自身で
  • 簡易課税

内訳

消費税の申告ありの例の内訳(1期分・税抜)
決算・申告売上3,000万円未満・仕訳は月10件以上50件未満160,000円
消費税の申告2割特例・簡易課税50,000円

例は、条件を決めた目安です。正式な料金は、帳簿と資料を拝見して確定します。毎月の顧問契約の料金は料金表(法人の方)にあります。

含まれるもの

1期分の料金に含まれるもの

帳簿の確認から、決算書と申告書の作成、提出前のご説明、電子申告での提出までが料金に含まれます。

帳簿

帳簿の確認と修正

入力された仕訳を1年分確かめ、勘定科目や消費税の区分の誤りを直します。

決算

決算の整理

減価償却、未払いや前払いの費用、売掛金・買掛金など、決算日の状態に合わせる仕訳(決算整理)を入れます。

決算書

決算書の作成

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表を作ります。

法人税

法人税と地方法人税の申告書

申告書の別表一式と、勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書を作ります。

地方税

法人事業税・法人住民税の申告書

本店のある都道府県と市区町村に出す申告書を作ります。

提出

電子申告と、納める税額のご案内

税務署・都道府県・市区町村へ電子申告で提出し、納める税額と納付の期限をお知らせします。納付は、会社から行っていただきます。

料金に含まれないもの

消費税の申告(課税事業者の会社だけ)と、年末調整などのスポット業務は、上の「別にかかるもの」のとおり別料金です。期中のご相談、決算前の見込みや節税のご相談、役員報酬の見直しは含まれません。税務調査の立会いは、弊所が申告した期なら、日数に応じて別にお見積りします。

顧問契約との違い

顧問契約との違い — 年に一度のご依頼で、できないこと

決算申告だけのご依頼は、決算の時期だけお手伝いする形です。毎月の顧問契約とは、料金の形と、期中にできることが違います。

決算申告だけのご依頼と顧問契約の違い(法人・税抜)
項目決算申告だけ顧問契約
料金の形決算申告だけ1期分の定額(10万円から)顧問契約月額(2.5万円から・決算・申告料込み)
日々の記帳決算申告だけご自身で入力(お任せは一律6万円を加算)顧問契約月額に含まれます(ご自身で入力なら月5,000円減額)
ふだんのご相談決算申告だけ含まれません顧問契約回数の上限なし(チャット)
決算前の見込みと節税のご相談決算申告だけ含まれません顧問契約決算の前に、利益と納税額の見込みをお伝えします
役員報酬の見直し決算申告だけ含まれません顧問契約毎年、決算の前に見直します
消費税の申告決算申告だけ別料金顧問契約別料金(同じ額)

役員報酬の見直しは、期首から3か月以内が原則です

役員報酬の月額を変えて、その期の経費(損金)にできるのは、原則として事業年度の始まりから3か月以内にした改定です(法人税法施行令69条1項1号イ)。毎年決まった時期に改定していて、その時期が3か月を過ぎることに特別の事情があると認められる場合は、その時期までの改定も認められます(同号イ)。

ただし、期の途中で、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更など、やむを得ない事情による改定は、3か月を過ぎたあとでも、その期の損金にできます(法人税法施行令69条1項1号ロ)。この改定は、月額を増やす場合も減らす場合も、この例外に入ります。期の途中で経営の状況が著しく悪化したことなどの理由による改定も、3か月を過ぎたあとでも、その期の損金にできますが、こちらは月額を減らす改定に限られます(同号ハ)。

原則も例外も、期の途中で改定した場合の話です。期が終わり、決算の時期になってから月額が高すぎた・低すぎたと分かっても、その期については、もう間に合いません。

期首からの役員報酬の見直しや、決算前の節税のご相談まで頼みたい方は、月額の顧問契約(決算・申告料込み)をご検討ください。今期は決算申告だけでご依頼いただき、翌期から顧問契約に切り替えることもできます。

期限と流れ

期限と流れ — 3月31日決算の場合

法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づいて税務署長に出します(法人税法74条1項)。3月31日決算の会社なら、原則として5月31日が期限です。法人事業税と法人住民税も、同じ時期までに申告して納めます(地方税法72条の25第1項・53条1項・321条の8第1項)。消費税の課税事業者の会社は、消費税の確定申告書も、課税期間の末日の翌日から2か月以内に出します(消費税法45条1項)。

代表が一人で担当するため、お受けする件数に上限があります。上限に達した時点で、期日前に締め切ることがあります。お早めにご相談ください。

  1. いつでも

    1無料相談(45分)

    会社の売上と仕訳の数、記帳の状況を伺い、料金の目安と用意していただく資料をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとで決めていただけます。

  2. 4月30日まで

    2お申し込みと資料のご提出

    会計ソフトに弊所を招待していただき、決算日の残高が分かる資料などを共有フォルダに入れてください。freee・マネーフォワード以外の会計ソフトなら、仕訳帳などのデータを出力してください。

  3. 資料がそろったら

    3料金の確定とご請求

    帳簿と資料を拝見して料金を確定し、2営業日以内に請求書をお送りします。

  4. 請求から3日以内

    4お支払いと着手

    銀行振込でお支払いください。入金を確かめてから、決算の整理と申告書の作成に取りかかります。

  5. 5月31日まで

    5ご説明と電子申告

    決算書と申告書の内容、納める税額と納付の期限をGoogle Meetでご説明し、ご確認をいただいてから電子申告で提出します。控えはPDFでお渡しします。

作業の前にお支払いをお願いしている理由

決算申告だけのご依頼は、毎月のやり取りがある顧問契約と違い、年に1回のお取引です。お互いに安心して進められるよう、料金を確定させてからお支払いをいただき、入金を確かめて取りかかる順番にしています。その代わり、料金はお支払いの前に確定し、あとから増えることは原則ありません。

申告の期限まで1か月を切ってからのご依頼

申告の期限まで1か月を切ってからのご依頼(3月31日決算なら、4月30日を過ぎてから)には、急ぎの料金がかかります。期限に間に合うかを確かめたうえで、お引き受けします。資料がそろわないなど、間に合わない見込みのときは、お断りすることがあります。

赤字の期も、申告は必要です

法人税の確定申告書は、赤字の期も、その欠損金額を書いて出します(法人税法74条1項1号)。赤字を翌期以後10年以内の黒字と差し引くには、赤字の期の確定申告書を出し、その後も続けて確定申告書を出していることが要件の1つです(法人税法57条1項・10項)。青色申告書を出さなかった期の赤字は、災害による損失の分を除いて繰り越せません(法人税法58条1項)。

期限を過ぎると、青色申告を取り消されることがあります

確定申告書を期限までに出さなかったことは、税務署長が青色申告の承認を取り消すことができる理由の1つです(法人税法127条1項4号)。

出典: e-Gov法令検索 法人税法74条(確定申告)・57条(欠損金の繰越し)・58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)・127条(青色申告の承認の取消し) / 法人税法施行令69条(定期同額給与の範囲等) / 地方税法53条・72条の25・321条の8 / 消費税法45条(確定申告)

資料

用意していただくもの

資料は写真やPDFなどのデータで、弊所がお渡しする共有フォルダに入れてください。紙の原本をお送りいただく必要はありません。無料相談の時点でそろっていなくても構いません。

帳簿

会計ソフトのデータ

freee・マネーフォワードなら、弊所をご招待ください。ほかの会計ソフトなら、仕訳帳・総勘定元帳・残高試算表を出力してください。

残高

決算日の残高が分かるもの

預金通帳の写しや残高証明書、借入金の返済予定表など、決算日の残高を確かめられる資料です。

取引

決算日の売掛金・買掛金・未払金

決算日の時点でまだ入金・支払いが済んでいないものの一覧です。請求書の写しでも構いません。

設備

その期に買った・売った車や設備

売買の契約書や請求書です。在庫がある会社は、決算日の在庫の数量と金額の一覧もお願いします。

給与

役員報酬・給与と、納めた税金・保険料

役員報酬・給与の一覧と、源泉所得税・住民税・社会保険料を納めた控えです。

はじめて

はじめてのご依頼のとき

前期の決算書と申告書一式(別表・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書)のほか、定款、登記事項証明書、株主名簿、これまでに出した届出書の控え、役員報酬を決めた議事録です。

よくある質問

頼む前に、よく聞かれること

Q顧問契約を結ばなくても頼めますか?

はい。決算と申告だけを1期分ずつお受けし、毎月の顧問料はかかりません。翌期もご依頼いただく場合は、その期ごとにお申し込みください。

Q申告書は、だれが作りますか?

代表の佐々木(税理士・公認会計士)が作ります。無料相談から帳簿の確認、決算書と申告書の作成、提出前のご説明まで、同じ税理士が担当します。

Qどんな会社でも頼めますか?

株式会社・合同会社で、その期の売上高が1億円未満の会社は、料金表の額でお受けします。休眠中の会社も、料金表の額です。売上高が1億円以上の会社や、一般社団法人・NPO法人など株式会社・合同会社以外の法人は、帳簿と取引の内容を伺ってから、お引き受けできるかと料金をご案内します。

Q記帳がまだ終わっていません。頼めますか?

はい。記帳もお任せいただく場合は、料金表の額に一律6万円を加えます。通帳・カードの明細や領収書が整理されていないなど、作業が大きくなりそうなときは、資料を拝見してから料金をお伝えします。

Qfreee・マネーフォワード以外の会計ソフトでも頼めますか?

はい。決算と申告だけのご依頼なら、仕訳帳・総勘定元帳・残高試算表を出力していただければお引き受けします。

Q今の税理士から切り替えて、今期の決算だけを頼めますか?

はい。前期の決算書と申告書一式(別表・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書)と、これまでに出した届出書の控えをご用意ください。切り替えの時期と伝え方は「税理士の変更(時期と手順)」のページにまとめています。

Q申告の期限まで1か月を切っています。間に合いますか?

まず、期限に間に合うかを確かめます。間に合う見込みなら、急ぎの料金(料金表の額の5割増し)でお引き受けします。資料がそろわないなど、間に合わない見込みのときはお断りすることがあります。

Q申告の期限を過ぎてしまった期も、頼めますか?

はい。期限を過ぎた期や過去の期の申告は、帳簿と資料の状態を拝見して、料金を個別にお見積りします。申告しないままにしておくと不利になることがあるので(このページの「期限と流れ」をご覧ください)、お早めにご相談ください。

Q赤字でも申告は必要ですか?

必要です。法人税の確定申告書は、赤字の期も、その欠損金額を書いて出します(法人税法74条1項1号)。赤字を翌期以後の黒字と差し引くには、赤字の期の確定申告書を出し、その後も続けて確定申告書を出していることが要件の1つです(法人税法57条10項)。

Q消費税の申告も頼めますか?

はい。課税事業者の会社は、決算・申告の料金とは別に、2割特例・簡易課税で5万円、本則課税で10万円から(税抜)の申告料がかかります。

Q決算の前に、節税や役員報酬の相談はできますか?

決算と申告だけのご依頼には、期中のご相談は含まれません。決算前の見込みや役員報酬の見直しまで頼みたい方は、月額の顧問契約(決算・申告料込み)をご検討ください。

Q税務調査の連絡が来たら、立ち会ってもらえますか?

弊所が申告した期の調査なら、立会いをお引き受けします。料金は日数に応じて、別にお見積りします。

Qあとから料金が増えることはありますか?

原則ありません。料金はお支払いの前に確定します。資料に無かった取引があとから分かったときだけ、追加の料金を先にご相談します。

Q来期からは、顧問契約に切り替えたいのですが。

切り替えられます。今期は決算申告だけでご依頼いただき、来期の期首から顧問契約にすると、役員報酬の見直しや、毎月の記帳とご相談まで続けてお手伝いできます。

無料相談

今期の料金の目安を、45分でお伝えします

決算申告だけを相談する

まずは45分の無料相談で、帳簿の状態を伺い、料金の目安をお伝えします

初回の無料相談は45分・オンライン(Google Meet)です。お問い合わせフォームの送信後の画面で、その場で日時が決まります。頼むかどうかは、そのあとで決めてください。

  • 会社の売上と仕訳の数から、料金の目安
  • 記帳の状態と、用意していただく資料
  • 決算日と申告の期限から、お申し込みと資料の期日

法人の決算申告だけ1期分10万円から税抜料金表を見る ↑

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用意した質問文がそのまま渡ります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。