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役員報酬の年間計画 | 無料の試算

月給と賞与の分け方で、
手取りはいくら違うか。

当サイトの年間計画では、同じ年間報酬を毎月均等と月給+年1回の賞与で払い分け、役員1人の手取り・生活費を払った残り・会社に残る利益を比べます。

計算はブラウザの中だけで行い、入力した金額は利用計測に送りません。相談するときだけ、要約を確認・編集して送れます。

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「月給を下げて大丈夫か」に、数字で答えます。

月給を下げすぎると、賞与の月まで生活費が回らないことがあります。45分の無料相談で、あなたの数字で来期の払い方を試算し、届出の期限までの段取りをお伝えします。

佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士

あなたの数字に書き換えてください

前提を変える: 45歳・期首2027年4月・賞与2027年12月
期首の月
決算月 (自動) 2028年3月

賞与の月は、その期の12か月から選べます。賞与が0円なら選ばなくてかまいません。

当サイトの「年間の役員報酬」は給与と賞与の額面の合計で、2案を同額で比べます。当サイトは月給を12か月同額に固定し、月給×12を引いた残りを年1回の賞与にするモデルです。

当サイトに入力する「報酬を払う前の会社の利益」は、売上から役員報酬・会社負担の社会保険料以外の経費を引いた金額です。役員報酬と会社負担の社会保険料は当サイトの計算で差し引き、赤字はマイナスで入力できます。

当サイトの「生活費」は住居費・食費など毎月必要な個人の支出として入力し、会社の利益や税額からは引きません。

当サイトの年間計画では、入力した年齢の区分を12か月固定し、期首と賞与の月は検討のメモに使います。納税月や届出期限は、当サイトの試算では計算しません。

当サイトは月給が0円より大きい2案を比べるため、月給0円や賞与だけの設計は対象外です。同族会社かどうかや届出不要の条件は、当サイトの試算では判定しません。

例: 見本の数字 (年間の報酬720万円・生活費月35万円) の場合

月給+賞与のほうが、社長の手取りが年57,450円、会社に残る利益が年67,390円多くなります。

年額毎月均等月60万円月給+賞与月40万円+賞与240万円
社長の手取り5,425,800円5,483,250円
生活費を払った残り1,225,800円1,283,250円
会社に残る利益2,834,880円2,902,270円

当サイトの試算では、選んだ期首年にかかわらず令和8年度の料率・令和8年分の税制を固定し、12か月の年額を比べます。

この結果の条件

期間2027年4月〜2028年3月。年収720万円、低い月給40万円・賞与240万円、生活費月35万円・45歳。

賞与は年1回・予定月2027年12月。

報酬・会社負担社保を引く前の会社利益年1,200万円。令和8年度料率・令和8年分税制を固定した12か月比較。協会けんぽ東京支部、標準報酬の等級表を使わない概算。給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映。扶養なし。

手取りは年額。月別の実振込額や預金残高ではなく、支給資金・届出額と期限は別確認。消費税・顧問料は含みません。

内訳

社長の手取りと、会社に残る利益の内訳

当サイトの内訳は、同じ年間報酬から個人と会社それぞれに残る金額を、払い方ごとに計算した年額です。

2027年4月〜2028年3月の期で比べます (令和8年度の料率・令和8年分の税制で計算)

項目 (年額)毎月均等月60万円月給+賞与月40万円+賞与240万円差月給+賞与 − 毎月均等
社長個人
役員報酬 (額面)7,200,000円7,200,000円0円
社会保険料 (本人負担)-1,080,000円-997,650円+82,350円
所得税・復興特別所得税-304,700円-321,500円-16,800円
住民税・森林環境税-389,500円-397,600円-8,100円
手取り5,425,800円5,483,250円+57,450円
生活費 (12か月)-4,200,000円-4,200,000円0円
生活費を払った残り1,225,800円1,283,250円+57,450円
会社
役員報酬と会社負担の社保を引く前の利益12,000,000円12,000,000円0円
役員報酬-7,200,000円-7,200,000円0円
社会保険料 (会社負担)-1,105,920円-1,020,330円+85,590円
法人税等を引く前の利益3,694,080円3,779,670円+85,590円
法人税等 (均等割を含む)-859,200円-877,400円-18,200円
税引後の利益2,834,880円2,902,270円+67,390円

この結果の条件

期間2027年4月〜2028年3月。年収720万円、低い月給40万円・賞与240万円、生活費月35万円・45歳。

賞与は年1回・予定月2027年12月。

報酬・会社負担社保を引く前の会社利益年1,200万円。令和8年度料率・令和8年分税制を固定した12か月比較。協会けんぽ東京支部、標準報酬の等級表を使わない概算。給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を反映。扶養なし。

手取りは年額。月別の実振込額や預金残高ではなく、支給資金・届出額と期限は別確認。消費税・顧問料は含みません。

  • ※当サイトの「生活費を払った残り」は年の手取りから生活費の12か月分を引いた額で、マイナスならその払い方の手取りだけでは入力した生活費に届かない目安です。
  • ※当サイトでは会社に残る利益と社長の生活費の残りを分け、売掛金の入金・借入返済・設備投資などを含む預金残高は計算しません。
計算の前提と対象外のもの

※当サイトの年間計画は令和8年度の料率・令和8年分の税制を固定し、対象会社1社の役員給与・賞与だけを収入とする概算です。当サイトの試算では協会けんぽ東京支部の料率を使い、他社の給与・その他の所得・配偶者控除・扶養控除を含めません。

当サイトの年間報酬・月給は、通勤手当・現物給与のない金銭給与を対象として入力します。当サイトは通勤手当の非課税額や現物給与の価額を分けて計算しないため、それらの支給がある方の実際の税・社会保険料は別途試算してください。

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合、支払金額を合計して給与所得控除を適用します。他社からも給与がある方は、この1社だけの比較額をそのまま確定税額に使わないでください。

出典: 国税庁: 給与所得控除 (No.1410)

当サイトの社会保険料は、等級表を使わず上限・下限と料率で出す概算です。入力年齢に応じた当サイトの計算では、40〜64歳で介護保険料を加え、70歳以上で厚生年金を除きます。随時改定の待ち期間・年齢区分の途中変更・65歳以上の市区町村の介護保険料は、当サイトの計算に含めません。

当サイトは18〜74歳の入力を対象とし、75歳以上や年の途中で後期高齢者医療制度へ移る場合を計算しません。当サイトの健康保険料は、後期高齢者医療の保険料には置き換えられません。

後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療の被保険者となります。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する方(保護が停止されている世帯を除く)など、法令で定める適用除外に当たる方は対象となりません。65〜74歳でも、一定の障害の認定を受けた方は対象となる場合があります。

出典: 高齢者の医療の確保に関する法律50条 / 高齢者の医療の確保に関する法律51条 (適用除外) / 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則9条

当サイトの本人負担の社会保険料には、健康保険・介護保険・厚生年金と子ども・子育て支援金の本人分を含めています。会社負担の表示額は、当サイトでそれらの会社分に子ども・子育て拠出金を加えたものです。

令和8年度の子ども・子育て支援金率は0.23%で労使折半です。子ども・子育て拠出金率は0.36%で事業主だけが負担します。

出典: 協会けんぽ: 令和8年 東京支部保険料額表

当サイトの所得税計算には、基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除を反映しています。住民税は当サイトの単身試算として東京23区を想定し、均等割・森林環境税・基礎控除の差だけによる調整控除・非課税判定を反映しています。そのほかの所得控除・税額控除は、当サイトの計算に含めていません。

当サイトの法人税等は、役員給与・賞与が全額損金になる仮定で、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税を合算したものです。計算に使う当サイトの実効税率には事業税等の損金算入を織り込み、均等割は年7万円で固定しています。欠損金の繰越・繰戻し還付、研究開発などの税額控除、消費税は、当サイトの計算に含めていません。

当サイトの法人税等は、法人税の軽減税率と地方税の標準税率を使える普通法人を想定しています。所在地・資本金等の額・従業者数で変わる均等割や、資本関係・過去所得による適用可否は、当サイトの試算では判定しません。外形標準課税・収入金額課税・超過税率は、当サイトの計算に含めていません。

当サイトはグループ通算制度を適用しない普通法人1社の利益だけで計算します。当サイトは通算グループ内の所得・欠損金の調整や軽減対象所得金額の配分を計算しないため、通算法人は対象外です。

出典: 国税庁: グループ通算制度の概要・税率および税額の計算 (No.5900)

法人税の年800万円以下の部分の15%軽減税率は、令和9年3月31日までに開始する事業年度の特例で、資本金1億円以下などの法人区分の条件があります。大法人による完全支配関係がある法人や、過去3年の所得を基に判定する適用除外事業者などは対象から除かれます。普通法人では、資本金だけで適用を判断できません。令和7年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度のうち、所得の金額が年10億円を超える事業年度は、年800万円以下の部分も17%です。

出典: 国税庁 法人税の税率 (No.5759) / 大法人等の完全支配関係による特例不適用 (No.5800) / 租税特別措置法42条の3の2第1項 / 租税特別措置法42条の4第19項第8号 (適用除外事業者の定義)

当サイトの計算は防衛特別法人税も別に加算し、選んだ期首で適用を切り替えず、令和8年4月以後に始まる事業年度の前提で比較します。

防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。基準法人税額から年500万円を控除した課税標準法人税額に4%を乗じて計算します。

出典: 国税庁: 防衛特別法人税が創設されました

当サイトの「社長の手取り」は、年間報酬から本人負担の社会保険料・所得税・住民税を引いた年額です。「会社に残る利益」は、当サイトで入力利益から役員給与・賞与、会社負担の社会保険料、法人税等を1回ずつ引いた額です。税額の月割りや預金残高は、当サイトの計算では出していません。

出典: 国税庁・役員に対する給与 / 日本年金機構・厚生年金保険の保険料。

次に決めること

この計画で、次に決めること

年間で足りていても、月ごとの資金と届出の期限は別に確かめます。

年間で生活費をまかなえる結果でも、毎月の資金が足りるとは限りません。賞与の予定月 (2027年12月) までの個人の生活資金と、会社の賞与の支払資金を別に確かめてください。

  1. 生活費とほかの個人の収入を確かめ、毎月の報酬で足りるかを検討してください。
  2. 会社の納税・借入の返済・設備投資を含めて、支払う月ごとの資金を確かめてください。
  3. 役員報酬を損金に算入するため、改定の時期と条件を確かめてください。
  4. 賞与の額・支給日・決議日を決め、事前確定届出給与の届出の条件を確かめてください。決議日などを入れて届出の期限を確かめる。

決議・届出・支給の順序を含む計画は、役員報酬の年間計画で確認できます。

読み方と誤解

この計画の読み方と、よくある誤解

この計画の読み方

何と何を比べているのか

当サイトの年間計画では、報酬総額を同じにした「毎月均等」と「月給+年1回の賞与」を比べ、個人の手取りと会社の税引後の利益を別々に表示します。

「生活費を払った残り」の見方

当サイトの「生活費を払った残り」は、年の手取りから入力生活費の12か月分を引いた額で、「不足」ならその払い方の手取りだけでは生活費に届かない目安です。月ごとの資金繰りは当サイトの計算に含めないため、賞与の月まで生活費が足りるかは別に確認してください。

会社に残る利益の見方

当サイトの「会社に残る利益」は、入力した年間利益から役員給与・賞与、会社負担の社会保険料、法人税等を引いた金額です。比較する税引後の利益は、当サイトで払い方ごとに法人税等も計算し直したものです。

よくある誤解

役員の賞与は、損金算入の条件を確かめて支給日と金額を決めます

役員に払う金銭の賞与を事前確定届出給与として損金算入する場合、原則として届出を行い、届け出た支給日・金額どおりに支払う必要があります。定期給与を支給しない役員に非同族会社が支給する金銭給与などには、届出不要の例外があります。

月給0円の設計や届出不要の例外の適用は、当サイトの試算では判定しません。当サイトの差額表示は、賞与の損金算入や届出要件の適用可否を判定したものではありません。

出典: 国税庁: 役員に対する給与 (No.5211)

当サイトの「事前確定届出給与の届出書・議事録の作成」で、決議日などを入れて期限と書き方を確認できます。

社会保険料が下がった分が、そのまま得になるわけではありません

当サイトの差額は、払い方ごとに社会保険料控除と法人税等も計算し直した後の、個人の手取りと会社の税引後の利益を比べたものです。

老齢厚生年金の報酬比例部分は、標準報酬月額と標準賞与額で変わります

厚生年金の保険料は、毎月の標準報酬月額と標準賞与額をもとに計算します。老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じた額をもとに計算します。標準賞与額の上限は同じ月の合計150万円で、上限を超える賞与の部分はこの計算の基礎に入りません。加入期間などほかの条件が同じなら、月給と賞与の分け方を変えて再評価後の標準報酬月額・標準賞与額の合計が下がると、この期間の報酬比例部分の計算額を下げる方向に働きます。合計が下がらない場合もあるため、実際の等級と合わせて確認してください (日本年金機構 厚生年金保険の保険料)。

出典: 日本年金機構 報酬比例部分 / 従業員に賞与を支給したときの手続き / 厚生年金保険法43条第1項 (平均標準報酬額と年金額の計算)

実際の払い方は、毎月の生活費・将来の年金・届出の期限まで含めて決めるものです。迷ったら無料相談で、あなたの数字をもとに一緒に検討します。

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生活費と会社の利益を確かめ、役員報酬の設計から記帳・決算・申告まで相談できます。ひとり社長・小さな会社を中心に、freee・マネーフォワードに対応し、オンラインでお話しできます。

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継続顧問の月額料金には決算・申告料を含みます。消費税申告・年末調整等は別料金です。売上規模・仕訳数などで変わるため、現在の料金表 (法人の方)をご確認ください。法人の決算・申告だけのご依頼は決算申告の料金表のとおりです。

この計画だけで実行金額や受任を確定するものではありません。相談は報酬設計と顧問・決算・申告の依頼を対象とします。

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※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

ほかのシミュレーション: 事前確定届出給与 | 役員報酬の変更 | 役員報酬の手取り | 消費税の申告方式 | 法人化 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | 家賃収入の法人化 | シミュレーション一覧

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