法人の決算準備診断 | 無料・登録不要
決算までに、
何が残っていますか。
13の質問に答えると、決算までに残る作業と用意する資料が、1枚の表になります。税理士に任せる範囲も、その場で整理できます。

「何が残っているか」から、
診断の結果を見ながら、45分の無料相談で依頼する範囲を一緒に決めます。頼むかどうかは、そのあとに決めていただけます。
佐々木 俊代表 | 税理士・公認会計士
結果の見本回答の一例
決算準備の整理
- 残る作業
- 5項目
- 確認が要る
- 1項目
- 済んでいる
- 2項目
1まずはここから
記帳・決算に使う資料の準備一部不足
今ある資料と不足している資料を分けましょう。不足分を含めて、集め方から相談できます。
用意する資料対象期間の通帳・カード明細・請求書・領収書
- 2日々の取引の入力一部入力
- 3未入金の売上・未払いの仕入や経費未入力
- 4役員報酬・給与の記帳一部入力
- 5現金・預金と帳簿の照合未照合
- 確認消費税の申告要否・方式適用確認
どの項目にも進め方と用意する資料が付き、印刷・コピーして相談に使えます。
2割特例を利用できる期間について
2割特例の対象期間は、2023年10月1日〜2026年9月30日までの日が属する課税期間です。例えば、2026年4月1日〜2027年3月31日の通常の1年決算(2027年3月期)も、2026年9月30日を含むため対象期間に入ります。その日で期を分ける扱いではありません。
対象期間に入ることと、2割特例を利用できることは別です。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった場合等が対象で、基準期間の課税売上高や新設法人、高額な資産の取得、課税期間の短縮などによる除外があります。
登録前から課税事業者を選択していた場合など、登録や届出の経緯も確認します。この診断では適用可否を判定しません。法人は3割特例の対象外です。
出典: 国税庁: No.6498 インボイス制度 / インボイスQ&A 問114 対象期間 / 問115 適用できない課税期間 / 問116 登録・届出の経緯 / 問114-2 個人事業者の3割特例
回答から確認事項を整理するツールです。帳簿や申告内容の正しさを判定するものではありません。回答はこのページの中だけで扱い、相談に進む場合だけ要約をフォームへ引き継ぎます。
診断の結果
決算に向けて、ここから進めましょう
まずはここから
用意する資料
すべてをご自身で終えてから相談する必要はありません。残っている作業も含めて依頼できます。
- 入力・準備が残る
- 0項目
- 確認が要る
- 0項目
- 済み・該当なし
- 0項目
回答を分類した件数です。決算の完成度を示すものではありません。
入力・準備が残る項目
入力の続きや資料の整理、残高の差額調査など、これから行う作業です。
状況・判断の確認が必要な項目
「分からない」と答えた項目と、消費税の扱いを整理しています。
回答上、済んでいる・該当なし
入力済み・資料準備済み・残高照合済み・該当なしを区別して表示します。実際の帳簿や証憑を確認した結果ではありません。
決算で見落としやすい項目も見る
次の項目は今回の質問では判定していません。該当する取引や手元の資料を、相談時にお伝えください。上の件数には含めていません。
保存・提出と法人形態の確認事項
法人税の帳簿・書類を保存する義務のある方が、請求書・領収書等に相当する電子取引データをやり取りした場合は、原則としてそのデータを保存します。
2024年1月1日以後にやり取りする電子取引データの保存方法は、次の国税庁資料で確認します。
出典: 国税庁: 令和6年1月以降用の電子取引データ保存方法
保存要件に従えない相当の理由を税務署長が認め、データと出力書面の提示・提出に応じられる場合には、要件を緩和する猶予措置があります。猶予措置でも、データ自体の保存は必要です。
災害などやむを得ない事情で通常の保存ができなかった場合の取扱いも、資料をもとに確認します。ただし、その事情や相当の理由がなくても保存要件を満たせなかったと認められる場合は、これらの緩和の対象外です。
出典: 電子帳簿保存法施行規則4条3項: 猶予措置とただし書 / 国税庁: 電子取引データの保存方法
給与支払報告書は、原則として翌年1月31日までに市区町村へ提出します。期限が休日等に当たる場合は繰り越されます。年の途中で退職した方には、支払額による提出省略の規定もあります。年末調整・法定調書とは分けて、対象者と提出先・期限を確認しましょう。
出典: 地方税法317条の6第1項・第3項 / 地方税法20条の5第2項
公益認定を受けていない一般社団法人は、非営利型なら税法上の公益法人等に当たり、非営利型に該当しなければ普通法人に当たります。
出典: 国税庁No.5100 新設法人の届出書類(非営利型法人の注記) / 国税庁: 非営利型法人の要件 / 法人税法2条: 法人の区分 / 法人税法別表第二: 公益法人等の範囲 / 法人税法施行令3条: 非営利型法人の要件
非営利型なら税法上の収益事業の所得が法人税の課税対象です。
出典: 法人税法2条6号・9号の2・別表第二: 公益法人等と非営利型法人 / 法人税法6条: 非収益事業所得の非課税
非営利型に該当しなければ普通法人として原則として全所得が法人税の課税対象です。
出典: 法人税法5条: 課税所得の範囲
NPO法人は、税法上の収益事業から生じる所得が法人税の課税対象です。
出典: 内閣府: NPO法人の目的・定義等Q&A 1-1-4
決算書や提出書類の様式は、法人形態に合わせて確認しましょう。一般社団法人は、各事業年度の計算書類 (貸借対照表と損益計算書) と事業報告、これらの附属明細書を作成します (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律123条2項)。
出典: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律123条2項: 計算書類
NPO法人がNPO法の「その他の事業」を行う場合、その会計は特定非営利活動に係る事業の会計から区分し、特別の会計として経理します。事業報告書や計算書類等の作成・備置きは、都道府県又は指定都市の条例に従います。
出典: 特定非営利活動促進法5条2項: 会計の区分 / 特定非営利活動促進法28条1項: 計算書類等の作成・備置き / 内閣府: NPO法人の区分経理Q&A 2-4-4
このサイトの役員報酬の議事録と事前確定届出給与の議事録・届出書は、株式会社・合同会社向けです。その他の法人は、対応する様式を確認してください。
会計ソフトの機能を確認する
利用できる機能と必要な設定は、契約プランを選んだうえで各社の公式案内を確認してください。会計ソフトの表示と、通帳・試算表などの資料を見比べて、決算時点の残高を確かめましょう。
各社の公式案内: freee: 決算サポートアプリ / マネーフォワード: 残高照合の対象プラン (現行機能一覧) / マネーフォワード: 残高照合の機能概要 (2020年公開)

この一覧のまま、相談に使えます
残っている作業ごと、依頼できます。
法人の顧問料月25,000円から決算・申告料込み・税抜現在の料金表を見る →
対応範囲と料金の決まり
公開料金表の月額顧問料には、決算・申告料が含まれます。消費税申告・年末調整などは別料金です。法人の決算・申告だけのご依頼は決算申告の料金表のとおりです。帳簿の確認と修正は、その料金に含まれます。記帳が残っていても、まとめてお任せいただけます。過年度の整理は、内容を確認したうえで個別にお見積りします。
自己記帳による料金の適用も、実際の処理状況を確認して決めます。この診断の回答だけでは料金は確定しません。ご契約後の会計ソフトはfreeeまたはマネーフォワードに対応しています。
回答と確認事項をフォームへ引き継ぎます。送信前に編集できます。契約や受任は、この操作だけでは確定しません。