「利益が出そうだから役員報酬を上げたい」— 思い立ったときに変えられないのが役員報酬のルールです。この記事では、変更できるタイミングと、期中に動かすとどうなるかを整理します。
「利益が出そうだから役員報酬を上げたい」— 思い立ったときに変えられないのが役員報酬のルールです。この記事では、変更できるタイミングと、期中に動かすとどうなるかを整理します。
この記事の要点
役員報酬は、毎月同じ額を払う「定期同額給与」でないと原則として経費(損金)になりません。
利益が見えてから報酬を増減して法人の利益を調整する、という操作を防ぐための仕組みです。
つまり役員報酬は「期首に1年分を決め切る」給与です。
金額を変えられるのは、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までの改定だけです。
この期間を過ぎたら、次に動かせるのは原則として翌期の同じタイミングです。
| 例外 | 内容 | 増額/減額 |
|---|---|---|
| 臨時改定事由 | 役職や職務内容の重大な変更(例: 社長への就任) | どちらも可 |
| 業績悪化改定事由 | 経営状況の著しい悪化 | 減額のみ |
期中に増額すると、増やした部分が経費にならず、法人税だけが増えます。
会社から現金は出ていくのに税金は減らない、いちばん損な形です。
弊所の試算では、売上2,200万円・経費1,200万円の会社で、報酬月額の違いだけで年間負担がこう変わりました。
※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。
| 報酬月額 | 年間負担(年額) |
|---|---|
| 月70万円 | 約347.0万円 |
| 月50万円 | 約292.5万円 |
| 差 | 約54.5万円 |
御社の月額では、どのくらいの差になるでしょうか。下のシミュレーションで試してみてください。
年に1回しか変えられないからこそ、期首の設計で1年分の差が確定します。

弊所では、決算の着地見込みとあわせて、翌期の報酬月額をいくらにするかの試算をサポートしています。
※本記事の金額は、39歳以下(介護保険非該当)・東京都の令和8年度料率での概算です。※改定期限には決算期や法人の状況による例外があります。個別の判断は事前にご相談ください。
※この比較に含めた負担: 金額は、法人税など法人側の税金+社会保険料(会社負担と本人負担の両方)+社長個人の所得税・住民税を合計した「会社+社長」の年間負担で試算しています。
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