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役員報酬の変更時期はいつまで? — 期首3か月ルールと期中変更の実務

更新: コラム

「利益が出そうだから役員報酬を上げたい」— 思い立ったときに変えられないのが役員報酬のルールです。この記事では、変更できるタイミングと、期中に動かすとどうなるかを整理します。

この記事の要点

  • 役員報酬は毎月同額(定期同額給与)が原則。守らないと差額が経費にならない
  • 変更できるのは原則、期首から3か月以内の改定だけ
  • 例外は役職変更などの臨時改定と、経営悪化時の減額の2つ

自由に変えられないのか

役員報酬は、毎月同じ額を払う「定期同額給与」でないと原則として経費(損金)になりません。

利益が見えてから報酬を増減して法人の利益を調整する、という操作を防ぐための仕組みです。

つまり役員報酬は「期首に1年分を決め切る」給与です。

原則 — 期首から3か月以内の改定

金額を変えられるのは、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定だけです。

この期間を過ぎたら、次に動かせるのは原則として翌期の同じタイミングです。

例外は2つだけ

期中でも変更が認められる例外
例外内容増額/減額
臨時改定事由役職や職務内容の重大な変更(例: 社長への就任)どちらも可
業績悪化改定事由経営状況の著しい悪化減額のみ

ルールを外れるとどうなるか

期中に増額すると、増やした部分が経費にならず、法人税だけが増えます。

会社から現金は出ていくのに税金は減らない、いちばん損な形です。

だからこそ「決め切る」前の試算がすべて

弊所の試算では、売上2,200万円・経費1,200万円の会社で、報酬月額の違いだけで年間負担がこう変わりました。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

報酬月額による会社+社長の年間負担の違い(弊所試算・年額)
報酬月額年間負担(年額)
月70万円約347.0万円
月50万円約292.5万円
約54.5万円

御社の月額では、どのくらいの差になるでしょうか。下のシミュレーションで試してみてください。

年に1回しか変えられないからこそ、期首の設計で1年分の差が確定します。

役員報酬シミュレーションの画面。月額70万円と50万円の場合の会社+社長の年間負担を並べて比較
役員報酬シミュレーションの画面。月額70万円と50万円の場合の会社+社長の年間負担を並べて比較

まとめ

弊所では、決算の着地見込みとあわせて、翌期の報酬月額をいくらにするかの試算をサポートしています。

※本記事の金額は、39歳以下(介護保険非該当)・東京都の令和8年度料率での概算です。※改定期限には決算期や法人の状況による例外があります。個別の判断は事前にご相談ください。

※この比較に含めた負担: 金額は、法人税など法人側の税金+社会保険料(会社負担と本人負担の両方)+社長個人の所得税・住民税を合計した「会社+社長」の年間負担で試算しています。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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