マイクロ法人の税理士費用 — 何を頼むといくらか、自分でやる選択はありか
「税理士に頼むと、結局いくらかかるのだろう」— そんな疑問をお持ちの方に向けて、マイクロ法人の税理士費用を整理しました。何を頼むといくらかかるのか、そして頼まない選択はありなのか。順に見ていきます。
この記事の要点
- 弊所なら、売上1,000万円未満・月間仕訳数10件未満の法人で、記帳から決算・申告まで含めて月額2.5万円(税抜)。年間の合計は30万円
- 「月額顧問料とは別に決算申告料がかかる」形の事務所が多く、月額だけでは比べられない。年間の合計額で比べる
- 法律上、税理士への依頼は必須ではない。頼まない場合は、申告の手間と誤りのリスクを自分で持つことになる
弊所の税抜料金で、記帳・決算・申告を含む範囲、売上・仕訳数の条件を表ごとに区別します。自分で記帳する案は給与仕訳まで正確に行う前提で、ソフト代は別です。
税理士費用は「年間の合計額」で比べる
税理士費用というと月額の顧問料が目に付きますが、多くの事務所では月額顧問料とは別に「決算申告料(月額の数か月分)」がかかります。月額が安く見えても、決算申告料を足すと想定していたより負担は大きかった、ということも珍しくありません。
比べるときは、月額×12か月+決算申告料+スポット業務の、年間の合計額で見るのが確実です。あわせて、記帳(会計システムへの入力)まで任せるのか、自分で入力して確認だけしてもらうのかでも金額が変わります。
弊所の場合の実額 — 決算・申告料込みの月額
具体例として、弊所の料金を見てみましょう。弊所は決算・申告料まで月額に含めた定額制で、月額は売上規模と月間の仕訳数で決まります。マイクロ法人に多い売上1,000万円未満の場合、記帳も含めてお任せいただく月額は次のとおりです。
※料金の確認日: 2026-09-21 / 弊所の税抜料金。税額の試算ではありません。
| 月間仕訳数 | 月額 | 年間の合計(年額) |
|---|---|---|
| 10件未満 | 2.5万円 | 30.0万円 |
| 10件以上50件未満 | 3.2万円 | 38.4万円 |
| 50件以上 | 3.9万円 | 46.8万円 |
※弊所の税抜料金です。売上1,000万円未満、記帳・決算・申告込みで、仕訳数別の月額と12か月分の年額を示します。別業務のスポット費用は別です。
売上が増えると、月額も段階的に上がります。月間仕訳数が10件未満の場合の、売上規模ごとの月額と年間の合計はこちらです。
※料金の確認日: 2026-09-21 / 弊所の税抜料金。税額の試算ではありません。
| 売上規模 | 月額 | 年間の合計(年額) |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 2.5万円 | 30.0万円 |
| 3,000万円未満 | 3.0万円 | 36.0万円 |
| 5,000万円未満 | 3.5万円 | 42.0万円 |
※弊所の税抜料金です。月間仕訳数10件未満、記帳・決算・申告込みで、売上別の月額と12か月分の年額を示します。別業務のスポット費用は別です。
記帳をご自身で行うプランもありますが、自己記帳は、必要な取引の入力・残高照合・通常の修正をご自身で行える場合、契約前の帳簿確認後に月額5,000円減額します。会計システム代は別途必要です。前提条件として、給与関係の仕訳(社会保険料の本人負担分の控除と源泉所得税の預り金の処理、社会保険料の会社負担分を合わせた納付の処理)まで正確にできている方に限ります。このプランでは、上の表より月0.5万円低い月額でお引き受けしています。
ただし、別途、会計システムの利用料(MFクラウド2,728円/月〜・freee 3,278円/月〜。年払いの月額換算・税込、確認日2026-09-21。MFひとり法人は年間仕訳500件までなどプランの条件あり)がかかります。会計ソフト代の条件と各社の公式料金を確認してください。
消費税の申告が必要な場合(課税事業者の方のみ)は、申告料が年額で別にかかります(適用できる課税期間の2割特例・簡易課税5.0万円/本則課税10.0万円〜・税抜)。3割特例は個人事業者の制度で法人には使えません。マイクロ法人は売上規模が小さく免税事業者のままの方も多いため、該当する方だけの費用です。ただし、取引先が企業でインボイスの登録を求められた場合は、売上1,000万円以下でも登録すると課税事業者になり、この費用がかかります。
月額のほかにかかりうるスポット費用
役員報酬を払う法人では、毎年の給与関係の事務が発生します。弊所でご依頼いただく場合の料金(税抜)は次のとおりです。
- 年末調整: 2.0万円+従業員1人につき2,000円(社長おひとりなら年額2.0万円)
- 給与支払報告書: 1.0万円
- 法定調書: 1.0万円
- 償却資産税申告(対象資産がある場合): 1.0万円
いずれも「ご依頼があった場合のみ」の費用です。ご自身で手続きされる分には、かかりません。
税理士に頼まない選択はありか
正直にお答えすると、法律上、税理士への依頼は必須ではありません。ご自身で申告まで行うことも可能です。
ただし、法人税の申告は個人の確定申告よりも提出書類が多く、手続きも難解です。頼まずに浮くのは上で挙げた金額そのものですが、その分の作業時間と、誤りがあったときのリスクをご自身で持つことになります。
また、税理士に頼む・頼まないに関係なく、法人には固定の負担が残ります。赤字の年でもかかる法人住民税の均等割(年7万円ほど)のほか、毎月の給与計算、源泉所得税の納付、年末調整といった事務は、頼まない場合すべて自分の仕事です。
マイクロ法人は取引がシンプルですが、記帳が自分でできているかの目安は「給与の仕訳まで正確にできているか」です。ここでつまずく方が実際には多く、分かれ目は決算・申告と給与関係の事務に自分の時間をどれだけ使えるかです。その時間を本業に充てたほうが実入りが大きいなら、任せる意味があります。逆に、時間に余裕があり手続きも苦にならないなら、頼まない選択も十分ありえます。
まとめ — 何を任せるかで金額は決まる
マイクロ法人の税理士費用は、「どこまで自分でやり、何を任せるか」で決まります。弊所の場合、売上1,000万円未満・月間仕訳数10件未満なら、記帳から決算・申告まで任せて年30万円(税抜)が目安です。
あなたの場合は、どこまで任せるのが合っているでしょうか。弊所は個人事業主・マイクロ法人専門の事務所として、決算・申告料込みの月額定額でお引き受けしています。役員報酬をいくらにするかの試算からご相談いただけますので、費用の詳細は料金のご案内をご覧ください。
出典
※弊所の顧問料・追加業務は税抜表示です。会計ソフト代は各社の年払い月額換算を税込で併記しています。税理士費用は事務所・依頼範囲により異なります。
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