「賞与にも社会保険料はかかるのか」「大きな賞与だと保険料はどこまで増えるのか」という疑問に答える記事です。計算のもとになる標準賞与額の仕組みと、上限の効き方を実額で示します。
この記事の要点
- 賞与の社会保険料は「標準賞与額」(税引き前の賞与から1,000円未満を切り捨てた額)に月給と同じ料率を掛けて計算する
- 上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回の賞与につき150万円
- 上限を超えた部分に保険料はかからない。賞与200万円と300万円で厚生年金側の保険料は同じになる
賞与にも月給と同じ料率がかかる
社会保険料は毎月の給与だけでなく、賞与にもかかります。計算のもとになるのが標準賞与額で、税引き前の賞与から1,000円未満を切り捨てた額です。
これに月給と同じ料率(40歳未満の場合、健康保険側10.08%+厚生年金18.3%+子ども・子育て拠出金0.36%・会社と本人の合計)を掛けたものが、賞与の保険料です。
2つの上限 — 573万円と150万円
標準賞与額には上限があり、超えた部分は保険料の計算対象になりません。
- 健康保険(子ども・子育て支援金を含む): 年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計573万円まで
- 厚生年金(子ども・子育て拠出金を含む): 1回の賞与につき150万円まで(同じ月に2回以上支給したときは合算して判定)
実額で見る — 上限を超えると保険料が増えなくなる
| 賞与の額 | 社会保険料の合計(会社+本人) | うち本人負担 |
|---|---|---|
| 100万円 | 約28.7万円 | 約14.2万円 |
| 150万円 | 約43.1万円 | 約21.3万円 |
| 200万円 | 約48.1万円 | 約23.8万円 |
| 300万円 | 約58.2万円 | 約28.8万円 |
賞与150万円までは額に比例して増えますが、150万円を超えると厚生年金側(1回150万円で頭打ち)が増えなくなり、伸びが緩やかになります。
実際、賞与200万円でも300万円でも、厚生年金側の保険料は同じ約28.0万円です。増えるのは健康保険側だけになります。

この上限と事前確定届出給与の関係
上限があるため、同じ年収でも「低い月給+年1回の大きな賞与」という払い方にすると、上限を超えた部分に保険料がかからず、年間の社会保険料が下がる仕組みがあります。
役員がこの払い方をするには、事前確定届出給与として支給日と金額を事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給する必要があります。
一方で、標準報酬が下がる分、将来の厚生年金の受取額も下がります。届出の期日や金額どおりの支給といった要件も厳格で、資金繰りへの影響もあります。
まとめ — 仕組みを知ったうえで慎重に
賞与の保険料の上限は、知っているかどうかで年間の負担が大きく変わりうる仕組みです。同時に、将来の年金や手続きの要件など、確かめるべき点も多くあります。
シミュレーションで数字を確かめたうえで、実行の際は必ず事前にご相談ください。
※本記事の金額は、40歳未満(介護保険なし)・東京都の令和8年度料率での概算です。40〜64歳は介護保険1.62%が加わります。