会社を設立した直後は、税務署・自治体・年金事務所への届出が集中します。この記事では、期限のある手続きを一覧にし、初年度に特有の注意点をまとめます。
この記事の要点
- 税務署への届出は「設立2か月以内」の法人設立届出書が起点。青色申告の申請は実質「設立3か月以内」
- 社会保険は社長1人の会社でも加入義務。新規適用届の期限は5日以内といちばん短い
- 役員報酬は設立から3か月以内に決める。ここを過ぎると原則、翌期まで変えられない
まず全体像 — 届出先は3か所
税務署(国税)、都道府県・市区町村(地方税)、年金事務所(社会保険)の3か所に、それぞれ別の届出を出します。
期限は届出ごとにばらばらで、いちばん短いものは5日以内です。
設立登記が終わって一息つく前に、期限の短い順に片付けるのが安全です。
税務署への届出 — 期限つきの一覧
| 届出 | 期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立から2か月以内 | 定款の写しを添付 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立から3か月を経過する日と第1期末日のいずれか早い日の前日 | 遅れると初年度は青色申告が使えない |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から1か月以内 | 役員報酬を払うなら必要 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 期限なし(早めに) | 給与の支払人数が常時10人未満なら納付が年2回にまとまる |
このうち特に忘れやすいのが青色申告の承認申請です。
青色申告でないと受けられない税務上の取り扱いが多いため、期限内の提出を最優先にしてください。
都道府県・市区町村にも設立の届出
法人住民税・法人事業税の関係で、都道府県と市区町村にも法人設立届を出します。
期限や様式は自治体ごとに異なるため、本店所在地の自治体の案内で確認してください。
社会保険 — 社長1人でも加入義務・期限は5日
法人は、社長1人だけの会社でも健康保険・厚生年金への加入が義務です。
年金事務所への「新規適用届」の期限は事実発生から5日以内と、設立関係の届出でいちばん短く設定されています。
国民健康保険・国民年金からの切り替えで保険料が大きく変わるため、法人化の損得計算にあらかじめ含めておきます。
役員報酬は「設立3か月以内」に決める
役員報酬は原則、毎月同額で払わないと経費(損金)になりません。
金額を決められるのは事業年度開始から3か月以内なので、初年度は設立から3か月以内に決め切るのが基本です。
いくらにするかで税と社会保険料の合計が大きく動くため、ここが初年度いちばんの設計ポイントです。

まとめ — 期限の短い順に、設計はまとめて
手続きの期限は「5日(社会保険)→1〜2か月(税務署)→3か月(青色申告・役員報酬)」の順にやってきます。
弊所では、設立直後の届出一式の整理と、役員報酬をいくらにするかの試算をセットでサポートしています。
※本記事の期限は2026年8月時点の法令等に基づく概要です。個別の要件・添付書類は提出先の案内でご確認ください。※従業員を雇う場合は労働保険・雇用保険の手続きも別途必要です。