「法人化したけれど、思ったより負担が重い。個人に戻れないだろうか」— そんなご相談は珍しくありません。法人をやめて個人事業に戻る「個人成り」は可能ですが、設立よりも手間と時間がかかります。手順と判断のポイントを整理しました。
「法人化したけれど、思ったより負担が重い。個人に戻れないだろうか」— そんなご相談は珍しくありません。法人をやめて個人事業に戻る「個人成り」は可能ですが、設立よりも手間と時間がかかります。手順と判断のポイントを整理しました。
この記事の要点
法人には、利益が出なくても続く負担があります。赤字の年でもかかる法人住民税の均等割が年7万円ほど。社会保険料は、役員報酬を最低水準にしても会社+本人で年約27.8万円です(40〜64歳・弊所試算)。
事務も、決算・申告だけでは終わりません。毎月の給与計算、源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届と、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。売上が想定より伸びなかったとき、この固定費と手間が重く感じられて「個人に戻りたい」となるのが典型です。
会社を閉じて個人に戻る流れは、おおまかに次のとおりです。
解散から清算結了、個人の開業まで
株主総会で解散を決議する
会社法471条。合同会社では総社員の同意による解散(同641条)
解散と清算人の登記をする
債権者に向けて官報に公告する
この期間は2か月を下回れないと定められています(株式会社は会社法499条、合同会社は同660条)
社会保険をやめる届(適用事業所全喪届)を年金事務所へ出す
従業員がいれば雇用保険・労働保険の手続き、給与を払っていれば給与支払事務所の廃止届も
税務署・都道府県・市区町村へ異動届を出す
解散までの事業年度・清算中の事業年度の申告をする
財産の整理と分配を終え、残余財産確定の申告をする
確定から原則1か月以内。そのうえで清算結了の登記をする
個人側で開業届を出す
青色申告をするなら承認申請も出し直す(開業から2か月以内。1月15日までの開業ならその年3月15日まで — 所得税法144条)
公告期間だけで2か月あるため、全体では数か月がかりの手続きです。登記の登録免許税や官報の掲載料など、閉じるためだけの実費もかかります。
届出の一覧から漏れやすいのが、次の3点です。
完全に閉じる前に、次の2つも並べてみてください。
どちらも「戻る」より軽い選択肢ですが、根本の負担が消えるわけではありません。数年単位でみてどちらが安いか、実額で比べることになります。
今の法人を続けた場合・閉じた場合の年間負担がいくら違うのか、まずはそこから一緒に整理しますので、お気軽にご相談ください。
※本記事の金額は、東京都・令和8年度料率での概算です。解散・清算の手続きや税務は会社の状況によって変わるため、実行前に個別にご確認ください。
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