議事録・届出書 — 役員報酬の変更
会社と決議日、誰の報酬をいくらにするか、いつの支給分からかを入れると、株主総会議事録 (合同会社は総社員の同意書) が組み上がり、Word か PDF で保存できます。通常の改定として扱える期限と、社会保険の月額変更届の対象になる月も同時に出ます。
会社と決議日、誰の報酬をいくらにするか、いつの支給分から。見本の数字でも試せます。
STEP 2右 (スマホでは下) に議事録 (合同会社は同意書) が組み上がります。改定の期限と月額変更届の対象月も出ます。
STEP 3Word か PDF で保存します。Word は会社の実情に合わせて直せます。
保存した書面は、提出・保管の前に内容をご自身でお確かめください。
※ダウンロードした Word ファイルは自由に直せます。株主の一部が欠席した / 改定の対象でない役員も出席した / 議長が代表取締役以外、という会社は、該当箇所を書き換えてください。監査役がいる会社は、監査役の報酬を取締役とは別の議案に分けてください (会社法387条)。押印は代表者印 (会社実印) が一般的です。
※このページで作れる議事録 (同意書) は、入れた内容を一般的な文面に写したものです。保管・提出の前に、会社の実情に合っているかをご自身で確かめてください。確かめないまま使ったことによる不利益について、当事務所は責任を負えません。
※このひな形は、役員が1〜数名の小規模な会社の一般的な形です。取締役会や監査役会を置いている会社、種類株式のある会社などは、記載事項が変わることがあります。
※株主総会議事録は書面または電磁的記録で作成し、総会の日から10年間、本店に備え置きます (会社法318条)。
議事録 (合同会社は同意書) の Word / PDF は、上の「できあがる書面」の下のボタンから保存できます。
この月までに決議すれば通常の改定期限の後の決議
※期限の後の改定でも、役員の職制上の地位の変更などの臨時改定事由、または経営の状況の著しい悪化 (業績悪化改定事由。減額に限る) に当たる場合は扱いが変わります。毎年決まった時期に改定していて、その時期が期首から 3 か月を過ぎることに特別の事情がある場合 (親会社の定時株主総会の後でないと決められない等) も同じです。期の途中で就任した役員の報酬は、就任のときに決めた額を毎月同額で支給するのが通例です — いずれも無料相談でご確認ください。
平均をとる 3 か月新しい保険料になる月
※随時改定の対象になるのは、固定的賃金 (役員報酬の月額) が変わり、変動月から 3 か月の平均で標準報酬月額が従来と 2 等級以上ずれ、その 3 か月とも報酬の支払基礎日数が 17 日以上あるときです。1 等級の差なら原則として届出は無く、次の定時決定 (算定基礎届) で見直されます。ただし、標準報酬月額の上限・下限の近くでは、日本年金機構の随時改定の表にある報酬月額の条件を満たす場合に限り、1 等級の差でも対象になります (例: 厚生年金で従前の報酬月額が66万5,000円以上の方が、変更後3か月の平均が63万5,000円未満になって62万円の等級に下がるとき)。
※合同会社の場合: 本文の「株主総会の決議」は株式会社の場合の手続きです。合同会社には株主総会がなく、業務に関する事項は社員(出資者)の決定で決めます(社員が2人以上なら原則その過半数・一人会社なら本人の決定 — 会社法590条)。役員報酬のような重要事項は定款の定めか総社員の同意で決め、定款の変更には原則として総社員の同意が必要です(同637条)。いずれの場合も、同意書・決定書の形で日付と内容を書面に残します。税務の届出などで「株主総会等の決議」が求められる場面では、合同会社ではこの決定・同意がこれに当たります(法人税法施行令69条3項)。
制度の決まり (いつまでに変えられるか・よくある失敗・変えたあとの手続き) は 役員報酬の変更 (時期と手続き) にまとめています。
このテーマを、1本ずつ記事で詳しく解説しています。
無料相談の中で、売上と利益を伺いながら概算の試算をその場でお出しできます。数字を見てから、ゆっくりご検討ください。
普段お使いの AI に相談
1. 相談したいことを選ぶ
2. 相談する AI を選ぶ
用意した質問文がそのまま渡ります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。