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賞与の社会保険料には上限がある — 標準賞与額の仕組みと実額

「賞与にも社会保険料はかかるのか」「大きな賞与だと保険料はどこまで増えるのか」という疑問に答える記事です。計算のもとになる標準賞与額の仕組みと、上限の効き方を実額で示します。

この記事の要点

  • 賞与の社会保険料は「標準賞与額」(税引き前の賞与から1,000円未満を切り捨てた額)に月給と同じ料率を掛けて計算する
  • 上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月当たり150万円
  • 上限を超えた部分に保険料はかからない。賞与200万円と300万円で厚生年金側の保険料は同じになる

賞与にも月給と同じ料率がかかる

これに月給と同じ料率(40歳未満の場合、健康保険側10.08%+厚生年金18.3%+子ども・子育て拠出金0.36%・会社と本人の合計)を掛けたものが、賞与の保険料です。賞与の明細で、引かれている額を確かめたことはあるでしょうか。

料率の内訳は、次の表のとおりです。

※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。

社会保険料の内訳 — 料率と標準報酬月額の範囲 (令和8年度)
制度料率負担のしかた標準報酬月額の下限〜上限
健康保険9.85%会社と本人で半分ずつ58,000円〜1,390,000円
子ども・子育て支援金0.23%会社と本人で半分ずつ健康保険と同じ基準
介護保険 (40〜64歳のみ)1.62%会社と本人で半分ずつ健康保険と同じ基準
厚生年金18.30%会社と本人で半分ずつ88,000円〜650,000円
子ども・子育て拠出金0.36%会社のみ厚生年金と同じ基準
合計 (40〜64歳の場合)30.36%--

→ 表は横にスクロールできます

合計はおよそ3割。原則として会社と本人が半分ずつ負担します (子ども・子育て拠出金だけは会社のみ)。

協会けんぽ東京支部の料率です。健康保険の料率は都道府県で異なります。賞与にも同じ料率がかかりますが、上限は別で、健康保険は年度累計5,730,000円・厚生年金は1か月あたり1,500,000円です。

2つの上限 — 573万円と150万円

標準賞与額には上限があり、超えた部分は保険料の計算対象になりません。

  • 健康保険(子ども・子育て支援金を含む): 年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計573万円まで
  • 厚生年金(子ども・子育て拠出金を含む): 1か月当たり150万円まで(同じ月に2回以上支給したときは合算して判定)

実額で見る — 上限を超えると保険料が増えなくなる

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

年1回の賞与にかかる社会保険料(弊所試算・40歳未満・金額は年1回支給した場合の1年あたり)
賞与の額社会保険料の合計(会社+本人)うち本人負担
100万円約28.7万円約14.2万円
150万円約43.1万円約21.3万円
200万円約48.2万円約23.8万円
300万円約58.2万円約28.8万円

同じ月の賞与の合計が150万円までは額に比例して増えますが、150万円を超えると厚生年金側(1か月当たり150万円で頭打ち)が増えなくなり、伸びが緩やかになります。

※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。

同じ年収6,456,000円を2つの払い方で払った場合の、年間の社会保険料 (会社 + 本人の合計)

払い方A: 毎月均等1,855,454円月々の社保 185.5万
月々の社会保険料 × 12 1,855,454円賞与の社会保険料 0円
払い方B: 低い月給 + 賞与1,127,714円29.4万賞与の社保 83.4万
月々の社会保険料 × 12 293,818円賞与の社会保険料 833,897円
040万80万120万160万200万円
差727,740円払い方Bのほうが社会保険料がこれだけ少ない
数字で見る — 税と法人税等まで含めた実質の差 (検算用)
同じ年収6,456,000円を、2つの払い方で比べる
項目払い方A毎月均等払い方B低い月給+賞与差額B - A
年間の報酬総額6,456,000円6,456,000円同額
うち 毎月の報酬 (12か月)538,000円 × 1280,000円 × 12
うち 賞与 (年1回)-5,496,000円
社会保険料 (本人負担)916,106円559,256円-356,850円
社会保険料 (会社負担)939,348円568,458円-370,890円
社会保険料 合計1,855,454円1,127,714円-727,740円
所得税・住民税 (本人)523,200円595,500円+72,300円
法人税等の増加 (会社)-86,000円+86,000円
実質の負担 合計2,378,654円1,809,214円-569,440円

→ 表は横にスクロールできます

社会保険料だけを見ると 727,740円 減りますが、保険料が減った分だけ所得税・住民税と法人税等が増えます。会社と個人を合わせた実質の差は 569,440円 です。

前提: 40歳未満 (介護保険料なし)・東京都の料率。社長の税は給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除だけを入れた概算で、標準報酬月額は等級表を使わず報酬額そのままで計算しています。法人税等の増加は、会社負担の社会保険料が減って法人の所得が増える分です (役員報酬を払う前の会社の利益を1,200万円と仮定)。賞与で払うには事前確定届出給与の届出が要り、将来の年金額にも影響します。あなたの数字での結果は、事前確定届出給与シミュレーションでその場で確かめられます。

この上限と事前確定届出給与の関係

上限があるため、同じ年収でも「低い月給+年1回の大きな賞与」という払い方にすると、上限を超えた部分に保険料がかからず、年間の社会保険料が下がる仕組みがあります。

役員がこの払い方をするには、事前確定届出給与として支給日と金額を事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給する必要があります。

まとめ — 仕組みを知ったうえで慎重に

賞与の保険料の上限は、知っているかどうかで年間の負担が大きく変わりうる仕組みです。同時に、将来の年金や手続きの要件など、確かめるべき点も多くあります。

まずは下のシミュレーションで数字を確かめてみてください。そのうえで、実行の際は必ず事前にご相談ください。

※本記事の金額は、40歳未満(介護保険なし)・東京都の令和8年度料率での概算です。40〜64歳は介護保険1.62%が加わります。

この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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