役員報酬を高めに設定している社長に影響する改正が決まっています。厚生年金の標準報酬月額の上限が2027年9月から3段階で引き上げられ、この記事では保険料が実際にいくら増えるのかを試算します。
この記事の要点
- 厚生年金の上限は現在の65万円から、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げ
- 上限に達している人の本人負担は、引き上げ完了時点で月9,150円(年約11.0万円)増。会社負担もほぼ同額増える
- 負担が増える一方、将来の年金額もその分増える。役員報酬が月65万円未満の人には影響なし
何が変わるのか — 上限が3段階で65万円から75万円へ
厚生年金の保険料は、役員報酬などの月額を「標準報酬月額」という区分に当てはめて計算します。この標準報酬月額には上限があり、現在は65万円です。
つまり、報酬月額がどれだけ高くても、厚生年金の保険料は65万円分までしかかかりません。この上限が、次のスケジュールで引き上げられます。
| 時期 | 上限(標準報酬月額) |
|---|---|
| 現在 | 65万円 |
| 2027年9月 | 68万円 |
| 2028年9月 | 71万円 |
| 2029年9月 | 75万円 |
対象は厚生年金の標準報酬月額の上限だけです。健康保険の上限(139万円)や、賞与にかかる保険料の上限(標準賞与額の上限)は、今回の引き上げの対象ではありません。
保険料はいくら増えるか — 上限に達している人の実額
厚生年金の保険料率は18.3%で、本人と会社が半分ずつ負担します。標準報酬月額が上限に達している人の本人負担は、次のように変わります。
| 時期 | 本人負担(月額) | 現在との差(月額) |
|---|---|---|
| 現在(上限65万円) | 59,475円 | - |
| 2027年9月〜(上限68万円) | 62,220円 | +2,745円 |
| 2028年9月〜(上限71万円) | 64,965円 | +5,490円 |
| 2029年9月〜(上限75万円) | 68,625円 | +9,150円 |
引き上げが完了する2029年9月以降は、本人負担が年間で約11.0万円増える計算です。
会社負担も本人と同額ずつ増えるため、ひとり社長の場合は「会社+本人」の合計で年約22.0万円の負担増になります。このほか会社だけが負担する子ども・子育て拠出金(0.36%)も、上限の引き上げ分だけわずかに増えます(65万円から75万円で年4,320円)。
影響を受ける人・受けない人
影響を受けるのは、役員報酬の月額がおおよそ65万円を超えている人です。標準報酬月額が上限の65万円に達していなければ、今回の引き上げによる保険料の変化はありません。
役員報酬が月68万円や71万円など中間の水準にある人は、引き上げの段階に応じて途中までの影響を受けます。自分の報酬がどの標準報酬月額に当てはまるかは、年金事務所からの通知や給与計算の資料で確認できます。
負担増だけではない — 将来の年金も増える
厚生年金は、納めた保険料のもとになる標準報酬月額が高いほど、将来受け取る年金額も増える仕組みです。
今回の引き上げについて、厚生労働省の説明では、上限引き上げの対象となる人の将来の年金額は月約5,100円増える見込みとされています。単純な負担増ではなく「保険料を多く納め、年金も多く受け取る」への変更という面があります。

まとめ — 高めの報酬設定は2027年9月までに一度見直しを
役員報酬が月65万円を超えている会社は、2027年9月以降、社会保険料の負担が段階的に増えていきます。役員報酬の水準は、税金と社会保険料の両方を合わせた総負担で考えるのが基本です。
弊所では、引き上げ後の保険料を織り込んだ役員報酬の試算をお出しし、あなたの会社に合う水準を一緒に検討します。
※本記事の保険料は厚生年金の保険料率18.3%(労使折半)による計算で、年齢や健康保険の料率には左右されません。制度の内容は2026年8月時点の公表情報に基づきます。