「マイクロ法人は違法」「グレーな手法」という記事や動画を見て、不安になった個人事業主の方向けの記事です。何が制度の枠内で、どこからが問題になりうるのか、条文を根拠に線引きを整理します。
「マイクロ法人は違法」「グレーな手法」という記事や動画を見て、不安になった個人事業主の方向けの記事です。何が制度の枠内で、どこからが問題になりうるのか、条文を根拠に線引きを整理します。
この記事の要点
マイクロ法人は、個人事業の一部を法人に移し、低めの役員報酬を設定することで社会保険料の負担が変わる仕組みとして知られるようになりました。
「保険料のためだけに法人を作ってよいのか」という見え方から、違法ではないか・グレーではないかという議論が生まれています。
ただ、この議論は「設立そのもの」と「運用の実態」を分けて考えると整理できます。
株式会社や合同会社の設立に、事業の規模や売上の下限はありません。一人で法人を作ることは制度として認められています。
そして、法人から役員報酬を受け取る人は健康保険・厚生年金に加入します。これは有利になるように選んだ結果ではなく、法律で決まっている加入の仕組みにそのまま従ったものです。
一方で、税の世界には「形式より実質」で判断する決まりがあります。
所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、収益の「法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして」課税すると定めています。個人が行っている事業の売上を名義だけ法人に付け替えても、実質が個人のままなら個人の所得として課税されるということです。
また、一人法人のような同族会社には、法人税法132条(同族会社等の行為又は計算の否認)があります。「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより」税額を計算できる、という規定です。
| 観点 | 実体のある形 | 問題になりうる形 |
|---|---|---|
| 契約・請求 | 法人の事業は法人名義で契約・請求する | 契約も請求も個人のまま、売上だけ法人に計上 |
| 事業の区分 | 法人に移す事業が、個人に残す事業とは別の事業である | 同じ仕事を理由なく個人と法人に振り分ける |
| お金の流れ | 法人の口座で入金・支払を管理する | 個人口座に入った売上をあとから法人に付け替え |
| 記録 | 法人として帳簿を付け、決算・申告を行う | 帳簿がなく、実態を聞かれても説明できない |
※同じ事業の一部を恣意的に法人へ付け替える形は、実質所得者課税の原則(所得税法12条)や同族会社等の行為又は計算の否認(法人税法132条)に抵触し、税務上否認されるおそれがあります。名義と実態が食い違う取引をめぐって所得の帰属が争われ、個人への課税が認められた公表裁決も存在します(国税不服審判所 平成12年1月25日裁決・裁決事例集No.59)。
適法に運営する場合でも、法人には売上に関係なく続く負担があります。役員報酬を最低水準にしても社会保険料は年約27.8万円(会社負担+本人負担・40〜64歳)、法人住民税の均等割が年7万円で、合わせて年約34.8万円の固定負担です(弊所試算)。

マイクロ法人は、設立すること自体が違法なのではなく、実体のない運用が問題を生みます。
ご自身の計画は、上の表の左側(実体のある形)に収まっているでしょうか。事業の分け方に説明が付くか・固定負担に見合うかは、事業の中身と所得水準によって大きく違います。実行の際は、必ず事前にご相談ください。
出典
※本記事の金額は40〜64歳・協会けんぽ東京の令和8年度料率での概算です。
※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。
※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。
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