同じ年収を受け取るのに、毎月均等に払うか、月給を抑えて年1回の賞与でまとめて払うかで、社会保険料と税金の合計は変わります。この記事では、事前確定届出給与を使った賞与払いとの違いを、弊所の実額試算で整理します。
同じ年収を受け取るのに、毎月均等に払うか、月給を抑えて年1回の賞与でまとめて払うかで、社会保険料と税金の合計は変わります。この記事では、事前確定届出給与を使った賞与払いとの違いを、弊所の実額試算で整理します。
この記事の要点
役員への賞与は、事前に支給日と金額を税務署へ届け出て、そのとおりに支給した場合に限り損金(法人の経費)になります。これが事前確定届出給与です。
制度の趣旨は、役員報酬が利益操作に使われないよう、支給の約束をあらかじめ固定しておくことにあります。結果として、賞与には社会保険料の上限(健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円)があるため、月給を抑えて賞与に寄せると社会保険料が下がる、という仕組みが生まれます。
仕組みの詳しい解説は、次の記事にまとめています。
同じ年収645.6万円を、2通りの払い方で比べます。
A案は毎月均等に払う形で、月額にすると53.8万円です。B案は月給を8万円に抑え、残りの549.6万円を年1回の賞与でまとめて払います。
| 項目 | A案 毎月均等 | B案 月8万円+賞与 |
|---|---|---|
| 社会保険料(会社+本人の合計) | 約185.5万円 | 約112.8万円 |
| 本人の所得税・住民税 | 約55.8万円 | 約64.9万円 |
| 社会保険料+税金の合計 | 約241.3万円 | 約177.6万円 |
社会保険料は年約72.8万円減る一方、税金は年約9.1万円増えます。社会保険料は所得控除(社会保険料控除)の対象なので、保険料が減ると個人側の課税所得が増え、税金は逆に増えるためです。
さらに、会社負担の社会保険料が約37.1万円減る分だけ法人の課税所得が増え、法人税等が約8.6万円増えます(法人の所得500万円の前提)。
これらの動きをすべて差し引くと、実質の差は年約55.1万円でした。
数字を見ると差は小さくありませんが、次の注意点を同じ土俵に載せて考える必要があります。
毎月の生活資金・融資審査での見え方・将来の年金とのバランスは、人によって重みが違います。ご自身の場合はどうでしょうか。
下のシミュレーションでは、年収と月給の組み合わせを変えて実額を試せます。まずはご自身の数字で試してみてください。実行を検討される際は、届出の期限や記載内容の確認も含めて、必ず事前にご相談ください。
※本記事の金額は、40歳未満(介護保険の対象外)・協会けんぽ東京・令和8年度料率・所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ・住民税は所得割のみの概算です。前提が変わると金額も変わります。
この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。
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