マイクロ法人について調べると、必ずと言っていいほど「役員報酬は月4.5万円がベスト」という情報にたどり着きます。この通説の根拠と、当てはまらない人を先に整理します。
マイクロ法人について調べると、必ずと言っていいほど「役員報酬は月4.5万円がベスト」という情報にたどり着きます。この通説の根拠と、当てはまらない人を先に整理します。
この記事の要点
健康保険と厚生年金の保険料は、給与の額そのものではなく「標準報酬月額」という区分で決まります。この区分には下限があるため、報酬をいくら下げても、保険料はある水準から下がらなくなります。月4.5万円は、その下げ止まりのぎりぎり手前を突いた数字です。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 健康保険の標準報酬 | 下限の58,000円で計算 — これ以上は下がらない |
| 厚生年金の標準報酬 | 下限の88,000円で計算 — これ以上は下がらない |
| 社会保険料(会社負担+本人負担) | 月22,267円(年間約26.7万円)でほぼ固定 |
| 給与にかかる所得税 | 0円(年54万円は給与所得控除74万円に全額収まる) |
※40歳未満・東京都・令和8年度の協会けんぽ料率での概算です。
国民健康保険+国民年金では所得が増えるほど保険料も増えていくのに対し、この金額でほぼ固定される — これがマイクロ法人の社会保険メリットの中心です。
お気づきの通り、月4.5万円(年54万円)だけで生活はできません。
| あなたの状況 | 月4.5万円の通説は |
|---|---|
| 法人の事業だけで生活する | 成り立たない。生活費・法人税とのバランスで別途設計 |
| 法人に大きな利益が残る | 最適とは限らない。報酬側と法人側の負担の合計で最適点が動く |
| 将来の年金・給付も厚くしたい | 厚生年金や傷病手当金・出産手当金が薄くなる。安さと表裏一体 |
| 住宅ローンや融資を控えている | 所得が低く見えるため、審査で不利に働くことがある |

弊所ではこの試算を、実際の売上・利益・生活費から作ります。報酬の月額を変えると会社+社長の年間負担がどう動くか、実例をトップページに載せています。
なりません。標準報酬には下限(健康保険58,000円・厚生年金88,000円)があり、それより下は同じ保険料です。下げるほど手取りが減るだけになります。
原則として、事業年度の開始から3か月以内に決めるのが基本ルールです。年度の途中で自由に上げ下げすると税務上の不利益が生じることがあるため、変えるタイミングの設計が大切です。変更の実務は今後のコラムで詳しく取り上げます。
弊所では、売上・利益・生活費から、役員報酬をいくらにすると手取りがどう変わるかを試算してお示しします。まずは下のシミュレーションで、月額ごとの動きを試してみてください。
※本文中の金額は令和8年度の協会けんぽ(東京都)の料率・令和7年分以降の給与所得控除に基づく概算です。
※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。
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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
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