同じ年収を「毎月均等」と「低い月給+年1回の賞与」で払い分けたときの社会保険料の差を、その場で無料で試算できます。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われます。入力した数字がお客様の情報と結び付くことはありません (IP アドレス等は記録しません)。
議事録と届出書・付表1 の作成は: 事前確定届出給与の議事録・届出書を作る (無料)
このページについて — 使い方は 1 → 2 → 3 の順、解説は気になるところから
見本の数字が入っています。ご自身の数字に書き換えて「試算する」を押します。
STEP 2結論の 1 文と帯グラフを見て、必要なら前提を開いて確かめます。
STEP 3実行の前に、あなたの数字で無料相談。AI にそのまま相談もできます。
読み方何と何を比べているか
誤解勘違いしやすい点
STEP 2 — 結果
※払い方を変えた後の状態が1年間続いた場合の比較です。社会保険料の随時改定は変更後4か月目からなので、変更した年の実際の差はこれより小さくなります。
※概算です (協会けんぽ東京支部・扶養なし・等級表なし)。1円単位の精度はありません。
※概算です (令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率・令和8年分の所得税で計算)。所得控除は社会保険料控除と基礎控除だけを入れています。標準報酬月額 (保険料を決めるために報酬を区切りの額に丸めたもの) は等級表を使わず報酬額そのままで計算する概算です。実質の負担減には、会社負担の社会保険料が減る分の法人税等 (法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税の合計) の増加 (控除前利益の前提は入力欄で変更できます) を織り込んでいます。2026年4月1日以後に開始する事業年度から加わる防衛特別法人税 (法人税額が年500万円を超える部分の4%。所得がおおむね2,400万円を超える会社から) は、この法人税等に入れていません。この試算の住民税は所得割だけを計算し、均等割・森林環境税 (住民税と一緒に納める年1,000円の国税)・調整控除 (所得税との控除の差を埋める住民税の減額) は含めていません。年間の給与所得が同じため均等割・森林環境税はAとBで同額ですが、調整控除は社会保険料控除の違いで変わることがあります。課税所得が低い場合の調整控除の差は、この試算に反映していません。65歳以上の方が市区町村に納める介護保険料 (第1号被保険者) は、払い方AとBのどちらにも含めていません (別に納付します)。
※月給を下げる分、日々の生活費は賞与でまかなうことになります。賞与からは社会保険料や源泉所得税がまとめて差し引かれるため、手取りは額面どおりには残りません。実際の手取り額は無料相談でご確認ください。
標準報酬が下がることで変わる給付 (傷病手当金・出産手当金・将来の厚生年金) への影響は、この試算に入っていません。影響額は無料相談で試算します。
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STEP 3 — 次の一歩
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押すと、入力した数字と試算結果がそのまま質問文になって、選んだ AI に渡ります。
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AI によってはそのまま回答が始まります。回答は各 AI サービスによるもので、当事務所の見解ではありません。
※免責事項: 本シミュレーションの結果は、入力された数値に基づく概算であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の税額・社会保険料は、個別のご事情や関係機関の判断により異なる場合があります。本シミュレーションのご利用および計算結果に基づいて行われた行為により、利用者または第三者に損害が生じた場合でも、当事務所は一切の責任を負いかねます。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
読み方 — この試算が何を比べているか
年間に払う役員報酬の総額は同じまま、その配り方だけを変えています。払い方Aは12か月に均等。払い方Bは毎月の給与を低くして、残りを年1回の賞与として払う形です。年収が同じなので、ここで見ているのは「配り方の違いで社会保険料と税がどう動くか」だけです。
毎月の社会保険料は、その月の給与の額に料率をかけて決まります。月給を下げれば、毎月の保険料はその分だけ下がります。賞与にも社会保険料はかかりますが、健康保険は年度あたり573万円、厚生年金は1か月あたり150万円という上限があり、それを超える部分には保険料がかかりません。この上限のはたらきによって、AとBで年間の合計額に差が出ます。
会社が負担する社会保険料は会社の経費です。保険料が減るとその分だけ会社の利益が増え、法人税等も増えます。画面に出る実質の差は、この増加分を差し引いた後の金額です。役員報酬控除前の利益は入力欄で変えられます。
年間売上から、役員の給与・賞与とその会社負担の社会保険料を除いた経費を引いた金額です。従業員の給与・社会保険料などは経費に含めます。
入力後、役員の年間給与・賞与と会社負担の社会保険料を払い方A・Bそれぞれで差し引き、法人税等の差額を計算します。赤字はマイナスで入力してください (例: 100万円の赤字なら -100)。税務上の個別調整は含まない概算です。
| 項目 | 払い方A毎月均等 | 払い方B低い月給+賞与 | 差額B - A |
|---|---|---|---|
| 年間の報酬総額 | 6,456,000円 | 6,456,000円 | 同額 |
| うち 毎月の報酬 (12か月) | 538,000円 × 12 | 80,000円 × 12 | |
| うち 賞与 (年1回) | - | 5,496,000円 | |
| 社会保険料 (本人負担) | 916,106円 | 559,256円 | -356,850円 |
| 社会保険料 (会社負担) | 939,348円 | 568,458円 | -370,890円 |
| 社会保険料 合計 | 1,855,454円 | 1,127,714円 | -727,740円 |
| 所得税・住民税 (本人) | 520,800円 | 593,000円 | +72,200円 |
| 法人税等の増加 (会社) | - | 86,000円 | +86,000円 |
| 実質の負担 合計 | 2,376,254円 | 1,806,714円 | -569,540円 |
→ 表は横にスクロールできます
社会保険料だけを見ると 727,740円 減りますが、保険料が減った分だけ所得税・住民税と法人税等が増えます。会社と個人を合わせた実質の差は 569,540円 です。
誤解 — 勘違いしやすい点
減るのは会社負担分と個人負担分の両方ですが、上のとおり会社側では法人税等が増えます。さらに、個人負担の保険料が減ると社会保険料控除も減るため、社長個人の所得税・住民税は少し増えます。会社と個人を合わせた実際の効果は、保険料の減少額そのものより小さくなります。
厚生年金は、各月の標準報酬月額と賞与の標準賞与額を1年分合計した額が将来の年金額の計算に使われます。賞与も算定の対象なので、年間の合計が下がる払い方なら将来の年金は下がり、上がる払い方なら増えます。目先の負担と将来の受取を並べて見る必要があります。
月給を下げれば、毎月入ってくるお金は減ります。日々の資金繰りや、住宅ローンなどの審査に影響することがあります。
事前確定届出給与は、役員賞与が利益の調整に使われないよう、支給する日と金額をあらかじめ税務署へ届け出て、そのとおりに支給した場合に限り経費 (損金) として認める制度です。届出の期限を過ぎた場合や、届け出た日付・金額と実際の支給が食い違った場合は、原則として、賞与の全額が経費 (損金) になりません。
| どんな年か | いつまでに届け出るか | 3月決算の会社の例 |
|---|---|---|
| ふつうの年株主総会などで、賞与の支給日と金額を決めた年 | 決めた日から1か月後までただし、事業年度が始まった日 (3月決算なら4月1日) から4か月後のほうが早いときは、そちらまで | 6月25日に決めた→ 7月25日まで |
| 会社を作った1年目設立と同時に役員の仕事が始まる場合 | 会社を作った日から2か月後まで設立した年だけの決まりです | 設立の日から数えます |
| 役職が変わるなどの事情があった年税法でいう「臨時改定事由」 | 上の期限と、その事情が起きた日から1か月後の、遅いほうまでこの場合だけ「遅いほう」です。期限が延びる向きに働きます | 事情が起きた日から数えます |
→ 表は横にスクロールできます
社長ひとりの会社でも、賞与の支給日と金額を決めたら議事録に残しておきます。期限を過ぎた年は、この方法は使えません。
この試算は概算です。実行の際は、届出の期限・支給日の管理・年金への影響まで含めて、必ず事前にご相談ください。
ほかのシミュレーション: 役員報酬の変更 | 役員報酬の手取り | 消費税の申告方式 | 法人化 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 | シミュレーション一覧
この試算の背景と考え方は、記事で詳しく説明しています。
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