役員報酬や給与から源泉徴収した所得税は、原則として毎月納付が必要です。この記事では、小さな会社がこの納付を年2回にまとめられる「納期の特例」の条件と手続きを説明します。
この記事の要点
- 原則は「給与を支払った月の翌月10日まで」に毎月納付
- 給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられる
- 申請書を出した月の翌月に承認され、その翌月の支給分から特例の対象になる
原則は毎月納付
源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めます。
役員報酬が月1回でも、納付の手続きは毎月発生することになります。ひとりで経営しているとうっかり忘れやすい実務のひとつです。
納期の特例 — 年2回にまとめられる
給与の支給人員が常時10人未満の会社は、申請により源泉所得税を半年分まとめて納められます。
- 1月〜6月に源泉徴収した分: 7月10日まで
- 7月〜12月に源泉徴収した分: 翌年1月20日まで
対象になるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られます。それ以外(たとえば原稿料など)の源泉所得税は、特例を受けていても原則どおり毎月納付です。
手続き — 申請書1枚・みなし承認
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を支払う事務所の所在地を所轄する税務署長に提出します。
税務署長から却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になります。
国税庁の例では、2月中に申請書を提出した場合、2月支給分は原則どおり3月10日まで、3月〜6月支給分が7月10日までの納付になります。
なお、支給人員が常時10人以上になったときは「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。
一人社長との相性と注意点
支給人員がひとりの会社は要件を満たすため、設立時にあわせて申請するのが定番です。納付が年2回になれば、毎月の事務が大きく減ります。
一方で、半年分をまとめて納めるため1回の納付額は大きくなります。7月と1月の資金繰りに織り込んでおいてください。

まとめ — 設立時に申請しておく手続き
納期の特例は、小さな会社の毎月の事務負担を年2回に圧縮できる制度です。申請書1枚で済むため、法人化した年の届出とセットで済ませておくのがおすすめです。
弊所では、設立時の届出一式の作成から毎期の納付管理までお手伝いしています。