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法人化をやめて個人事業に戻る「個人成り」— 手順・期間と判断のポイント

コラム

「法人化したけれど、思ったより負担が重い。個人に戻れないだろうか」— そんなご相談は珍しくありません。法人をやめて個人事業に戻る「個人成り」は可能ですが、設立よりも手間と時間がかかります。手順と判断のポイントを整理しました。

この記事の要点

  • 個人成りには会社の解散・清算という法律上の手続きが必要で、官報公告だけで2か月以上かかる
  • 戻りたくなる主な理由は、均等割・社会保険料・事務負担という「利益が出なくても続く負担」
  • 完全に閉じる前に、役員報酬の見直しや休眠という中間の選択肢も比べる価値がある

「戻りたい」となるのか — 続く固定負担

法人には、利益が出なくても続く負担があります。赤字の年でもかかる法人住民税の均等割が年7万円ほど。社会保険料は、役員報酬を最低水準にしても会社+本人で年約27.8万円です(40〜64歳・弊所試算)。

事務も、決算・申告だけでは終わりません。毎月の給与計算、源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届と、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。売上が想定より伸びなかったとき、この固定費と手間が重く感じられて「個人に戻りたい」となるのが典型です。

個人成りの手順 — 解散から清算結了まで

会社を閉じて個人に戻る流れは、おおまかに次のとおりです。

  1. 株主総会で解散を決議する(会社法471条。合同会社では総社員の同意による解散 — 同641条)
  2. 解散と清算人の登記をする
  3. 債権者に向けて官報に公告する — この期間は2か月を下回れないと定められています(株式会社は会社法499条、合同会社は同660条)
  4. 社会保険をやめる届(適用事業所全喪届)を年金事務所へ出す。従業員がいれば雇用保険・労働保険の手続き、給与を払っていれば給与支払事務所の廃止届も
  5. 税務署・都道府県・市区町村へ異動届を出し、解散までの事業年度・清算中の事業年度の申告をする
  6. 財産の整理と分配を終え、残余財産確定の申告(確定から原則1か月以内)をして、清算結了の登記をする
  7. 個人側で開業届を出し、青色申告をするなら承認申請も出し直す(開業から2か月以内。1月15日までの開業ならその年3月15日まで — 所得税法144条)

公告期間だけで2か月あるため、全体では数か月がかりの手続きです。登記の登録免許税や官報の掲載料など、閉じるためだけの実費もかかります。

見落としやすい3点 — インボイス・資産の引き継ぎ・残余財産の税金

届出の一覧から漏れやすいのが、次の3点です。

閉じる前に比べたい2つの中間案

完全に閉じる前に、次の2つも並べてみてください。

どちらも「戻る」より軽い選択肢ですが、根本の負担が消えるわけではありません。数年単位でみてどちらが安いか、実額で比べることになります。

判断のポイント — 「続けた場合の負担」と「閉じる費用」を並べる

個人成りの判断は、法人化の判断の裏返しです。続けた場合に毎年出ていく固定負担と、一度きりの閉鎖費用・手間を並べ、事業の見通しを重ねて決めます。

注意したいのは、行き来のコストです。個人に戻ったあとで利益が伸び、再び法人化するとなれば、設立費用も手続きもまたかかります。数年内に利益が戻る見込みがあるなら、閉じずに耐える選択が正解のこともあります。

まとめ — 「戻る」も数字で決める

個人成りは後ろ向きな選択ではなく、負担と見通しを数字で比べた結果の1つです。ただし手続きは設立より重く、時間もかかります。今の法人を続けた場合・閉じた場合の年間負担がいくら違うのか、まずはそこから一緒に整理しますので、お気軽にご相談ください。

※本記事の金額は、東京都・令和8年度料率での概算です。解散・清算の手続きや税務は会社の状況によって変わるため、実行前に個別にご確認ください。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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