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事前確定届出給与と役員賞与の違い — 臨時の給与を損金にする条件と、届出をしないと会社の税金がいくら増えるか

コラム

「役員にも賞与を出したいが、経費にならないと聞いた」— そんな疑問をお持ちの社長に向けて、役員賞与と事前確定届出給与の違いを整理します。同じ「役員への臨時の給与」でも、手続きの有無で会社の税金がどう変わるのかを実額で示します。

この記事の要点

  • 役員への臨時の給与(役員賞与)は、原則として損金(会社の経費)にならない。損金にできるのは、支給日と金額を事前に税務署へ届け出て、そのとおりに払った「事前確定届出給与」だけ
  • 届出をせずに賞与100万円を払うと、法人の所得500万円の会社では法人税等が年約23.2万円増える計算
  • 同じ額の賞与なら、届出の有無で社会保険料や本人の所得税は変わらない。ただし賞与の保険料には上限があり、届出どおりに払えないと賞与の全額が損金にならない

原則 — 役員への臨時の給与は損金にならない

役員に支給する給与のうち損金にできるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに当たるものに限られます(法人税法34条1項)。毎月同じ額を払う役員報酬が定期同額給与であり、どれにも当たらない給与は損金になりません。3つのどれかに当たる給与でも、職務の内容や同業他社の水準に照らして不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法34条2項)。

決算前に利益が出そうだから役員に賞与を出す、という払い方は、この「どれにも当たらない給与」です。役員報酬が利益の操作に使われないよう、臨時の給与は事前に約束を固定したものだけを認める、というのが制度の趣旨です。

役員賞与と事前確定届出給与の違い
項目届出をしない役員賞与事前確定届出給与
損金(会社の経費)原則としてならない届出どおりに払えばなる(不相当に高額な部分を除く)
必要な手続き株主総会等の決議決議に加えて、期限までに税務署へ届出
支給の自由度額も時期も自由届け出た日に届け出た額のとおり
社会保険料賞与として標準賞与額で計算(上限あり)同じ
本人の所得税・住民税給与所得として課税同じ

届出をしないとどうなるか — 賞与100万円で法人税等が約23.2万円増える

損金にならない賞与を払うと、その分だけ法人の課税所得が増えます。法人の所得500万円の会社が届出なしで役員賞与100万円を払った場合、弊所の試算では法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた法人税等が年約23.2万円増えました。

※この表の試算年度は未確認です。現行シミュレーションとの再照合が必要です。

届出なしの役員賞与100万円で増える法人税等(弊所試算・金額はすべて1年あたり)
賞与を除いた法人の所得増える法人税等(年額)
300万円約21.4万円
500万円約23.2万円
800万円約33.6万円

賞与を受け取る本人は、届出の有無にかかわらず同じ額の所得税・住民税を払います(住民税は会社が計算する税ではなく、市区町村が前年の所得から決めた額を翌年度に天引きします)。つまり届出をしない賞与は、会社が税金を余分に払ったうえで本人にも課税される、二重に重い払い方になります。

損金にするための条件 — 決議・届出・支給の3段階

事前確定届出給与として損金にするには、次の3段階をすべて満たす必要があります。

事前確定届出給与の3段階

  1. 決議する

    株主総会(合同会社は総社員の同意)で、役員ごとに支給日と金額を定める

  2. 届け出る

    決議の日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日まで。新しく設立した法人は設立の日から2か月を経過する日まで(法人税法施行令69条4項)

  3. 支給する

    届け出た日に、届け出た額をそのまま払う

資金繰りの都合で「減らして払う」ができない制度なので、賞与の額は利益の見通しに余裕をもって決めることになります。

支給日は自由に決められますが、一般的に合理的な時期にしておくのが無難です。国税庁は、定時株主総会で決めた事前確定届出給与を職務執行期間の途中の6月と12月に払う形について、使用人の盆暮れの賞与と同じ時期にし、毎期継続して同じ時期に払っているなど支給時期が一般的に合理的に定められていれば、損金算入して差し支えないとしています。

期限を過ぎた・金額を変えたい — 例外は「やむを得ない事情」だけ

届出の期限は原則として決議から1か月ですが、期の途中で役員の地位や職務の内容が大きく変わったとき(臨時改定事由)は、その事由が生じた日から1か月を経過する日まで届け出ることができます(法人税法施行令69条4項)。

届け出た定めを後から変えられるのも、臨時改定事由があるときか、経営状況が著しく悪化したことによる減額(業績悪化改定事由)に限られます(同条5項)。変更の届出の期限は、臨時改定事由ならその事由が生じた日から1か月を経過する日、業績悪化改定事由なら変更を決議した日から1か月を経過する日(その前に届出どおりの支給日が来るときは、その支給日の前日)です。一時的な資金繰りの都合や、業績目標に達しなかっただけでは変えられません。

期限までに届出がなかった場合でも、やむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、期限内に届出があったものとして扱われます(同条7項)。やむを得ない事情に当たるかは税務署長の判断で、出し忘れが認められる保証はないため、期限内に出す前提で動くのが安全です。

「役員」の範囲と、使用人兼務役員の賞与

損金にならない役員賞与の「役員」には、取締役だけでなく、相談役や顧問のように、会社での地位や職務から見て実質的に経営に従事している人も含まれます(法人税基本通達9-2-1)。顧問に払う臨時の謝礼が、役員賞与として扱われることがあります。

使用人兼務役員に当たるのは、支店長・工場長・部長など、会社の機構上定められた使用人としての地位を持つ役員です(法人税基本通達9-2-5)。「総務担当取締役」のように部門を統括しているだけの役員は当たりません。ただし、使用人が少なく機構上の地位を定めていない会社では、常時従事している職務が他の使用人と同じ内容の役員を使用人兼務役員として扱うことができます(法人税基本通達9-2-6)。使用人兼務役員に他の使用人と同じ時期・同じ基準で払う使用人分の賞与は損金になります(法人税法34条1項かっこ書き)。

社長・専務・常務や、同族会社で一定の持株割合を持つ役員は使用人兼務役員になれません(法人税法施行令71条1項)。本人が株を持っていなくても、家族などの同族関係者が株や議決権を持っていれば同じ扱いです(法人税基本通達9-2-7)。一人会社の社長に「使用人分の賞与」の道はない、と考えてください。

見落としやすい3つのケース — 現物・非常勤役員・不支給

事前確定届出給与で見落としやすいケース
ケース扱い
金銭でなく現物(商品券・車など)で臨時に渡す資産の贈与や低額での譲渡などの経済的利益も役員給与になる(法人税法34条4項・法人税基本通達9-2-9)。事前確定届出給与は「確定した額の金銭」などを交付する定めに基づくものなので、現物の臨時支給は損金にならない
非常勤役員に年俸を年1回・2回でまとめて払う月額を基礎に計算していても定期同額給与には当たらない(法人税基本通達9-2-12)。同族会社では届出をして初めて事前確定届出給与になる(同族会社でない法人は届出不要)
届け出た日に払わない(不支給)払わなかった賞与に損金の問題は生じないが、同じ事業年度に複数回の定めがあるときは、支給した分まで定めどおりでないとして損金不算入になりうる

社会保険の手続きも忘れずに — 賞与支払届と上限

賞与を払ったら、税務署への届出とは別に、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所へ出します。賞与にかかる保険料は、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けて計算し、上限は健康保険が年度の累計573万円、厚生年金が1か月あたり150万円です。

この上限があるため、「社会保険料は同じ」が成り立つのは同じ額の賞与どうしを比べたときです。月給を下げて賞与を大きくする払い方では、上限を超えた部分に保険料がかからず、月給払いとの手取りの比較が変わります。届け出た賞与支払予定月に賞与を払わなかったときは「賞与不支給報告書」を出します。

まとめ — 「臨時の給与」を出すなら、決議と届出を先に

役員への臨時の給与を損金にする道は、事前確定届出給与しかありません。届出の期限は決議から1か月と短く、金額も後から変えられないため、賞与を出したい年は決算直後の株主総会の前に設計しておくことになります。あなたの会社の決算月なら、届出の期限はいつでしょうか。

下の道具では、支給日と金額を入れると議事録のひな形を作り、届出の期限をその場で計算できます。月給と賞与の配分による社会保険料の違いはシミュレーションで確かめられます。実行の際は、届出の記載内容の確認も含めて、必ず事前にご相談ください。

※本記事の法人税等の金額は、均等割7万円を含む法人側の税金(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税)を、賞与を除いた所得ごとに弊所の実効税率で計算した概算です。前提が変わると金額も変わります。

この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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