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会社の畳み方 | 解散・休眠・個人事業へ戻す

会社を畳むと決めたら、
最後の申告まで。

会社をやめるときの税務を、まとめてお受けします。解散の日までの決算と申告から、清算中の申告、最後の申告(残余財産確定の申告)、税務署・都道府県・市区町村への届出までです。休眠にして会社を残す方、会社を閉じて個人事業に戻る方の手続きもお手伝いします。登記と官報公告はお近くの司法書士にご依頼いただき、弊所は税務の申告と届出を担当します。料金は申告ごとの定額で、着手の前に確定します。

代表税理士・公認会計士 佐々木俊の正面写真

閉じたあとの申告まで、一緒に終えます。

45分の無料相談で、会社の状態(財産・借入・社長からの借入金)と決算日を伺い、畳み方の選び方と料金の目安をお伝えします。頼むかどうかは、そのあとで決めてください。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

会社の畳み方の料金

申告ごと・税抜

会社の畳み方の料金(申告ごと・税抜)
項目料金(税抜)
解散事業年度の申告(解散の日までの決算と申告)10万円から決算申告だけのご依頼の料金表の額(売上高と仕訳の数)
清算中の事業年度の申告(1期ごと)100,000円清算が1年を超えて続くとき
残余財産確定の申告(最後の申告)100,000円分配額とみなし配当の計算、源泉徴収の手続きのご案内
届出一式(解散時・清算結了時)20,000円税務署・都道府県・市区町村の異動届出書など
個人事業に戻す方の届出10,000円開業届・青色申告承認申請書
休眠中の毎期の申告(売上がなく取引がほとんど無い期)40,000円仕訳のある期は決算申告だけのご依頼の料金表の額
  • 記帳もお任せ解散事業年度の記帳が済んでいないときは一律6万円を加えます
  • 消費税の申告課税事業者の会社だけ。2割特例・簡易課税は5万円、本則課税は10万円から
  • 含まれないもの登記と官報公告(司法書士の報酬・登録免許税・公告料の実費)、納める税金
  • 代表が自分で作ります解散の日までの決算書と申告書、清算中と最後の申告、届出を、税理士・公認会計士の佐々木が担当します。
  • 料金は、着手の前に確定帳簿と資料を拝見して料金を確定し、お支払いを確かめてから取りかかります。残余財産確定の申告の分は、確定の見込みが立ったときに別にご請求します。
  • 社長の手取りまで計算残余財産の分配で社長に残る額、みなし配当の源泉徴収、翌年の確定申告への影響を、分配の前にお伝えします。
  • 解散の日は、決める前にご相談を決算日と官報公告の期間から解散の日を選ぶと、申告の回数を抑えられます。

何が起きるか

解散から清算結了まで、何が起きるか

2025年に休廃業・解散した企業は67,210件で、3年連続で過去最多でした(東京商工リサーチの調査)。会社を閉じる手続きは、解散の決議から始まり、清算人が財産と債務を整理して、清算結了の登記で終わります。税の側では、解散の日で事業年度が区切られ、解散事業年度・清算中の各事業年度・残余財産が確定した日までの事業年度と、区切りごとに申告をします(法人税法14条1項1号・5号・74条1項・2項)。

決議

解散の決議と登記

株式会社は株主総会の決議で解散でき、解散の日から2週間以内に解散の登記と清算人の登記をします(会社法471条3号・926条・928条1項)。合同会社は総社員の同意で解散し、登記の期限は同じ2週間です(会社法641条3号・926条・928条2項)。株式会社では取締役が、合同会社では業務を執行する社員が、そのまま清算人になるのが基本です。定款で清算人を定めたとき、または株式会社なら株主総会の決議で、合同会社なら社員の過半数の同意(業務を執行する社員を定款で定めているときは、その社員の過半数の同意)で清算人を選んだときは、その人が清算人になります(会社法478条1項・647条1項)。

公告

官報公告と債権者への催告

清算株式会社は、債権者に2か月以上の期間を定めて債権を申し出るよう官報に公告し、分かっている(知れている)債権者には個別に催告します(会社法499条1項)。合同会社も同じです(会社法660条1項)。

申告

解散事業年度の申告

解散の日で事業年度が区切られ、解散事業年度の申告を、解散の日の翌日から2か月以内にします(法人税法14条1項1号・74条1項)。清算中も、事業年度ごとに申告が続きます。

清算

債務の弁済と残余財産の分配

清算株式会社は、債務を返し終えた(弁済した)後でなければ、財産を株主に分配できません(会社法502条)。ただし、あるかどうかや額に争いのある債務は、その弁済に必要な財産を留保すれば、残りの財産を分配できます(会社法502条ただし書)。残った財産を分配するとき、資本金等の額のうちその株式に対応する部分を超える額は、配当とみなされます(所得税法25条1項4号)。分配する会社は、その額に20%(復興特別所得税を含めて20.42%)の所得税を源泉徴収して、翌月10日までに納めます(所得税法181条1項・182条2号)。

確定

残余財産確定の申告

残余財産が確定した日の属する事業年度の申告は、確定の日の翌日から1か月以内です(法人税法74条2項)。1か月以内に残余財産の最後の分配をするなら、その分配の日の前日が期限になります。

結了

清算結了の登記と届出

清算が結了したら、決算報告の承認の日から2週間以内に清算結了の登記をします(会社法929条)。税務署・都道府県・市区町村への異動届出書(解散のときと清算結了のとき)は、弊所が作って出します。

登記と公告にかかる実費と、清算結了まで続く均等割

解散から清算結了までの登録免許税は、会社の解散の登記3万円・清算人の登記9千円・清算の結了の登記2千円の合計4万1千円です(登録免許税法別表第一第24号)。ほかに官報の公告料と、司法書士に頼む場合の報酬がかかります(どちらも弊所の料金には含みません)。会社が残っている間は、所得がなくても法人住民税の均等割が、事務所などを有していた月数で月割でかかります(地方税法52条3項・312条4項)。

無料相談で、決算日と官報公告の2か月の期間から逆算して、解散の日をご一緒に決めます。

出典: e-Gov法令検索 会社法471条(解散の事由)・472条(休眠会社のみなし解散)・478条(清算人の就任)・499条(債権者に対する公告等)・502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)・641条(持分会社の解散の事由)・647条(持分会社の清算人の就任)・660条(持分会社の債権者に対する公告等)・926条(解散の登記)・928条(清算人の登記)・929条(清算結了の登記) / 登録免許税法別表第一第24号(会社の商業登記) /法人税法14条(事業年度の特例)・22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)・59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)・74条(確定申告)・127条(青色申告の承認の取消し) / 所得税法25条(配当等とみなす金額)・144条(青色申告の承認の申請)・181条(源泉徴収義務)・182条(徴収税額)・229条(開業等の届出) / 地方税法24条(道府県民税の納税義務者等)・52条(法人の均等割の税率)・294条(市町村民税の納税義務者等)・312条(法人の均等割の税率) / 消費税法45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)・57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出) / 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表 / 国税庁 タックスアンサー No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) / 東京商工リサーチ 2025年「休廃業・解散企業」動向調査

頼めること

頼めること — 解散の日までの申告から、清算結了の届出まで

会社を畳むときの税務の申告と届出を、代表税理士がまとめてお受けします。

解散

解散事業年度の申告

解散の日までの決算を整理し、法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税の申告書を作って電子申告で提出します。消費税の申告(課税事業者の会社)は別料金です。

清算

清算中の事業年度の申告

清算が1年を超えて続くとき、1年ごとの申告を作ります。清算中に売った財産の損益と、均等割の月割を整理します。

確定

残余財産確定の申告

最後の申告です。分配できる額とみなし配当の額を計算し、源泉徴収の手続きと納付、社長の翌年の確定申告への影響をご案内します。

届出

届出一式

税務署・都道府県・市区町村への異動届出書(解散のときと清算結了のとき)、給与支払事務所等の廃止届出書、消費税の事業廃止届出書を作って出します。

休眠

休眠の届出と、休眠中の申告

事業を止めて会社を残す方には、休業の異動届出書と、休眠中の毎期の申告(売上がなく取引もほとんど無い期は1期40,000円・税抜、仕訳のある期は決算申告だけのご依頼の料金表の額)をお受けします。

個人

個人事業に戻す方の届出

開業届と青色申告承認申請書、必要な方はインボイスの登録申請を作って出します。会社の車両や備品を個人に移すときに、いくらで移すかも整理します。

料金に含まれないもの

登記(解散・清算人・清算結了)と官報公告は司法書士の業務なので、お近くの司法書士にご依頼ください。弊所は、登記の日程と申告の期限がかみ合うよう、司法書士とのやり取りに合わせて進めます。年金事務所・ハローワークへの資格喪失の届出は含まれません(ご自身で出すか、社会保険労務士にご依頼ください)。納める税金(法人税・均等割・源泉所得税)も含まれません。

料金

料金 — 申告ごとの定額の合計

料金は、申告ごとの定額の合計です。解散の日までの決算と申告は、決算申告だけのご依頼の料金表の額(売上高と仕訳の数で決まる定額・10万円から)で、清算中の事業年度の申告、残余財産確定の申告、届出一式を定額で足します。登記と官報公告の費用(司法書士の報酬・登録免許税・公告料)は含まれません。

申告の料金とは別にかかるもの

申告の料金とは別にかかるもの(税抜)
項目料金(税抜)条件
記帳もお任せいただく場合一律6万円解散事業年度の仕訳が入力されていないとき。通帳・カードの明細や領収書から弊所が入力します
消費税の申告2割特例・簡易課税は5万円、本則課税は10万円から課税事業者の会社だけ。解散事業年度・清算中の各事業年度・残余財産確定の事業年度の申告ごとにかかります
急ぎ(申告の期限まで1か月を切ってからのご依頼)料金表の額の5割増し期限に間に合うかを確かめてからお引き受けします
申告していなかった期の申告個別にお見積り休眠のまま申告していなかった期を、解散の前にまとめて片付けるとき
休眠中で仕訳のある期の申告料金表の額決算申告だけのご依頼と同じ料金表で、1期分ずつお受けします

料金の例

税抜(合計は税込も)

解散から1年以内に清算結了

解散から清算結了までの合計255,000円税込280,500円

条件

  • 3月決算
  • 売上800万円
  • 仕訳が月20件
  • 3月31日に解散
  • 同じ年の12月に残余財産が確定

内訳

解散から1年以内に清算結了の例の内訳(税抜)
解散事業年度の申告売上1,000万円未満・仕訳は月10件以上50件未満135,000円
残余財産確定の申告100,000円
届出一式解散時・清算結了時20,000円

清算に1年を超えてかかる

解散から清算結了までの合計380,000円税込418,000円

条件

  • 3月決算
  • 売上1,500万円
  • 仕訳が月30件
  • 3月31日に解散
  • 翌々年の6月に残余財産が確定

内訳

清算に1年を超えてかかるの例の内訳(税抜)
解散事業年度の申告売上3,000万円未満・仕訳は月10件以上50件未満160,000円
清算中の事業年度の申告1期分100,000円
残余財産確定の申告100,000円
届出一式解散時・清算結了時20,000円

会社を閉じて個人事業に戻す

解散から清算結了までの合計265,000円税込291,500円

条件

  • 3月決算
  • 売上800万円
  • 仕訳が月20件
  • 3月31日に解散
  • 同じ年の12月に残余財産が確定
  • 個人の開業届と青色申告の申請

内訳

会社を閉じて個人事業に戻すの例の内訳(税抜)
解散事業年度の申告売上1,000万円未満・仕訳は月10件以上50件未満135,000円
残余財産確定の申告100,000円
届出一式解散時・清算結了時20,000円
個人事業に戻す方の届出10,000円

例は、条件を決めた目安です。正式な料金は、帳簿と資料を拝見して確定します。解散事業年度の申告の額は決算申告だけのご依頼の料金表のとおりです。

畳み方の選び方

解散か、休眠か、個人事業へ戻すか

会社をやめる形は、解散して清算結了まで進める、登記を残したまま事業を止める(休眠)、会社を閉じて事業を個人で続ける(個人事業へ戻す)の3つです。どの形でも、会社が残っている間は事業年度ごとの申告が続き(法人税法74条1項)、事務所や事業所がある限り法人住民税の均等割がかかります(地方税法24条1項3号・294条1項3号)。

3つの畳み方の違い(解散・清算、休眠、個人事業へ戻す)
形会社と登記税務で続くこと
解散・清算会社と登記株主総会の決議で解散し、登記・官報公告・清算を経て、清算結了の登記で会社が消えます(会社法471条3号・499条1項・929条)。税務で続くこと解散事業年度・清算中の各事業年度・残余財産確定の事業年度の申告をします(法人税法14条1項1号・5号・74条1項・2項)。残余財産の分配のうち配当とみなされる部分は源泉徴収の対象です(所得税法25条1項4号・181条1項)。
休眠会社と登記登記を残したまま事業を止め、税務署などに休業を届け出ます。株式会社は、最後の登記から12年たつと、法務大臣の公告から2か月以内に届出も登記もしないと、解散したものとみなされます(会社法472条1項)。税務で続くこと休眠中も事業年度ごとの確定申告が必要です(法人税法74条1項)。均等割は事務所などを有していた月数で月割です(地方税法52条3項・312条4項)。申告書を期限までに出さないと、青色申告の承認が取り消されることがあります(法人税法127条1項4号)。
個人事業へ戻す会社と登記会社は解散・清算(または休眠)し、事業は個人で続けます。会社の車両や備品を個人へ移すときは、無償でも譲渡として会社の収益になります(法人税法22条2項)。税務で続くこと個人の側は、開業届をその年分の確定申告期限までに出し(所得税法229条)、青色申告の承認申請は、その年の3月15日まで(1月16日以後に業務を始めたときは、始めた日から2か月以内)に出します(所得税法144条)。

再開の予定を「いつ・どの事業で」と言えないなら、休眠を続ける費用と解散の費用を並べて比べることをお勧めしています。無料相談で、今の会社の数字で比べます。

期限と流れ

期限と流れ — 3月31日に解散する場合

3月31日決算の会社が3月31日に解散すると、解散事業年度の申告の期限は5月31日です(法人税法74条1項)。官報の公告から2か月は清算結了できないので(会社法499条1項)、残余財産の確定は早くても6月以降になり、確定の日の翌日から1か月以内に最後の申告をします(法人税法74条2項)。

代表が一人で担当するため、同じ時期にお受けできる件数には上限があります。解散の日を決める前に、お早めにご相談ください。

  1. 解散を決める前に

    1無料相談(45分)

    会社の状態(財産・借入・社長からの借入金)と決算日を伺い、3つの畳み方(解散・休眠・個人事業へ戻す)のどれが合うか、申告の回数と料金の目安をお伝えします。解散の日の決め方も、このときにご相談ください。

  2. 解散の決議まで

    2お申し込みと資料のご提出

    会計ソフトに弊所を招待していただき、直近の申告書一式・定款・登記事項証明書を共有フォルダに入れてください。登記は司法書士にご依頼ください。

  3. 資料がそろったら

    3料金の確定とご請求

    帳簿と資料を拝見して料金を確定し、2営業日以内に請求書をお送りします。残余財産確定の申告の分は、確定の見込みが立ったときに別にご請求します。

  4. 請求から3日以内

    4お支払いと着手

    銀行振込でお支払いください。入金を確かめてから、解散の日までの決算の整理に取りかかります。

  5. 解散の日から2か月以内

    5解散事業年度の申告と届出

    解散の日までの決算書と申告書を作り、電子申告で提出します。税務署・都道府県・市区町村への異動届出書と、給与支払事務所等の廃止届出書も出します。

  6. 債務を払い終えたら

    6残余財産確定の申告と清算結了の届出

    分配できる額とみなし配当の額を計算し、源泉徴収の手続きと納付をご案内します。最後の申告を提出し、清算結了の登記のあとに異動届出書を出して終わります。

解散の日を決算日に合わせると、申告が1回減ります

解散の日を本来の決算日と同じ日にすると、解散事業年度がふだんの1年の事業年度と重なり、申告が1回減ります(法人税法14条1項1号)。期の途中で解散すると、短い解散事業年度の申告が1回増えます。

財産が残らない・社長からの借入金が返せないとき

解散した会社に残余財産がないと見込まれるときは、清算中の事業年度の所得の計算で、繰り越しの期限を過ぎた古い赤字(期限切れの欠損金。過去の事業年度に生じた欠損金額を基礎として計算した金額)も損金に算入できます(法人税法59条4項)。この損金算入は、確定申告書に損金算入額の計算の明細と、残余財産がないと見込まれることを説明する書類を添付した場合に限られます(法人税法59条6項)。社長からの借入金を返せないまま免除を受けると、免除された額は資本等取引以外の取引による収益として会社の利益(益金)に入るので(法人税法22条2項)、この損金算入と合わせて計算します。

作業の前にお支払いをお願いしている理由

会社を畳むときのご依頼は、清算結了で区切りがつく一度きりのお取引です。お互いに安心して進められるよう、申告ごとに料金を確定させてからお支払いをいただき、入金を確かめて取りかかる順番にしています。その代わり、それぞれの申告の料金はお支払いの前に確定し、確定したあとに増えることは原則ありません。

資料

用意していただくもの

資料は写真やPDFなどのデータで、弊所がお渡しする共有フォルダに入れてください。無料相談の時点でそろっていなくても構いません。

帳簿

会計ソフトのデータ

freee・マネーフォワードなら、弊所をご招待ください。ほかの会計ソフトなら、仕訳帳・総勘定元帳・残高試算表を出力してください。

申告書

直近の申告書一式と届出書の控え

前期の決算書と申告書一式(別表・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書)と、これまでに出した届出書の控えです。

登記

定款・登記事項証明書・株主名簿

解散の決議と清算人の登記の準備に使います。司法書士にも同じものを渡すことになります。

残高

解散の日の残高が分かるもの

預金通帳の写し、借入金の返済予定表、社長からの借入金や社長への貸付金の残高です。

財産

車両・備品・在庫の一覧と処分の予定

解散の日に残る財産の一覧と、どう処分するか(売る・個人に移す・捨てる)の予定です。清算中の損益と分配できる額の計算に使います。

給与

役員報酬・給与と、納めた税金・保険料

役員報酬・給与の一覧と、源泉所得税・住民税・社会保険料を納めた控えです。

よくある質問

頼む前に、よく聞かれること

Q顧問税理士がいなくても頼めますか?

はい。解散の日までの申告から、清算結了の申告と届出まで、会社を畳むときの税務だけをお受けします。今の税理士から切り替える場合は、直近の申告書一式と、これまでに出した届出書の控えをご用意ください。

Q登記や官報公告も頼めますか?

登記(解散・清算人・清算結了)と官報公告は司法書士の業務です。お近くの司法書士にご依頼いただき、弊所は登記の日程と申告の期限がかみ合うように進めます。

Q今期の決算が終わってから解散したいのですが。

はい。解散の日を決算日に合わせると、解散事業年度がふだんの事業年度と重なり、申告の回数が減ります。無料相談で、決算日と公告の期間から、解散の日をご一緒に決めます。

Q休眠中の会社の申告も頼めますか?

はい。売上がなく取引もほとんど無い期の申告は1期40,000円(税抜)、仕訳のある期は決算申告だけのご依頼の料金表の額でお受けします。休眠にするときの届出一式は20,000円(税抜)です。

Q個人事業に戻すときの確定申告も頼めますか?

はい。戻した年の確定申告は、個人の確定申告のページの料金でお受けします。開業届と青色申告承認申請書は10,000円(税抜)です。

Q料金はいつ払いますか?

申告ごとに、資料がそろって料金を確定した時点でご請求し、お支払いを確かめてから取りかかります。解散事業年度の申告の分と、残余財産確定の申告の分で、2回に分けてご請求します。

Q社長からの借入金が残っています。頼めますか?

はい。返せない借入金の免除、残余財産がないと見込まれるときの期限切れ欠損金の損金算入、社長が納める税金を合わせて整理し、分配の前に手取りの見込みをお伝えします。

Q解散から清算結了まで、どれくらいかかりますか?

債権者への公告の期間は2か月を下回ることができないので(会社法499条1項)、解散の日から清算結了まで、少なくとも2か月はかかります。残余財産が確定した日の翌日から1か月以内に最後の申告をし(法人税法74条2項)、清算結了の登記をして終わります(会社法929条)。

Q赤字続きで財産が残らないときも、税金はかかりますか?

残余財産がないと見込まれるときは、清算中の事業年度の所得の計算で、期限切れの欠損金も損金に算入できます(法人税法59条4項)。法人住民税の均等割は所得がなくてもかかり、事務所などを有していた月数で月割です(地方税法52条3項・312条4項)。

Q休眠にすれば、税金はかかりませんか?

休眠中も法人は残るので、所得がなくても事業年度ごとの確定申告は必要です(法人税法74条1項)。均等割は、事務所・事業所や寮などを有していた月数で月割になります(地方税法52条3項・312条4項)。株式会社は、登記を12年しないままにすると、法務大臣の公告から2か月以内に届出も登記もしないと、解散したものとみなされます(会社法472条1項)。

Q残った財産を社長(株主)に分配すると、税金はかかりますか?

分配額のうち、資本金等の額のうちその株式に対応する部分を超える額は配当とみなされ(所得税法25条1項4号)、会社が20%(復興特別所得税を含めて20.42%)の所得税を源泉徴収して翌月10日までに納めます(所得税法181条1項・182条2号)。株主の側では、原則として総合課税の対象として確定申告をします(国税庁タックスアンサーNo.1330)。

Q消費税の申告も必要ですか?

課税事業者の会社は、清算中も課税期間ごとに消費税の申告をします(消費税法45条1項)。ただし、課税売上げも、特定課税仕入れ(国外の事業者から受ける一部のサービス)も、納める消費税額もない課税期間は、申告しなくてよいことになっています(消費税法45条1項ただし書)。事業を廃止したときは、事業廃止届出書を速やかに税務署に出します(消費税法57条1項3号)。

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  • 3つの畳み方(解散・休眠・個人事業へ戻す)のどれが合うか
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