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試算

事前確定届出給与シミュレーション

同じ年収を「毎月均等」と「低い月給+年1回の賞与」で払い分けたときの社会保険料の差を、その場で無料で試算できます。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます。入力した数字がお客様の情報と結び付くことはありません (IP アドレス等は記録しません)。

議事録のひな形と届出期限の計算は専門ページで: 事前確定届出給与・議事録ひな形

このページについて — 使い方は 1 → 2 → 3 の順、解説は気になるところから

STEP 1

数字を入れる

見本の数字が入っています。ご自身の数字に書き換えて「試算する」を押します。

STEP 2

結果を読む

結論の 1 文と合計を見て、必要なら内訳を開いて確かめます。

STEP 3

次の一歩

実行の前に、あなたの数字で無料相談。AI にそのまま相談もできます。

読み方

この試算の読み方

何と何を比べているか

誤解

よくある誤解

勘違いしやすい点

入力欄にはあらかじめ見本の数字が入っています。ご自身の数字に書き換えて、最後に「試算する」を押してください。

1. 年収と払い分け

1 年間に払う役員報酬の合計 (額面) です。

賞与以外に毎月払う月額です。

2. あなたのこと

年齢で変わる決まりを自動で切り替えます: 40〜64歳は介護保険料が加わり、60歳以上は国民年金の保険料がかからず、70歳以上は厚生年金の保険料がかかりません。75歳以上の方は後期高齢者医療制度になるため、この試算の対象外です (無料相談で個別に試算します)。

3. 前提

役員報酬総額を引いたあとに残る利益を入力します。おおよその金額で構いません。

無料相談では、さらに次の項目まで反映して試算します

Web版は概算です。ここから先は、お客様のご事情を伺いながら相談用の詳細版に反映します。

反映する項目 Web版 無料相談
毎月均等と賞与払いの社会保険料の差 (概算)
個人の税・法人税等への影響をふまえた実質差額
標準報酬月額の等級表と標準賞与額 (1,000円未満切捨て・上限) どおりの保険料
配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの所得控除
傷病手当金・出産手当金など、給付への影響
将来の厚生年金の受給額への影響
都道府県別の協会けんぽ料率

「—」の項目は、無料相談でお客様のご事情を伺いながら詳細版に反映して試算します。

※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

読み方 — この試算が何を比べているか

この試算の読み方

読み方 1

何と何を比べているのか

年間に払う役員報酬の総額は同じまま、その配り方だけを変えています。払い方Aは12か月に均等。払い方Bは毎月の給与を低くして、残りを年1回の賞与として払う形です。年収が同じなので、ここで見ているのは「配り方の違いで社会保険料と税がどう動くか」だけです。

読み方 2

ぜ社会保険料が動くのか

毎月の社会保険料は、その月の給与の額に料率をかけて決まります。月給を下げれば、毎月の保険料はその分だけ下がります。賞与にも社会保険料はかかりますが、健康保険は年度あたり573万円、厚生年金は1か月あたり150万円という上限があり、それを超える部分には保険料がかかりません。この上限のはたらきによって、AとBで年間の合計額に差が出ます。

読み方 3

「実質」に何を織り込んでいるか

会社が負担する社会保険料は会社の経費です。保険料が減るとその分だけ会社の利益が増え、法人税等も増えます。画面に出る実質の差は、この増加分を差し引いた後の金額です。法人の課税所得の前提は入力欄で変えられます。

読み方 4

「法人の課税所得」に何を入れる

売上などの収入から経費を差し引いた、会社の1年間のもうけです。社長に払う役員報酬も会社の経費ですので、役員報酬を差し引いたあとの金額を入れてください。決算書では「税引前当期純利益」がいちばん近い数字です。

この欄は、会社負担の社会保険料が減った分だけ法人税等がいくら増えるかを見積もるためだけに使います。おおよその金額で差し支えなく、赤字などで法人税がかからない年は 0 のままで構いません。

同じ年収6,456,000円を、2つの払い方で比べる
項目払い方A毎月均等払い方B低い月給+賞与差額B - A
年間の報酬総額6,456,000円6,456,000円同額
うち 毎月の報酬 (12か月)538,000円 × 1280,000円 × 12
うち 賞与 (年1回)-5,496,000円
社会保険料 (本人負担)916,106円559,256円-356,850円
社会保険料 (会社負担)939,348円568,458円-370,890円
社会保険料 合計1,855,454円1,127,714円-727,740円
所得税・住民税 (本人)520,800円593,000円+72,200円
法人税等の増加 (会社)-85,700円+85,700円
実質の負担 合計2,376,254円1,806,414円-569,840円

→ 表は横にスクロールできます

社会保険料だけを見ると 727,740円 減りますが、保険料が減った分だけ所得税・住民税と法人税等が増えます。会社と個人を合わせた実質の差は 569,840円 です。

前提: 3月決算の会社。40歳未満 (介護保険料なし)・東京都の料率・基礎控除のみの概算で、標準報酬月額は等級表を使わず報酬額そのままで計算しています。法人税等の増加は、会社負担の社会保険料が減って法人の所得が増える分 (法人の課税所得を5,000,000円と仮定) です。あなたの数字での結果は、シミュレーションでその場で確かめられます。

誤解 — 勘違いしやすい点

よくある誤解

誤解 1

減った保険料が、そのまま手取りとして残るわけではありません

減るのは会社負担分と個人負担分の両方ですが、上のとおり会社側では法人税等が増えます。さらに、個人負担の保険料が減ると社会保険料控除も減るため、社長個人の所得税・住民税は少し増えます。会社と個人を合わせた実際の効果は、保険料の減少額そのものより小さくなります。

誤解 2

将来受け取る年金も下がります

厚生年金は、保険料のもとになる毎月の報酬額が、そのまま将来の年金額の計算にも使われます。報酬を低くして保険料が下がる期間が続けば、受け取る年金は下がります。目先の負担と将来の受取を並べて見る必要があります。

誤解 3

毎月の生活費は賞与でまかなうことになります

月給を下げれば、毎月入ってくるお金は減ります。日々の資金繰りや、住宅ローンなどの審査に影響することがあります。

誤解 4

届出と1日・1円でもずれると、賞与の全額が経費になりません

事前確定届出給与は、役員賞与が利益の調整に使われないよう、支給する日と金額をあらかじめ税務署へ届け出て、そのとおりに支給した場合に限り経費 (損金) として認める制度です。届出の期限を過ぎた場合や、届け出た日付・金額と実際の支給が食い違った場合は、原則として、賞与の全額が経費 (損金) になりません。

いつまでに税務署へ届け出るか
どんな年かいつまでに届け出るか3月決算の会社の例
ふつうの年株主総会などで、賞与の支給日と金額を決めた年決めた日から1か月後までただし、事業年度が始まった日 (3月決算なら4月1日) から4か月後のほうが早いときは、そちらまで6月25日に決めた→ 7月25日まで
会社を作った1年目設立と同時に役員の仕事が始まる場合会社を作った日から2か月後まで設立した年だけの決まりです設立の日から数えます
役職が変わるなどの事情があった年税法でいう「臨時改定事由」上の期限と、その事情が起きた日から1か月後の、遅いほうまでこの場合だけ「遅いほう」です。期限が延びる向きに働きます事情が起きた日から数えます

→ 表は横にスクロールできます

社長ひとりの会社でも、賞与の支給日と金額を決めたら議事録に残しておきます。期限を過ぎた年は、この方法は使えません。

根拠: 国税庁「事前確定届出給与に関する届出」の提出時期 (法人税法施行令69条4項)。決めた日が役員としての仕事を始める日より後のときは、仕事を始める日から数えます。申告期限の延長を受けている法人は、4か月の部分がその分だけ延びます。ご自身のケースの期限は、無料相談でご確認ください。

この試算は概算です。実行の際は、届出の期限・支給日の管理・年金への影響まで含めて、必ず事前にご相談ください。

ほかのシミュレーション: 役員報酬の変更 | 役員報酬の手取り | 消費税の申告方式 | 法人化 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | シミュレーション一覧

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