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役員報酬は毎月払いと賞与払いどっちが得か — 同じ年収645.6万円での実額比較

コラム

同じ年収を受け取るのに、毎月均等に払うか、月給を抑えて年1回の賞与でまとめて払うかで、社会保険料と税金の合計は変わります。この記事では、事前確定届出給与を使った賞与払いとの違いを、弊所の実額試算で整理します。

この記事の要点

  • 年収645.6万円の試算では、賞与払いにすると社会保険料(会社+本人)が年約72.8万円減った
  • ただし税金は年約9.1万円増え、法人税等の増加分も差し引くと実質の差は年約55.1万円
  • 賞与払いには届出の要件・将来の年金・不支給リスクという注意点があり、金額だけでは決められない

前提 — 賞与払いには「事前確定届出給与」の届出が必要

役員への賞与は、事前に支給日と金額を税務署へ届け出て、そのとおりに支給した場合に限り損金(法人の経費)になります。これが事前確定届出給与です。

制度の趣旨は、役員報酬が利益操作に使われないよう、支給の約束をあらかじめ固定しておくことにあります。結果として、賞与には社会保険料の上限(健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円)があるため、月給を抑えて賞与に寄せると社会保険料が下がる、という仕組みが生まれます。

仕組みの詳しい解説は、次の記事にまとめています。

実額で比較 — 年収645.6万円を2通りで払うと

同じ年収645.6万円を、2通りの払い方で比べます。

A案は毎月均等に払う形で、月額にすると53.8万円です。B案は月給を8万円に抑え、残りの549.6万円を年1回の賞与でまとめて払います。

同じ年収645.6万円の払い方比較(弊所試算・金額はすべて年額)
項目A案 毎月均等B案 月8万円+賞与
社会保険料(会社+本人の合計)約185.5万円約112.8万円
本人の所得税・住民税約55.8万円約64.9万円
社会保険料+税金の合計約241.3万円約177.6万円

社会保険料は年約72.8万円減る一方、税金は年約9.1万円増えます。社会保険料は所得控除(社会保険料控除)の対象なので、保険料が減ると個人側の課税所得が増え、税金は逆に増えるためです。

さらに、会社負担の社会保険料が約37.1万円減る分だけ法人の課税所得が増え、法人税等が約8.6万円増えます(法人の所得500万円の前提)。

これらの動きをすべて差し引くと、実質の差は年約55.1万円でした。

金額の差だけでは決められない3つの注意点

数字を見ると差は小さくありませんが、次の注意点を同じ土俵に載せて考える必要があります。

  1. 届出の要件が厳格 — 届け出た支給日・金額と1円でも違うと、原則として賞与の全額が損金になりません。資金繰りの都合で減額した場合も同様です
  2. 将来の年金が減る — 厚生年金の保険料が減るということは、その分だけ将来受け取る厚生年金も減るということです。保障の面では傷病手当金・出産手当金の給付額も標準報酬に連動します
  3. 年1回の大きな支出 — 賞与の支給月に大きな資金が必要になります。利益が想定より減った年でも、届出どおりに払うかゼロにするかの二択になりがちです

どちらを選ぶかは、数字と事情の両方で

毎月の生活資金・融資審査での見え方・将来の年金とのバランスは、人によって重みが違います。ご自身の場合はどうでしょうか。

下のシミュレーションでは、年収と月給の組み合わせを変えて実額を試せます。まずはご自身の数字で試してみてください。実行を検討される際は、届出の期限や記載内容の確認も含めて、必ず事前にご相談ください。

※本記事の金額は、40歳未満(介護保険の対象外)・協会けんぽ東京・令和8年度料率・所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ・住民税は所得割のみの概算です。前提が変わると金額も変わります。

この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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