副業の収入が育ってきた会社員の方から「自分もマイクロ法人を作れば得なのか」というご質問を受けることがあります。この記事では、作れるかどうかの結論と、個人事業主の場合との決定的な違いを整理します。
副業の収入が育ってきた会社員の方から「自分もマイクロ法人を作れば得なのか」というご質問を受けることがあります。この記事では、作れるかどうかの結論と、個人事業主の場合との決定的な違いを整理します。
この記事の要点
会社員が法人を設立して役員になること自体を禁じる法律はありません。
個人事業主のマイクロ法人が注目されるいちばんの理由は、国民健康保険・国民年金を法人の健康保険・厚生年金に切り替えることで、保険料の負担が変わる点にあります。
会社員はすでに勤務先で健康保険・厚生年金に加入しています。切り替えるべき国保がそもそも無いため、個人事業主向けに語られるメリットの中心部分が当てはまりません。
| 観点 | 個人事業主が作る場合 | 会社員が作る場合 |
|---|---|---|
| 作る前の社会保険 | 国民健康保険+国民年金 | 勤務先の健康保険+厚生年金 |
| 役員報酬を取ったとき | 法人の社会保険に切り替わる | 勤務先と法人の2か所勤務の扱いになる |
| 保険料の決まり方 | 法人の役員報酬をもとに決まる | 2か所の報酬を合算して決め、両者で按分 |
| 保険料の切り替え効果 | ある(ここが看板) | 無い |
マイクロ法人から役員報酬を受け取ると、勤務先と自分の法人の両方で社会保険の加入要件を満たすことになります。
二以上事業所勤務になったときの流れ
届け出る
日本年金機構へ「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を事実発生から10日以内に提出し、どちらを主な事業所にするかを選ぶ
保険料が決まる
2か所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決め、それぞれの報酬額に応じて按分される
役員報酬がゼロなら、保険料の計算のもとになる報酬が無いため、その法人での社会保険の加入は生じないのが実務の取り扱いです。届出や按分の問題は避けられます。
法人から役員報酬を取ると、給与を2か所から受けることになります。所得税法121条1項には、給与所得者の確定申告を不要とする特例がありますが、2か所以上から給与を受ける人がこの特例を使えるのは、従たる給与とその他の所得の合計が20万円以下の場合などに限られます。
また、一人法人は通常、法人税法上の同族会社に当たります。同族会社の役員が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や賃貸料などを受け取っている場合はこの特例が使えず、20万円以下でも確定申告が必要です(所得税法121条1項・所得税法施行令262条の2)。
将来の独立を見すえて法人の器を先に作っておく場合や、副業の利益を役員報酬で取らずに法人へ残して育てる場合など、保険料以外の目的で法人化が合理的なこともあります。
その場合も、法人住民税の均等割(年7万円ほど)などの固定負担と、決算・申告の事務が毎年続くことは織り込んでおく必要があります。利益を法人に残した場合の損得は、下のシミュレーションで試してみてください。

あなたの目的は、保険料の節約でしょうか、それとも将来の独立への布石でしょうか。会社員のマイクロ法人は、作れるかで言えば作れます。しかし、個人事業主向けに語られる保険料のメリットはそのまま当てはまらず、届出・勤務先への影響・固定負担という現実が付いてきます。
損得は副業の利益水準と目的によって大きく違います。実行の際は、必ず事前にご相談ください。
出典
※本記事の金額は協会けんぽ東京の令和8年度料率での概算です。
※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。
※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。法人へ移す事業には、契約・請求・業務内容の区分という実体が必要です。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。
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